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法律知識

続柄を正しく理解できる?続柄の考え方と記載シーンごとの記載方法を解説

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続柄を正しく理解できる?続柄の考え方と記載シーンごとの記載方法を解説
公的書類等を書く際「続柄」の記入欄で書き方に迷った経験はありませんか?確定申告やクレジットカードの申請手続きなど、書く機会を何度か経験していても、書類によって続柄の書き方が異なるため、その都度記入に時間がかかってしまったり、誤って記入してしまっている方も多いのではないでしょうか。この記事では「続柄」の基本概要や記載シーンごとの正しい書き方について分かりやすく解説します。

続柄とは?

続柄とは?


まずは続柄の基本的な概要、記載を求められるシーンについてそれぞれ解説します。

続柄の基本概要と書き方

続柄とは、親族関係・婚姻関係における間柄や関係性を表す言葉です。戸籍謄本や住民票等に記載される続柄は、基本的には戸籍筆頭者や世帯主を中心として、その中心人物から見た関係性と捉えることが慣例となっています。例えば家族で同居していて父親が世帯主の場合、子供である自分自身の続柄の欄には「子」と記載されます。

その他、申請書類によっては「続柄」だけではなく、「世帯主との続柄」や申請者本人を中心人物とした「あなたとの続柄」など、誰を中心人物にした記載なのか明記されている場合もあり、その場合は明記された中心人物から見た関係性を続柄に書きます。

「続柄」と書いて「ぞくがら」と読んでしまいそうですが、正しくは「つづきがら」と読みます。ただ「ぞくがら」と読む人があまりにも多いため、辞書によっては「ぞくがらとは、つづきがらの俗な言い方」と載せてあるものもあり、「ぞくがら」と読むことも容認されつつあります。どちらにしても「続柄」の意味や書き方を理解しておくことが大切です。

続柄の記入を求められるシーンは?

下記のようなシーンで続柄の記入を求められます。

クレジットカード
クレジットカード新規申込の際、家族構成や同一生計人数と共に世帯主との続柄について
記載を求められる場合があります。

住民票
一人暮らしを始めるにあたっての転居や、結婚などを理由に住民票を移す際、世帯主の記入とともに、
世帯主との続柄を記載する必要があります。

年末調整
年末調整で提出する申告書内に「あなたとの続柄」という記入欄があります。

確定申告
確定申告で提出する書類に「世帯主との続柄」の記入欄があります。

一覧で解説!続柄の書き方

続柄の書き方は人権やプライバシーの問題などから記載方法が改正され、以前に比べシンプルになりました。長男・二男など産まれた順番や性別が分かる書き方ではなく、子供は「子」に統一、祖父は「父の父」または「母の父」など、続柄の記載方法は関係性が一目で分かるような書き方です。中心人物ごとの続柄の正しい書き方を下記に一覧でまとめました。

本人

関係 記載方法
本人 本人
本人の親 父、母
本人の兄弟姉妹 兄、弟、姉、妹
本人の祖父母(父方、母方) 父の父、父の母、母の父、母の母
本人の親の兄弟姉妹
(おじ、おば)
父の兄、父の弟、父の姉、父の妹、母の兄、母の弟、母の姉、母の妹
本人の配偶者 夫、妻
本人の子供 子(戸籍謄本では長男、二男、長女、二女と記載あり)
本人の子供の配偶者 子の夫、子の妻
本人の孫 子の子
本人の兄弟姉妹の配偶者 兄の妻、弟の妻、姉の夫、妹の夫
本人の兄弟姉妹の子供
(おい、めい)
兄の子、弟の子、姉の子、妹の子
本人の親の兄弟姉妹の子供
(いとこ)
父の兄の子、父の弟の子、父の姉の子、父の妹の子、母の兄の子、母の弟の子、
母の姉の子、母の妹の子

