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扶養親族とは誰のこと?条件や扶養控除についてわかりやすく解説
ただ、扶養親族というのは、具体的にどのような人を指すのか、扶養親族として認められるために条件はあるのかなど、気になっている方もいるのではないでしょうか。
実際に扶養親族として認められるためには「生計を一にしていること」「所得金額が48万円以下」であることなどいくつか条件があります。
本記事では、扶養親族の条件や扶養控除について解説します。
扶養親族とは
扶養とは一般的に一人では生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助を行うことです。
扶養親族とは、配偶者以外で納税者に扶養されている親族のことです。所得税法上の扶養親族として認められるには、いくつか条件があります。
16歳以上の扶養親族がいる方は、扶養控除が受けられて所得税などの支払いが軽減されます。
扶養親族の条件
所得税法上で扶養親族として認められるのは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方です。
● 配偶者以外の親族、里子、養護を委託された老人
● 納税者と生計を一にしていること
● 年間の合計所得金額が48万円以下
● 青色申告者・白色申告者の事業専従者ではないこと
配偶者以外の親族、里子、養護を委託された老人
以下のいずれかに該当することが、扶養親族に該当するための条件のひとつです。
● 配偶者以外の親族
● 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
● 市町村長から養護を委託された老人
「親族」というのは、6親等内の血族および3親等内の姻族のことを指しています。6世代前や6世代後も親族に含まれ、かなり幅広い世代が親族として扱われます。
配偶者以外の親族のほか、都道府県知事から養育を委託された里子や、市町村長から養護を委託された老人も、条件に該当します。
納税者と生計を一にしていること
納税者と生計を一にしていることも扶養親族であるための条件です。
生計を一にするというのは日常の生活の資をともにすることで、平たく言うと家計が一緒であることを指しています。
会社員、公務員などが勤務の都合で家族と別居している場合でも、生活費を常に送金しているなどで同じ家計で生活している場合には、生計を一にするものとして扱われます。
年間の合計所得金額が48万円以下
年間の合計所得金額が48万円以下であることも扶養親族であるための条件です。
給与収入のみの場合には、給与収入が103万円以下であることがこれに該当します。
なお、給与収入が103万円を超える場合には、扶養から外れるだけでなく、給与所得控除55万円と基礎控除額48万円の合計額103万円を超えることになり、扶養から外れた本人の所得税も発生します。
青色申告者・白色申告者の事業専従者ではないこと
青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことも、扶養親族に該当するための条件です。
配偶者や親族が納税者の事業に従事している場合、その給与は原則として必要経費には認められませんが、特例として一定の要件の下では青色事業専従者給与として経費に認められます。この青色事業専従者給与を受けている場合は、扶養親族として認められません。
また、白色申告者の事業専従者も扶養親族としては認められていません。ただし、白色申告者の事業専従者は、別の所得控除として事業専従者控除が受けられます。
扶養控除とは
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる方が受けられる所得控除です。
納税者に控除対象の扶養親族がいる場合に、控除が受けられます。控除対象の扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方です。
扶養控除の金額は次のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(16歳以上で他に該当しない) | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親など | 58万円 |
一般の控除対象扶養親族がいるときの控除額は38万円です。
その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の方は「特定扶養親族」に該当し、控除額は63万円と一般の控除対象扶養親族に比べて増額されます。つまり高校生や大学生の子どもがいると、多くの場合控除額の増額が受けられるということです。
そのほか、12月31日現在で70歳以上の方は老人扶養親族に該当し、こちらも控除額が増額されます。同居老親等以外の場合は48万円、同居老親などの場合は58万円が控除されます。
扶養控除と配偶者控除の違い
配偶者は扶養控除の対象外となりますが、代わりに配偶者控除の対象となります。
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。
配偶者控除の金額は次のとおりです。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
所得金額が900万円以下であれば一般の控除対象配偶者の控除額は38万円です。900万円を超えると、950万円以下で26万円、950万円超1,000万円以下で13万円と控除額が下がります。所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
控除額の設定において、配偶者控除と扶養控除には違いがあります。
扶養控除申告書の提出について
年末調整は、その年の所得税の金額を確定し、源泉徴収として徴収された所得税額と、実際に支払うべき所得税額の差額を精算するための手続きです。年末調整ではいくつかの書類を会社に提出することになります。
扶養控除申告書は年末調整で提出する書類のひとつで、扶養親族がいて扶養控除を受ける方はもちろん、扶養親族がいない方でも提出が必要です。勤務先は扶養控除申告書から扶養控除の金額を確認します。
扶養控除申告書では、以下の情報を記入する欄が用意されています。各自で必要になる項目について記入を行います。
● 本人の氏名や住所などの基本情報
● 源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の情報
● 障害者、寡婦、ひとり親または勤務学生の情報
● 住民税に関する事項
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まとめ
扶養親族とは、配偶者以外で納税者に扶養されている親族のことです。
納税者と生計を一にしていること、所得金額が48万円以下であることなどが扶養親族に該当するための条件となります。扶養親族がいる方は、扶養控除を受けられて所得税などの支払いが軽減されます。一般の控除対象の扶養親族がいる場合は38万円の控除が受けられます。
年末調整に向けた準備で忙しいと感じている事業主の方は、毎年の年末調整の業務を効率化するとともに、日々の業務の負担を軽減するためにセゾンのサービスをぜひ利用してみてください。