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法人が納める「税金」の種類は何がある?仕訳の方法についても解説
法人税の納付は法令遵守の証であり、企業の信頼性向上にもつながる一方で、税金を適切に納めない場合、脱税や申告漏れとして厳しい措置の対象となり企業の社会的信用に影響を及ぼしかねません。
そこで本記事では、主な税金の種類や納付時期、納付時における会計処理について、具体的に解説していきます。
法人が納税する税金の種類一覧・仕訳の勘定科目
法人が納付する税金は法人税だけではありません。消費税の他、印紙税や固定資産税、事業所税なども納付します。税金はそれぞれ、税金を計算する基礎となる課税標準と税率・税額が定められています。
法人税率は、資本金1億円以下で課税標準額が800万円を超える場合は23.2%、800万円以下の法人であれば15%など、企業の成長度合いによって税率が異なります。
これらの税金は、納税者が税額を計算し申告と納税をする「申告納税方式」と、納税者が税額の通知を受け取って納税する「賦課課税方式」に分けられます。
課税の方式は税金ごとに異なり、それらを正しく把握することが漏れのない適切な納税につながります。以下では、法人が課される税金のうち、税額が大きくなりやすい税金とその納付タイミングについて詳しく説明します。
<主な法人税と個人が支払う税金の違い>
個人 | 法人 | 法人税の納付時期 |
所得税 | 法人税 | 決算後2カ月 |
復興特別所得税 | 特別法人事業税 | |
消費税 | 消費税 | |
個人住民税 | 法人住民税 | |
個人事業税 | 法人事業税 | |
- | 源泉所得税 | 毎月or半月に1回 |
- | 住民税(特別徴収) | |
固定資産税 | 固定資産税 | 年4回or年1回 |
- | 自動車税 | 年1回 |
【決算後2ヵ月】法人税
国税である法人税の税額は、会計上の当期純利益に税務調整を加えた「課税所得」に所定の税率をかけて算出されます。申告納税方式を採用している場合は、納税者が法人税額を計算し、申告期限までに税務署や国税庁に申告します。
そして、申告に基づく税額を納期限までに納税する流れです。申告内容の正しさについては、税務署や国税庁がその都度確認するものではなく、一定期間ごとに税務調査が実施されます。
法人税の申告時と納税時の勘定科目には何を選んだら良いのでしょうか。税金のため「租税公課」を用いることも考えられますが、「法人税等」を用いるのが一般的です。法人税に関する会計処理は「企業会計基準第27号 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」に定められており、以下のように記載されています。
「法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純利益(または損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示します。」
この基準に沿えば、税引前当期純利益の下に法人税等を計上し、その次に税引後当期純利益を表示することになります。なお、法人税等の「等」とは、「法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)」を指しています。
【決算後2ヵ月】法人住民税(法人都道府県民税・法人市民税)
法人住民税は、企業が地方自治体に納める税金で、地方公共団体の財源確保の一環として課されます。東京23区の場合は都税事務所のみに申告すれば良いですが、通常は都道府県と市区町村それぞれに申告書を提出します。
個人が納付する住民税と同様に、地域社会のインフラや行政サービスを支える重要な役割を果たしています。この税金は地域の財政基盤を支える柱であり、企業にとっては地域社会への貢献の一環ともいえるでしょう。
法人住民税は、法人都道府県民税と法人市民税に分かれており、主に以下の2つの要素で構成されています。
●法人税割
法人税額に基づき一定の税率をかけて計算されます。
具体的には、法人税額に地方税法で定められた「法人税割率」を掛け算して算出します。
税率は自治体ごとに異なりますが、標準税率が存在します。
●均等割
法人の規模(資本金や従業員数)に応じて課される定額の税金です。
仮に利益がゼロであった場合でも、この均等割は支払う必要があります。
これにより、赤字企業も一定の地方税負担を果たす仕組みとなっています。
法人住民税の特徴として、企業の本店や支店が所在する自治体ごとに納付する必要があるという点が挙げられます。そのため、複数の自治体に事業所を持つ企業は、各自治体にそれぞれ申告・納付する義務があります。
また、法人住民税の税率は、地方自治体の裁量で一定の範囲内で設定されます。
景気の動向や地域ごとの財政状況に応じて変動する場合もあるため、定期的に確認することが重要です。
企業の事業年度が終了してから2か月以内に、法人住民税の申告と納付を行う必要があります。また、一定規模以上の法人では中間申告も義務付けられています。
法人住民税の仕訳で使用する勘定科目は「法人税等」が一般的です。
【決算後2ヵ月】法人事業税
法人事業税は都道府県の税金であり、申告納税方式です。課税標準は下記3つあります。
・所得に課される「所得割」:外形標準課税 ・付加価値に課される「付加価値割」:外形標準課税 ・資本金等に課される「資本割」 |
