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ふるさと納税は引っ越したらどんな手続きが必要?追加で提出する書類を紹介
自治体へ寄付をすると返礼品を送ってもらえるうえに、税金の控除を受けられるふるさと納税制度は、引っ越しをすると追加手続きが必要となるケースがあります。
引っ越しの際に追加手続きを行わなかった場合、返礼品を受け取れないだけでなく、控除も受けられない可能性があるので注意が必要です。
本記事では、ふるさと納税をしてから引っ越しをする際の手続き、ふるさと納税と引っ越しのどちらを先に済ませるべきか解説します。年内にふるさと納税の申し込みに加えて、引っ越しの予定がある方はぜひご一読ください。
Contents
記事のもくじ
ふるさと納税は引っ越しタイミングと利用制度によっては手続きが必要
ふるさと納税で寄付をした年に引っ越した場合、下記のいずれかに該当する方は追加の手続きが必要です。
●ワンストップ特例制度の申請後に引っ越した場合
● 返礼品の受け取り途中に引っ越した場合
上記に該当する場合、手続きを行わないと、返礼品を受け取れない、または控除を受けられない可能性があります。以下でそれぞれ必要な手続きをご紹介します。
ワンストップ特例制度の申請後に引っ越した場合
ワンストップ特例制度とは、1年間に寄付した自治体が5自治体以内であれば、確定申告をしなくても控除を受けられる制度のことです。
制度を利用するには寄付先の自治体に申請書の提出が必要になり、寄付後に引っ越した場合は、申請書の提出前と提出後で手続きが異なります。
まだワンストップ特例制度の申請書を提出していない場合は、新しい住所を記載した「申告特例申請書」を寄付先の自治体に提出しましょう。申告特例申請書は、引っ越しの有無にかかわらず、制度を利用するために必ず提出が必要です。
一方で、すでにワンストップ特例制度の申請書を提出している方は、翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄付先の自治体に提出する必要があります。
なお、必要な申請書は、ふるさと納税ポータルサイトや各自治体の公式サイトからダウンロードできます。
返礼品の受け取り途中に引っ越した場合
返礼品の受け取り途中に引っ越した場合は、まだ受け取っていない返礼品を新しい住所に送ってもらうために寄付先の自治体への連絡を行いましょう。連絡先は自治体の公式サイトなどに記載されています。
また、ワンストップ特例制度を利用する方は、自治体への連絡に加えて前述の「申告特例申請書」、または「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出も必要です。
追加手続きの必要がない引っ越しの例
ふるさと納税で寄付をした年に引っ越す場合でも、状況によっては追加手続きが不要なケースがあります。追加手続き不要な主な例は以下のとおりです。
● 引っ越し先が同じ市区町村の場合
● 海外へ引っ越した場合
● 住民票の移動手続きが12月31日を過ぎた場合
上記に当てはまる方は、原則として追加手続きを行う必要はありません。それぞれの例について、詳しい内容をご紹介します。
引っ越し先が同じ市区町村の場合
住民税は市区町村ごとで計算されるため、引っ越し先が今までと同じ市区町村の場合は住民税の支払い先が変わりません。そのため、ふるさと納税に関する追加手続きも不要です。
ただし、返礼品をまだ受け取っていない場合は、新しい住所を寄付先の自治体に伝える必要があります。
海外へ引っ越した場合
海外へ引っ越した場合、住民税の課税対象から外れるほか、日本国内での確定申告も不要となります。それに伴いふるさと納税の控除も対象外となるため、追加手続きをする必要はありません。
なお、「ふるさと納税で寄付をした翌年に引っ越す」など、出国する年の1月1日時点で住所が日本にある場合は、住民税の納税義務が発生します。ふるさと納税による控除手続きを忘れずに行いましょう。
住民票の異動手続きが12月31日を過ぎた場合
住民税は、1月1日時点で住んでいる市区町村で課税される税金です。「転居届」、「転出・転入届」の提出が年をまたいだ場合、納税地は引っ越し前の住所を参照するため、追加での手続きは必要ありません。
例えば、引っ越したのが12月25日であったとしても、「転居届」、「転出・転入届」の提出が翌年の1月5日になった場合、1月1日時点で登録されている住所は旧住所のままです。この場合、その年の納税地に変更はないので、ふるさと納税に関する追加手続きも不要となります。
