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財務・経理

確定申告の方法は?確定申告の種類、手順、書類などを解説

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確定申告の方法は?確定申告の種類、手順、書類などを解説
会社員で個人的に確定申告をしたことがない人は、どういう理由で必要なのか知らない方も多いのではないでしょうか。会社員であっても、「ふるさと納税や医療費控除を受けるため」「給与水準が高いため」「副業で収入を得ているため」など、確定申告が必要なパターンは少なくありません。今回は、確定申告の概要から、確定申告に必要な書類、提出方法と納付方法などについて、詳しく解説していきます。

確定申告とは?

確定申告とは?


まずは、確定申告の概要を知っていただくために、確定申告の目的と種類、確定申告の対象者について説明いたします。

確定申告の概要と目的

確定申告は、簡単にいうと1月1日から12月31日までの所得と課税金額を明らかにして、納税をするための手続きのことです。確定申告は毎年決められた期間に行います。

【確定申告の目的】
確定申告の目的は次のふたつです。

・国民の三大義務のひとつ「納税」を行うため
・年末調整でできなかった特別控除を適用するため

【確定申告の流れ】
所得、経費、控除などの金額を計算し、確定申告書を作成します。確定申告書を所轄の税務署に提出し、納税するという流れになります。

白色申告と青色申告

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、税制上の優遇措置が異なるため確定申告の種類によって納税額が異なります。「青色申告」のほうが税額は少なくて済みますが、「青色申告」をするためには、必要要件を満たさなくてはいけません。「青色申告」が承認されない人は、自動的に「白色申告」となります。それぞれの特徴は次のとおりです。

・白色申告
青色申告と比較すると、手続きが簡単で事前の届け出も不要です。節税効果は期待できません。

・青色申告とは
青色申告するためには、確定申告をする前に「開業届」「青色申告承認申請書」を提出します。確定申告には指定された形式で作成した帳簿も必要で、節税効果が高い反面、手間がかかるのがデメリットです。

確定申告の対象者とは?

確定申告の対象者は、次のとおりです。

・個人事業主
個人事業主は会社員とは異なり、源泉徴収や年末調整をしてもらえないので、自分で確定申告を行い納税します。

・副業を行っている人
副業で得た収入にも、税金がかかります。副業で得た収入が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

・会社員でも確定申告が必要なケース
給与所得者は源泉徴収されていて、年末に年末調整も行われるため、原則確定申告をする必要はありませんが、以下に該当する人は確定申告が必要です。

1.給与額が2,000万円超の場合
2.源泉徴収対象の給与を複数の箇所から受け取り、その額が20万円以上の場合
3.同族会社の役員や親族で、その会社からの給与の他に、貸付金の利子、賃貸料、機材の使用料などの受け取っている場合
4.災害減免法に基づき、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
5.在日の外国公館の職員や家事使用人で、源泉徴収の義務のない人から給与などを受け取っている場合
出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」

確定申告を行う期間と期限

税務署は土日祝が休みのため曜日によって多少異なりますが、確定申告の期間は通常収入を得た翌年の2月16日から3月15日です。

社会情勢によって確定申告の期間が変わることもあります。新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和元年分と令和2年分の確定申告期間は延長され、令和3年分の確定申告は個別申請で認証された場合のみ延長することができました。

確定申告の手順とは?

確定申告の手順とは?


確定申告の受付は約1ヵ月ありますが、仕事や身の回りのことで忙しいとあっという間に過ぎてしまいます。確定申告には「所得」「経費」「控除額」などさまざまな計算が必要になるので、事前に確定申告の手順を知っておくと安心です。ここでは、青色申告における確定申告の手順を説明します。

確定申告の手順(青色申告の場合)

青色申告の大まかな流れは次のとおりです。

1.「所得税の青色申告承認申請書」の提出
「所得税の青色申告承認申請書の書き方」を参考にして「所得税の青色申告承認申請書」を作成し、所轄の税務署に提出します。

2.必要書類の準備
帳簿を付けて、確定申告に必要な書類を準備します。
(必要書類は次項で詳しく説明します)

3.課税される所得金額の計算
売上金額から必要経費を差し引いて、課税される所得を計算します。所得の計算は、「所得税青色申告計算書(一般用)」の損益計算書の様式(以下の画像)を参考にしてください。

青色申告決算書

引用元:国税庁 「所得税青色申告決算書(一般用)【令和2年分以降用】」

4.控除額の計算
青色申告特別控除と、各種所得控除を計算します。

5.所得税額の計算
所得税額は、課税される所得金額から控除額を差し引いた額に所得税率を掛け、その額から控除額を引いた金額です。

所得税額=課税される所得金額(収入 - 必要経費)-(青色申告特別控除-各種所得控除)× 所得税率 - 控除額

6.確定申告書および各種証明書の提出と納付
確定申告書を作成し、各種証明書を添えて所轄の税務署に提出し、税金を納付します。

確定申告の必要書類(青色申告の場合)と入手方法

確定申告には複数の書類が必要です。書類に不備がないようにしっかりと確認しておきましょう。

【青色申告に必要な書類】
青色申告に必要となる書類は、次の3つです。

・確定申告書B(第一表、 第二表)
確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、青色申告では「確定申告書B」を用意します。「確定申告書B」は「確定申告書A」よりも記入できる事項が多いです。

