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監査報告書の書き方を徹底解説!ひな形を活用した文例も紹介
監査報告とは?
会社は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を適正に作成し、定時株主総会で株主への報告や債権者・投資家に公表する義務を負っています。財務諸表の作成に当たっては、引当金や固定資産の減損など会社基準と照らし合わせて判断すべき項目があり、これらはいずれも将来性や見込みの要素を含んだ項目です。
「会社の業績を良く見せたい」という経営者の思惑が働きやすい事項であり、会社にとって有利になるような解釈で処理される可能性もあるでしょう。そこで、会社から独立した第三者により会社が適正に財務諸表を作成していることを証明する必要性が求められます。書類の妥当性を客観的に監督・検査することや監督・検査する人・機関が「監査」です。
監査した結果に意見し表明することが「監査報告」です。会社法第2条6項では、資本金5億円以上の会社や、貸借対照表における「負債の部」の合計が200億円以上の会社は、監査役による計算書類などの監査前に会計監査人による会計監査を受けることが義務付けられています。
監査報告のスケジュール
監査報告のおおまかな流れは以下のとおりです。
・STEP1 財務諸表や事業報告書、これらに付属する明細書の作成
・STEP2 会計監査人による会計監査
・STEP3 監査役または監査役会による財務諸表や事業報告書の監査
・STEP4 取締役会による、財務諸表や事業報告書、これらに付属する明細書の承認
・STEP5 定時株主総会における承認
監査報告書とは?
「妥当性が認められる会計基準に則って計算書類などが適正に作成されているか」「会社の財政状態や業績などが正しく示されているか」について監査役が意見を表明する書類が監査報告書です。監査報告書には、以下の4つの意見区分があります。
・無限定適正意見
・限定付適正意見
・不適正意見
・意見不表明
1.無限定適正意見
一般に公正妥当と認められる会計基準により「計算書類などが適正に表示されていること」を監査報告書に記載する監査意見のことです。
2.限定付適正意見
一部に不適切な事項がある場合、その不適切事項を記載したうえで会社の財政状態が「その事項を除きすべての重要な点において適正に表示されていること」を監査報告書に記載する監査意見のことです。一部の不適切事項が財務諸表全体にそれほど大きな影響を与えていないと判断された場合に用いられます。
3.不適正意見
一部に不適切な事項があり、それが財務諸表などの全体に大きな影響を及ぼしていると判断された場合、不適切である理由を明記したうえで会社の財政状態が「適正に表示されていない」と監査報告書に記載する監査意見のことです。
4.意見不表明
重要な監査手続きが実施できずに十分な監査証拠が入手不可能な場合、その影響が財務諸表などに対する意見表明ができないほど重要だと判断した場合に、会社の財政状態を「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しないこと」「その理由」を監査報告書に記載します。
上記4つの意見のうち、基本的には「無限定適正意見」が表明されます。「不適正意見」「意見不表明」が監査報告書に記載される場合は、会社にとって不適切な事項を公表していることになり、信頼を失いかねないでしょう。
監査報告書の提出期限
監査報告のスケジュールにおいて、会計監査人および監査役・監査役会は、監査報告の内容を通知する期限が定められています。
会計監査人の監査報告
会計監査人は、特定監査役および特定取締役に対し、以下のうちどれか遅い日を期限とし、監査報告の内容を通知しなければなりません。
1.すべての計算書類を受け取った日から4週間経過した日
2.計算書類に付属する明細書を受け取った日から1週間経過した日
3.特定監査役・特定取締役・会計監査人の3者合意により定められた日
なお「特定監査役」とは、監査報告の通知を受ける監査役のことであり監査役会で定められます。定めていない場合は、すべての監査役が該当します。また「特定取締役」とは、監査報告の通知を受ける取締役のことです。特定取締役を定めていない場合は、計算書類などの作成に携わった取締役および執行役が該当します。
監査報告の内容を通知された日を、会計監査人の監査を受けた日とみなすことができ、期限までに通知を受けなかった場合も、監査を受けたものとみなすことが可能です。
監査役または監査役会の監査報告
特定監査役(監査役または監査役会)は、特定取締役に対し以下のうちどちらか遅い日を期限とし監査報告の内容を通知しなければなりません。
1.会計監査報告を受け取った日から1週間経過した日
2.特定監査役・特定取締役の2者合意により定められた日
監査報告の内容を通知された日を監査役または監査役会の監査を受けた日とみなすことができ、期限までに通知されない場合も監査を受けたものとみなすことができます。
監査報告書の記載項目
監査報告書に盛り込むべき記載項目と、それぞれの概要について解説します。なお2020年3月期より監査報告書の記載方法が変更されているため注意が必要です。今後も定期的に更新される可能性があるため、常に最新情報へのアンテナを張っておく必要があるでしょう。
タイトルと宛名
タイトルは、会社から独立した第三者が作成したことを示すために「独立監査人の監査報告書」とすることが望ましいです。取締役会が作成した財務諸表に対して監査報告を提出することから原則として宛名は取締役会宛となります。宛名の下には、「監査人の所属法人」「肩書き」「署名押印」が必要です。また、監査報告書に記載する日付は、監査業務が終了した日以降とされています。
提出した日以降に会社で行われたことについては、監査を行っていないということを示す意味もあるため、適当な日を記載すべきではありません。
監査意見
記載方法が改定されたことにより、冒頭から監査意見を記載するようになっています。監査意見では、財務諸表の年度や種類を記載し「適正か」「不適正か」を記載することが必要です。前述した通り基本的には「全体的に適正であった」という内容が記載されます。
監査意見の根拠
「どのような監査基準に基づいて監査したか」「独立性は保たれているか」「監査証拠を十分に入手したか」などを記載します。
監査上の主要な検討事項
監査人がリスクを判断した項目や監査手続きの詳細が不明瞭であったことから、投資家保護を目的として導入された項目といえます。
経営者、監査役、監査人の責任
財務諸表に重要な間違いがあったとしても財務諸表作成の責任はあくまでも経営者にあり「監査役や監査人は監査の責任のみ追う」ということを明記します。
利害関係
会社と監査人に特別な利害関係がないことを明記します。
監査報告書の文例
最新の記載例を常にアップデートしましょう
監査報告書の書き方は、国際的な最新の基準を合わせるなどの理由から定期的な見直しが図られています。新たに追加される項目については、文例自体がまだ豊富に見つからないことが多いため、常にアンテナを張っておく必要があるでしょう。監査報告書に記載すべき内容は、年度ごとに変わってくるのが一般的です。
前年度分がある場合は矛盾点がないかどうかもしっかりと確認しましょう。