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還付金とは?計算方法や確定申告・年末調整でもらえるケースを解説

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還付金とは?計算方法や確定申告・年末調整でもらえるケースを解説
所得税を支払い過ぎている場合には、年末調整や確定申告により還付金が受け取れます。いざ還付金を申告するとなると、実際どんなケースで受けとれるのか、計算方法はどうなっているのかなど疑問も多いかもしれません。

そこで今回は、還付金とは何か、還付金の計算方法、実際に還付金が受け取れるケースなどについて詳しく解説します。

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還付金とは

徴収された源泉所得税が納めるべき金額より多い場合に、年末調整や確定申告において申告をすることで、支払い過ぎた金額分が還付金として納税者へ返還されます。

還付金のための申告は給与所得者の方でも行うことができます。

▼源泉徴収の詳細はこちらの記事で解説しています。
源泉徴収についてわかりやすく解説!仕組みや種類、流れとは?

還付金の計算方法

年末調整で算出した1年間に納めるべき所得税(年調年税額)よりも実際に納めた税額が多い場合に還付金が受け取れます。

年調年税額は以下の式で算出されます。

年調年税額=算出年税額-特別控除額
(※算出所得税額=所得税-控除額)

例えば、587万円の年間給与総額に対し、140,595円が源泉徴収されているケースを考えます。以下の所得控除があるとすると、実際に納めるべき税額は源泉徴収された額よりも少なくなります。

社会保険料の控除額 829,975円
生命保険料の控除額 71,550円
地震保険料の控除額 45,000円
配偶者控除、扶養控除、基礎控除の合計額 1,140,000円
合計 2,067,000円

上記の控除を考慮して年調所得税額を求めると109,200円となります。 実際に納めた金額は29,195円だけ多いことになるので、この金額分が還付金として返還されます。 そのほか、寄付金控除や医療費控除などで納めるべき税額が少なくなる場合についても同様に差額を計算して還付金が算出できます。

還付金を受け取る方法とタイミング

還付金を受け取る方法としては、主に年末調整と確定申告の2つがあります。それぞれの対象者、受け取る方法、受け取りのタイミングについて見ていきましょう。

年末調整

以下に該当しない給与所得者は年末調整の対象となります。

・支払を受ける給与の総額が2,000万円を超える方
・災害減免法で、所得税・復興特別所得税の源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた方

「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出していることが条件です。多くの場合は、12月の給与か1月の給与と同時に還付または徴収があります。

確定申告

寄付金控除や医療費控除などの所得控除がある給与所得者は確定申告で還付金が受け取れます。

また、源泉徴収がある個人事業主についても、納めるべき税額が実際には徴収済の金額より少なかった場合には、確定申告で還付が受けられます。

還付金は確定申告をしてから、おおむね1ヵ月~1ヵ月半程度で受け取りできます。受け取り方法は銀行口座への振込のほか、ゆうちょ銀行や郵便局に出向いて受け取る方法があります。

▼確定申告についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
確定申告とは?個人事業主の確定申告を効率よく行う2つのポイント【初決算でも慌てない】

控除により還付金を受けるケース

控除により還付金を受けるケース

会社員などの給与所得者も、所得控除により還付金が受け取れる可能性があります。医療費が多い人は医療費控除、災害があった方は雑損控除などの控除が適用でき、支払うべき税額が減額されます。

医療費控除

ご自身や配偶者、家族のために支払った医療費が一定額を超える場合には、医療費控除が受けられます。医療費控除の金額は以下の式で算出されます。

(実際に支払った年間の医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円

保険金などで補填されなかった分の支払い額のうち、10万円を超えた分が医療費控除の金額となります。

一般的に医療費控除の対象となる医療費は、病気やケガの治療などを直接の目的とした費用です。ご自身の都合で発生した美容整形代、サプリメント代などは対象外となります。

雑損控除

災害や盗難・横領によって、資産の損害を受けた場合には、雑損控除として一定の金額の所得控除を受けられます。

災害については、以下が対象となります。

・震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害
・火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害

