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節税対策として会社員でもすぐにできることや知っておきたい控除の種類を紹介

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節税対策として会社員でもすぐにできることや知っておきたい控除の種類を紹介
会社員は、会社が納税処理を行ってくれるため、節税についてはあまりなじみがないかもしれません。しかし、会社員でも控除制度を利用することで、節税をすることが可能です。

今回は、節税対策として会社員でもすぐにできることや知っておきたい控除の種類について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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会社員がすぐにできる節税対策

会社員でも、確定申告を行って控除を受けたり、年末調整の際に書類を提出して控除を受けたりすることで、節税をすることが可能です。ここでは、会社員でも控除を受けることができ、すぐにできる節税対策について紹介します。

ふるさと納税(寄附金控除)を利用する

ふるさと納税は、2,000円以上の寄附金部分に対して寄附金控除を受けることが可能です。目に見える現金は減ってしまいますが、寄付金控除のほか、寄附による返礼品をもらうことができます。

ただし、控除の対象になる金額は、所得に応じて定められているため、寄附金の全額が控除されるわけではないことを覚えておきましょう。

医療費控除を利用する

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が高額な場合に、所得控除を受けられる制度です。本人と生計をともにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となり、控除される金額は、「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(※)」で計算することができます。

最高200万円までが控除の対象となりますので、場合によっては大幅な節税が可能です。

(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額

NISA(ニーサ)を利用する

NISAは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などは、利益に20%の税金がかかりますが、「NISA口座(非課税口座)」内で購入した金融商品から得られる利益については、非課税になります。

ただし、NISA口座内で購入できる金額は、毎年120万円、非課税期間は最長5年といった条件がありますので、利用する際はしっかりと確認するようにしましょう。

また、大きな金額での投資に対して不安に思う方には、少額からスタートできる「つみたてNISA」もありますので、まずはつみたてNISAで試してみるということもおすすめです。

iDeCo(イデコ)を利用する

「iDeCo(個人型確定拠出年金)」とは、証券会社が設定する限度額内で積み立て、運用を行い、60歳になってから利益分と元金を受け取ることができる投資です。つまり、「自分で作る年金制度」のようなものになります。

通常の投資とは違い、原則として60歳になるまで引き出すことができませんが、積立金のすべてが「所得控除」の対象となるため、所得税・住民税が節税できるほか、運用で得た定期預金利息や投資信託運用益も「非課税」になります。

また、将来的に利益分と元金を受け取る際も、「公的年金等控除」、「退職所得控除」の対象となるため、一定の節税効果が期待できます。

生命保険料控除・地震保険料控除を利用する

生命保険や地震保険に加入している方は、年末調整の際に証明書を会社に提出することで、所得から一定額が控除されます。証明書は、年末調整の時期に合わせて保険会社から送られてきますので、忘れずに提出するようにしましょう。

地震保険は年間の保険料の5万円までが控除対象です。生命保険の場合は、2012年1月1日以降に加入したものに関しては2万円まで、それ以前だと2万5千円までの保険料は全額控除になります。

ただし、全額控除の対象となる金額を超えた分に関しては、区分によって控除される上限が決められています。そのため、必ず年間で支払った保険料の全額が控除になるわけではないことを覚えておきましょう。

クレジットカードで税金を支払う

税金の支払いは、クレジットカードで支払うことをおすすめします。控除を受けられるわけではありませんが、クレジットカードによっては税金の支払いもポイント付与の対象となるため、現金で支払うより、お得になるケースがあります。

例えば、セゾン発行のクレジットカードは、税金の支払いに対応しており、1,000円(税込)につき1ポイントの永久不滅ポイントが付与されます。1回の節税としては金額がそれほど多くはありませんが、税金は毎年支払いますので、回数を重ねれば、相当分ポイントを獲得することができます。

会社員が知っておきたい状況別による控除

会社員が知っておきたい状況別による控除

会社員の節税対策として利用できる控除のなかには、タイミングが合えば利用できるものや特別なケースとして利用できるものがあります。利用することがあるかもしれませんので、知識として知っておいても損はありません。

