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【3分で理解】個人事業主が行う青色申告を理解しよう!
個人事業主の確定申告は、「青色申告」「白色申告」のどちらを選ぶべき?
■確定申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入に対する納税額を、決算によって確定して国に申告する作業です。
個人法人問わず、1年間の収入が20万円を超える場合は事業の収支を記録した帳簿をつけ、決められた期限までに申告をし、最終的に確定申告の内容に従って税金を納めることは国民の義務です。確定申告をクリアしてきちんと納税することは、事業者としての信頼や自信にもつながると考えてもいいでしょう。
しかし、個人での申告には「白色申告」と「青色申告」2種類があります。
どう違うのでしょうか?
■「白色申告」とは
白色申告は、年間の収入金額や収入の種類に関わらず、どなたでも選ぶことができる申告方法です。
白色申告の確定申告書類は下記の通りです。
・確定申告書類
A:サラリーマン・パート勤務の方
B:フリーランス・個人事業主の方
・各種控除関係の書類
・源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
・収支内訳書
「帳簿の記帳」は青色申告、白色申告のどちらでも必須ですが、白色申告の帳簿は収支を記録するだけの「単式簿記」と呼ばれるタイプです。青色申告よりも経理作業が手軽で簡単なため、白色申告を選んでいる個人事業主の方もいらっしゃいます。
■「青色申告」とは
青色申告にはいくつかの控除や特例によって節税できるポイントがありますが、すべての人が利用できるわけではありません。
まず、開業届を出して開業したのち、青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出していずれも受理されていなければいけません。
開業届を出したうえで、
・継続的な事業による事業所得がある
・不動産所得がある
・山林所得がある
これらが当てはまる事業者のみが青色申告が可能です。
所得の内容が「給与所得(一部例外を除く)」「譲渡所得」「配当所得」「利子所得」「一時所得」「雑所得」の場合は、青色申告での確定申告はできせん。
青色申告は白色申告と違って、以下のメリットがあります。
・控除を受けることができる(「10万円控除」「65万円控除」)
・損益(赤字)が出た場合、その損失を3年間繰り越して黒字と相殺することができる。
・30万円未満の固定資産は、経費にすることができる(減価償却の特例)
・家族への給与を専従者給与として経費にすることができる
まず白色申告と青色申告の違いとして挙げられる「複式簿記による帳簿作成」のほかは、すべて節税対策として有効です。ただし、このメリットを受けるには、「複式簿記による帳簿作成」が必要になります。
■個人事業主の青色申告に必要な「複式簿記」とは
白色申告で使用する単式簿記は、以下の帳簿が必要です。
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳
単式簿記の帳簿は、収入と支出を合算した金額を出すだけのシンプルなものです。
これに対して青色申告で使用する複式簿記とは、以下の帳簿が必要です。
<補助簿>
・現金出納帳:現金の入金・出金がすべて記載されたもの
・預金出納帳:口座上の入出金がすべて記載されたもの
・売掛帳:後払いで支払われる売上の取引を整理したもの
・買掛帳:後払いで支払う仕入れの取引を整理したもの
・経費帳:必要経費をすべて記載したもの
・固定資産台帳:減価償却する固定資産を整理したもの
<主要簿>
・仕訳帳:すべての取引を簿記の仕訳で日付順に並べたもの
・総勘定元帳:仕訳帳の内容をもとにすべての取引を勘定科目ごとにまとめたもの
お金の動きを「借方(財産が増えた)」と「貸方(財産が減った)」の両方の見方から帳簿を付ける方法です。
事業によるお金の動きを整理するために、「勘定科目」「取引仕訳」の項目を利用して、収益発生の理由や、損益の原因ごとに分別していきます。
単式簿記の場合、残額しか確認することができません。例えば借金をしていたとしても口座にお金があればそれがすべてになってしまいます。
しかし、複式簿記の場合は入金の理由、借金、赤字を含めた財産を記載するため、より明確に財産の把握ができるようになります。長期の事業を考えるのにも有効ですので、銀行などから融資を受ける際には、複式簿記で作成される「貸借対照表」と「損益計算書」は重要な資料にもなります。