夫の親族

関係 記載方法
夫の親 夫の父、夫の母
夫の祖父母 夫の父の父、夫の父の母、夫の母の父、夫の母の母
夫の兄弟姉妹 夫の兄、夫の弟、夫の姉、夫の妹
夫の兄弟姉妹の子供
(おい、めい)
夫の兄の子、夫の弟の子、夫の姉の子、夫の妹の子
夫の親の兄弟姉妹
(おじ、おば)
夫の父の兄、夫の父の弟、夫の父の姉、夫の父の妹、夫の母の兄、夫の母の弟、
夫の母の姉、夫の母の妹
夫の親の兄弟姉妹の子供
(いとこ)
夫の父の兄の子、夫の父の弟の子、夫の父の姉の子、夫の父の妹の子、
夫の母の兄の子、夫の母の弟の子、夫の母の姉の子、夫の母の妹の子

妻の親族

関係 記載方法
妻の親 妻の父、妻の母
妻の祖父母 妻の父の父、妻の父の母、妻の母の父、妻の母の母
妻の兄弟姉妹 妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹
妻の兄弟姉妹の子供 妻の兄の子、妻の弟の子、妻の姉の子、妻の妹の子
妻の親の兄弟姉妹
(おじ、おば)
妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹、妻の母の兄、妻の母の弟、
妻の母の姉、妻の母の妹
妻の親の兄弟姉妹の子供
(いとこ)
妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子、
妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子
 

その他

関係 記載方法
同棲やルームシェア 同居人
同性婚のパートナー 同居人
既婚の人が他の男女と
内縁関係にある場合
(離婚成立前など)
縁故者
里親が預かっている子供 縁故者
内縁の夫 夫(未届)
内縁の妻 妻(未届)
内縁の夫の子 夫(未届)の子
内縁の妻の子 妻(未届)の子
夫(再婚)の連れ子
(養子縁組をしていない場合)
夫の子
妻(再婚)の連れ子
(養子縁組をしていない場合)
妻の子

利用シーンごとの続柄の書き方

利用シーンごとの続柄の書き方


続柄は記載する書類によって書き方が異なります。利用シーンごとの書き方をそれぞれ解説します。

クレジットカード

クレジットカードを新規申込する際の「世帯主との続柄」という記入欄には、申込者が世帯主にとってどういう間柄なのかを書きます。申込者本人が世帯主の場合は「本人」、親が世帯主の場合は「子」、祖父(または祖母)が世帯主の場合は「子の子」と書くのが正解です。

住民票

住民票では世帯主からみた関係性を続柄として記載されるというルールがあります。世帯主が父親なら自分自身の欄には「子」と記載されます。一人暮らしや結婚などで住民票を移す場合は自分自身が世帯主本人と変更になるか、夫が世帯主の場合、続柄は「妻」との記載に変わります。

年末調整

年末調整で控除に必要な書類の中に「あなたとの続柄」という項目があります。ここでは「あなた」を中心人物と考え、あなたにとってどういう間柄かを書きましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「世帯主の氏名」を記入する欄があり、その次に「あなたとの続柄」を記入する場所があります。実家暮らしで父親が世帯主の場合、「世帯主の氏名」には父の氏名、「あなたとの続柄」には「父」と書きます。クレジットカードや住民票のように世帯主を中心人物とするのではなく、申告書を記入している本人(あなた)を中心人物とした間柄を書きましょう。

確定申告

確定申告書には「世帯主の氏名」の記入欄があり、次に「世帯主との続柄」の記入欄があります。実家暮らしで父親が世帯主の場合「世帯主の氏名」は父親の氏名、「世帯主との続柄」は「子」となります。申告する人が世帯主の場合は世帯主との続柄には「本人」と記載します。
年末調整の際の控除申告書と違い、確定申告書内の続柄の記入は世帯主を中心人物とした書き方をします。

まとめ

様々な公的書類やクレジットカード申込書類を記入する際、書き方に迷いやすい「続柄」。読み方は「つづきがら」で、シーンによって書き方が決まっています。続柄を書く場合は中心となる人物をまず理解し、その中心人物から見てどのような間柄かを表す書き方をしましょう。続柄の書き方は改正され、子供の場合は長男でも二男でも産まれた順番に関係なく「子」に統一、祖父は「父の父」と表現するなど、以前よりもシンプルで分かりやすい記載方法に変わりました。続柄は記入するシーンごとに中心人物が決まっているため、「世帯主との続柄」や「あなたとの続柄」など、書類の記載を見て誰が中心人物なのかを正しく理解することで迷いなく記入ができます。