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社会保険にはどんな保険がある?それぞれの加入資格や対象者、手続きをご紹介!

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社会保険にはどんな保険がある?それぞれの加入資格や対象者、手続きをご紹介!
事業を営むうえで欠かせないのが、「社会保険の手続き」です。しかし、起業したばかりの経営者や、就任したばかりの労務担当者のなかには、「社会保険には、どのような種類が存在するのだろうか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では、主に企業の経営者や労務担当者に向けて、社会保険の種類をご紹介します。そのうえで、それぞれの加入資格や対象者、手続きについても詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

社会保険とは

社会保険とは、「病気」「ケガ」「障害」「老齢」「失業」といった状況において、生活の安定のために、一定の給付を受けることが可能な仕組みです。

なお、次の章以降でご紹介するように、社会保険には、いくつかの種類があります。企業の経営者や労務担当者は、制度の内容を正確に把握しておきましょう。

社会保険の種類

代表的な社会保険制度は、以下の5種類です。

● 健康保険
● 介護保険
● 厚生年金保険
● 労災保険
● 雇用保険

次の章以降で、各制度について詳しく説明します。

健康保険

健康保険とは、「病気」や「ケガ」、それらを原因とする「休業」といった事態に備えるための公的医療保険制度です。保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出し、労使で折半して(半分ずつ)負担する仕組みになっています(※)。

事業主は、従業員負担分の保険料を毎月の給与および賞与から源泉徴収したうえで、事業主負担分の保険料とあわせて、日本年金機構(年金事務所)に納付しなければなりません。詳細については、日本年金機構の公式サイトなどでご確認ください。

(※)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合です。組合管掌健康保険(組合健保)の場合は、労使の負担割合が異なることがあるのでご注意ください。

国民健康保険との違い

国民健康保険とは、全住人(上述した「健康保険」など、ほかの公的医療保険制度の加入者を除く)を対象とする公的医療保険制度です。日本では、全住人が何らかの公的医療保険制度に加入する仕組みになっており、これを「国民皆保険制度」と呼びます。

なお、国民健康保険の脱退の届出は、従業員が市区町村役場の窓口などで行わなければなりません。経営者や労務担当者は、国民健康保険に加入している方を採用したら、「健康保険への切り替えに伴って、国民健康保険の脱退の届出が必要になる」と伝えましょう。

介護保険

介護保険とは、2000年に創設された「介護を社会全体で支える仕組み」です。40歳以上の方が加入し、介護保険料を納付します。被保険者は、要介護状態・要支援状態になったら(※1)、所定の介護保険サービスを受けることが可能です。

保険料の計算方法は、加入している公的医療保険の種類によって異なり、健康保険の場合は当該年の収入(月収と賞与)に基づいて算出され、国民健康保険の場合は前年の所得に基づいて算出されます。詳細については、保険者の公式サイトなどでご確認ください。

なお、介護保険料は、原則、公的医療保険の保険料とあわせて保険者に納付する仕組みになっています。そのため、健康保険に加入している従業員の介護保険料は、給与から源泉徴収したうえで、健康保険の保険料と合わせて、事業主が日本年金機構に納付しなければなりません(※2)。

(※1)64歳以下の方については、加齢に起因する疾病(特定疾病)によって要介護状態・要支援状態になった場合に限定
(※2)65歳以上の従業員の介護保険料に関しては、事業主が公的医療保険の保険料とあわせて納付するのではなく、従業員が市町村に対して介護保険料を納付

厚生年金保険

厚生年金保険とは、一定の条件を満たす会社員や公務員などが被保険者となる公的年金制度です(※)。保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に「18.3%」の保険料率をかけて算出されます(事業主と被保険者(従業員)が半分ずつ負担)。

事業主は、毎月の給与および賞与から従業員の負担分を源泉徴収したうえで、事業主の負担分とあわせて日本年金機構(年金事務所)に納付しなければなりません。

(※)常時使用される従業員のほか、パートタイム従業員やアルバイト従業員も被保険者となる場合があるので、日本年金機構の公式サイトで詳細をご確認ください。

労災保険

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)とは、「業務上の事由」や「通勤」によって労働者(※)が「負傷」「疾病」「障害」「死亡」といった事態に直面した際に、保険給付を実施する制度です。

保険料は、賃金に保険料率(労災保険率)を乗じて算出され、全額を事業主が負担します(事業主が、6月1日~7月10日の期間に国に対して概算で保険料の申告・納付を行ったうえで、翌年度に過不足を調整)。

なお、労災保険率は、事業の種類によって異なるので、厚生労働省の公式サイトなどでご確認ください。

(※)正規雇用の従業員だけではなく、非正規雇用(パートタイム、アルバイトなど)の従業員も対象

雇用保険

雇用保険とは、失業した方や教育訓練を受ける方に対して、「失業給付」などを実施する制度です。

保険料は、賃金に保険料率(雇用保険率)を乗じて算出され、事業主と労働者の双方で負担します。雇用保険率や労使の負担割合は、事業の種類によって異なるので、厚生労働省の公式サイトなどでご確認ください。

