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税金・節税対策

法人ができる節税対策を徹底解説!意味のない節税には注意

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法人ができる節税対策を徹底解説!意味のない節税には注意
利益が出ている法人にとって節税は非常に大事な経営の一部です。ただし、意味のない節税を行っては自社の現金が減少するだけで本末転倒な結果にもなり得ます。
今回は具体的な節税対策について「会社を守ることにつながる節税対策・社員のためになる節税対策・決算時に対応すべき節税対策」などの項目に分けて説明します。

法人税と節税に関する基本知識

節税対策の具体的な手法に入っていく前に、まずは法人税と節税に関する基本知識を身に付けましょう。
特に「損金」がキーワードとなるため、損金に注目して読んでいただければと思います。

法人税とは?

法人税は、企業が得た利益に課される税金を指します。法人税の対象となるのは、株式会社や合同会社、医療法人、有限会社、協同組合などです。
 
法人には、国税の法人税に加え、地方税である法人住民税や法人事業税も課されます。これらの税金はまとめて「法人税等」と呼ばれることが一般的です。
法人税の税率は23.2%ですが、企業の規模によっては優遇されるケースがあります。例えば資本金1億円以下の中小企業では、年間所得800万円以下の部分に対して15%の軽減税率が適用されています。
 
法人税の課税対象となる所得は、益金と損金によって求められます。益金とは、売上収入や売却収入などの税務上の収益のことです。損金については次節以降で解説します。
 

損金とは?

損金とは、税金上の費用のことです。法人税上の利益は、税金上の収入である益金から損金を差し引いて計算されます。損金の金額が大きければ大きいほど、法人税上の利益が少なくなり、納税すべき税金も減少します。

どんなものが損金となる?

損金は主に会計上の費用に計上されているものです。例えば、広告宣伝費・旅費交通費・通信費・水道光熱費・地代家賃・外注費・事務用品費・雑費などが挙げられます。
 
一方で、中には会計上の費用と損金が一致しないものもあるため注意が必要です。例えば、役員報酬・賞与、寄付金、引当金などが挙げられます。また、費用のうち、ある限度額までなら損金として認められるといったものもあり、代表的な項目として交際費などがあります。

節税と脱税の違い

節税とは、税法のルール上認められた行為をすることにより、税金を安くすることです。脱税とは、ルール上認められていない行為により、意図的に税金を納めなかったり、安くしたりすることを指します。節税と脱税はルールに従っているか否かにより、大きく異なります。
 
節税は、例えば利益が出ているため、社用車を購入し法人税法上のルールに従い減価償却費を損金計上していることなどの行為が該当します。ルールに従って損金を計算しているため、合法的です。
 
脱税は、架空の費用計上のために領収書を偽造したり、本来は申告書を出すべきであるところを出さなかったりする行為が挙げられます。節税とは異なり、ルールや法令に逸脱した行為であり、罰則の対象にもなります。

意味のない節税とは?

 節税の本来の意味は、「税金を合理的な手法により安くすることで、会社に残しておけるキャッシュを増やすこと」です。損金を大きく計上するために無駄なお金を使い、結果として、会社のキャッシュが少なくなるようなことがあっては節税をする意味がありません。

 
例えば、決算期が近いからといって、ビジネス上効果のない接待交際を繰り返したり、損金に落とせる高額な消耗品を購入したりしてしまっては、本末転倒です。節税をする際は、最終的に自社のキャッシュが増加するか、支出の効果があるのかを慎重に検討したうえで、意味のある節税をしなければなりません。
 
では、意味のある節税対策とは具体的にどのようなものなのでしょうか?次章から企業が取り組むべき具体的な節税対策をご紹介します。

会社を守るためにできる節税対策4選

以下では、会社を守ることにつながる節税対策をご紹介します。見直すだけで効果があるものもあるので、対策が可能か積極的に検討しましょう。

不良在庫を処分する

不要な在庫は処分費用として計上できるため、節税対策につながります。不良在庫をなくすことで、管理コストの削減や融資審査に通りやすくなるといったメリットがあります。
具体的には、以下の3つの方法で損金計上ができます。

損金計上の方法 概要
売却損 資産を売却した際に、売却価格が帳簿価額を下回る場合に発生する損失。
廃棄損 資産を廃棄処分する際に発生する損失。資産の残存価値がある場合、その価値分が損失として計上される。
評価損 資産の価値が下落した際に、その減少分を損失として計上したもの。

含み損のある金融商品を売却する

法人で余ったキャッシュで株式や債券などを運用している場合、含み損があるケースに限り節税することが可能です。益金が大きく出そうな事業年度に、含み損のある株式等を売却することで損金計上し、益金と相殺することで節税できます。
 
