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減価償却についてわかりやすく解説!仕分け・計算の方法と注意点を解説
減価償却とは
減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理です。
設備、機械装置、器具・備品といった時間の経過とともに価値が減少する資産のことを「減価償却資産」といいます。減価償却資産は、使用可能期間にわたって分割して購入費用を計上する必要があります。基本的には一度に経費として計上することはできません。
例えば、180万円の自動車を経費で購入する場合には、毎年30万円ずつ6年にわたって減価償却費するといった方法で経費を計上します。このように購入した年にすべてを経費にするのではなく、何年かにわたって分割して経費にしていくことになります。
減価償却できる資産とできない資産
すべての資産が減価償却の対象となるわけではありません。減価償却できる資産と、減価償却できない資産があります。それぞれ確認していきましょう。
減価償却できる資産
業務に使用していて、かつ時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産は減価償却の対象となります。使用可能期間が1年以上で取得価額が10万円以上の固定資産が対象です。
・減価償却できる有形固定資産:建物・工場、設備、備品・工具など
・減価償却できる無形固定資産:ソフトウエア、特許権、意匠権、商標権など
・生物:家畜、樹木など
形のある有形固定資産のほか、ソフトウエアや特許権などの無形固定資産も減価償却の対象となります。その他、牛や馬などの家畜や、果物の樹木なども減価償却の対象です。
減価償却できない資産
以下のものは減価償却できません。
・価値が減少しない資産(美術品・骨董品、土地・借用権など)
・建設中の資産
・たな卸し資産
美術品・骨董品、土地・借用権などは、景気の変動で価格が変動することはあっても、時間の経過で価値が減少することはないと考えられるため、減価償却の対象とはなりません。
建設中の建物については、固定資産として計上することはできません。完成前に建設のための代金として支払った分は、建設仮勘定として固定資産に計上されますが、減価償却の対象とはなりません。建物が完成して使用を開始して初めて、減価償却が可能となります。
たな卸し資産は、小売業の商品、製造業の原材料、不動産業の販売前の土地や建物などの在庫全般を指します。たな卸し資産は販売をしたときに売上と対応させて売上原価として費用計上することになるので、減価償却はできません。
その他、業務に使っていない固定資産も減価償却の対象外となります。未使用のものや稼働休止中の資産については減価償却の対象外となります。なお、稼働休止中の資産のうち、休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当します。
減価償却費の会計処理の方法
減価償却の仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があり、計算方法としては「定額法」と「定率法」の2種類があります。減価償却の仕訳方法と計算方法について解説します。
減価償却の仕訳方法
減価償却の仕訳方法は、「直接法」と「間接法」の2種類です。それぞれについて解説していきます。
直接法
直接法は、減価償却費を固定資産から直接差し引く仕訳方法です。現在の固定資産の価値が一目で分かります。
例えば、期首に取得した取得原価200,000円の固定資産を直接法で仕訳した場合、仕訳は次のようになります。
取得原価:200,000円
耐用年数:5年
減価償却費:40,000円(定額法で償却)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
減価償却費 | 40,000円 | 固定資産 | 40,000円 |
間接法
間接法は、固定資産を減らすのではなく、減価償却累計額を計上する方法です。取得原価と、これまでの償却額の合計が確認できます。
例えば、期首に取得した取得原価200,000円の固定資産を間接法で仕訳した場合、仕訳は次のようになります。
取得原価:200,000円
耐用年数:5年
減価償却費:40,000円(定額法で償却)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
減価償却費 | 40,000円 | 減価償却累計額 | 40,000円 |
減価償却費の計算方法
減価償却の計算方法は、「定額法」と「定率法」の2種類です。それぞれについて解説します。
定額法
定額法は、毎年一定額を減価償却する方法です。(購入価額) × (定額法の償却率)が1年間での減価償却額となります。定率法と比較すると、帳簿がシンプルになり、資産計画が立てやすいことがメリットです。
例えば取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産の場合、1~9年目の償却費は100,000円で、10年目の償却費は99,999円となります。資産がまだ残っていることを示すための備忘価額として1円を帳簿に残す必要があり、10年目の償却費は9年目までより1円少なくなります。
定率法
定率法は、毎年一定の割合ずつ減価償却をしていく方法です。
基本的には「(取得価額-前年までの償却費の合計額)×償却率」が減価償却費となり、償却保証額を下回った場合には、改定取得額×改定償却率が減価償却費となります。
例えば取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての計算は次のとおりです。
償却率 | 0.200 |
改定償却率 | 0.250 |
償却保証額 | 65,520円 (取得額100万円×保証率0.06552) |
6年目までの償却費の額 | (取得額100万円-前年までの償却費の合計額)×0.200 |
7年目~9年目の償却額 | 65,536円 (改定取得価額262,144円×0.250) |
10年目の償却費の額 | 65,535円 期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.250 |
7年目以降は償却補償額を下回るため、「改定取得額(取得価額-前年までの償却費の合計額)×改定償却率=65,520円」が減価償却費となります。資産が残っていることを示すために備忘価額1円を帳簿に残す点は、定額法と同様です。
定額法と比較すると、初年度の減価償却費が大きく、早く資産を償却して費用を回収できることがメリットとなります。
減価償却の注意点
減価償却で会計処理をする際に、事前に確認しておきたい注意点がいくつかあります。注意点をそれぞれ確認していきましょう。
耐用年数はその資産ごとに異なる
固定資産には種類ごとに細かく耐用年数が定められています。会計処理の際には、耐用年数に応じて、費用の計上や仕訳を行っていくことになります。
固定資産ごとの耐用年数を間違わないように注意が必要です。税制法の改正がないかを随時確認をしておきましょう。
中小企業・個人事業主では特例がある
中小企業や個人事業主などについては、30万円未満の減価償却資産を購入した場合、合計額300万円を上限に、全額を一度に必要経費にできる特例があります。青色申告書を提出する中小企業や農業協同組合などが対象となります。
よくある質問
Q1 減価償却とは?
減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理です。
Q2 減価償却費の会計処理の方法は?
減価償却の仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があり、計算方法としては「定額法」と「定率法」の2種類があります。
Q3 減価償却の注意点は?
減価償却で会計処理をするの注意点として、「耐用年数はその資産ごとに異なる」、「中小企業・個人事業主では特例がある」ことが挙げられます。
まとめ
減価償却の仕分け・計算の方法、減価償却できる資産・できない資産などについて解説しました。基本を理解をしていれば、特に難しい処理はありません。ひとつずつ確実に減価償却の会計処理を進めていきましょう。
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この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー、住宅ローンアドバイザー