ここでは、会社員が知っておきたい状況別による控除について紹介します。

住宅ローン控除

将来、住宅の購入を考えている方は、住宅ローンを利用することで住宅借入金等特別控除が適用されます。新居の購入はもちろん、増改築の費用も対象となります。

年間の所得が3,000万円以下や10年以上のローン契約が必要などの条件があるため、利用をする際は、事前に詳細を確認しておくようにしましょう。

扶養控除

年間の所得が103万円以下の親族がいる場合は、扶養に入れることで扶養控除を受けられます。親族の範囲と控除される金額は下記のようになっています。

親族の範囲 控除額
16歳以上の控除対象扶養親族 38万円
19歳以上23歳未満の特定扶養親族 63万円
70歳以上の同居老親など 58万円
70歳以上の同居老親以外 48万円

寡婦控除・寡夫控除

寡婦控除・寡夫控除とは、シングルマザーやシングルファザーへの税金を安くするという制度です。控除される金額は、配偶者(妻もしくは夫)と離婚か死別かということや性別、年収によって異なります。

災害や盗難などの被害に遭った際の控除

災害や盗難などの被害に遭った際は、「雑損控除」や「災害減免法による税金の軽減・免除」を利用することができます。どちらの制度を利用するかは選択ができますが、適用条件や所得制限などがありますので、状況に応じて最適なほうを選択するとよいでしょう。

株取引を行っている方で損をした場合の控除

株取引を行っている方は、上場株式等の売買損失をその年の配当所得と相殺できます。売買損失は、3年間まで繰り越しができることを覚えておきましょう。例えば、2018年に50万円損した場合は、2021年までにトータルで50万円以上の利益が発生しなければ、相殺することが可能です。

株取引は損失分も計算に入れないと、利益分にのみ税金がかかってしまうため、しっかりと損益を計算し、申告を行うようにしましょう。

副業で得た収入は節税できる?

近年は、副業での収入を得ている会社員も多くいます。副業で得た収入については、開業届と青色申告承認申請書を提出し、事業所得として申告すれば、確定申告の際に最高65万円の特別控除を受けることがが可能です。

ただし、副業の規模によっては、事業所得と認められず、雑所得として申告しなさいという指導を税務署から受ける可能性があります。その場合は、青色申告特別控除は受けられませんのでご注意ください。

ちなみに、会社によっては副業を禁止していることもあるため、副業を行う際は、事前に勤務先の会社へ確認しましょう。

※1ヵ月の利用金額をご入力いただくと、貯まるポイントやマイルのシミュレーションができます。
ポイントシミュレーションを確認する

税金の支払いにも便利な「セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カード Digital」

セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalは、お申し込み開始から、最短5分でアプリ上にデジタルカードが発行されますので、カードを申し込んだ当日に、税金の支払いに使うことができます。

セゾン発行のクレジットカードは、税金の支払いでも永久不滅ポイントが付与されますので、節税対策としても利用していただけます。

また、後日郵送で届くプラスチックカードは、国内初のナンバーレスカードとなっており、セキュリティ面が強化されていますし、プラスチックカードを使って実店舗でのカード決済もできます。

その他、QUICPayとの連結と利用で還元率が最大2%(※)になるポイント優遇もあるため、普段の買物でもお得にポイントを貯めることができる、おすすめのカードになっています。

(※)1ポイント最大5円相当のアイテムと交換した場合となります
(※)適用には、諸条件があります。詳細はカードお申込みページをご確認ください。

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会社員ができる節税についてのまとめ

会社員でも、控除制度を利用することで節税することが可能です。会社員の節税対策としていくつか紹介しましたが、なかでも「ふるさと納税」や「iDeCo」は人気の高い節税対策となっていますので、興味のある方は、利用を検討してみるのもよいでしょう。

また、クレジットカードで税金を支払えば、ポイントの還元を受けることができるため、手軽にできる節税としておすすめです。セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カードDigitalは、節税対策としても利用できるカードとなっていますので、この機会に申し込みをご検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士