ただし、「付加価値割」と「資本割」は外形標準課税といい、資本金が1億円を超える規模の法人等にのみ課されます。外形標準課税対象法人でない場合、事業税は「所得割」のみとなり、事業税の税率は外形標準課税対象法人よりも高くなります。付加価値割や資本割が課されないかわりに、所得割の税率が高くなります。
●外形標準課税対象法人の場合
付加価値割にあたり、当年度に獲得した付加価値を計算する必要があります。付加価値とは、外形標準課税対象法人に、家賃や利子、人件費といった収益分配額を調整して算出します。単年度損益がマイナスであっても、家賃や人件費などが大きい場合は、付加価値額はプラスになり、税金が課されることもあります。
●資本割の課税標準の場合
資本割の課税標準は、「資本金等」です。これは、資本金と資本準備金を合計したものに過去の損失の補填や資本の払い戻し、自己株式の取得等を調整して算出することができます。調整後の資本金等がマイナスになるような場合でも、課税標準の下限は会計上の資本金と資本準備金の合計額となる定めがあるため、単年度損益が赤字であっても課税標準は必ずプラスになります。よって、外形標準課税対象法人であれば課税されます。
付加価値割と資本割は、赤字でも課税されるところがポイントです。これらは大規模に事業を展開していても、単年度損益が赤字であるとほとんど課税されない問題への対応として導入された課税方法です。
事業税を会計処理する際の勘定科目は、所得割は「法人税等」、その他は「租税公課」を用いるのが一般的です。いずれも根拠は法人税等に関する会計基準であり、特に後者については以下記載の基準を参考としています。「事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示します。」
【決算後2ヵ月】特別法人事業税
2019年度の税制改正により、2019年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の税率が引き下げられ、新たに特別法人事業税が創設されました。納税時には、地方税である法人事業税と一緒に申告・納付しますが、税率などが異なるため注意が必要です。
計算方法は「法人の事業税額×税率」となり、税率は以下のようになります。(※2022年4月1日以降)
外形標準課税法人・特別法人以外の法人…37% 外形標準課税法人…260% 特別法人…34.5% 小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業*または特定ガス供給業を行う法人以外の法人…30% 小売電気事業等、発電事業等または特定卸供給事業を行う法人…40% 特定ガス供給業を行う法人…62.5% 参考:東京都主税局「特別法人事業税|仕事と税金」 |
勘定科目は計算方法に応じて異なります。
・所得割で計算する場合:「法人税、住民税及び事業税」として処理します。
・付加価値割および資本割で計算する場合:「販売費及び一般管理費」として処理します。
【決算後2ヵ月】消費税
消費税は、厳密には国税である消費税と地方税である地方消費税に分かれ、合わせて消費税等とも呼ばれます。 消費税率は2019年10月1日以降10%ですが、これは7.8%の国税と2.2%の地方税から構成されています。消費税の負担者は消費者であり、法人などの事業者は消費税を負担しません。ただし、申告と納税をするのは事業に関連して消費税を受け払いする事業者です。このことから、消費税は納税者と負担者が異なる「間接税」となっています。 消費税の会計処理方式は2つあり、「税込方式」と「税抜方式」があります。どちらを採用するかによって使用する勘定科目が変わるため注意が必要です。消費税率を10%として、2つの方式の違いを説明します。
税込方式とは、売上や仕入、費用などについて、消費税を含めた金額で決算書に記載する方式です。たとえば税抜1万円の物品を販売し、消費税1,000円を乗せて1万1,000円を受け取った場合、売上高は1万1,000円となります。
仕入や費用も同様で、税抜4,000円の消耗品を購入し、消費税400円を乗せて4,400円支払った場合、費用は4,400円となります。このとき、この事業者が納付すべき消費税は、受け取った消費税1,000円から支払った消費税400円を引いた600円となります。税込方式の場合、この消費税は費用として計上します。勘定科目は「租税公課」が一般的です。簡単な損益計算書は以下となります。
勘定科目 | 税込方式 |
---|---|
売上高 | 11,000 |
消耗品費 | 4,400 |
租税公課 | 600 |
利益 | 6,000 |
一方、税抜方式とは、売上や仕入、費用などについて消費税を除いた金額で決算書に記載する方式です。たとえば税抜1万円の物品を販売し、消費税1,000円を乗せて1万1,000円を受け取った場合、売上高は1万円となります。仕入や費用も同様で、税抜4,000円の消耗品を購入し、消費税400円を乗せて4,400円支払った場合、費用は4,000円となります。事業者が納付すべき消費税は税込方式と同じで600円となります。
税抜方式の場合、消費税は費用とならず、貸借対照表上の勘定科目を用います。簡単な損益計算書は以下となります。
勘定科目 | 税込方式 |
---|---|
売上高 | 10,000 |
消耗品費 | 4,000 |
利益 | 6000 |
【毎月or半年に1回】源泉所得税
源泉所得税は、従業員の給与や報酬から所得税を天引きして徴収し、会社が代わりに納める税金です。この方法は、納税者が申告を忘れるリスクを減らし、国の安定した税収を確保するために採用されており、効率的な税収確保の重要な役割を担っています。
