|公開日:
著作権や肖像権などの「知的所有権」をビジネスで活用する方法
莫大な利益を生み出す可能性がある知的所有権とは?
知的所有権とは、人間が知的に創造した表現やアイデアを保護するための権利のことです。日本では、2003年に施行された「知的財産基本法」で保護されています。モノには購入した人、または譲渡された人に所有権がありますが、知的所有権は後述のように権利の内容によって細かく分類されています。知的所有権として認められるには、所轄官庁への登録が必要になるものもあります。
知的所有権とほぼ同義の言葉に、「知的財産権」があります。両者の違いは、「財産的価値の保障」に触れているか否かです。特許が認められたからといって、必ず企業によって商品化されるとは限りません。財産的価値が発生しなければ、単にアイデアが登録されたに過ぎず、財産的価値を有した場合に主張できるのが、知的財産権です。知的財産権は知的所有権の一部であり、知的所有権によって保障されるものは、多くの場合財産的価値を有していると考えられます。そのため、ほとんど同じ意味で使われているのが実情です。
まずは知的所有権の種類を理解する
知的所有権の種類は多岐にわたりますが、耳にすることが多い権利としては以下の表のものが挙げられます。このうち産業財産権と呼ばれる4つの権利は、特許庁で登録を行う必要があります。これに対し、著作権は創作した時点で自動的に発生します。文化庁への登録制度もありますが、著作権が移転する際のことを考えると、登録しておいたほうがよいでしょう。
権利名 | 権利保有期間 | 所轄官庁 | ||
---|---|---|---|---|
知的所有権 | 産業財産権 | 商標権 | 10年(更新可) | 特許庁 |
意匠権 | 20年 | |||
特許権 | 20年 | |||
実用新案権 | 10年 | |||
著作権 | 著者の死後70年 | 文化庁 | ||
その他の権利 | 商号権 | 期間なし | 法務局 | |
肖像権 | 期間なし | - |
商標権
商標権とは、自社商品と他社商品を区別するための文字やマークなどを出願登録して独占使用できる権利のことです。有効期限は10年ですが、申請すれば何度でも更新できます。商標権者は、権利の侵害に対して侵害行為の停止や損害賠償、侵害する恐れのある者に対して侵害の予防を請求できます。
意匠権
意匠権とは、独創的な物のデザイン(意匠)を独占的に使用できる権利のことです。意匠とは、物の形、模様、色彩、またはこれらが組み合わされたものを指します。工業所有権の一種で、工業上その意匠を独占的・排他的に使用できます。存続期間は、権利が登録された日から20年間です。
特許権
特許権とは、特許登録された発明を独占的・排他的に使用できる権利のことです。工業所有権に含まれ、日本では特許法で規定されています。発明は物自体に関するものと、方法に関するものがあります。特許権は発明した者、またはその継承人で最初に出願した者に与えられます。存続期間は、出願した日から20年間です。
実用新案権
実用新案権とは、実用新案を登録した物品の製造や使用などを排他的に独占できる権利のことで、「新案特許」ともいいます。自然法則に基づく技術思想の創作であることや、製品の形状に関する考案であることが条件となります。存続期間は、出願した日から10年間です。
著作権
著作権とは、著作者が創作した著作物を自分の財産として独占的に利用できる権利のことです。対象となる著作物は、思想や感情を創作的に表現したものでなければなりません。主に文芸や学術、芸術、音楽に属するものが対象になります。近年は、ソフトウェアも著作権で保護されています。権利保護期間は長い間「著者の死後50年間」だったが、2018年の著作権法改定で70年に延長されています。
著作権には複製権や上演権、放送権、口述権、展示権、上映権、貸与権、翻訳権、二次的著作物の利用権などがあります。知的所有権の中では、私たちに馴染みがある権利といえるでしょう。自分が創作して公開しているブログの文章や俳句、自作の曲なども著作権の保護対象になります。
商号権
商号権とは、営業上自社を表現する商号を自由に使用できる権利のことです。他人から妨害されることなく自由に商号を使用できる「商業利用権」と、類似の商号を使用された場合に排除できる「商号専用権」を含みます。また、有名企業などの商号と類似した名称が使われた場合は、「不正競争防止法」によって排除することができます。
肖像権
肖像権とは、無断で自分の顔や容姿を撮影、描写、公表などをされない権利のことで、人格権の一種として認められています。肖像権が侵害された場合、妨害排除や損害賠償を求めることができますが、報道の自由や表現の自由との兼ね合いで問題になることがあります。肖像権は他の権利と異なり、届出を行わなくても権利が保障されます。ただし「肖像権法」は存在せず、法律で明文化されていなくても守らなければならない特殊な権利といえます。
著作権は最も身近な知的所有権。取り扱いには注意!