・青色申告決算書
青色申告決算書は、帳簿付けの結果を記入するための決算書形式の書類になります。

・提出または添付する書類
確定申告書の提出の際は申告内容に応じた書類の添付または提示が必要です。

【書類の入手方法】
青色申告に必要な書類は、いずれかの方法で入手可能です。

・最寄りの税務署に取りに行く
書類の形式はどこでも同じなので、所轄外の税務署でも問題ありません。税務署の他に、市町村役場の窓口、確定申告会場などでも配布しています。

・郵送してもらう
所轄の税務署に郵送を依頼することも可能です。

・国税庁のサイトからプリントアウトする
自宅にPCとプリンターがあれば、国税庁のサイトよりプリントアウトすることもできます。

書類以外で必須なもの

書類以外で必須なものは、次の5つです。

・マイナンバーカード
確定申告書には、マイナンバーカードのコピーが必要です。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知カードか住民票の写しでも構いません。

・印鑑
事業用の印鑑を用意してください。

・帳簿
青色申告者は、原則、正規の簿記による記帳が必要ですが、簡易帳簿も認められています。

・領収書やレシート
確定申告に領収書やレシートは不要ですが、青色申告では7年間の保管が義務付けられています。

・口座情報
税金を払いすぎていて還付金が受け取れる場合は、口座情報も必要です。

確定申告書の作り方

確定申告書は以下のいずれかの方法で作成してください。

・手書き
税務署またはサイトからダウンロードした申告用紙に、手書きで記入していきます。間違えた場合は、二重線を引いて余白に記入します。

・確定申告書作成コーナーで作る
画面に入力していくので、修正が簡単です。データを保存し、翌年使うこともできます。

・確定申告書作成ソフトで作る
ソフトは収支の記帳もできるので、手間がかかる青色申告もよりスムーズに済ませられます。

参考:国税庁「申告手続きの流れ」

税務署への提出や税金の収め方は?

税務署への提出や税金の収め方は?


確定申告書が完成したら、所轄の税務署に提出し税金を納めます。確定申告書の提出方法と、税金の収め方は次のとおりです。

提出方法

完成した確定申告書はいずれかの方法で提出してください。

・税務署に持参する
受付時間は、平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。税務署の収集箱に投函することも可能です。

・税務署に郵送する
切手代が必要ですが、税務署に出向く手間が省けます。郵送する場合は、3月15日の消印まで有効です。

・e-Taxによる電子申告
確定申告書期間中であれば、24時間受付しているので大変便利です。

所得税の納付方法

所得税は複数の納付方法から選択することが可能です。それぞれのメリットとデメリットを理解して、自分にあった納付方法を選び、期日までに納付してください。

・ダイレクト納付
e-Taxを使って、預貯金口座からの振替で納付します。納付する日を指定したい方におすすめです。

・インターネットまたはモバイルバンキング
「ペイジー(Pay-easy)」に対応している銀行に限りますが、スキマ時間を使って納付が可能です。

・クレジットカード納付
決算手数料がかかりますが、ポイントが貯まり、リボ払い、分割払いも選べます。

・コンビニ納付
30万円以下であれば、お近くのコンビニでの納付が可能です。

・窓口納付
お近くの税務署や金融機関の窓口で納付が可能です。

・振替納税
銀行口座からの引き落としで納付します。事前に申し込みをしておけば、翌年以降も納付の手続きが不要です。

確定申告をしないと罰せられる?

毎年1月1日から12月31日までに得た所得に課税される所得税は、期限内に確定申告をして所得税を支払うことが所得税法で定められているため、確定申告をしないとペナルティが課せられます。
確定申告をし忘れると、本来の税金とは別に無申告加算税や延滞税を支払わなくてはいけません。それぞれの課税額は次のとおりです。

・無申告加算税:原則納付する税額の50万円までは15%、50万円超は20%
・延滞税:延滞した日数と時期に応じた延滞税を支払う。
例)令和3年1月1日以後で納期限の翌日より2ヵ月経過する日までは原則年7.3%。

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まとめ

確定申告は税金を納めるための手続きなので、確定申告をし忘れるとペナルティの対象となります。インターネットの普及により、確定申告も以前より簡単にできるようになりましたが、それでも毎年憂鬱に思っている人も少なくないでしょう。
確定申告は面倒ではありますが、特別控除を受けたり税金を多く納めている場合は還付金も受け取ったりすることもできます。特に青色申告は節税効果が高いので、便利なセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®️・カードを活用して、確定申告をしてみてはいかがでしょうか。