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所得税とは?計算方法や控除、支払い方法などの知っておきたい知識を解説

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所得税とは?計算方法や控除、支払い方法などの知っておきたい知識を解説
所得税とは、1年間の収入に応じて支払う税金です。サラリーマンや公務員のような給与所得者は会社や役所が給与から天引きして納めているので、手続きは必要ありません。

しかし、個人事業主やフリーランスの方の場合はご自身で計算して、申告する必要があります。また、所得税は超過累進税率を採用しており、計算する際には控除額のルールや金額など覚えておくポイントが多いです。

本記事では、所得税の計算方法や控除、支払い方法などの知っておきたい知識をわかりやすく解説します。

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所得税とは?

所得税とは?

所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金のことです。所得のある方は、必ず納めることになる税金です。

会社員や公務員などの給与所得者は所属している組織が給与から天引きして代わりに支払っているので実感は薄いかもしれません。一方、個人事業主やフリーランスの方は確定申告で所得税の申告と納付をご自身で行う必要があります。

また、所得税の税率は、課税所得金額に応じて、段階的に高くなる「超過累進税率」を採用しています。こちらについては、のちほど詳しく説明しますが、簡単にいえば、所得の少ない方よりも、所得の多い方のほうが、多くの税金を納める仕組みとなっています。

源泉所得税との違い

源泉所得税とは、給与所得者の給与から差し引いて国に納められている所得税のことを指します。徴収された所得税は翌月10日までに税務署へ納付され、毎年12月頃に行われる年末調整で細かなズレを調整し、場合によっては還付や追徴を受けます。

つまり、源泉所得税とはサラリーマンや公務員のような給与所得者に代わって会社や役所などが納めている「源泉徴収制度」の所得税を指しており、給与明細書に記載されている「所得税」が該当します。

一方で、所得税は納税者ご自身が申告を行う「申告納税制度」の所得税を指すことが多いです。

どちらも納税しているのは所得税ですが、納税する方法が異なります。給与所得者の場合は源泉所得税のため申告する必要がなく、個人事業主やフリーランスの方は所得税をご自身で申告する必要があると覚えておきましょう。

住民税との違い

所得税も住民税も、所得に応じて支払う税金という点は同じですが、次のような違いがあります。

  所得税 住民税
課税主体 国税 地方税
税額の決め方 申告納税方式 賦課課税方式
課税期間 その年の1月1日~12月31日までの所得 税金を納める年の前年の1月1日~12月31日までの所得
税率 所得に応じて税率は変化 一律10%
均等割 なし あり

所得税は国に納める国税で、住民税は都道府県や市区町村などの地方自治体に納める「地方税」です。

また、所得税はその年の1月1日~12月31日までの1年間の所得をご自身で申告して税額を決める「申告納税方式」です。一方で、住民税は前年の1月1日~12月31日までの所得から課税所得額を算出して税額が決定される「賦課課税方式」になります。

ほかにも、所得税と住民税は税率の違いや均等割の有無などの違いはありますが、重要なポイントは所得税はご自身で申告して、住民税は自治体が決定して通知する税金という点です。

個人事業主やフリーランスの方は1年間の所得から所得税を申告して納付したら、住民税の支払い通知に対応する必要があると覚えておきましょう。

所得税の計算方法

所得税の計算方法

所得税の計算式は以下のとおりです。

1. 1年間の収入-収入から差し引かれる金額=所得金額
2. 所得金額-所得控除額=課税所得金額
3. 課税所得金額×所得税の税率=所得税額
4. 所得税額-税額控除額=基準所得税額
5. 基準所得税額+(基準所得税額×2.1%)-源泉徴収税額=納税する所得税

上記を順番に解説します。

所得の種類と所得金額の計算方法

まずは、1月1日~12月31日までの1年間で得た次のような収入の合計を求めます。

● 利子所得:預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の配当による所得
● 配当所得:株主配当などの所得
● 不動産所得:不動産の賃貸等で得た所得
● 事業所得:農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、自営業で得た所得
● 給与所得:会社から支給される給与
● 退職所得:退職によって勤務先から支給される所得
● 山林所得:山林を伐採・売却、または立木のまま譲渡して得た所得
● 譲渡所得:土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの譲渡によって得た所得
● 一時所得:懸賞・福引・競馬や競輪等の払戻金、生命保険解約時の一時所得などの所得
● 雑所得:副業などで得た所得