著作権は、私たちにとって最も身近な知的所有権といえます。それだけに、ルールを守って使用することが重要です。ルールを守らずに使用すると、著作権法に抵触する可能性があります。例えば自分が運営しているWebサイトの中に、有名キャラクターのイラストを無断で載せれば著作権法違反となります。また、官公庁のサイトに掲載されている文章やデータ、事例などは基本的に自由に引用できますが、「出典」は明記しなければなりません。自分が調べたデータであるかのように使用してはならないのです。
商標権で稼ぐならキャラクタービジネスという選択肢も
キャラクタービジネスの一つとして、「ゆるキャラ」が息の長いブームになっています。地方自治体だけでなく、企業や個人レベルでもゆるキャラの開発は浸透しており、広告や販促活動といった商用を目的にキャラクタービジネスに結びつけることもできるでしょう。
商標権は開発費用少なくコスパがよい
ゆるキャラを創造することは、それほど難しくないでしょう。商品のように多くの開発費がかかるわけではなく、試作テストを繰り返す必要もありません。デザインの創造なので、パソコン上だけでも開発は可能です。キャラクターデザインを公募して、話題作りに利用するのもよいでしょう。キャラクタービジネスは開発費用が少ないので、コスパがよい事業といえます。まだ自社の広告に使うマスコットが決まっていないなら、ゆるキャラを作るのも悪くないでしょう。
知的所有権をビジネスに活かすメリット、特許庁の見解は?
特許庁は、知的所有権を積極的に登録することをすすめています。新しい産業を生み出すような特許などが登録されれば、国家にとっても有益だからです。知的所有権をビジネスに活かすメリットについて、特許庁は以下のように説明しています。
有利な事業展開
・権利侵害に対して法的措置を取ることができる
・類似品が市場に参入することを防止できる
・ライセンスを利用して事業を拡大することができる
ライセンスとは法的な許可を与えることで、相手の企業からライセンス料を得ることができます。
販売力の向上
・自社ブランドを構築できる
・技術力やオリジナリティをPRする効果がある
自社ブランドを持たなければナショナルブランドの商品を販売するしかないため、他社との差別化は図りにくく、小売業のプライベートブランドも他社との差別化や顧客の囲い込みを狙ったものです。
技術開発力の向上
・自社技術の強みを見える化できる
・競合者間における競争力を強化できる
アイデアは形が見えませんが、商品化されれば自社の技術力が目に見えます。同時に競合他社に対する競争力も増すので、知的所有権を形にすることは重要といえるでしょう。
社内活性化
・創意工夫を促進して社内を活性化できる
・報奨制度や表彰制度で社員のやる気をアップできる
1つの商品の大ヒットによって、会社の業績が一変することがあります。開発した社員に報奨を与えることで、さらに創意工夫する社員が増え、社内が活性化する効果を期待できます。
出典:知的財産権を事業に活かそう | 経済産業省 特許庁
知的所有権の登録は特許庁がサポートしてくれる
知的所有権のうち、産業財産権である特許権や意匠権、実用新案権、商標権は特許庁で登録します。特許庁は申請しやすいようにさまざまなサポートを行っているので、気軽に相談するとよいでしょう。
知財総合支援窓口にアクセスしてみよう
特許庁は、中堅・中小・ベンチャー企業向けに「INPIT知財総合支援窓口」というサイトを開設しています。この窓口では、中堅・中小・ベンチャー企業が抱える経営課題や、アイデアの段階から事業展開までの知的財産に関する相談を受け付けています。各分野の専門家が無料で相談に乗ってくれるので、自社の知的所有権のアイデアが事業化を目指せるものなのか、アドバイスを受けるだけでも勉強になるでしょう。
参考:知財総合支援窓口 知財ポータル (中小企業を無料で支援します)
特許庁では、説明会やセミナーも行っています。知的財産権の基礎から学べる「知的財産制度説明会」(オンライン配信で毎年6~9月に開催)のほか、希望すれば企業への出張セミナーも行っています。また、知財情報のデータベースも提供しています。
知的所有権をビジネスに活かす第一歩は専門家への相談から
ここまで、知的所有権の概要とビジネスに活用するメリットや注意点について説明してきました。知的所有権をビジネスに活用すれば知的財産権が発生し、事例で紹介したような大きな利益につながる場合もあります。自社に眠っている知的所有権の中にも、ビジネスに活用できるものがあるかもしれません。
具体的なビジネスにするには、権利関係など専門家のアドバイスが必要なこともあるので、まずは知財総合支援窓口で相談することから始めてみてはいかがでしょうか。