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国税の還付金とは?いつどんな場合に受け取れる?計算方法や確定申告のポイントも解説
特に触れることの多い所得税については、還付を受けるために必要な確定申告の方法や還付金の計算方法などを詳しく取り上げます。
経営者や個人事業主の中には、「還付金を事業資金の一部にしたい」と考えている方もいるでしょう。還付金に関する正しい知識を身につけて、還付が受けられる場合はしっかり受け取りましょう。
国税の還付金とは?
税金には「国税」と「地方税」があります。国税に該当するのは、所得税、消費税、法人税、相続税などの税金です。
国税 | 所得税、消費税、法人税、相続税、印紙税、贈与税、酒税、自動車重量税 |
地方税 | 住民税、事業税、地方消費税、固定資産税、自動車税 |
これらの税金の中には、還付を受けられる税金があります。 次章より、還付金が発生する主な国税の種類と還付条件について解説していきますが、還付金への理解を深めるために、還付金と還付加算金の違いについて、簡単に触れていきたいと思います。
還付金と還付加算金の違い
還付金に関連する「還付加算金」というものがあります。還付金は、単に税金が戻ってきたものであり、税金はかかりません。
一方還付加算金は、誤って税金を納め過ぎてしまったなどの理由により過誤納金が生じた場合、一定の期間に応じて還付金に加算されて返還される「還付金の利子」のことです。会計処理を行う時は雑収入の勘定科目を使って仕訳をし、雑所得として課税対象になります。
なお、雑収入は、営業外収益のうち、金額が小さく、独立した勘定科目を用いるほどでもない収益を計上する際に使う勘定科目です。
還付金が発生する主な国税の種類と還付条件
還付金が発生する主な国税には、次のようなものが挙げられます。
・所得税
・消費税
・法人税
・相続税
・印紙税
それぞれについて、還付の条件や申請方法を解説します。
所得税
所得税とは、個人や法人の所得に対して課せられる税金です。給与、事業収入、不動産所得などが対象で、所得に応じて税率が異なります。一般的に、所得が高ければ税率も高くなる累進課税制度が採用されています。
給与や報酬などの支払者が支払額からあらかじめ差し引き(源泉徴収)、本人に代わって国に納付する所得税を源泉所得税といいます。所得税は1年間の所得に応じて所得税額を計算しますが、この本来の所得税額が、源泉所得税額の合計よりも少ない時は、税金を納め過ぎていることになり、還付金として戻ってきます。
所得税の還付については、次章にて詳しく解説します。
源泉所得税の計算方法などを知りたい場合はこちらの記事をご覧ください。
消費税
消費税とは、商品やサービスの消費に対して課せられる税金です。消費者が購入時に支払い、消費者に代わって事業者が国に納付します。消費税は一定の税率が適用され、最終的な負担者は消費者となります。消費税は原則として、次のように計算します。
消費税の納付税額 = 売上にかかる消費税額 -仕入等にかかる消費税額 |
つまり、「支払った消費税額」が、消費者から「預かった消費税額」より大きい場合に、その超過した分を還付金として受け取れます。ただし、所定の条件を満たさなければ、還付金の対象事業者には含まれないため、還付の申請の前に条件をチェックしておきましょう。
消費税の還付を申告する場合、法人の場合は、「消費税及び地方消費税の確定申告書」「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」「消費税の還付申告に関する明細書」の3つを、事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に税務署に提出します。
個人事業主の場合も同様の手続きを行いますが、書類の提出期日は、対象となる年の翌年3月31日までです。
法人税
法人税とは、会社や団体などの法人の所得に対して課せられる税金です。法人の利益から経費を差し引いた課税所得に基づいて計算され、税率は法人の規模や所得金額によって異なります。
法人税の納付税額 = 課税所得 × 税率 - 税額控除額 |
法人税は、欠損金の繰り戻しにより還付を受けることができます。青色申告書を提出した事業年度において欠損金が生じた場合に、その欠損金額を前事業年度に繰り戻して、法人税の還付を請求できるものです。
還付請求は、前期の所得金額を上限に請求することができます。また、欠損金の繰り戻しによる還付を受けられるのは、中小企業者等に該当する場合です。
還付を受けるには、欠損事業年度の確定申告時に、「青色申告書」と併せて「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を期限までに提出する必要があります。
相続税
相続税は、現金や不動産、株式など亡くなった人の財産を、相続や遺贈によって取得した際に課せられる税金です。基礎控除額を超える遺産に対して、相続人がその取得分に応じて支払います。
不動産の評価額を見直した結果、相続財産の評価額が過大であったなど、過去に支払った相続税額が過大であった場合、相続税の返還を受けることができます。
返還を受けるには、相続税の更正の請求手続きが必要です。法定申告期限から5年以内に請求しなければなりません。
印紙税
印紙税は、契約書、領収証、約束手形などの一定の取引文書に対して課せられる税金です。これらの文書に収入印紙を貼付することで納税します。
印紙税の課税文書である契約書や領収証などに、必要以上の収入印紙を貼ってしまった場合や、課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼ってしまった場合、印紙税の過誤納金として還付の対象になることがあります。
印紙税の還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。この場合の納税地は、文書の種類や記載される内容などによって異なる場合があるので注意しましょう。
所得税の還付を受けるためには?
