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インボイス制度導入前に覚えておきたい!免税事業者が「簡易課税制度」を選択する際の注意点
インボイス制度とは?
まずはインボイス制度の内容と制度導入後の様々な影響について解説します。
インボイス制度の概要
インボイス制度の導入には「2019年10月1日導入の軽減税率制度」が深く関わっています。軽減税率制度によって8%と10%の税率が請求書内で混在する状況となりました。その複数税率の取引状況でも正確な消費税額算出を行うためにインボイス制度が段階的に導入されました。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」でインボイスとは”適格請求書”を意味しています。インボイスには従来の請求書内容に加えて明記すべき項目が増え、売り手が買い手に対して税に関する正確な情報を伝えるために使用されます。明記が必要な情報としては以下があります。
従来の請求書内容 ・請求書発行者の氏名 ・取引年月日 ・取引内容 ・取引金額 ・請求書の交付を受ける者の氏名 適格請求書等保存方式 ・インボイス発行者の氏名及び登録番号 ・軽減税率対象の品目 ・適用税率 ・税率ごとの消費税額 |
上記必要事項が表記されている場合は請求書、領収書、レシート、納品書、と書類の名称は問われません。適格請求書を使用することで税率の異なるもの(8%、10%)でも、それぞれの消費税が明確化され納税額を正しく算出できるというメリットがあります。
インボイス制度の影響は?何が変わる?
インボイス制度の導入後は仕入税額控除の手続きの際、必要事項が明記されたインボイスが必要となります。つまり従来使っていた請求書では仕入税額控除を受けられなくなるため注意が必要です。
また、インボイスを発行するにはインボイス発行事業者への登録が必要です。インボイス発行事業者への登録は基本的には課税事業者が対象となります。
売上が1,000万円以下の免税事業者の場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者への登録が可能です。ただ、これには経過措置が設けられており、免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に登録を受ける場合は、その登録した日から課税事業者になることができます。この経過措置中の6年間は「消費税課税事業者選択届出書」の提出なしでインボイス発行事業者登録が可能です。
インボイス制度導入後は売り手側に以下のような義務が発生します。
・買い手が要求した際のインボイス発行 ・発行したインボイスの写しを保管 |
買い手側も受け取ったインボイスを保管しておくことが必要です。
他にも、売り手買い手双方に事務作業の負担が増える、システムの変更作業など様々な影響が考えられます。
簡易課税制度とは?免税事業者が簡易課税制度の適用を受けるメリットは?
小規模事業者や個人事業主の事務負担軽減を目的とした「簡易課税制度」というものがあります。制度内容や適用後のメリットについて解説します。
簡易課税制度が導入できる事業者は?
簡易課税制度は前々事業年度(個人事業主は前々年度)の課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者・個人事業主が対象です。
簡易課税制度の特徴と導入のメリット
簡易課税制度は小規模事業者や個人事業主の納税に関する事務負担を軽減するために導入された制度です。簡易課税制度では仕入税額控除の計算の際に一般課税と計算方法が異なるため事務作業の手間やコストを削減できます。また場合によっては一般課税の計算式より控除額が多くなることもあり「節税になる」などのメリットもあります。
簡易課税制度と一般課税の違いは?
一般課税とは違い簡易課税制度では「みなし仕入率」を用いた計算式となります。
簡易課税制度の計算式 消費税の納付額=預かった消費税額-(預かった消費税額×みなし仕入率) 一般課税の計算式 消費税の納付額=課税売上に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額 |
みなし仕入れ率とは売上に対しての仕入率が業種ごとに「このくらいかかるだろう」とあらかじめ想定された上で決められた控除割合です。実際の仕入税額をそれぞれ正確に計算し売上税額との差額で納税額を算出する一般課税とは違い、簡易課税制度では売上税額にみなし仕入率を掛けることで仕入税額を計算し、納税額を算出します。
複数の事業を行っている場合は業種ごとにみなし仕入れ率が違うため、それぞれの業種ごとに計算します。みなし仕入率を用いることにより仕入に係る消費税の管理が不要となり、計算が簡略化され事務作業の手間やコストの削減ができます。
簡易課税制度の適用を受ける手続きと注意点
簡易課税制度の適用を受けるためには必要書類を期日までに提出する必要があります。その際の手続き方法や適用を受ける場合の注意点について解説します。
簡易課税制度の適用の手続きと流れ
提出書類 「消費税簡易課税制度選択届出書」に必要事項を記入し提出します。 申請用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。 国税庁ホームページ 提出期間 適用を受けたい期間の開始日前日までに提出します。 新規事業の初年度等の場合は、適用を受けたい期間の年度途中の提出でも適用を受けられるという特例があります。 また、免税事業者がインボイス制度の経過措置期間(2023年10月1日~2029年9月30日)に インボイス発行事業者登録を行い、課税事業者となった場合も同様に、年度途中の提出で適用が受けられます。 提出の際は消費税簡易課税制度選択届出書に、その年度から適用を受けたい旨を記載する必要があります。 提出方法 提出方法は税務署窓口へ持参、郵送、またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用、の3つがあります。 提出場所 納税する土地の所轄税務署長に提出します。 |
免税事業者が簡易課税制度を選択する際の注意点
一般課税では、課税売上に係る消費税よりも課税仕入れに係る消費税の方が多い場合は消費税還付の対象となります。ただし簡易課税制度の適用を受けている場合は、納税額算出の際にみなし仕入れ率を使い、計算式を簡略化しているため消費税還付を受けることは出来ません。
そのため、事業初年度などで設備投資が多い、または売上が少なく課税仕入れに係る消費税の方が明らかに多い場合などは、簡易課税制度の適用を受けていると還付金が受けられず、結果として税金を必要以上に多く治めることになりかねません。
また簡易課税制度の適用を受けた事業者は、適用後2年間は免税事業者になることはできないこと(廃業した場合を除く)にも注意が必要です。適用を受けるかどうかは慎重に検討することが大切です。
まとめ
いよいよ2023年10月1日から始まるインボイス制度。今までの納税方法と変わることで、小規模事業者や個人事業主にとって事務負担の増加が懸念されています。しかしながらインボイス制度に対応せず免税事業者のままでいることは、取引先から仕事を受けづらくなるなどのリスクがあることも事実です。このような場合に事務負担軽減を目的に利用出来る制度として「簡易課税制度」があります。簡易課税制度は前々年度の課税売上額が5,000万円以下の小規模事業者・個人事業主が対象となる制度です。必要書類を期日までに所轄税務署長に提出することで適用を受けることができます。ただし制度適用後は「納税額の計算式の都合上、消費税還付を受けられなくなる」「制度適用後2年間は免税事業者になることができない」などの注意点があります。簡易課税制度の申請に迷われている場合は”制度が適しているか”慎重に検討されることをおすすめします。