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まるひろMクラブ会員規定

第1条(会員)

会員とは、本規定を承認の上、株式会社丸広百貨店(以下「当社」といいます。)に、まるひろMクラブ(以下「Mクラブ」といいます。)の入会の申込をされ、当社が入会を認めた16歳以上の方をいいます。

第2条(カードの発行、貸与)

1.本規定に定めるカードは「まるひろMクラブ現金専用カード」(以下「現金専用カード」といいます。)、「まるひろMクラブカード」「まるひろスターカード」「アトレMクラブカード」「まるひろMクラブメンバーズカード」(以下これらを総称して「現金・クレジット併用カード」といいます。)とします。当社は現金専用カードを発行、現金・クレジット併用カードは当社Mクラブ提携先である株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」といいます。)が、「まるひろMクラブカード特約」、「まるひろスターカード特約」、「アトレMクラブカード特約」、「まるひろMクラブメンバーズカード特約」にもとづき発行、貸与します。(※以下特に指定しない場合、「現金専用カード」、「現金・クレジット併用カード」を総称して「カード」といいます。)
2.同一カードの発行は、一会員に1枚とします。
3.会員はカード署名欄に自署を行い、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。

第3条(カードの利用、ポイントの付与)

1.カードは、丸広百貨店全店でご利用いただけます。
アトレMクラブカードでのサービスは2017年3月1日より開始いたします。
2.ポイントは、ご精算前にカードを提示いただいた場合に限り付与します。
3.1)ポイントが付与されるご精算方法については、下記の通りとします。
a)現金 b)当社が発行する商品券・まるひろギフトカード、友の会会員証・お買物カード c)全国百貨店共通商品券・百貨店ギフトカード d)当社取扱いの各種ギフト券 e)現金・クレジット併用カードによるクレジットカードでのご精算 f)a)~e)の組合わせによるご精算
2)ポイント付与の対象外の精算方法については、下記の通りとします。
a)優待割引を利用した精算 b)ポイント利用分の精算 c)現金・クレジット併用カード以外での精算 d)掛け売りでの精算
4.ポイント付与の対象外の商品・売場については、下記の通りとします。
a)商品:商品券、ギフトカード、ギフト券、たばこ、印紙、切手、郵便はがき、金・銀・白金等の地金類、テレフォンカード、チケット、プレイランド、ハウジング、セレモニー、書籍、指定制服、食堂・喫茶、旅行、保険料、ペット、クリーニング、その他特に指定する商品 b)役務:加工・修理代、荷具・送料、宅急便、各種税金(消費税含む)、各種頭金、各種積立金、代金引換、掛売等 c)催事:催し場における物産展等の催事販売(食品階催事含む)、通信等による販売、店外催事等 d)アトレマルヒロ e)その他:一部テナント、専門店等。
5.1)基本ポイント・フェアポイントの付与については、下記の通りとします。
a)基本ポイント:まるひろスターカードを除く「現金専用カード」「現金クレジット併用カード」お買上本体価格(税抜き)毎の100円につき1ポイントを付与します。但し、一商品の本体価格が100円未満の場合は付与の対象外とし、ご精算合計金額100円未満(税抜き)の端数は切捨てます。
b)フェアポイント:当社が指定した期間、商品においてフェアポイントを付与します。
2)「まるひろスターカード」お買上本体価格(税抜き)毎の100円につき前年の年間買上金額に応じてポイントを付与します。(一部、1ポイントの売場もあります。)
  • ・前年の年間買上金額が(税抜き)20万円未満の場合:3ポイント
  • ・     〃         20万円以上の場合:5ポイント
  • ・     〃         50万円以上の場合:7ポイント
  • ・     〃         70万円以上の場合:10ポイント
  • ポイント率が適用される期間は毎年3月1日から翌年2月末とします。入会初年度は3ポイントの付与とします。但し、外商登録による入会の場合は別途まるひろが指定したポイント数となります。また、年間買上金額計算期間は毎年1月1日から12月末とします。但し、入会された年は入会された日から最初に到来する12月末日までとします。また、アトレマルヒロでの精算は年間買上金額の対象外です。食料品・飲食・セール品など一部商品は前年度買上金額にかかわらず、付与されるポイントは常にお買上本体価格(税抜き)の100円につき1ポイントとします。
    ポイントの付与及び年間買上金額の計算は、カード単位とし複数カードの合算は行いません。
6.現金・クレジット併用カードのセゾンのポイントは、セゾン所定の方法により当社のポイントに交換し付与することができます。

第4条(ポイントの表示・照会)

1.付与・利用・累計ポイント等はカードを提示されたご精算毎にお買上明細(レシート)に表示します。
2.会員本人であると証明された場合に限り、Mクラブカウンター及びレジにてポイント数を照会することができます。なお、年間買上金額は、Mクラブカウンターでのみ照会することができます。

第5条(ポイントの利用方法)

1.ポイントは、丸広百貨店全店でご利用できます。但し、アトレマルヒロ・一部の商品・売り場・その他特に指定するものでご利用いただけない場合があります。
2.ポイントは、1ポイントにつき1円換算とし1ポイント単位でご利用いただけます。換金および商品券・金券・ギフト券等との交換はできません。
3.ポイントのみのご利用の場合、つり銭はお出しできません。
4.クレジットカードでのご精算の場合、現金・クレジット併用カードに限りご精算の一部としてポイントをご利用いただけます。
5.ポイントは、他人へ譲渡できません。