ただし、返礼品の受け取り途中だった場合は、自治体への連絡が必要です。
また、住民票の異動は、引っ越しから14日以内に行うことが住民基本台帳法で定められています。引っ越しのタイミングにかかわらず、異動手続きは早めに済ませておきましょう。
引っ越しはふるさと納税の申し込み前に済ませておくのがおすすめ
ふるさと納税と引っ越しを同じ年に行う場合は、引っ越しを優先するのがおすすめです。
引っ越し前に寄付をすると追加手続きが発生する可能性がありますが、引っ越し後なら追加手続き不要でふるさと納税を利用できます。
ただし、返礼品によっては、申込期間が限定されている場合もあるので注意してください。取り寄せたい返礼品が決まっている方は、その品の受付期間を確認し、それに合わせて引っ越しのスケジュールを立てると良いでしょう。
また、「ボーナスが入ったあとでないと引っ越し費用を工面できない」など、予算の都合で引っ越しのスケジュールを柔軟に決められない場合は、引っ越し費用を節約できないか考えてみてください。
例えば、格安の引っ越し業者を利用する、または引っ越し料金の優待が付帯しているクレジットカードを発行すれば、引っ越し費用を節約できます。
なお、クレジットカードの発行後に引っ越した場合には、クレジットカードに登録している情報の更新が必要です。新居での荷ほどきとあわせて、忘れずに手続きを行いましょう。
早めに引っ越しできれば、受付期間が限定されている返礼品でも、追加手続き不要で気楽に取り寄せられます。予算の都合でスケジュールが立てにくい方は、引っ越し費用を節約する方法を探してみましょう。
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セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
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(※) 対象カードのNetアンサーIDで各サービスにログインが必要です。対象カードでお支払いの場合でも、対象外カードのNetアンサーIDでログインしていた場合は、特典は適用されません。
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引っ越した場合のふるさと納税の手続きに関するよくある質問
以下では、引っ越した場合のふるさと納税の手続きに関するよくある質問をご紹介します。
Q1.ふるさと納税の申し込み後に引っ越した場合、手続きは必要ですか?
ふるさと納税で寄付をした年に引っ越した場合、以下のケースでは住所が変わったことを知らせる手続きが必要です。
● ワンストップ特例制度の申請後に引っ越した場合
● 返礼品の受け取り前に引っ越した場合
引っ越し時は何かと忙しいですが、忘れずに手続きを行うようにしましょう。
Q2.ワンストップ特例制度で1月10日以降に引っ越した場合の手続きは?
ワンストップ特例制度の手続きは、寄付を行った翌年の1月10日までです。そのため、1月10日以降に引っ越した場合は、ワンストップ特例制度の提出済み分も含めて、確定申告で手続きを行いましょう。
なお、1月10日より前に引っ越した場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を自治体に提出すれば問題ありません。
まとめ
ふるさと納税後に引っ越したセゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードのサービス内容が変更を活用して控除を受けるためにも、引っ越しをする場合は必要な手続きについて事前に確認しておきましょう。
また、引っ越しによって住所が変更になった際には、クレジットカードをはじめとした住所を登録しているサービスの情報変更も必要です。引っ越し作業と合わせて、各社の連絡も忘れずに行いましょう。
なお、「ふるさと納税をお得に利用したい」、「引っ越し料金を抑えたい」という方は、この機会にセゾンカードの申し込みをご検討ください。キャンペーンを活用すれば、引っ越し料金を抑えつつ、ふるさと納税をよりお得に利用できます。
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