どのような場合に、所得税の還付を受けられるのでしょうか。還付の要件や申告の方法、還付金の計算方法などを、ここで詳しくご紹介します。
どんな場合に所得税の還付金を受け取れる?
所得税の還付を受けられるのは、簡単に言えば「所得税を払い過ぎた人」です。では、具体的にどのような状況になれば、所得税を払い過ぎる状況になるのでしょうか。還付金を受け取れる主なケースについて紹介していきます。
①確定申告の所得税額が源泉徴収税額を下回る場合
先にもお伝えしたように、所得税は1年間の所得に応じて所得税額を計算します。
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 - 控除額 |
また、給与や報酬などの支払者が支払額からあらかじめ差し引き(源泉徴収)、本人に代わって国に納付する所得税を源泉所得税といいます。所得税額が、この源泉所得税額の合計よりも少ない時は、税金を納め過ぎていることになり、還付金として戻ってきます。
個人事業主の場合は、その多くが所得税の還付対象に含まれます。個人事業主が受け取る報酬からは、ほとんどのケースで源泉徴収分が差し引かれているためです。この源泉徴収は、必要経費や所得控除を踏まえない形で実施されるため、必然的に所得税の支払超過が生じます。
②確定申告の所得税額が予定納税額を下回る場合
予定納税とは、所得税額が一定額以上になる見込みのある人が税金をあらかじめ支払う制度です。予定納税の対象者は前年分の所得における納税額が15万円以上だった人であり、予定納税額は前年分の納税額の3分の2になります。
その年の所得税額が、予定納税で払った所得税額より少なかった場合は、所得税を払い過ぎていることになり、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられます。
③繰戻し還付の請求を行う場合
青色申告を行う事業者は、赤字決算になった場合、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告の期限内に提出することで、損失を前年に繰り戻し、税額を再計算して差額が生じた際には所得税の還付を受けることができます。
④確定申告で所得控除・税額控除を適用する場合
個人事業主は、確定申告により所得税の還付を受けられる可能性が高いことを先に解説しましたが、経営者やサラリーマンのような給与所得者の場合はどうでしょうか。
給与所得者については、以下のような控除が適用されると、所得税の還付金を受け取れる可能性が高いです。
控除の名称 | 控除の概要 |
医療費控除 | 自身や配偶者、もしくは他の親族のために費やした医療費が、一定額を超えた場合に所得控除を受けられる制度。 |
住宅ローン控除 | 住宅ローンを借り入れた場合に、税金の優遇措置が適用される制度。 |
寄附金控除 | ふるさと納税や指定寄附金など、特定の寄附をした場合に控除が適用される制度。 |
雑損控除 | 災害・盗難・横領によって、資産(生活に必要なもの)に損害を受けた場合に所得控除が適用される制度。 |
特定支出控除 | 通勤費や転居費をはじめ、特定の経費が一定の支出額を超えた場合に控除を受けられる制度。 |
配偶者控除、 扶養控除 |
配偶者がいる場合や、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用される控除制度。 |
医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)、雑損控除、寄附金控除などの税額控除は、原則として確定申告が必要になります。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は控除を受ける最初の年に確定申告が必要です。
上記の他、株式投資などの副業で大幅な赤字が生じ、「損益通算」によって利益と損失を相殺した場合も、還付対象に含まれる可能性があります。