給与や賞与、退職金、さらに社外の個人に支払う報酬や料金がある場合、源泉所得税の計算と納付が必要です。
対象は、給与だけでなく、利子、配当金、報酬(例えばフリーランスの業務委託料や弁護士費用)など、多岐にわたる所得に適用されるため、毎年もしくは半年に一回納税します。
●源泉所得税の計算方法
1. 課税支給額を算出する(基本給・残業手当・各種手当 - 各種控除金額)
2. 課税支給額から社会保険料を引いた額を基に、国税庁が公表する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を確認することで金額を確認
3. 源泉徴収された税金は、支払者が翌月10日までに税務署へ納付する
※ただし、小規模事業者には「納期の特例」として半年ごとの納付が認められる場合があるので、自分の会社が該当するか、ぜひ一度確認してみましょう。
仕訳については、納付までの間は会社が税額を預かるため、勘定科目は「租税公課」ではなく「預り金」を使用します。また、この源泉所得税はあくまで従業員などへの給与などの概算であり、1年の終わりに給与が確定すると年末調整を行う必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。
【毎月or半年に1回】住民税(特別徴収)
個人が払う住民税を、会社が従業員に代わって給料から天引きして支払う税金です。その流れは次の通りです。
1. 会社が、給与支払報告書を市区町村に提出する
2. 市区町村から、特別徴収税額決定通知が届く
3. 決定通知に記載の金額を、従業員の毎月の給与から控除する
4. 会社が、住民税を翌月10日までに納付する
仕訳については、源泉所得税と同様に「租税公課」ではなく「預り金」にします。住民税は、従業員の1月1日現在の住所地によって納税地が異なるため、引越しをした従業員がいる場合はきちんと記録しておきましょう。
【年4回or年1回】固定資産税
固定資産税は、自治体の財源として非常に重要な役割を果たしています。自治体によっては全税収の2割以上を占めるケースもあり、自治体を支える柱といえるのがこの税金です。さらに、土地や建物の利用状況を反映し、公平な税制を目指す面も持っています。
●固定資産税の具体例
・土地や建物
・農地や山林
・事業用の機械や設備
・会社が保有するお店や駐車場、工場、倉庫、車両などの土地家屋
・社用スマホやPC
・社用車
農地や山林には税額軽減の特例措置があり、住宅地よりも低い税額となる場合があります。法人が保有する資産を把握し、計算漏れを防ぐことが重要です。
毎年1月1日時点で所有している資産に対して課されます。納付のタイミングは一括または年4回(6月、9月、12月、翌年2月)を選択できます。経営者の中には、年末や年始に資産の売買を行う際には、この日を意識する人も少なくありません。
●固定資産税の税額の計算方法
固定資産税の税額=固定資産の評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)
標準税率は市区町村ごとに変更できるため、納付する際には税率を確認すると良いでしょう。仕訳について、勘定科目は「租税公課」です。
【年1回】自動車税
自動車税は、法人名義で自動車を保有している場合に課せられる税金です。
毎年4月1日時点で自動車を所有している企業に対して、その年度分の納付書が一括で送付されます。納付先は、普通車の場合は都道府県、軽自動車の場合は市区町村です。納付は都道府県税事務所、市区町村の納税課、自動車税事務所、指定金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどから選択可能です。
おすすめの方法は、法人カードを用いたクレジットカードでの納付です。時間や場所を選ばず、思い立ったときに納付が可能です。また、クレジットカード会社の制度によってはポイントも付与されるため、利便性と経済的メリットを兼ね備えています。
仕訳については、勘定科目「租税公課」を使用しますが、車両に関する費用だということを明確にしたい場合は「車両費」の勘定科目を用いることもできます。
法人の税金で損金算入されないもの
法人が納付する税金は、税金計算上の経費(「損金」という)になるものと、ならないものがあります。全てが経費(損金)になる訳ではないことに注意が必要です。事業に関係する経費は基本的には損金となりますが、以下の税金は損金となりません。
・法人税(国税)
・法人住民税
・延滞税や延滞金などのペナルティー
・利子源泉、配当源泉や外国法人税
・消費税(税抜方式の場合)
法人税を納付しなかった場合や、税額が納付すべき金額に比べて不足している場合、申告をしなかった場合などは、通常の税金に加えてペナルティ相当の税金も払うことになります。ペナルティを損金に算入してしまうと、懲罰としての効果が薄れるためです。
また、消費税については、税込方式の場合は損金になります。売り上げや仕入に係る消費税が利益計算に算入されているため、納付する消費税も損金となります。税抜方式の場合は、売り上げや仕入に係る消費税が損益計算書に載っていないため、納付する消費税も損益計算書に載らず、損金にも算入されません。
法人税等の仕訳・計算事例
法人税等に関する仕訳について、具体例を確認していきましょう。
1.法人税等の仕訳:決算時
法人税等は、法人税・地方法人税・法人事業税所得割・法人事業税資本割・法人事業税付加価値割・法人住民税に分類できる。これを2つに分割します。
