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個人事業主の所得税の計算方法は?所得控除の仕組みや節税方法も詳しく解説
所得税とは個人の所得に対して課税される「国税」のこと
所得税とは1年間に得た個人の所得に対して課税される「国税」です。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことを指します。
会社員などの給与所得者の所得税は、勤務先があらかじめ給与から天引きして代わりに納税する「源泉徴収」という制度を利用します。そのため、原則自分で所得税を納める必要はありません。
一方、個人事業主は1年間の所得について確定申告を行い、自ら所得税を納める必要があります。
所得税の計算方法
所得税額は以下のように計算します。
所得税額=
課税される所得金額(収入 - 必要経費- 各種所得控除)× 所得税率 - 控除額
課税される所得金額に所得税率を乗じ、所得税率ごとに定められた一定の控除額を差し引いた金額が所得税額となります。
所得税の税率
所得税率は5%から40%の6段階で設定されており、課税される所得が高い人ほど税率が高くなる「累進課税」となっています。
課税される所得金額に応じた所得税率と控除額は以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
なお、所得税率は国税庁のホームページから確認ができます。覚えるのは大変なので、所得税率を調べる際はその都度ホームページを見ると良いでしょう。
所得控除の仕組みとその種類
所得控除とは、所得から各納税者の個人的事情を加味した金額を差し引く制度です。所得税額から直接差し引かれるわけではなく、前章の計算式のとおり所得金額(収入ー必要経費)から差し引かれるものです。
そのため、減額される金額は「各種所得控除の合計金額 × 所得税率」となります。
例えば所得控除の合計金額が100万円で所得税率が20%の方なら、20万円の所得税が減額できます。
令和3年分の所得税に適用される所得控除は以下の14種類です。
● 社会保険料控除
● 小規模企業共済等掛金控除
● 生命保険料控除
● 地震保険料控除
● 寡婦ひとり親控除
● 勤労学生控除
● 障害者控除
● 配偶者控除又は配偶者特別控除
● 扶養控除
● 基礎控除
● 雑損控除
● 医療費控除
● セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
● 寄附金控除
令和2年分の所得税から変更となった基礎控除
所得控除のなかでも代表的な「基礎控除」。令和元年分の所得税までは、個人の所得にかかわらず誰でも一律38万円の控除が受けられていました。
それが令和2年分以降は、控除額が10万円引き上げられて48万円となりました。さらに合計所得金額が2,400万円を超える方についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減、合計所得金額が2,500万円を超える方は基礎控除が適用されません。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円を超え 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円を超え 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得が2,400万円以下の個人事業主はこれまでより10万円多く基礎控除を受けられるようになりますが、合計所得が2,400万円を超える個人事業主の方にとっては控除額が減ってしまいます。
個人事業主が利用できる「青色申告制度」
一定の条件を満たした個人事業主は、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる「青色申告制度」が利用できます。青色申告制度の最大のメリットは「青色申告特別控除」が受けられることです。
青色申告する方のうち、複式簿記で記帳し確定申告した方は年間の所得から最大55万円(※)、複式簿記以外であれば最大10万円の特別控除を受けることができます。
青色申告をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある方です。新たに青色申告の申請をする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
ただしその年の1月16日以降に新規開業した場合は、業務開始日から2ヵ月以内が提出期限となります。
(※)電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告なら最大65万円が控除可能(電子帳簿保存の場合、帳簿付けを開始する3ヵ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
個人事業主の所得税の計算手順
所得税の計算は複雑だと感じやすいですが、慣れればそこまで難しいものではありません。ここまでの流れが把握できた方は、実際に所得税を計算してみると良いでしょう。
個人事業主の所得税は下記の手順に沿って計算できます。
1. 年間の所得税を計算
2. 所得控除を差し引いて課税所得額を算出
3. 所得税の税額計算をする
4. 税額控除の額を差し引く
個人事業主が青色申告制度を利用した場合の所得税をシミュレーション
では、事業所得がある個人事業主が青色申告制度を利用を利用した場合の所得税を簡易的に計算してみましょう。
【前提】
● 事業収入:500万円
● 必要経費:100万円
● 青色申告特別控除:65万円((複式簿記かつe-Taxによる申告))
● 基礎控除:48万円
【計算式】
課税される所得金額
= 収入-必要経費-青色申告特別控除-各種所得控除
= 500万円-100万円-65万円-48万円
= 287万円
→所得税率10%
所得税額
= 課税される所得金額 × 所得税率-控除額
= 287万円×10%-9万7,500円=18万9,500円
上記のような方法でおおよその所得税額を計算することができます。個人事業主の方は大体どのくらいの所得税を納めることになりそうか、前もって計算しておくとよいでしょう。
個人事業主の所得税を節税する3つの方法