このように、日本国内ではさまざまな控除制度が実施されているため、給与所得者の中にも還付金を受け取れる人は多く存在します。ただし、個人事業主・給与所得者のいずれも、還付金を受け取るには確定申告が必要になる点を念頭に置いておきましょう。
確定申告のやり方
確定申告とは、事業所得や副業収入、不動産収入など、所得の合計額から、所得税の金額を算出し、税務署に申告・納税する手続きです。所得税の不足分や還付金が生じる場合もあり、納税額を確定させる重要な手続きといえます。
確定申告は、1年間の収支をまとめた帳簿を用い、確定申告書を作成します。おおよその流れは以下のとおりです。
<確定申告のやり方・流れ> ①確定申告に必要な書類の準備 ②確定申告書の作成 ③税務署に申告書を提出 ④税金の納付または還付 |
申告の必要があるのは、一定額以上の収入がある人、医療費控除などの適用を受ける人です。確定申告期間は、原則として、翌年の2月16日から3月15日です。
所得税の還付金はいくらもらえる?計算方法を簡単にチェック!
所得税の還付金がどれくらいか、「事前にある程度の金額を把握しておきたい」と感じる人もいるでしょう。そこで、源泉徴収によって所得税を支払い過ぎていた場合の還付金の計算方法を簡単に解説します。
国税の還付金は、「源泉徴収額-所得税額=還付金」の式で算出するため、まずは1年間の源泉徴収額を計算しなければなりません。源泉徴収額は以下のように、1回の給与額・報酬額によって計算式が異なるので要注意です。
○源泉徴収の計算方法 ・1回の給与額(報酬額)が100万円未満の場合…源泉徴収額=給与額×10.21% ・1回の給与額(報酬額)が100万円超の場合…源泉徴収額=(給与額-100万円)×20.42%+102,100円 |
次に所得税の計算ですが、以下を見てわかるとおり所得税額の計算は少し複雑です。
○所得税の計算方法 【1】給与額(報酬額)から、給与所得控除額を差し引く 【2】さらに【1】の計算結果から、所得控除額を差し引く 【3】所得税率表を確認し、「【2】×該当する税率」を計算する 【4】最後に【3】の計算結果から、所得税率表に記載された控除額を差し引く (※「所得税率表」は国税庁のホームページ上で公開されている) |
上記の流れで源泉徴収額・所得税額の2つを算出すれば、あとは「源泉徴収額-所得税額=還付金」の式に当てはめて計算をするだけです。ただし、中でも所得税は適用される控除が多いほど計算が複雑になるため、ある程度の手間がかかることは事前に覚悟しておきましょう。
所得税の還付金で知っておきたい3つのポイント
ここまで解説した以外にも、国税の還付金には知っておきたいポイントがあります。
①場合によっては追加で税金が発生することも
②確定申告が遅れても請求できる!還付申告の期限は5年間
③なかなか振り込まれない時は、税務署への問い合わせを
上記の3つのポイントについて、解説していきます。想定外の事態が発生してもスムーズに対応できるよう、これを機に基礎知識をしっかりと身につけておきましょう。
【ポイント1】場合によっては追加で税金が発生することも
国税の還付金は、納税額の過不足を調整するためのものであるため、確定申告(年末調整)をしたからと言って確実に受け取れるわけではありません。仮に、源泉徴収額よりも所得税額の方が大きければ、「追加徴税」という形で追加の税金が発生する可能性もあります。
例えば、ボーナスが膨れ上がって想定以上に給与額が増えたり、控除額がこれまでより大幅に減少した場合は、追加徴税の対象になる可能性があるでしょう。これらのケースに該当する方は、追加徴税を支払うための資金を準備しておかなくてはなりません。
なお、追加徴税は一見すると損をしているように見えるかもしれませんが、あくまでも「本来支払うべきはずだった税金」であるため、経済的な損につながらない点はしっかりと理解しておきましょう。
【ポイント2】確定申告が遅れても請求できる!還付申告の期限は5年間