なお、災害以外にも盗難や横領の被害にあった場合には雑損控除を受けられますが、詐欺や恐喝は対象外です。

控除の金額は、以下のいずれか金額の多い方が適用されます。

1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

なお、差引損失額は損失額に災害関連のやむを得ない支出を加えた金額から、保険などで補填された金額を差し引いた金額です。

寄付金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄付金」を支払った場合には、寄付金控除として所得控除を受けることができます。「特定寄付金」は、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対しての寄付金のこと。

控除の金額は、以下のいずれかの金額の低い方から2,000円を引いた金額分です。

1. その年に支出した特定寄付金の額の合計額
2. その年の総所得金額等の40%相当額

ふるさと納税の寄付金も、寄付金控除の対象です。寄付金額から2,000円を引いた金額分が所得税と住民税から差し引かれます。

ふるさと納税の寄付金控除はワンストップ特例制度を利用して、確定申告なしでも申請することもできます。ただし、確定申告が必要な場合にはワンストップ特例制度は利用できないので、確定申告において寄付金控除の申請が必要です。

特定支出控除

以下の特定支出が、一定額を超える場合には特定支出控除として所得控除を受けることができます。

特定支出に該当する費用
・一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
・勤務地を離れて職務を行うために直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
・転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
・職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

年間の給与所得控除額×1/2を超える部分の金額が所得金額から控除されます。会社員も対象となりますが、会社が最終的に支払った金額については対象外です。

住宅借入金特別控除等

個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築などをした時に、一定の要件を満たすと、住み始めた年の翌年以降から一定期間、住宅借入金等特別控除として所得控除が受けられます。

控除額や控除期間は住み始めた年によって異なります。例えば、令和3年1月1日~12月31日に住み始めた場合については、住宅ローンなどの年末残高の合計額×1%の金額が10年間控除されます。

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参考記事:【徹底解説】確定申告が必要な人、不要な人とは

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よくある質問

以下では「還付金」に関するよくある質問を紹介します。

Q1 還付金とは?

徴収された源泉所得税が納めるべき金額より多い場合に、年末調整や確定申告において申告をすることで、支払い過ぎた金額分が還付金として納税者へ返還されます。

Q2 還付金の計算方法とは?

年末調整で算出した1年間に納めるべき所得税(年調年税額)よりも実際に納めた税額が多い場合に還付金が受け取れます。年調年税額は以下の式で算出されます。

年調年税額=算出年税額-特別控除額

Q3 控除により還付金を受けるケースは?

会社員などの給与所得者も、所得控除により還付金が受け取れる可能性があります。医療費が多い人は医療費控除、災害があった方は雑損控除などの控除が適用でき、支払うべき税額が減額されます。

まとめ

納付済の税額が、納めるべき金額よりも多い場合には、年末調整や確定申告で還付金の受け取りが可能です。

還付金の計算方法や、所得控除が受けられるケースを押さえておけば、本来受け取れるはずだった還付金を見逃してしまう可能性も少なくなるはずです。ぜひ参考に所得税や還付金について見直しをしてみましょう。

また、確定申告や年末調整を行う際、会計ソフトや経費精算サービスが付帯しているビジネスカードを持っているとたいへん便利です。

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この記事を監修した人

松浦 絢子
松浦 絢子
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法科大学院出身。企業法務系の法律事務所のパラリーガル(法律事務補助)として主にIT業界を担当した後、ロースクールに進学しました。弁護士資格取得後は法律事務所や不動産会社の法務部門に所属した経験もあります。法律事務所に在籍していた頃はちょうど東日本大震災後の不景気で、個人や事業者の方から銀行や消費者金融からの借金、クレジットカード利用に関するご相談を多くお受けする機会がありました。不動産会社の法務部に転じてからは、不動産購入時のローンや機関投資家の不動産投資におけるファイナンスに携わっていたため金融の仕組みについては人一倍興味があります。現在、不動産やIT分野を中心として、トラブル対応・新規事業に関する適法性検討・契約交渉に関するご相談などに取り組んでいます。その他、借金や資金繰りにお困りの個人や事業者の方からのご相談もお受けしております。休みの日は、たいてい近所の大きな公園で子供と遊んでいます。

【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士

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