含み損の株式を保有しているだけでは損金計上することはできず、損失の実現が条件である点は留意しておきましょう。

保険商品への加入

中小企業等においては経営者の死亡や病気は事業上のリスクとなるため、生命保険等について、支払時に全額損金とされることが認められています。中途解約時に返戻金を受け取れる商品内容である場合、返戻金を受け取るタイミングと大きな損金を出すタイミングの一致を図ることで、大きな節税効果を得られる可能性があります。

一方、2019年に節約保険に関する大きな改正が入りました。中途解約時の返戻率に基づき支払保険料の損金の参入割合を変化させるルール改正です。簡潔に変更内容をまとめると以下のとおりです。

・返戻率が50%以下の場合、支払保険料の全額損金算入
・返戻率が50%超70%以下の場合、支払保険料の60%が損金算入
・返戻率が70%超85%以下の場合、支払保険料の40%が損金算入
・返戻率が85%超の場合、支払保険料×ピーク時返戻率×90%が資産計上、残りを損金算入

節税をうたった保険商品はさまざまなタイプのものがありますが、どのような節税効果があるのかはルール改正後の影響を鑑み、事前に慎重な検討が必要です。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)に加入する

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、中小企業や個人事業主の取引先が倒産した際の経営難を防ぐための制度です。取引先の倒産による被害額、または掛金総額の10倍(最大8,000万円)のうち少ないほうの金額を限度に、無担保・保証人なしで共済金の借り入れが可能です。
 
掛金を損金計上できるため、加入することで節税対策になります。掛金は月5,000円から20万円までの範囲で設定でき、最大で総額800万円まで積み立てることができます。

社員のためになる節税対策6選

福利厚生にあたる費用や、賞与や給料を節税対策として活用することができます。社員の満足度やモチベーション向上にもつながるため、一石二鳥です。

役員報酬を増やす

役員報酬は「定期同額給与」(毎月同じ金額の報酬を受け取ること)のような一定の要件を満たせば損金として計上することが可能であり、課税所得を減額できます。

ただし、増額により役員個人の所得税や社会保険料などの納税額が逆に増える可能性があります。また、報酬額の決定や変更に関する証拠資料として、株主総会での議事録を残す必要がある点にも注意が必要です。

なお、役員報酬を変更できる期間は原則「期首から3ヵ月以内」ですが、この時期に増額した部分の役員報酬は損金算入できません。

接待交際費を支給する

接待交際費も支出をするだけで損金計上されるため、便利な手法といえます。しかし、接待交際費の損金算入できる金額には、限度額があることは必ず覚えておきましょう。

接待交際費の損金算入限度額は資本金が1億円以下の会社か、1億円超の会社によって異なります

旅費交通費を支給する

旅費交通費は全額損金算入することができます。地方や海外に取引先がある場合は、電車代・航空運賃・ホテル代、現地の食事代など多くのお金が必要ですが、損金計上することで節税につなげることが可能です。

ただし、単なる家族旅行などは事業に関係ないため会社の損金に計上することはできません。あくまでも事業上の目的に照らして妥当な旅費交通費のみを損金算入することができます。

健康診断の制度化

従業員の健康診断にかかった費用は、従業員全員を対象にしている、すべての従業員が同じ内容の健康診断を受ける、会社が健康診断の費用を医療機関に直接支払うなどの条件を満たせば全額損金として計上可能です。

希望者全員を対象とする人間ドックも対象となり、パートやアルバイトの健康診断費用も経費計上できます。ただし、費用は常識の範囲内にとどめる必要があります。

社宅の提供

従業員に提供する社宅も損金として計上できます。その場合、会社が支払った家賃と従業員が負担する家賃の差額分が計上の対象となります。従業員にとっても、給与所得とは別に格安で住居が確保できるメリットがあります。

ただし、従業員が支払う賃料が無料、または安すぎると現物支給扱いとなり、従業員の給与所得として課税される可能性があるため、金額設定に注意が必要です。

決算賞与を支給する

決算賞与とは、決算の前後に臨時で支給される賞与のことです。夏や冬のボーナスとは異なり、支給があるかどうかは決まっていない点が特徴です。

決算が近くになり、このままでは法人税を多額に支払うことがわかっている場合、税金を支払うよりは従業員の頑張りに答えたいといったときによく使われる手法です。決算賞与によって、節税効果と従業員のモチベーションを高められるメリットがあります。

ただし、最終的に手元に残るキャッシュは決算賞与を払った場合、そうでない場合に比べて少なくなる点は注意しておきましょう。また、一度決算賞与を支払うと、来年の決算賞与を従業員が期待するため、来年以降も継続して支払わなければ従業員が辞めてしまう可能性もあります。従業員のモチベーションと節税効果、会社に残るキャッシュを考えて実行する必要があるでしょう。