国税の還付金は、最長で5年前まで遡って請求することが可能です。例えば、2020年1月~12月の事業期間分は、翌年1月1日の5年後、つまり2026年1月1日までに申告をすれば還付を受けることができます。
したがって、確定申告が遅れてしまった場合や、あとになってから適用される控除があることを知った場合は、5年以内であれば諦める必要はありません。申告に必要な領収書などを整理したうえで、落ち着いて還付申告を済ませるようにしましょう。
【ポイント3】なかなか振り込まれない時は、税務署への問い合わせを
問題なく確定申告を終わらせたにもかかわらず、還付金が振り込まれないケースは少なからず存在します。還付金が振り込まれない理由としては、主に以下の点が想定されます。
・担当者の確認ミスなど、振り込みまでの間に人的ミスが発生した
・確定申告の提出書類に不備が見つかった
・申告のタイミングが悪く、特に混み合う時期だった
このようにいくつかの理由が考えられますが、納税者側がいくら考えたところで、その理由を特定することは難しいでしょう。そのため、還付金が振り込まれない時には悩むのではなく、管轄の税務署に問い合わせることを検討しましょう。
なお、還付金はいきなり振り込まれるのではなく、事前に「国税還付金振込通知書」と呼ばれる通知が届きます。税務署に問い合わせる場合は、この通知書が届いているか否かを伝えると、スムーズに対応してもらえる可能性があります。
国税の還付金はいつ受け取れる?
経営者や個人事業主の中には、「還付金を事業資金の一部にしたい」と考えている方もいるでしょう。
事業期間から還付金を受け取るまでのスケジュールは、基本的には以下のような流れになります。
還付金を受け取るまでの流れ | 概要 |
---|---|
【1】事業期間 | 給与所得者・個人事業主にかかわらず、事業期間は毎年1月1日~12月31日。 |
【2】確定申告 | 翌年の2月中旬~3月中旬に、【1】の事業期間について確定申告を実施。 |
【3】国税の還付 | 通常は4月~5月の間に、支払超過分の所得税が還付される。 |
上記を見てわかるとおり、所得税の還付金は申告後すぐに受け取れるものではありません。提出書類の確認や審査に時間がかかるため、確定申告から「1ヶ月〜1ヶ月半ほど」の期間を要するケースが一般的です。
ただし、「e-Tax(電子申告)」で確定申告を済ませた場合は、この期間を2週間~3週間ほどに短縮できます。また、混み合う時期に確定申告をすると、書類の確認・審査にどうしても時間がかかってしまうため、早めに還付金を受け取りたい方は以下の2つのポイントを意識しておきましょう。
○国税の還付金を早く受け取るためのポイント ・持参や郵送ではなく、e-Taxによって確定申告を済ませる ・大量の申告書が提出される3月は避けて、1月や2月のうちに確定申告を済ませる |
国税の還付金の受け取りは銀行振込か郵便局の窓口で
還付金は、預貯金口座への振込みによって受け取ることができます。また、ゆうちょ銀行の各店舗や郵便局に出向いて受け取る方法もあります。
確定申告書に「還付される税金の受取場所」の欄があり、還付を受けたい口座を記載できます。また、「公金受取口座登録の同意」欄に〇を記入すると、公金受取口座が登録できます。登録は、マイナポータルからも行えます。
受け取りにインターネット銀行の口座は指定できる?
一部のインターネット専用銀行は、還付金の受取口座に指定できない場合があります。指定の可否については、あらかじめ利用したいインターネット専用銀行に確認をしておきましょう。
国税の還付金の仕訳に使う勘定科目は?
仮受消費税より仮払消費税が多いといった場合には、「未収入金」、「未収法人税等」、「未収消費税等」といった勘定科目がよく使用されます。なお、未収入金として計上していない還付金は「雑収入」として処理します。
個人事業主が事業用の口座で還付金を受け取った場合は、「事業主借」を使います。また、印紙税の還付は租税公課を使用するケースもあります。