次に、1年間で得た収入の合計から、上記の収入を得るために発生した必要経費や給与所得控除、支払いを受けた一時金に対して支払った保険料などを差し引きます。

● 1年間の収入-収入から差し引かれる金額=所得金額

上記の計算式で所得金額を求めたら次項に進みましょう。

課税所得金額の計算方法

所得金額から所得控除額を差し引くと、課税所得金額を求められます。

● 所得金額-所得控除額=課税所得金額

所得控除とは納税者の税負担を調整するための制度です。所得税は所得が大きいほど税金も高くなる傾向はありますが、納税者によって配偶者や扶養する親族などの事情は異なります。そのため、所得金額から所得控除額を差し引くことで、納税者の家庭事情に合わせて負担を軽減します。

所得控除は全部で15種類あり、適用される条件や所得控除額などは異なります。また、年度によっては条件や金額が変更される場合があるので、最新の情報を確認して計算しましょう。

所得税額の計算方法

所得税額の計算方法は以下のとおりです。

● 課税所得金額×所得税の税率=所得税額

日本は課税所得金額に応じて税率が変動する「超過累進課税率」を採用しており、税率は5%~45%の7段階に区分されます。課税所得金額と税率、控除額のは、以下の速算表をご覧ください。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

例えば、課税所得金額が500万円の方の場合は、所得税額が以下のとおりです。

● 5,000,000×20%-427,500=572,500円

所得税額を求めたら、次は所得税額から税額控除額を差し引きましょう。

基準所得税額の計算方法

税額控除額とは所得税額から差し引くことができる控除のことで、配当控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン)などを指します。基準所得税額を求める計算方法は以下のとおりです。

● 所得税額-税額控除額=基準所得税額

例えば、課税所得金額が500万円の方が、住宅ローンを10万円支払っている場合の基準所得税額は以下のとおりです。

● (5,000,000×20%-427,500)-100,000=472,500円

2037年までは復興特別所得税が課せられるので、上記の基準所得税額を用いて計算する必要があります。

復興特別所得税と納税する所得税の計算方法

「復興特別所得税」は、被災地の復興財源確保のために作られた税金です。2013年から2037年までの実施期間において、納税者は、所得税と併せて復興特別所得税を納税しなければなりません。復興特別所得税の税額は、基準所得税額の2.1%となっており、次の計算式で求めます。

● 基準所得税額×2.1%=復興特別所得税

納税する所得税は基準所得税額に復興特別所得税を足して、最後に源泉徴収税額を差し引きます。源泉徴収税額とは、給与や報酬を支払う事業者が受け取る側に代わって国に納めた金額のことです。

事業内容によっては報酬が源泉徴収の対象となっている場合があるので、個人事業主やフリーランスの方は確認しましょう。

つまり、納税する所得税の計算方法は以下のとおりです。

● 基準所得税額+(基準所得税額×2.1%)-源泉徴収税額=納税する所得税

基準所得税額が472,500円で、源泉徴収税額が0円の方の場合は、納税する所得税は以下のとおりです。

● 472,500+(472,500×2.1%)=482,422円

一見すると面倒な作業に思えますが、計算方法を分解して1つずつ進めていけば求めることが可能なので、試してみましょう。

所得税の各種控除について

所得税の各種控除について

所得税には、主に「所得控除」と「税額控除」の2種類の控除があります。次項より、順番に解説します。

所得控除

所得金額から差し引く「所得控除」には、15種類の控除が存在します。具体的には、以下のような控除が用意されています。

所得控除の種類 概要
雑損控除 災害・盗難・横領などによる損害を受けた場合に適用される控除
医療費控除 医療費が一定額を超えた場合に適用される控除
社会保険料控除 社会保険料を支払った場合に適用される控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金等を支払った場合に適用される控除
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される控除
地震保険料控除 地震保険料等を支払った場合に適用される控除
寄附金控除 国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人などに寄付した場合に適用される控除
障害者控除 納税者及び同一生計配偶者、扶養家族が障害者に該当する場合に適用される控除
寡婦控除・寡夫控除 配偶者と離婚・死別し、生計を一にする子がいる場合に適用される控除
勤労学生控除 一定水準以下の給与所得のある学生に適用される控除
配偶者控除 年間48万円以下の所得金額の配偶者がいる場合に適用される控除
・配偶者特別控除 年間48万超~133万以下の合計所得金額の配偶者がいる、または配偶者控除の対象とならなかった配偶者がいる場合に適用される一定金額の控除
・扶養控除: 扶養する家族がいる場合に適用される控除
・基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の納税者であれば、原則として、誰でも適用される控除
ひとり親控除 同一生計の扶養する子どもがいる(年齢制限なし)、合計所得が500万円以下(年収678万円以下)、事実上の配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にある者)がいない場合、一律35万円の控除が受けられる

