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財務・経理

租税公課とは?確定申告で経費として計上できるものとできないものを解説

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租税公課とは?確定申告で経費として計上できるものとできないものを解説
租税公課とは税金や行政サービスにかかる費用などを意味します。

租税公課の中には、経費と認められるものと認められないものがありますので、確定申告時には正しく処理しなければなりません。

この記事では、租税公課の概要から確定申告で経費に算入できるものや注意しなければならない取扱いについて、仕訳を交えながら解説します。

租税公課とは?

租税公課とは?

租税公課の概要や具体例を解説していきます。

租税公課の概要

租税公課とは、勘定科目のひとつで「租税」と「公課」をまとめたものです。「租税」とは一般に国税や地方税、「公課」とは行政サービスにかかる費用や手数料・罰金などを指し、公租公課と呼ばれることもあります。

租税公課は、税務上経費として損金に算入できるものとできないものがあります。以下、「租税」と「公課」について損金の対象になるものとならないものについてまとめました。

租税の対象になるものは?

租税とはいわゆる税金のことです。主な租税のうち、損金算入の対象になるものとならないものの区分は次のとおりです。

損金の対象となるもの 損金として認められないもの
・印紙税
・固定資産税
・自動車税
・事業税
・事業所税
・不動産取得税
・登録免許税
・消費税(税込経理方式の場合)
・利子税
・酒税
・ゴルフ場利用税
・軽油引取税など
・法人税
・地方法人税
・住民税
・延滞税
・過怠税
・消費税の予納税額
・法人税額から控除する所得税
・復興特別所得税及び外国法人税
・預金利子や配当の受取時に生じる源泉所得税など

公課の対象となるものは?

公課とは、税金以外に国や地方公共団体が徴収する費用や手数料のことです。

役所で支払う印鑑証明書の発行手数料や罰金、公的団体に支払う会費や組合費なども含まれます。

以下は、主な公課のうち損金算入の対象になるものとならないものです。

損金の対象となるもの 損金として認められないもの
・各種証明書(印鑑証明書・納税証明書など)の発行にかかる手数料
・商工会や同業組合などの会費・賦課金
・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)
・罰金・科料・過料など

確定申告で計上できる租税公課

確定申告で計上できる租税公課

確定申告で計上できる租税公課は、事業に必要な経費かつ損金として認められる租税や公課です。租税公課の種類別に詳細を解説します。

賦課決定される租税公課

「賦課決定」とは、国や地方公共団体が税額を決定し、支払いを通知することです。賦課決定される租税公課は、決定があった日が属する事業年度に損金として経費計上できます。

賦課決定される主な租税公課のうち、損金計上できるものは以下のとおりです。

・固定資産税・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税・軽自動車税など


ただし、事業使用分と自己使用分がある場合には、按分して事業用のみを経費計上が可能です。

申告した年度に損金算入できる租税公課

申告納税を行う租税公課については、申告した日の事業年度に租税公課として損金算入できます。対象となるのは以下の租税公課です。

・事業税
・事業所税
・印紙税
・酒税 など

特別徴収される租税公課

直接課税されるのではなく、事業者を通じて間接的に課税される特別徴収の租税公課については、納入申告書を提出した事業年度に損金算入します。該当する租税公課には以下が挙げられます。

・軽油引取税
・ゴルフ場利用税
・入湯税 など

確定申告で経費として認められない租税公課

確定申告で経費として認められない租税公課

経費として認められない租税公課は、法人税や住民税、延滞税や加算税、消費税の予納税額・預金利子などです。

また、消費税について税抜経理方式で行う場合は、租税公課として認められません。

法人税や住民税

法人税や住民税は、そもそも会社の税引き前利益から支払う税金ですので税法上は経費とされず、損金算入ができません。

遅延税や加算税

国や地方公共団体が徴収する費用であっても、罰則の意味で発生した、本来であれば支払う必要がない費用は租税公課に含まれません。理由は罰則の意味をなさなくなるためです。具体的には、以下の費用は計上することはできません。

・各種加算税、加算金
・延滞税・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)
・罰金・過料・科料

消費税の予納税額・預金利子

法人税や消費税(税抜経理方式)などの予納税額については、金額が確定しているわけではありませんので、仮払金勘定で処理します。

また、源泉所得税が控除される預金利子や配当金は税金の前払いとなります。

したがって法人税額からの控除となり、経費にはできません。

消費税(経理処理によって異なる)

消費税は、経理処理を税抜・税込で行うかによって扱いが異なります。

税込経理方式の場合は租税公課として損金算入できますが、税抜経理方式の場合は仮受消費税と仮払消費税の仕訳となるため、経費扱いにはなりません。

租税公課の仕訳例!注意が必要な項目は?

租税公課の仕訳の方法や、特に注意が必要な仕訳についての具体例を紹介します。

仕訳例

【個人事業税】
個人事業税を支払った場合には、支払日に次の仕訳を行います。
借方 貸方
租税公課 30,000 現金 30,000

【固定資産税】
固定資産税は、支払日に仕訳する方法と、賦課決定日に仕訳する方法とがあります。
支払日に仕訳する場合の仕訳例です。
借方 貸方
租税公課 200,000 現金 200,000

賦課決定日に仕訳する場合には、未払金を用います。
借方 貸方
租税公課 200,000 未払金 200,000

支払日には、以下の仕訳を行います。
借方 貸方
未払金 200,000 現金 200,000

注意が必要な仕訳例

【消費税】
消費税は税込経理方式の場合に、租税公課として損金計上できます。中間納付を支払った場合には、その時点で仕訳を行います。決算時の清算は仕訳不要で、翌期に支払った確定納付額を租税公課として計上します。
借方 貸方
租税公課 8,000 現金 8,000

【印紙税】
収入印紙はまとめて購入することも多いでしょう。購入時は貯蔵品仕訳をし、使用したときに租税公課で仕訳を行う方法と、購入時にすべて租税公課とし、決算時に未使用分を貯蔵品と仕訳する方法があります。

・貯蔵品とし、使用時に租税公課とする場合
借方 貸方
貯蔵品 10,000 現金 10,000
租税公課 200 貯蔵品 200

・購入時に租税公課し、決算時に残りを貯蔵品とする場合
借方 貸方
租税公課 10,000 現金 10,000
貯蔵品 9,800 租税公課 9,800

【所得税・住民税】
法人税や法人住民税が損金算入できないことと同様、個人の所得税や住民税についても、経費算入が認められません。仕訳が必要な場合は、事業主貸で処理します。

まとめ

租税公課には経費にできるものとできないものがあるため、仕訳時には注意が必要です。誤った処理をしてしまうと余計な税金が発生したり、税務調査で指摘を受けたりする可能性もあります。取扱いを正しく理解し、正確な仕訳を行いましょう。