所得がある方なら原則納めなければいけない所得税ですが、適切な経費計上や申請手続きによって、課税対象額の減額や控除額の増額が見込まれる場合があります。ここでは個人事業主が所得税を節税するための方法をご紹介します。
①必要経費を漏れなく計上する
事業収入から差し引くべき必要経費の金額が多かった場合には、課税される所得金額はその分少なくなるため、結果的に必要経費を適切に計上しなかった場合に比べて、所得税が減額となる可能性があります。
1年間にかかった必要経費を漏れなく計上できるよう、領収書をまとめて保管するなどして管理しておきましょう。
また自宅で仕事をしている個人事業主の場合、自宅の家賃や水道光熱費など、事業に使用した割合に応じて経費として計上できるものもあります。
しかし、どこまで経費として計上できるかの判断に迷うこともあるのではないでしょうか?そのような場合は一度税理士に相談してみると安心です。
②所得控除を漏れなく申告する
確定申告の際、利用できる所得控除を漏れなく申告することで、所得税を節税することができます。人によって受けることができる所得控除は異なりますが、例えば以下のような方は各種所得控除を受けられる場合があります。
● 一定の所得以下の家族がいる方:配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除
● 国民年金保険料や国民健康保険を支払っている方:社会保険料控除
● 生命保険に加入している方:生命保険料控除
● iDeCoや小規模企業共済に加入している方:小規模企業共済等掛金控除
● ふるさと納税をした方:寄附金控除
● 10万円を超える医療費を自己負担した方:医療費控除
各種所得控除の適用条件は国税庁ホームページで確認できます。ご自身がどの種類の所得控除を受けることができるか、確定申告前にチェックしておきましょう。
③青色申告をe-Taxで行う
前述のとおり、複式簿記で記帳して青色申告をする際、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告であれば最大65万円の特別控除が受けられます。
e-Taxとは「国税電子申告・納税システム」の愛称で、所得税などの国税の各種手続きをインターネット等を利用して電子的に行えるシステムのことです。
電子帳簿保存による特別控除を受けるためには、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを利用するなどの要件が設けられており導入コストもかかります。そのため、65万円の特別控除を受けるならe-Taxによる申請のほうがハードルが低いでしょう。
初めてe-Taxを利用する場合、事前に「利用者識別番号」と「電子証明書」を取得しておく必要があります。取得する方法はいくつもあるので、e-Taxのホームページで確認してみてください。
個人事業主の所得税の計算は経費精算サービスや会計ソフトを使うと便利
個人事業主がエクセルや手計算で所得税の計算を行うには、一定の会計や簿記の知識が必要です。個人事業主が所得税を節税するためには、上で見たように必要経費を漏れなく計上する必要があるため、正確な経費管理が欠かせません。
クラウド型経費精算サービスを利用すれば経費管理を、会計ソフトを利用すれば所得税の計算や確定申告書類の作成を比較的簡単に行うことができます。
会計ソフトの場合、必要項目に金額を入力またはデータを連携するだけで所得税を自動計算してくれるので、計算ミスを防ぐことが可能。確定申告書類の作成サポート機能を利用すれば、各種控除の申告漏れを防ぐこともできます。
経費精算サービスや会計ソフトが優待価格で利用できるクレジットカード
経費精算サービスや会計ソフトは便利ですが、利用のコストが気になる方もいるでしょう。そのような方には、セゾン発行のクレジットカードがおすすめです。
セゾンのビジネスカードには、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトをお得に利用できる特典が付帯されています。個人事業主の方でも、低コストで経費管理や所得税の計算などを行うことが可能です。
以下では、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトの優待が付帯したおすすめのクレジットカードをご紹介します。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードなら、クラウド型経費精算サービス「Staple(ステイプル)」の月額料金が6ヵ月無料になる優待クーポンが付帯しています。
Staple(ステイプル)を利用すると、交通系ICカードの履歴読込や乗換案内アプリとの連携、お使いの会計ソフトへのインポートも可能であるほか、スマートフォンの Staple アプリから領収書やレシートを撮影すると、タイムスタンプが付与され証憑(しょうひょう)化される機能もあるので、業務の効率化に繋がります。
年会費は初年度無料、2年目以降は22,000円(税込)で利用できます。ビジネス向けの特典はもちろん、旅行やショッピング・グルメなどの特典も充実のおすすめの1枚です。
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、株式会社ミロク情報サービス(MJS)が提供する会計・給与のクラウドサービス「かんたんクラウド」の月額利用料を2ヵ月間無料でお試し可能です。
「かんたんクラウド会計」なら、簿記が苦手な方でも簡単に仕訳入力ができ、自動で複式簿記に変換されます。
年会費無料ながらビジネス向けの特典が充実しています。年会費を最低限に抑えつつビジネスカードを利用したい方にはおすすめのカードです。
まとめ
個人事業主は自ら所得税を計算・申告しなければいけないため、ある程度所得税と各種控除のしくみを理解しておくことが大切です。
確定申告前に慌てないためにも、今のうちから概要を掴んでおくことをおすすめします。そのうえで、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトを活用して必要経費や各種控除を漏れなく計算・申告し、正しく所得税を節税しましょう。
セゾンのビジネスカードであれば、会計ソフトの優待も付帯していて、他にもビジネスにおいて役立つサービスも様々付帯されています。ぜひこの機会に検討してみてください。
この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員