所得控除の内容と金額は年度によって異なるので、所得税を求めるときは最新の情報を確認してから行いましょう。

税額控除

税額控除は、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、直接一定の金額を差し引くものです。約20種類の税額控除が用意されています。そのなかでも、代表的なものを以下に紹介します。

税額控除の種類 概要
外国税額控除 外国で得た所得について課税された外国所得税の額の控除
政党等寄附金特別控除 政治活動への寄付を行った場合の控除
認定NPO法人等寄附金特別控除 認定NPO法人等へ寄付を行った場合の控除
公益社団法人等寄附金特別控除 公益社団法人及び公益財団法人、学校法人など、規定された法人に対する寄付を行った場合の控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 住宅の新築・増改築の際、住宅ローンを組んだ場合の控除
住宅耐震改修特別控除 住宅耐震改修をした場合の控除
住宅特定改修特別税額控除 バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事を行った場合の控除
配当控除 配当所得に対して10%ないし5%の金額を控除

上記以外にも税額控除はあるので、利用できる控除はないか確認してみると良いです。

参考記事:所得税の所得控除は全部で15種類!2022年最新の内容を解説!

確定申告のやり方

確定申告とは、前年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得金額に対する所得税をご自身で申告する手続きです。毎年2月16日~3月15日までが期限で、申告と同時に納付をするため、個人事業主やフリーランスの方は3月15日まで所得税を納める必要があると覚えておきましょう。

確定申告の手続きは以下のとおりです。
1. 必要書類を入手する
2. 必要書類に1年間の収入や所得税額などを記入する
3. 必要書類を提出する

確定申告を行うためには、「確定申告書」と「本人確認書類」、「青色申告決算書」、「控除証明書」などが必要になります。「確定申告書」は国税庁のWEBサイトや税務署などで受け取ることが可能です。

必要な書類を入手して、1年間の収入や所得税額などを記入したら、税務署の窓口へ持っていくか、郵送、あるいはe-Taxで提出しましょう。

おすすめの提出方法はe-Taxです。インターネット環境さえあれば、自宅や事務所など場所を問わずにいつでも確定申告を済ませることができます。また、青色申告特別控除の最大65万円を受けるための条件の1つにe-Taxでの提出が含まれているので、所得税を抑えたい方は検討してみましょう。

所得税の支払い方法

個人事業主やフリーランスの方は確定申告時に所得税も納めます。所得税の支払い方法は以下のとおりです。

  概要 メリット デメリット
クレジットカード納付 クレジットカードで納付する方法 手続きの場所を選ばない
分割払いやリボ払いが選べる
準備は必要ない
支払い金額に応じてポイントが付与される
決済手数料が発生する
領収書が発行されない
ダイレクト納付 e-Taxで預貯金口座から振替により納付する方法 手数料がかからない
手続きの場所を選ばない
事前に手続きが必要
システムになれていないと使いにくい
領収書が発行されない
インターネットバンキング等 インターネットバンキング等から納付する方法
スマホアプリ納付 スマホアプリで納付する方法 手続きの場所を選ばない
スマホアプリによっては分割払いやリボ払いが可能
一度の納付での上限金額が設定されている
チャージやクレジットカードなどの設定が必要
領収書が発行されない
コンビニ納付 コンビニエンスストアの窓口で納付する方法 手数料がかからない
準備は必要ない
現金払いのみ
一度の納付での上限金額が設定されている
振替納税 預貯金口座から納付する方法 手数料がかからない
設定すれば翌年度以降の手続きが不要
納付期日に余裕がある
事前に手続きが必要
口座残高が不足していると引き落としができず、延滞税が課される可能性がある
窓口納付 金融機関や所轄の税務署の窓口で納付する方法 手数料がかからない 窓口の空いている時間帯でしか納付できない
窓口へ行く必要がある

おすすめの支払い方法はクレジットカード払いです。クレジットカード払いは納税額に応じて決済手数料が発生しますが、支払い金額に応じてクレジットカードのポイントが付与されます。

ポイントを貯めれば別のポイントサービスと交換したり、月々の支払いに充当したりできるので、経費削減を期待できます。経費を削減したい方は、所得税をクレジットカードで支払うことを検討してみましょう。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。

所得税額を減らす方法

所得税額を減らす主な方法は、以下のとおりです。各種の所得控除の利用、iDecoや小規模企業共済への加入、必要経費の計上などが挙げられます。

● ふるさと納税
● 医療費控除
● 住宅ローン控除
● 生命保険控除・地震保険控除
● iDeco
● 小規模企業共済
● 青色申告控除
● 必要経費の計上

ふるさと納税を行うと、寄附金額から自己負担分の2,000円を引いた金額が寄付金控除として、所得税額から控除されます。

医療費も、実際に支払った合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額のうち10万円を超える分は、医療費控除の対象です。ほかにも、住宅ローンや生命保険、地震保険の支払いでもそれぞれ控除があります。

