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税金・節税対策

外国税額控除とは?控除の流れや計算方法について解説

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外国税額控除とは?控除の流れや計算方法について解説
外国税額控除とは、日本国内に居住地を置く人が外国の所得税に相当する税金を納付した場合に発生する制度です。外国語税額とはどのようなものなのか、控除の流れや計算方法について詳しく解説します。

外国税額控除とは

外国税額控除とは

外国税額控除の基本情報について記載します。

外国税額控除とは二重課税防止のための制度

外国税額控除とは、日本国内に居住地を置く人が外国の所得税に相当する税金を納付した場合、二重課税を調整するために設けられた制度です。

日本は、所得が生じた場所が国内でも国外でも関係なく、同じ所得と見なされて所得税が課せられます。しかし、所得を受け取った国が「源泉地課税」を採用している場合、その国でも税金を収める義務が発生して、二重に課税されることになります。このような二重課税の負担を調整するために設けられているのが、外国税額控除です。

外国税額控除の対象範囲

外国税額控除の対象となるものとならないものについて解説します。国税庁によると、対象の範囲は以下のように定められています。

【外国税額控除の対象となるもの】
(1) 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
(2) 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
(3) 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
(4) 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税

【外国税額控除の対象にならないもの】
(1) 金融取引における仕組み取引など、通常行われる取引だと認められない取引によって得た所得に対して課される外国所得税
(2) 出資金の払い戻しなどの資本等取引に課される外国所得税
(3) 居住者が非居住者であった期間内の所得に対して課される外国所得税
(4) 租税条約の規定において外国税額控除の適用外とされる外国所得税
(5) 特定外国子会社等及び特定外国法人から受け取る剰余金の配当等の金額に対して課される外国所得税

引用:外国税額控除を受けられる方へ|国税庁

この他、「税の納付猶予を納税義務者が任意で決められるもの」「税の全額または一部の還付が請求できるもの」「外国所得税に付帯して課される加算税や延滞税」といった種類の税金は外国所得税控除に含まれず、控除を受けることができません。

みなし外国税額控除とは

みなし外国税額控除とは、日本が租税条約を結んでいる開発途上国で企業誘致をする際などに発生する制度です。ただし、みなし外国税額控除は、課税の公平性・中立性に問題がある制度とされています。今後廃止される可能性が高い制度です。

外国税額控除の計算式と控除の流れ

外国税額控除の計算式と控除の流れ

ここからは外国税額控除の計算式と控除の流れについて解説します。

外国税額控除額を求める計算式

外国所得税は「所得税の控除限度額」を限度として、当該年の所得税額から差し引くことができます。外国税額控除限度額の金額は以下の計算式で求めることができます。

【外国税額控除限度額の計算式】
外国税額控除の限度額=所得税総額×(国外所得総額÷所得総額)

「所得税総額」とは、課税所得に所得税率・法人税を掛けた額です。例えば、課税所得が700万円で、そのうちの国外所得総額が200万円だった場合の所得税総額は以下の計算式で求めることができます。

【所得税総額の計算式】
700万円×20%(所得税率)-42万7,500円(控除額)=97万2,500円

この計算式で算出された所得税総額を元に計算式にあてはめると以下のようになります。

【外国税額控除の限度額】
97万2,500円×200万円÷700万円=27万7,857円

外国税額控除の対象となる方は、この計算の例を参考に自身の控除限度額を計算してみてください。

控除限度額と繰越について

なお、外国税額控除には限度額があり、外国に納付した所得税を全額還付してもらえるとは限らないということを覚えておきましょう。

また、外国税額控除限度額を超えて納付した所得税は、住民税の控除限度額を超えない範囲で、住民税から控除されます。控除額は以下の計算式で算出されます。
 

・都道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%
・市区町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額×18%

外国税額控除額は翌年以降3年間にわたり繰り越すこともできます。限度額を下回った際には「控除余裕額」として、翌年以降3年間で限度額を上回ったときにこの分で控除することができます。

外国税額控除を受けるための手続きとは?

外国税額控除を受けるための手続きとは?

外国税額控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。手続きの流れについて記載します。

申告手続きの必要書類

申告に必要となる書類は以下の4つです。

1.確定申告書
2.外国税額控除に関する明細書
3.外国所得税が課されたことを証明する書類
4.外国所得総額の計算に関する明細書


まずはこれらの書類を準備しましょう。
3と4は、取引先から発行される年間取引報告書に記載されています。書類を確認のうえ添付しましょう。また、外国税額控除の繰越控除を適用する場合は、各年の控除限度額・納付した外国所得税が記載された書類といったものも追加で準備する必要があります。

申告手続きをするには?

「外国税額控除に関する明細書」と申告書は国税庁のHPなどからDLできます。確定申告をする際に、合わせてこれらの書類もDLして必要事項を記入しましょう。完成した4つの書類と合わせて、税務署に提出すれば手続きは完了です。
参考:国税庁HP「外国税額控除に関する明細書(居住者用) 」(令和2年分以降用)

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まとめ

外国税額控除とは、国内と国外で2重に課税された場合に利用できる制度です。国内外でビジネスを展開している方は、今回ご紹介した計算方法と申請方法を参考に、外国税額控除制度を利用してみてください。