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ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組みを解説!対象となる人や申請の流れも紹介
ふるさと納税による税金の控除を受けるためには、基本的に確定申告が必要ですが、会社に勤める給与所得者の方のように、元々確定申告を必要としない方のなかには、確定申告が手間と考える方もいると思います。
そのような方は、確定申告を行わずに税金の控除を受けられるワンストップ特例制度の利用がおすすめです。
しかし、「ワンストップ特例制度の利用方法がわからない」、「自分が対象になるのかわからない」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ワンストップ特例制度の仕組みや対象になる方、申請方法などを解説します。これからふるさと納税を始める方はぜひ参考にしてください。
Contents
記事のもくじ
ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要になる
ワンストップ特例制度とは、条件を満たす方であれば確定申告を行わずに税金の控除を受けられる制度です。通常、ふるさと納税による税金の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
しかし、会社員のような給与所得者の方の場合は、会社で年末調整を行うため、本来であれば手間のかかる確定申告を行う必要がありません。
このような確定申告が元々必要ない方でも、ふるさと納税による税金の控除を簡単に受けられるための仕組みとして創設されたのがワンストップ特例制度です。
なお、確定申告とワンストップ特例制度で控除される税額は基本的に同額ですが、控除方法が以下のように若干異なるので覚えておきましょう。
申請方法 | 税金の控除 |
---|---|
確定申告 | ふるさと納税を行った年の所得税の還付 + 翌年の住民税の控除 |
ワンストップ特例制度 | ふるさと納税を行った翌年の住民税の控除のみ |
ワンストップ特例制度の対象となる人
ワンストップ特例制度の対象になるのは、以下の条件を満たしている方です。
● その年に確定申告を行う必要がない方(給与所得者等)
● 1月1日~12月31日までの1年間で寄付先が、5自治体以下の方
上記の条件からわかるように、確定申告を必要としない方であっても1年間に6自治体以上への寄付を行っている場合は、ワンストップ特例制度の対象外となり、確定申告が必要になるので注意しましょう。
なお、寄付先が5自治体以下であれば、何度ふるさと納税の申し込みを行ってもワンストップ特例制度は適用されます。
例えば、A市とB市に1年間で合計6回の寄付を行っても、問題なくワンストップ特例制度は利用できます。
ワンストップ特例制度の申請の流れ
ワンストップ特例制度を利用するためには、ふるさと納税を行うたびに寄付先の自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と「マイナンバーおよび申込者本人を確認できる書類」を提出する必要があります。
申請期日は翌年の1月10日(必着)になるので、期日に間に合うように申請書と必要書類を提出しましょう。
以下はワンストップ特例制度を利用する場合の大まかな流れになるので、参考にしてください。
1. ふるさと納税の申し込みを行う(1年間で5自治体以下)
2. 必要書類を準備する
3. 寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」と一緒に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送で届く
4. ワンストップ特例制度の申請期限(翌年の1月10日)までに寄付先の自治体へ申請書と必要書類を送る
なお、ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わない場合は、確定申告を行うことで税金の控除を受けられます。
申請に必要な書類
先に触れたようにワンストップ特例制度を利用するためには、寄付のたびに自治体へ申請書と必要書類をそろえて提出しなければいけませんが、必要書類はマイナンバーカード(個人番号カード)の有無によって以下のように異なります。
マイナンバーカードの有無 | 提出書類 |
---|---|
有 | ● 寄付金税額控除に係る申告特例申請書 ● マイナンバーカードのコピー(両面) |
無 | ● 寄付金税額控除に係る申告特例申請書 ● 通知カード(※)のコピー(両面)または、個人番号が記載された住民票の写し ● 顔写真付き身分証明書のコピー(運転免許証、パスポートなど) |
マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバーがわかる公的な書類と顔写真付きの本人確認書類が必要になるので、覚えておきましょう。
(※)通知カード記載の氏名、住所等が住民票記載のものと一致している場合に限ります。
ワンストップ特例制度に申請後、確定申告が必要になった場合の対処法
ワンストップ特例制度を利用する予定だったけど、最終的に寄付先が6自治体以上になってしまったなどの理由で、あとから確定申告が必要になる方もいると思います。
このような方は、確定申告を行う際に寄付先の自治体が発行する「寄付金受領証明書」を添付すれば、税金の控除を受けられます。
ワンストップ特例制度から確定申告に変更する際は特別な手続きが必要なく、自動的に確定申告が優先されます。
そのため、申請書を提出した自治体への連絡や切り替えの手続きなどは必要ありません。
なお、確定申告に関しては、ふるさと納税による税金の控除を受ける際の手続きが令和3年(2021年)より簡素化されます。
令和3年からは寄付金受領証明書の添付が必要なくなり、国税庁によって指定された特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」を1枚添付するだけ手続きができるようになるので、覚えておきましょう。
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まとめ
ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税による税金の控除を受けられる制度です。ワンストップ特例制度を利用するためには、条件を満たす必要があるので、利用を考えている方は事前に確認しておきましょう。
また、ふるさと納税の支払いにはすぐに決済ができて、ポイントの還元も受けられるクレジットカードの利用がおすすめです。
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