また、20歳以上65歳未満の方が加入できる私的年金制度の「iDeco」や、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度である「小規模企業共済」に加入すると、掛金の全額を所得から控除することが可能です。

上記以外には、事業所得や不動産所得のある方は、青色申告をすることで、55万円または65万円の青色申告特別控除が受けられます。また、事業の必要経費をきちんと計上することで、所得金額が減り、所得税額が少なくなります。

青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けられる条件は以下のとおりです。

● 不動産所得、事業所得を得る事業を営んでいる
● 上記事業の取引を複式簿記で記帳している
● 上記複式簿記に基づいて作成した賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、その年の確定申告期限までに提出する
● 仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存している、あるいは上記の確定申告をe-Taxで行っている

青色申告特別控除は上記の条件をすべて満たせば最大65万円の控除を受けられるので、個人事業主やフリーランスの方は検討してみましょう。

所得税を納めたあとに税務調査が入る可能性はある

税務調査とは税務署が納税内容が正しいかどうかをチェックする作業です。事前通知がされ、質問検査が行われ、場合によっては修正申告や更生が必要になります。

回答に偽りがある、あるいは偽造された書類を提出すると罰則があるので、日頃からなるべく正しく計算して、税務調査が行われても問題がないようにしましょう。

税金の計算などが多い事業主の方におすすめのビジネスカード

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よくある質問

以下では所得税に関するよくある質問を紹介します。

Q1 所得税と源泉所得税・住民税の違いは?

源泉徴収は、事業者が従業員の給料から、あらかじめ所得税を天引きし、本人の代わりに納付することです。所得税のうち、源泉徴収で納めた所得税のことを「源泉所得税」と呼びます。

「住民税」は都道府県や市区町村などの地方自治体に納める地方税であり、所得税は国に納める国税です。会社員の場合、毎月の給料から天引きされる点は同じですが、税金としては異なります。

Q2 所得税の計算方法は?

所得税の計算は、以下の手順で進めていきましょう。1年間の収入から必要経費や所得控除を差し引いて課税所得金額を計算し、そこから所得税の税率・税額控除を基に所得税を計算します。

1. 1年間の収入-収入から差し引かれる金額=所得金額
2. 所得金額-所得控除額=課税所得金額
3. 課税所得金額×所得税の税率=所得税額
4. 所得税額-税額控除額=基準所得税額
5. 基準所得税額+(基準所得税額×2.1%)-源泉徴収税額=納税する所得税

Q3 所得税を減らす方法はある?

所得税額を減らす主な方法は、以下のとおりです。各種の所得控除の利用、iDecoや小規模企業共済への加入、必要経費の計上などが挙げられます。

● ふるさと納税による寄付金控除を受ける
● 医療費控除、住宅ローン控除、生命保険控除・地震保険控除などの各種控除を受ける
● iDeco・小規模企業共済へ加入する
● 青色申告控除を利用する
● 必要経費を計上する

まとめ

所得税を求める計算式は、以下のとおりです。

1. 1年間の収入-収入から差し引かれる金額=所得金額
2. 所得金額-所得控除額=課税所得金額
3. 課税所得金額×所得税の税率=所得税額
4. 所得税額-税額控除額=基準所得税額
5. 基準所得税額+(基準所得税額×2.1%)-源泉徴収税額=納税する所得税

所得税を求める際は、最新の情報や法令に基づいて計算しましょう。税額や控除額は年度によって変化しており、前年と違う場合があります。

法令改正による納める税額や控除額の変化は、常に起こり得ることです。最新状態に対応できるよう最新の情報をチェックしておくことはもちろん、法令改正に瞬時に対応できるソフトを利用することも、正確な計算を行うためには大切です。

今回ご紹介したかんたんクラウド(MJS)はクラウド型で、法令改正の際も自動アップデートで対応できるため、法令改正にともなう計算ミスの発生を防止することができます。業務の効率化はもちろん、正確な計算のためにも、会計ソフトの導入を強くおすすめします。

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この記事を監修した人

新井 智美
新井 智美
2006年11月 卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格であるCFP認定を受けると同時に、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得。2017年10月 独立。主に個人を相手にお金に関する相談及び提案設計業務を行う。個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン住宅購入のアドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他、資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、執筆・監修業も手掛ける。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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