法人税・地方法人税・法人住民税の合計が1,000円、法人事業税所得割が300円の場合。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税等 | 1,300 | 未払法人税等 | 1,000 |
未払事業税 | 300 |
法人事業税資本割、法人事業税付加価値割が合計500円の場合は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 500 | 未払法人税 | 500 |
2.法人税等の仕訳:税金納付時
法人税等と事業税を1,800円納付した場合。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払法人税等 | 1,000 | 預金 | |
未払事業税 | 800 |
・損金経理方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税等 | 900 | 預金 | 900 |
・仮払経理方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮払法人税等 | 900 | 預金 | 900 |
・納税充当金方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払法人税等 | 900 | 預金 | 900 |
消費税の仕訳・計算事例
先述した例の数値を用いて、税込方式と税抜方式に分けて説明します。
1.消費税の仕訳:決算時
・税込方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 600 | 未払消費税 | 600 |
・税抜方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税 | 1,000 | 仮払消費税 | 400 |
未払消費税 | 600 |
2.消費税の仕訳:税金納付時
・税込方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 600 | 預金 | 600 |
・税抜方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 600 | 預金 | 600 |
税込方式、税抜方式はどちらも同じ処理になります。
3.消費税の仕訳:中間納付時
・税込方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 300 | 預金 | 300 |
・税抜方式
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 300 | 預金 | 300 |
または
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮払消費税 | 300 | 預金 | 300 |
法人が税金を納める際に注意すること
法人税と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。
ここでは法人が税金を納める際に注意することを分かりやすくお伝えします。
法人税や消費税には複数の処理方法がある
法人が納付する主な税金である法人税や消費税は、国税と地方税に分かれています。 複数の処理方式があり、それに応じて使用する勘定科目が異なることを理解する必要があります。税金計算における扱いも異なるため、自社がどの方式を採用しているのかを理解し、正しい税務申告をすることが大切です。
経費の仕訳や控除の計算、税率の確認など、それぞれは小さな作業でも、それが積み重なると大変なものです。法人税を納めるということは、それだけ会社に力があるという証のため、正しく計算し、期限内納付を進めていきましょう。
納税の遅延や申告漏れにより、決算後に延滞税がかかる可能性も
申告が終了しても、税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されてしまいます。期限内に納付が確認されないまま放っておくと、税務署から督促状が届きます。
この通知は法的な効力を持つものですので、速やかな対応が必要です。
さらに、督促状を無視してしまった場合は「強制執行手続き」として資産を差し押さえられてしまいます。銀行口座や不動産、車両などが差し押さえの対象となります。
一方で、やむを得ない事情があり延滞した場合、税務署に猶予を申請することで、延滞税が軽減または免除されることがあります。適切な理由があり、証拠を提出する必要がありますが、どうしても納付できないまま期限を過ぎてしまったという経営者は猶予を申請すると良いでしょう。
法人税の種類を理解し、会社の健全経営・節税も実現
仕訳作業は、複雑で時間のかかるプロセスですが、正確な記録を維持することで、健全な経営管理が可能になり、適切な納税と企業の成長につながります。仕訳データをリアルタイムで分析し、迅速な意思決定に活用できるよう、日々の管理を徹底することが重要です。また、明確な記録は取引先や税務当局とのトラブル防止にも役立ちます。
適切な仕訳と納税は、企業の財務状況の透明性を示し、顧客や金融機関からの信頼獲得に寄与します。これは将来の資金調達や営業活動、パートナーシップ形成をスムーズにする重要な要素となります。
法人税のお支払いは、納税管理を効率化できるビジネスカードの活用が有効な選択肢です。納税する際にポイントを貯めることもできます。