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経営

個人事業主が提出する開業届とは? 提出方法の基本を解説!

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個人事業主が提出する開業届とは? 提出方法の基本を解説!
個人事業主になるには開業届を提出する必要があります。では、開業届とはどのようなものなのでしょうか?また、開業届を作成する際にはどのようなところに注意するべきなのでしょうか?今回は開業届の概要と提出する際の注意点について詳しく解説します。

開業届とは?どこで手に入れる?

開業届とは?どこで手に入れる?


個人事業主になるには、開業届を提出する必要があります。開業届とはどのようなものなのかについて解説します。

提出は義務?開業届の基本と提出期限

開業届とは個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。従業員がいない場合、必要となる行政機関への提出物はこの開業届のみとなります。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届は、開業から1ヵ月以内に提出することとされていますが、事業開始日をいつにするかの規定はなく自由に選ぶことができます。未提出でも罰則はありませんが、開業した際の義務として所得税法で定められています。

「個人事業税の事業開始等申告書」との違いは?

個人事業をはじめる際に提出書類として都道府県の税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」があります。開業届けとの違いは以下です。

個人事業の開業・廃業等届出書:国税である所得税の処理に必要な書類
個人事業税の事業開始申告書:地方税である個人事業税の処理に必要な書類

「個人事業税の事業開始申告書」は、提出は義務化されておらず、開業届と同様に届出をしなくても罰則等はありません。開業後に提出しない方も少なくありません。提出をする際は、都道府県によって提出方法や期限が異なるため、各都道府県税事務所のHP等を確認しましょう。

開業届の入手方法

開業届を入手する方法は複数あります。ひとつは直接税務署に行って書類を受け取る方法、もうひとつは国税庁のHPからDLする方法です。税務署に行く手間が省けるため、多くの人がHPから書類をDLしています。

>>開業届のダウンロードはこちら(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)

開業届の提出方法

開業届の提出方法としては以下の3つがあります。

・税務署の窓口に持参して提出する
・税務署に郵送して提出する
・e-Taxを利用してオンラインで提出する

どのような方法で提出しても問題ありません。もっとも手軽なのはe-Taxを利用したオンライン提出です。自宅から開業届を作成・提出できるのでおすすめです。

開業届の提出にかかる費用は?

開業届をダウンロードしたり提出したりする際に特別な費用は発生しません。ただし、郵送で提出する際には封筒・切手などの費用が発生する点は覚えておきましょう。税務署への直接提出・オンライン提出であれば特に必要は費用はありません。

青色申告も合わせて提出すると税金対策になる

開業届を提出するメリットとして青色申告が可能になるという点があります。確定申告の方法には白色申告と青色申告の2つがあり、青色申告は手続きがやや複雑になるものの、事業所得から年間最高65万円の控除を受けることができるため、白色申告よりも節税効果があります。また、青色申告をすると、家族・親族を社員として雇用した場合、支払った給与を必要経費として計上することも可能です。

青色申告をするには、開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるので、開業届と一緒に準備・作成して税務署に提出しましょう。こちらもe-Taxでの提出が可能です。

提出前に知っておきたい!開業届を提出するメリット・デメリット

提出前に知っておきたい!開業届を提出するメリット・デメリット


次に個人事業主が開業届を提出するメリット・デメリットについて解説します。

メリット

開業届を提出するメリットとしては以下が挙げられます。

最大65万円の控除を受けられる
上述したように最大65万を事業所得から控除できます。事業所得を圧縮すればするほど、所得税の額が低くなるため、節税効果が見込めます。

家族を雇用することで所得を抑えることが可能に
開業届・青色申告を提出することで、家族への支払いを経費として計上することが可能になります。経費は事業所得には含まれないため、家族を従業員として雇用して給料としてお金を支払うことで、事業所得を圧縮できます。こちらも節税に効果的な方法です。

赤字の繰り越しが可能
開業届・青色申告をすることで、赤字を最長で3年間繰り越すことができます。開業初年度は、設備投資などで経費が膨らみ、損失額が大きくなりやすいといえます。赤字を繰越すことで、翌年以降の利益から繰越損失分を差し引いた金額の税金を納めればよくなります。赤字繰越による、節税効果も非常に大きいといえるでしょう。

法人用銀行口座の開設が可能に
法人ではなくても、例えば店舗名や事務所名などの屋号で銀行口座を作りたいシーンもあるでしょう。開業届を提出することで、自身の屋号で銀行口座を作ることができます。ただし、つけられる屋号は開業届の屋号の欄に記載したものになるので注意しましょう。

融資を受けるまたはオフィス契約の際に有利になる可能性も
オフィスを契約したいまたは融資を受けたいという際に、申込や審査のタイミングで開業届の控えの提出を求められることがあります。審査や契約に有利になるわけではないものの、オフィスを借りたい・融資を受けたいという方は、開業届を提出しておいた方が良いでしょう。また、職業を証明しなければならない場合にも利用できます。

デメリット

開業届を提出するデメリットとしては以下が挙げられます。

保険に対する配偶者の扶養から外れる可能性がある
配偶者の扶養に入っている場合、個人事業主になることで被扶養者から外される可能性があります。事業収入から経費を差し引いた利益が130万円未満の場合は、被扶養者の要件を満たすため保険料を支払う必要はありませんが、この金額を超えると被保険者から外れるため、自分で保険料を支払うことになります。

失業手当をもらうことができない
開業届を提出して個人事業主になると、失業手当を受け取ることができません。失業手当の受給要件は、「仕事を探しているけれどまだ見つからないこと」であるため、開業届を提出して個人事業主として活動している時点でこの要件が当てはまらないことになります。会社を辞めて開業をする場合は、この点に注意しましょう。

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際の注意点


開業届を提出する際には以下のポイントに注意してください。

選ぶ職業で税率が変わる?

開業届を提出して個人事業主になると、地方税「個人事業税」が発生します。「個人事業税」の支払額は、どんな事業を行っているかによって異なります。気になる方は、以下のリンクから確認してみてください。
東京都主税局 | 個人事業税

毎年の確定申告が必要に

ここまでご紹介したように、開業届を提出すると確定申告が必要になります。確定申告とは、年間の事業所得を算出して、国に納める所得税額を確定するための手続きです。開業届を提出すると、毎年確定申告が発生するということを覚えておきましょう。
また、確定申告をするためには、月々の収入の他、事業のために利用した支出(経費)を記録しておき、年度末に計算する必要があります。月々の出入金を把握しやすいように、お金の管理方法を考えておく必要があります。

個人事業主の強い味方!「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®️・カード」

開業届を提出して個人事業主になった際に準備しておきたいのがビジネス用のクレジットカードです。経費の支払いや納税用にビジネスカードを1枚作っておくと非常に便利です。「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®️・カード」なら、経費の支払いや所得税の納税でポイントを貯められるだけでなく、ビジネスに役立つ優待もたくさん受けられます。

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まとめ

開業届を提出すると、確定申告が必要になるなどの手続きの負担が増えますが、青色申告承認申請書を同時に提出することで、「最大65万円の控除が受けられる」「家族を雇い、給与を支払うことで経費として計上できる」などさまざまな節税効果があります。また、個人で仕事をしている場合開業届の提出は義務であるため、必ず開業届を提出しましょう。