決算時に対応できる節税対策3選

決算時には、貸倒処理や未払費用の計上、赤字の繰越といった節税対策をとることができます。

貸倒処理を行う

売掛債権が未回収の場合、未回収の事実だけでは貸倒処理できず損金算入することはできません。貸倒処理ができる場合は、以下の3つの事実が生じた場合です。

1.金銭債権が切り捨てられた場合

会社更生法や更生手続き、任意整理などにより債権の一部または全額がカットされた場合、そのカットされた金額を損金算入することができます。
 
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況や支払能力等からその「全額」が回収できなかったことが明らかになった場合、その事業年度に損金算入することができます。「全額」の回収不可が条件となっているため、「一部」回収できる場合は、②のルールを適用することはできません。
 
また、具体的にどのような時に金銭債権の全額が回収不能と判断されるかについて、最高裁判所の判例では、債権者側の事業も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されることになっています。
 

未払費用を漏れなく計上する

決算の際に未払費用を漏れなく計上することも節税対策の1つです。未払費用とは、今期中に発生した費用のうち、支払いが翌事業年度に繰り越される予定のものであり、社会保険料や従業員の給与、リース代、通信費などが含まれます。

こうした未払費用を今期費用として計上できれば、会社の利益が圧縮されるため節税につながります。

赤字を繰り越す

法人の場合、10年間赤字を繰り越すことが可能です。赤字の繰越は正式には「欠損金の繰越控除制度」と呼ばれ、翌期以降黒字が発生した際に、繰り越した分の赤字と相殺できます。例えば1,000万円の赤字を繰り越し、翌期に800万円の黒字が出た場合、課税所得を0円にできるだけでなく、相殺後の200万円の赤字をさらに翌期以降の黒字と相殺することが可能です。

また、一定の要件を満たせば、「欠損金の繰り戻しによる還付」を受けることができます。これは、当期に欠損金(赤字)が生じた場合、その欠損金を前期の所得に繰り戻して、すでに納付した法人税の還付を受けられる制度のことです。詳細については以下の記事をご覧ください。

 

その他の節税対策

 ここまでご紹介したもの以外にも、広告宣伝費の計上やM&Aなどを行うことで節税する方法もあります。

広告宣伝費の計上

広告宣伝費は、費用計上した期に一括して損金に計上することができます。例えば、3月末決算の会社で、現在は3月20日だとしましょう。通常、ここから大きな節税をすることは難しいケースが多いですが、広告宣伝費を大きくかけることにより多額の損金計上させることが可能です。

看板やテレビCM、チラシなど出稿まで時間がかかる広告宣伝費は、決算期末までの残り時間が少ないと実現は難しいかもしれません。しかし、Google広告やYahoo広告などのオンライン広告であれば、アカウントさえ持っていれば、広告出稿まで手短に実行することができます。

広告宣伝費による投資とリターンが見合っていれば、効果的な節税方法といえるでしょう。

M&Aを行う

通常の株式譲渡による買収だと、株式の取得のみで損金計上されることはないため、M&Aによる節税効果はありません。その一方で、営業譲渡(事業譲渡)によるM&Aは、「のれん」が計上される場合においてのれん償却費を損金算入することができるため、節税メリットが生じます。

ただし、営業譲渡の場合、消費税がかかることや事業移転に個別の同意が必要であることなどのデメリットもあります。そのため、一概に株式譲渡よりも営業譲渡の方が良いわけではないことには、注意が必要です。

法人名義の車を所持する

車を使用する機会が多い企業は、法人名義の車を所持することで節税効果を得られます。

具体的には、車の取得費用を一定の法定耐用年数(一般的な乗用車で6年)にわたり、減価償却費として損金計上することが可能です。
車検費用、ガソリン代、駐車場代、保険料、自動車税などのランニングコストも経費となります。
 
また、経営者個人の名義の車でも、事業で使用することがあれば社用車にすることができます。その際には、個人と法人の間で「売買契約書」を作成しておくと良いでしょう。
ただし、事業に関する使用分のみが経費として認められるため、事業での使用分とプライベートでの使用分を区別する必要があります。

30万円以下の減価償却資産を損金計上する

 青色申告している企業は、30万円以下の消耗品等の購入費用を損金計上できます。これは「少額減価償却資産の特例」と呼ばれるもので、中小企業者等に適用されます。
なお、適用限度額は年間300万円までです。詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。 

法人税の支払いをクレジットカードにすることで節税効果も

節税対策を網羅的にご紹介しましたが、このほかにキャッシュバックのマイルの還元があるクレジットカードを税金の支払いに活用することでも、節税効果を得ることができます。カードの年会費を経費として計上できるメリットもあるので、用途に合わせて還元率の高いカードを選ぶことがおすすめです。

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