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競馬で得た利益には税金がかかる? 確定申告が必要であるかを解説

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競馬で得た利益には税金がかかる? 確定申告が必要であるかを解説
競馬を最近始めた場合や、すでにまとまった利益を得た場合に、税金がかかるかどうかわからない方もいらっしゃるかもしれません。

万が一、競馬の利益に対して納税の義務があるのにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は重い追徴課税の対象になることもあります。

また、はずれ馬券の扱いなど、税金を計算するうえで注意するべきポイントも存在します。

本記事では、ご自身が競馬で得た利益に税金がかかるかどうかを明らかにし、競馬の利益にかかる税金の計算方法を紹介します。

競馬で得た利益には税金がかかる?

競馬の払戻金は、一時所得であるため、利益が一定額を超えると確定申告をして税金を納める必要があります。

競馬に限らず、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金も一時所得であることから、競馬で得た利益と同様の基準で税金を納めます。

ただし、競馬で得た利益は、ほかの一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

また、給与などの収入金額が2,000万円以下で、1ヵ所から給与などの支払を受けており、給与所得以外の合計金額が20万円以下である給与所得者は、原則として確定申告を要しないとされています。

給与所得以外の所得がないことを前提に、上記に該当する給与所得者の場合は、競馬の利益を含む一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告の義務はありません。

競馬で得た利益に対する税金の計算方法

競馬で得た利益に対する課税所得金額は、一時所得として以下の式で計算されます。

・総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)×1/2=一時所得の金額

年間で受け取った払戻金を総収入金額に算入し、利益を得るための経費にあたる当たり馬券の年間投票額を収入を得るために支出した金額に算入し、特別控除額である50万円を引きます。

計算の結果、プラスにならない場合は納めるべき税金がないため、確定申告は不要です。

プラスになった場合は、計算で求めた一時所得金額の2分の1を給与所得などのほかの所得の金額と合計し、総所得金額を求めた後、納める税額を計算する仕組みになります。

競馬にかかる税金の計算シミュレーション

年間の払戻金が200万円、投票した当たり馬券の合計金額が60万円であることを条件に一時所得の課税所得金額を計算していきます。

・200万円(総収入金額)-60万円(収入を得るために支出した金額)-50万円(特別控除額)×1/2=45万円(課税所得金額)

競馬の利益に対する課税所得金額は45万円となりましたが、最終的に課される税金は、給与所得などのほかの所得と合算されて税率が決定される総合課税によって計算されます。

条件を満たす給与所得者における一時所得が90万円を超えなければ確定申告をしなくても良い理由は「90万円(一時所得)-50万円(特別控除額)×1/2=20万円」であることから、90万円以下であれば課税所得金額が20万円を超えないからです。

競馬で税金が発生した場合に確定申告をしないとどうなる?

競馬で税金が発生した場合に確定申告をしないとどうなる?

競馬で発生した利益に対して納めるべき税金があり、確定申告の義務があるにもかかわらず納税をしなかったことが税務署の調査で発覚した場合は、追徴課税の対象になります。

競馬の追徴課税は、追徴課税のなかでも無申告加算税、延滞税の対象になる可能性が高いです。

無申告加算税とは、確定申告の期限を過ぎた後に申告して税金を納めた場合に課されます。

原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算される罰金に該当する税金です。

ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合は、状況に応じて無申告加算税の税率が緩和される場合や、免除される場合があります。

さらに、納付の期限を過ぎた日数に応じた延滞税を支払う必要があります。

はずれ馬券は年間投票額や経費に算入できる?

はずれ馬券の扱いは、一時所得として申告するか、雑所得として申告するかによって扱いが異なります。それぞれのケースについて詳しく解説します。

競馬の利益を一時所得として申告する場合

一時所得として申告する場合は、はずれ馬券は年間投票額に算入できません。

はずれ馬券を収入を得るために支出した金額と考えて経費に算入して計算すると、本来であれば確定申告が必要であるにもかかわらず、不要と勘違いするケースも考えられます。

一時所得における競馬の経費は、当たり馬券の購入費用のみを算入するようにしましょう。

競馬の利益を雑所得として申告する場合

競馬のやり方によっては、その利益が雑所得に該当すると判断される可能性もあります。

具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアの使用、年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入するなど、形態や頻度などから判断します。

雑所得と判断される場合は、はずれ馬券が必要経費に該当すると最高裁が判断した事例があります。

ただし、一般的な競馬愛好家による馬券の購入は雑所得には該当せず、一時所得に該当すると判断される可能性が高いです。

確定申告にはビジネスカードがおすすめ

給与所得者で競馬の利益などの給与所得以外の所得で確定申告の義務が生じた場合は、今後も確定申告が必要になることを想定して備えることが重要になります。

また、個人事業主の方であれば、競馬の利益にかかわらず確定申告は必要です。

近年では、馬券の購入もクレジットカードで支払えるサービスもあるので、馬券をクレジットカードで支払うようにすれば、ご利用明細から利益を得るためにかかった費用を把握できます。

競馬の利益を含めた確定申告の際に持っていると便利なセゾンのビジネスカードを紹介します。

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年会費 無料
国際ブランド American Express
入会資格 個人事業主またはフリーランス、経営者の方(高校生を除く)
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発行までの期間 最短3営業日後
主な特典 ・かんたんクラウド(MJS)の2ヵ月無料優待
・特定のサービスの利用で永久不滅ポイントが通常の4倍(1,000円ごとに4ポイント)(※)

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、個人事業主やフリーランスだけでなく、副業などの給与所得以外に所得があるため、確定申告が必要な給与所得者にも適したクレジットカードです。

確定申告には、会計ソフトを利用すると便利に申告できますが、こちらのビジネスカードの特典には、会計・給与のクラウドサービスである「かんたんクラウド(MJS)」の2ヵ月無料優待が付帯しています。

かんたんクラウド(MJS)、マネーフォワード クラウドなどの会計ソフトを含む特定のサービスの利用で永久不滅ポイントが通常の4倍(1,000円ごとに4ポイント)たまることから、確定申告に必要な会計ソフトの利用にもお得なビジネスカードです。

年会費無料で、確定申告に関わる特典も充実しているので、給与所得者も含めて確定申告が必要な方におすすめです。

(※)他カードにてSAISON MILE CLUB(セゾンマイルクラブ)へご入会いただいている方は、本サービスの対象外となります。

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セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

年会費 年会費22,000円(税込)
国際ブランド American Express
入会資格 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生、未成年を除く)
ポイント還元率 1,000円(税込)の利用につき1ポイント
発行までの期間 最短3営業日後
主な特典 ・Staple(ステイプル)の6ヵ月無料クーポンの優待
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サービスが充実しているのが特長のビジネスカードで、特典のなかには、クラウド型経費精算サービスのStaple(ステイプル)の6ヵ月無料クーポンがあり、競馬の確定申告だけでなく、将来的に必要な経費管理のサポートをしてくれます。

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現在は経営者でない場合も、競馬の利益以外にもさまざまな所得があり、将来的に独立を目指している方は、今後の確定申告を含めた税務に備えて作るべきおすすめのビジネスカードです。

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競馬の税金まとめ

この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士