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所得金額とは?収入金額との違いや計算方法について説明
所得金額と収入金額は混同されやすいですが、税金の計算などをするにあたっては、両者の違いは非常に重要です。
また、所得にはさまざまな種類があるので、それらをきちんと算出する方法も把握しておきたいところです。
本記事では、所得金額と収入金額の違いや、所得金額の算出方法などについて説明します。
所得金額とは
所得金額とは、事業などで得た収入から、収入を得るためにかかった経費を差し引いた金額です。
例えば、収入が500万円で経費が100万円の場合、所得金額は500万円-100万円=400万円となります。
所得税や住民税は、収入金額ではなく所得金額をもとにして算出されるので、ご自身の所得金額がいくらかを把握しておくことは、非常に重要です。
収入金額との違い
上述したように、収入金額は事業などで得た収入そのままの金額です。
事業を行っている場合は売上が収入金額となり、給与を得ている方は各種保険料などが天引きされる前の金額が収入金額となります。
税金の算出などには所得金額が用いられるとはいえ、収入金額がどれくらいなのかも、ご自身なりに把握しておいたほうが良いでしょう。
所得金額の算出方法
所得金額には、事業所得や利子所得など、計10個の種類があります。
人によって得ている所得の種類は異なりますので、ご自身に該当する所得を算出して、その金額を合計しなければなりません。
10種類の所得の種類とその算出方法は、以下のとおりです。
所得の種類 | 所得金額の算出方法 |
利子所得 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋などの長期譲渡所得を除く)は2分の1の額が課税対象) |
一時所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象) |
雑所得 | 公的年金などの収入金額-公的年金等控除額:① それ以外の収入金額-必要経費:② ①+②=雑所得の金額 |
配偶者控除を受けられる収入と所得金額
収入から経費などを引いた金額が所得ですが、税金の算出に用いられる「課税所得」は、所得からさらに各種控除が引かれた金額のことを指します。
控除にはさまざまな種類がありますが、そのなかのひとつに「配偶者控除」と呼ばれるものがあります。
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除のことです。
配偶者控除を受けるためには納税者本人と配偶者がそれぞれ条件を満たす必要があり、納税者本人の所得金額や配偶者の年齢によって控除される金額も異なります。
まず、控除対象配偶者に該当するためには、その年の12月31日時点で以下に挙げるすべての要件を満たしている必要があります。
● 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
● 納税者と生計を一にしていること
● 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
● 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
続いて、配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者の年齢により、以下のように決まります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
所得金額やさまざまな計算をする機会が多い方におすすめのサービス
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まとめ
所得金額とは、事業などで得た収入から、そのためにかかった経費を差し引いた金額です。
所得の種類は、事業所得や利子所得など計10種類あるので、自身に該当する所得の金額を算出して合計することで、所得金額を適切に把握することができます。
事業を手がけていると所得金額の計算をはじめ、さまざまな計算をする機会が多いですが、それが業務負担につながることも考えられます。
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