青色申告・白色申告の比較
では、青色申告と白色申告の特徴を比較してみましょう。
青色申告 | 白色申告 | 備考 | |
---|---|---|---|
利用できる条件 | 青色申告を出す年の3月15日までに、開業届を出していて
・事業所得がある(※1)
・不動産所得がある(※1)
・山林所得がある
|
全ての人が利用できる | (※1)給与所得者でも、副業で事業として認められる継続的な事業所得や、不動産による家賃収入などがある場合は青色申告を利用できる。 |
届け出の義務 | あり | なし | |
帳簿 | 複式帳簿 | 単式帳簿 | |
決算書類 | 貸借対照表、損益計算書(※2) | 収支内訳書 | (※2)65万円の控除を受ける場合は、すべて記入のこと |
受けられる控除 | 青色申告特別控除(10万円、65万円のいずれか) | 事業専従者控除(事業主の配偶者は86万円、そうでなければ一人50万円) | |
専従者の給与に関する特例 | 青色事業専従者給与控除(生計を一にする配偶者や親族に支払った給与を必要経費にすることができる) | 事業専従者控除(上記に記載) | |
損益の繰り越し | 3年間繰り越しができる | 繰り越しできない | |
原価償却の特例 |
青色申告での確定申告までにやるべき事
■帳簿の作成
先に挙げた「複式簿記」による記帳が必須です。
青色申告の確定申告書類には、複式簿記によって作成される「貸借対照表」「損益計算書」を合わせた決算書と、青色確定申告書が必要になります。
■領収書・請求書・銀行振込の控え、クレジットカードの明細書などは、必ず保存しておく
領収書、請求書、振り込みやクレジットカードの明細などは、帳簿へ記入したのちも、7年間は保管する義務があります。
保管方法に特に指定はなく、帳簿に記入したあとは1年分をまとめて紙袋に入れている人や、月ごとにまとめている人もいます。日付に合わせて順番にスクラップまでする必要はありませんが、あとで税務調査が入ったときに、すぐに提供できる程度にはまとめておいた方がいいでしょう。
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・数人〜数千人での利用も可能
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よくある質問
Q1 確定申告とは?
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入に対する納税額を、決算によって確定して国に申告する作業です。個人法人問わず、1年間の収入が20万円を超える場合は事業の収支を記録した帳簿をつけ、決められた期限までに申告をし、最終的に確定申告の内容に従って税金を納めることは国民の義務です。確定申告をクリアしてきちんと納税することは、事業者としての信頼や自信にもつながると考えてもいいでしょう。
Q2 白色申告とは?
白色申告は、年間の収入金額や収入の種類に関わらず、どなたでも選ぶことができる申告方法です。
Q3 青色申告とは?
青色申告にはいくつかの控除や特例によって節税できるポイントがありますが、すべての人が利用できるわけではありません。まず、開業届を出して開業したのち、青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出していずれも受理されていなければいけません。
まとめ
個人事業主にとって確定申告は、事業所得と納税額を決める大事なイベントです。少しでも節税に有利な青色申告を利用するには、複式帳簿による記帳は必須。これを忙しい毎日に取り入れるのは至難の業。さりとてプロに頼むほどではない場合は悩ましい問題でしょう。
しかし、クラウド型経費精算サービスや会計ソフトをフル活用すれば、日々の経理業務を軽減できるうえに、複式帳簿はもちろん、開業書類から確定申告書類の作成、電子申告まで一括して行うことができます。
クラウド型経費精算サービスの優待が付帯しているクレジットカードや会計ソフトと連携したクレジットカードを利用すれば、面倒な経理作業が楽になりますので、オールインワンの経理ツールとして導入するメリットは少なくないでしょう。
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