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法人事業税とは?課税対象や計算方法、法人税・法人住民税との違いも解説!
今回は、法人事業税についてその基本や課税対象、計算方法を解説します。また、法人事業税や法人税、法人住民税の異なる点や法人事業税の納付の流れもあわせて紹介します。
法人事業税とは法人の所得に対して課される地方税
法人事業税とは、法人が事業活動を行う際に、各地方自治体に納付する税金のことを指しています。
各地方自治体は、道路など経済活動に欠かせない公共財を整備しています。法人は事業上でこれらのサービスを利用しているため、その維持費の一部を法人に負担させることが狙いです。
法人事業税は、会計上では主に「法人等」の勘定科目で計上されます。また、法人事業税は地方税(都道府県民税)であり、申告や納税は各地方自治体へおこないます。
法人事業税の課税対象
法人事業税の課税対象は「各都道府県に事務所(事業所)があり、事業をおこなっている法人(公益法人などは収益事業をおこなっている場合に限る)」または「人格のない社団や財団で収益事業をおこない、法人とみなされるもの」です。
具体的には、株式会社や合同会社、農業協同組合などが法人事業税の対象です。法人の種類と課税・非課税を例示すると以下のようになります。
区分 | 法人の種類 | 課税・非課税 |
---|---|---|
普通法人 | 株式会社、合同会社、有限会社など | 課税 |
協同組合 | 農業協同組合、漁業協同組合など | 課税 |
公益法人 | 宗教法人、財団法人、社団法人など | ・原則非課税 ・収益事業から生じた所得は課税 |
人格のない社団や財団 | PTAや管理組合など | ・原則非課税 ・収益事業から生じた所得は課税 |
公共法人 | 地方公共団体、独立行政法人など | 非課税 |
上記のように、普通法人や協同組合は所得のすべてに対して法人事業税が課税されます。公益法人や人格のない社団や財団は、収益事業から生じた所得のみが課税対象です。
なお、法人の種類についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
法人事業税の計算方法
法人事業税の計算方法は、資本金の額や業種により異なります。資本金1億円以下の普通法人や公益法人などに対しては、所得に対して法人事業税が課税されます(所得割)。計算方法は下記のとおりです。
・法人事業税額=所得×法人事業税率
また、電気・ガス供給業や保険業、貿易保険業などは、収入金額を課税標準(税金の課税対象)とします。そのため、法人事業税は収入割が適用され、収入金額に一定の利率をかけて計算されます。
さらに、資本金又は出資金の額が1億円を超える法人については、外形標準課税が適用され、別の計算方法が適用されます。外形標準課税の計算方法は次項で紹介します。
なお、法人事業税の税率は基本的に標準税率が適用されますが、都道府県のなかには超過税率を採用している自治体もあります。超過税率とは資本金の額や年所得額が一定以上の法人に適用される税率です。
また、軽減税率の制度もあり、資本金の額や事業所の数により軽減税率適用・不適用となる場合があります。
下記の記事では、超過税率を採用する東京都の法人事業税を、軽減税率の適用・不適用を含め解説しています。興味のある方はこちらもご覧ください。
外形標準課税での計算方法
外形標準課税とは、所得以外の基準、例えば資本金など外観から客観的に判断できるものを課税のベースに加える方法です。法人事業税では、資本金又は出資金の額が1億円超の法人を対象に、「所得割」に「付加価値割」と「資本割」が税額として加わります。
付加価値割は、企業の付加価値額に税率をかけたものであり、資本割は、企業の資本金などに税率をかけたものです。
会計処理上では、計上する勘定科目に注意しましょう。所得割は「法人税等」となりますが、付加価値割と資本割は「販売費及び一般管理費」の「租税公課」に区分されます。利益と密接な関係にある所得に対し、付加価値と資本は一般的に利益との関係が薄いためです。
法人事業税と法人税、法人住民税の違い
法人事業税は、法人税と法人住民税とあわせ、法人が納付する税金の代表格にあたります。法人税は会社が各事業年度で得た所得に対して課される税金であり、法人住民税は法人都道府県民税と法人市町村税で構成され、事業所が所在する自治体へ納める税金です。
それぞれの違いを解説すると、まず、地方税と国税の違いがあります。法人事業税と法人住民税は地方税であり、法人税は国税です。納付先が異なるため、実際に税を納付する際には注意が必要です。
また、課税標準にも違いがあります。法人事業税と法人税は主として所得が課税標準となりますが、法人住民税の課税標準は主として法人税額です。
さらに、所得が課税標準である法人税は、会社が赤字の場合には基本的に課税されません。一方で、付加価値割や資本割のある法人事業税(外形標準課税対象法人の場合)、均等割(※)のある法人住民税では、会社が赤字の場合にも税金が発生する場合があります。
なお、法人事業税は翌年度の損金に算入できますが、法人税や法人住民税は損金算入できません。税金であるにもかかわらず費用として算入できる点は、法人事業税の大きな特長です。
(※)均等割は、会社の資本金や従業員の数などに応じ、法人に対して均等に課税される税額
法人事業税の納税の流れ
法人事業税は、法人税と同様に確定申告書を作成・提出し、納税する流れとなっています。納付期限は会計期末から2ヵ月以内です。
事業年度が6ヵ月を超える法人、外形標準課税対象法人、収入金額課税法人は、中間申告をする必要があります。中間申告とは事業年度の中間点で申告・納税する制度で、前年度の事業税額を参照する予定申告と、仮決算による申告の2つの方法があります。
なお、法人税の中間申告義務がない法人や、特別法人・清算中の法人については、中間申告の必要はありません。
法人事業税の納付方法は、納付書を利用した現金による払い込みのほか、e-Taxを利用した電子納税も可能です。ただし、各自治体により納付方法に違いがあるため、納付する際は事前に各自治体のHPなどを確認しましょう。
※1ヵ月の利用金額をご入力いただくと、貯まるポイントやマイルのシミュレーションができます。
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法人事業税の申告や納税にはビジネスカードがおすすめ
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よくある質問
法人事業税について、よくある質問を紹介します。
Q1 法人事業税とは?
法人事業税とは、法人が事業活動を行う際に、各地方自治体に納付する税金のことを指しています。各地方自治体は、道路など経済活動に欠かせない公共財を整備しています。
Q2 法人事業税の納税の流れと納付期限は?
法人事業税は、法人税と同様に確定申告書を作成・提出し、納税する流れとなっています。納付期限は会計期末から2ヵ月以内です。
法人事業税のまとめ
法人事業税は、行政サービスの一部負担を目的として課される地方税です。主として法人の所得に対して課税されます。資本金又は出資金が1億円を超える法人については、外形標準課税対象法人として、所得に加え付加価値や資本も課税対象となります。
また、法人事業税と並び法人3税と呼ばれる法人税、法人住民税のあいだには、国税と地方税、課税標準などで違いがあります。税金の納付先にも違いがあるため、支払いの際には注意しましょう。
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この記事を監修した人
【保有資格】
弁護士、宅地建物取引士