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アトレMクラブカードVISA/JCB/AMEX特約改定のお知らせ

アトレMクラブカードVISA/JCB/AMEX特約 新旧対照表

  • 赤字は改定部分を示します
改定前改定後
第1条(カード名称)

株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社丸広百貨店(以下「丸広」という)と提携して発行する、アトレMクラブカードVISA/JCB/AMEX(以下「本カード」という)と称します。

第1条(カード名称)

株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社丸広百貨店(以下「丸広」という)と提携して、ポイントカード機能部分は丸広が、クレジットカード機能部分は当社が提供するカードを、アトレMクラブカードVISA/JCB/AMEX(以下「本カード」という)と称します。

第2条(カードの発行)
  • (1)お客様が、当社の定める本特約及びセゾンカード規約を承認し、当社と丸広(以下、あわせて「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。
  • (2)本会員がご利用代金などの当社に対する一切の債務を引き受けることを承認されたご家族で、両社に入会のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「家族会員」といい、「本会員」と「家族会員」を総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。
第2条(カードの発行)
  • (1)お客様が、当社の定める本特約及びセゾンカード規約、並びに丸広の定めるまるひろMクラブ会員規定を承認し、当社と丸広(以下、あわせて「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)に、本カードを発行いたします。
  • (2)本会員がご利用代金などの当社に対する一切の債務を引き受けることを承認されたご家族で、両社に入会のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「家族会員」といい、「本会員」と「家族会員」を総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。
第3条(まるひろMクラブ)

本カードには、丸広の提供するまるひろMクラブ会員機能が提供され、当該サービスは、丸広が定めるまるひろMクラブ会員規定に基づき提供されます。

3条(弁済金等の支払方法等)
  • (1)セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。また、下記の事項を追加します。
第4条(弁済金等の支払方法等)
  • (1)セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。また、下記の事項を追加します。
4条(早期完済の場合の特約)

本会員が分割払いの場合に当初の契約のとおりにお支払いされかつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第5条(早期完済の場合の特約)

本会員が分割払いの場合に当初の契約のとおりにお支払いされかつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

5条(キャッシングサービス)

セゾンカード規約第3章のキャッシングサービスは、本会員及び当社が認めた家族会員が利用できるものとします。

第6条(キャッシングサービス)

セゾンカード規約第3章のキャッシングサービスは、本会員及び当社が認めた家族会員が利用できるものとします。

第7条(会員資格の喪失等)

セゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加いたします。

  • (1)⑨会員が丸広の定めるまるひろMクラブ会員規定等に基づき、まるひろMクラブ会員資格を喪失したとき。
  • (5)会員がセゾンカード会員規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、まるひろMクラブ会員資格も喪失するものとします。
6条(適用規約)
  • (1)本カードについては、セゾンカード規約に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
  • (2)本カードの内、アトレMクラブカードAMEXについては、セゾンカード規約(第6章セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則を含む)に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。なお、セゾンカード規約第6章(セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則)第39条(年会費)、第42条(会員資格の喪失等)、第44条(セゾンカードインターナショナル アメリカン・エキスプレス・カード)及び第45条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)の適用はありません。
第8条(適用規約)
  • (1)本カードの内、アトレMクラブカードVISA / JCB におけるクレジットカード機能部分ついては、当社の定めるセゾンカード規約に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
  • (2)本カードの内、アトレMクラブカードAMEXにおけるクレジットカード機能部分については、当社の定めるセゾンカード規約(第6章セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則を含む)に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。なお、セゾンカード規約第6章(セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則)第39条(年会費)、第42条(会員資格の喪失等)、第44条(セゾンカードインターナショナル アメリカン・エキスプレス・カード)及び第45条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)の適用はありません。
7条(特約の変更)

会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後に本カードをご利用された場合は、会員は、その変更内容をご承諾いただいたものとみなします。

第9条(特約の変更)

会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後に本カードをご利用された場合は、会員は、その変更内容をご承諾いただいたものとみなします。

まるひろMクラブ会員規定全文はこちら

改定後の規約全文はこちら