第6条(ポイントの積立期間と有効期限)

1.第3条第5項1)a)b)、2)および第6項で付与されたポイントの積立期間は、毎年3月1日から翌年2月末日とします。ただし、入会初年度は入会された日から最初に到来する2月末日までとします。(2月の申込みの場合、その当月末とします。)
2.本条第1項のポイント有効期限は、各年度の積立期間終了後10ヶ月(毎年12月末日)を期限とします。
3.有効期限を過ぎたポイントは無効となります。

第7条(お買上げ商品の返品処理)

1.ポイント付与のあった商品等を返品・取消しする場合、カード及びお買上明細(レシート)を提示し当該付与ポイント及び年間買上金額から減算するものとします。
2.ポイントを利用してご精算いただいた商品等を返品・取消しする場合、ご精算時に利用された同数のポイントをお戻しします。
3.商品等の返品・取消しによりポイント残高がマイナスになった場合、マイナスポイント数に相当する金額を請求させていただく場合があります。
4.返品・取消しについては、商品の特性及び購入期日等でお受けできない場合があります。

第8条(他の優待割引との重複利用の禁止)

他の優待割引を利用した場合、ポイントの付与はしないものとします。

第9条(カード利用の停止、会員資格の喪失)

1.会員が本規定に違反のおそれがある場合、又はカードの利用状況が不適当・不審であると当社が判断した場合、当社は会員に通知することなくカード利用を停止することができます。
2.会員が本規定に違反した場合、又はカードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合、当社は会員に通知することなく会員資格を喪失させることができます。この場合カードに付随する権利・特典は無効とし、会員は現金専用カードを当社に、現金・クレジット併用カードをセゾンに返却するものとします。

第10条(退会)

1.会員は申し出によりMクラブを随時退会できます。退会によりカードに付随する権利・特典は無効とし、会員は現金専用カードを当社に、現金・クレジット併用カードをセゾンに返却するものとします。
2.入会申込み月、又は最終ご利用日より2年間カードのご利用が無い場合、現金専用カードは自動的に退会となります。なお、退会に関する通知はしないものとします。

第11条(カードの紛失・盗難・破損等)

1.カードの紛失・盗難があった場合、現金専用カードは当社に、現金・クレジット併用カードは当社及びセゾンにすみやかにお届けください。なお、カードの紛失・盗難による再発行は、実費を申し受けます。(現金専用カードは税込200円、現金・クレジット併用カードは別途規定)
2.現金専用カードの破損・磁気不良は、当社が認めた場合に限り当該カードと引換に再発行します。なお、現金・クレジット併用カードについては、セゾンの定めるセゾンカード規約に準じます。
3.カードの紛失・盗難などの事由で第三者によるポイントの利用がなされても、その損害は会員が負担するものとし当社は一切の責を負いません。

第12条(会員の届出内容の変更)

会員の氏名・住所・電話番号など届出済の内容に変更が生じた場合、現金専用カードは当社に、現金・クレジット併用カードはセゾンにすみやかにお届けください。変更事項のお届けがない場合、カードの利用を停止することがあります。

第13条(不測の事由による会員の損害)

天災地変等の当社の責任によらない事由から生じた会員の損害については、当社はその責任を負いません。

第14条(本規定の変更等)

1.本規定に定めた内容や運営方法等は、予告なく変更・改定・廃止する場合があります。なお、会員は本規定に変更があった場合は、改訂後の規定に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
2.当社の都合や障害等の発生により、本規定のサービス内容の提供を予告なく中断する場合があります。
3.本条第1項、第2項の場合において当社は一切の責任を負いません。

第15条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法を適用するものとします。

第16条(個人情報の取扱い<大人のEnjoyパス登録を含む>)

1.当社は、会員の住所・氏名・生年月日・電話番号等のMクラブ入会申込み時(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む)及びカードの利用内容等、会員の個人に関する情報について必要な保護措置を厳重に行った上で、以下の目的のために個人情報を利用いたします。
a)当社事業における宣伝・印刷物、新商品情報、サービス情報等の送付等の営業案内。 b)当社グループ企業からの宣伝・印刷物、新商品情報、サービス情報等の送付等の営業案内。
2.当社は、営業案内を行うにあたり、業務等の一部を当社取引先に委託する場合、保護措置を講じた上で業務委託します。
3.会員は、当社に対して個人情報の保護に関する法律に則し、本人に関する個人情報を開示するよう請求ができます。
4.開示請求により、万一、個人情報および登録内容に誤りが判明した場合、当社はすみやかに訂正、又は削除に応じるものとします。
5.会員は、本条第1項a)b)の中止を当社に申し出ることができ、当社は申し出の受理後、以降の個人情報の利用を中止する措置をとります。

第17条(年会費)

「まるひろスターカード」会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税を本カードのショッピングご利用分として支払うものとします。

(お問い合わせ先)

株式会社 丸広百貨店 Mクラブカウンター
〒350-8511 埼玉県川越市新富町2丁目6番地1
電話 049-224-1111(大代表)
17.01.13 改