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法人にとっての消費税は重要?上手に付き合う方法は?
法人にとっての消費税の仕組み
法人が消費税をどのように捉えるべきかを考えるうえでの基礎知識として、消費税の仕組みを説明します。
消費税の存在意義と所得税との関係
国は財源としてさまざまな税金を課しています。その中で、消費税にはどのような存在意義があるのでしょうか。
国民にとって身近な税金は、所得税と消費税です。2019年10月に消費税率が8%から10%に変わったことで、人々の暮らしや経済全体への影響を多くの人が注目することになりました。そこで所得税とどのような違いがあるのかに着目して、消費税について説明します。
まず所得税ですが、これは原則として所得を得たすべての人が支払う税金です。特徴は、所得金額が大きくなるほど税率が高くなることです。つまり、収入の多い人から、より多くの所得税を徴収するという仕組みになっています。
一方、買い物やサービスを利用するすべての人から税金を徴収しようと制定されたのが消費税です。税率は一律であるため、誰にとっても負担額が同じという意味で、所得税のような不平等感はありません。
法人にとっての消費税の仕組み
消費税とは、あらゆるモノやサービスの消費において課せられる税金です。つまり消費税を負担するのは消費者であり、モノやサービスを購入したり利用したりする顧客となります。しかし、実際には課税される消費者は消費税を納めません。代わりに消費税を預かる法人が納付する仕組みとなっています。
消費する者が直接納めずに、消費材を提供する事業者が代わりに支払う間接税であることが消費税の特徴です。
ただし、すべての取引に対して消費税が課せられるわけではなく、土地や有価証券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子など非課税取引となるものがあります。
また、法人がモノを販売する場合、その原料などを仕入れる際には仕入れ先に対して消費税を支払います。法人は、顧客から受け取った消費税から、仕入れ先などに支払った消費税を差し引いた残りを納付する仕組みとなっています。
消費税は正確には、国税と地方税に分かれています。2022年4月時点での消費税率は10%で、国税分が7.8%、地方税分が2.2%となっています。また消費税率は標準税率が10%であるのに対して、軽減税率が8%です。この軽減税率の対象となるのは、飲食料品(酒類や外食を除く)と週に2回以上発行される定期購読される新聞です。そして軽減税率の内訳は、国税分が6.24%で地方税分が1.76%となっています。
ポイントとして覚えておきたいのは、消費税はすべての事業者が課税対象となるわけではないということです。
原則的に資本金が1,000万円以上の会社は消費税の課税対象となります。資本金1,000万円未満の会社あるいは個人事業主でも、売上高が1,000万円を超えたら翌々年度から課税対象となります。
消費税の課税対象となったら、納税地所轄の税務署へ「消費税の課税事業届出書」を提出します。もし消費税の納付が遅れると延滞税が発生します。納付期限の翌日から2ヵ月を経過すると、年に14.6%あるいは「特例基準割合+7.3%」の低い方が適用され、延滞税が課せられるので注意が必要です。
消費税を考えるポイント
法人が消費税と付き合ううえで、押さえておくべきポイントを紹介します。
免除期間
会社を設立した2期前というのは、当然ながら会社は存在していないので、売り上げも発生しません。つまり、法人を設立してから2期目までは基準期間が存在しないので売上高がいくらあっても課税売り上げ高はゼロとみなされます。そのため法人として会社を設立してから、2年間は無条件で消費税が免除されることになります。
しかし、消費税は仕入れと売上高とで発生した差額を納めるので、設備投資などで支払う消費税が大きいのであれば、売り上げによって生じる消費税よりも大きくなる可能性があります。
つまり法人として会社を設立してから2期を過ぎても、設備投資にお金がかかるのであれば、消費税還付の仕組みを使うことにより、当面は消費税が課税されないというケースもあります。
そこで利用できるのが、すでにある程度の売り上げがある個人事業主が法人成りをするという方法です。売上高が1,000万円を超えた個人事業主は、法人成りをすればその実績はリセットされます。
例えば、2019年の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主ならば、2021年には課税事業者となり消費税納税義務が発生します。しかし、2020年中に法人成りして会社を設立すれば、2021年は過去2期年は法人としての基準期間がないので消費税は免除されます。そのままであれば支払うはずだった消費税を、支払う必要がなくなるというわけです。
計算方法
消費税は法人が支払う税金なので、売り上げによって預かる消費税と仕入れなどで支払った消費税の差額を計算して課税されるか否かが決まります。
「消費税の納付税額=売り上げにかかる消費税額-仕入れなどにかかる消費税額」
課税期間は法人の場合、事業年度で計算します。納税は国税分の消費税と地方税分の地方消費税をまとめて行います。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者は、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下であれば、仕入れなどにかかる消費税額を「みなし仕入れ率」で計算できます。これを簡易課税制度といいます。
みなし仕入れ率は事業区分により定められています。例えば卸売業の第一種事業は90%、小売業の第二種事業は80%などとなるわけです。
場合によれば、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する「原則課税」よりも、この簡易課税制度を利用した方が節税できる場合があります。この制度は申告制であり、取り下げの申告をしなければ売上高が5,000万円を超えない限り継続されます。実際の仕入れによる消費税額とみなし仕入れによる消費税額のどちらが多くなるのかを計算して、有利なほうを選ぶといいでしょう。
制度をうまく利用しましょう
法人が支払う消費税の仕組みを理解しておけば、負担を減らせることが可能です。個人事業主からの法人成りや簡易課税制度など、利用できるものは利用して、税金の負担を軽減してみてはいかがでしょうか。