なお、事業主が国に対して、年度当初(原則として6月1日から7月10日まで)に概算で申告・納付(従業員の負担分は給与から源泉徴収)したうえで、翌年度に過不足を調整する仕組みになっています。

各種社会保険に加入する必要がある事業所と被保険者になる方の例

各種社会保険に加入する必要がある事業所と被保険者になる方の例

事業主は、従業員を雇用して一定の条件を満たす場合、社会保険の手続きを行わなければなりません(手続きの詳細は後述)。各社会保険に加入する必要がある事業所や被保険者となる従業員の例を下表にまとめたので、経営者や労務担当者は内容を正しく把握しておきましょう。

社会保険の種類 加入する必要がある事業所 被保険者となる従業員の例
健康保険 ● 法人事業所で常時従業員を使用する事業所(「事業主のみ」の場合を含む)
● 常時5人以上の従業員が勤務している個人事業所 (※1)
● フルタイムの従業員のほか、以下に示す条件を満たす場合は短時間勤務の従業員(パートタイムやアルバイトなど)も被保険者になる
● 短時間勤務の従業員を除く従業員の総数が常時100人を超える事業所で勤務している(※2)
● 週の所定労働時間が20時間以上ある
● 賃金の月額が8.8万円以上
● 学生ではない
介護保険 ● 健康保険に加入している事業所は、従業員の介護保険の保険料もあわせて納付しなければならない ● 40歳以上の従業員(65歳以上の従業員は、事業主経由ではなく、個人で保険料を納付)
厚生年金保険 ● 健康保険の場合と同じ ● 健康保険の場合と基本的に同じ(原則として、70歳未満の従業員が被保険者となる(※3))
労災保険 ● 1人でも従業員(パートタイム従業員やアルバイト従業員を含む)を使用する事業所 ● 全従業員(年齢や性別、国籍などを問わない)
雇用保険 ● 従業員を1人でも雇っていれば、業種・規模を問わず、加入手続きが必要 ● 「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」の2要件を満たす従業員

上表の内容は「概略」「原則」です。詳細は、厚生労働省や日本年金機構の公式サイトなどでご確認ください。

なお、健康保険や厚生年金保険は、法律で加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)以外であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合、任意で加入できます。

(※1)サービス業の一部や農業・漁業などを除く
(※2)従業員の総数は、事業主が同一であれば、健康保険適用事業所で勤務している従業員を合計した人数
(※3)70歳以上でも、「老齢年金の受給資格を満たしていない」「事業主の同意を得ている」「厚生労働大臣が認可する」という要件を満たせば、「高齢任意加入被保険者」になることが可能

パート従業員も社会保険の対象者になる場合があることに注意

上述したように、労災保険に関しては、正社員だけではなく、パート従業員やアルバイト従業員を含む全従業員が対象です。

それ以外の社会保険に関しても、条件を満たせば、パート従業員やアルバイト従業員も被保険者の対象になる場合があります。「正社員じゃないから、手続きをしなくても良いだろう」と考えていると、法律に違反する可能性があるのでご注意ください。

社会保険の加入手続き

 事業所が各社会保険に加入するための手続きや、従業員を雇用した場合の対応を、下表にまとめました。

健康保険 ● 事業所が「健康保険に加入するべき要件」を満たした場合、5日以内に日本年金機構事務センター(または、事業所の所在地を管轄する年金事務所)に「新規適用届」を提出する
● 被保険者の対象となる従業員を雇用したら、5日以内に、事業主が日本年金機構事務センター(または管轄の年金事務所)に「被保険者資格取得届」を提出する
介護保険 ● 健康保険に加入している事業所・従業員(40歳以上)は、自動的に介護保険にも加入することになる(介護保険のみ単独で手続きを行う必要はない)
厚生年金保険 ● 基本的に健康保険の場合と同じ(※)
労災保険 ● 従業員を1人でも雇用して保険関係が成立したら、翌日から起算して10日以内に「所轄の労働基準監督署」に「保険関係成立届」を提出する
● 従業員を新規に雇用する都度、届出をする必要はない
雇用保険 ● 従業員を1人でも雇用して保険関係が成立したら、翌日から起算して10日以内に「所轄の公共職業安定所(ハローワーク)」に「雇用保険適用事業所設置届」を提出する
● 雇用保険の対象となる従業員を新規に雇用したら(被保険者資格取得の事実があったら)、その都度、雇用した月の翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を「管轄の公共職業安定所」に提出する

なお、上表の内容は「概略」「原則」なので、厚生労働省や日本年金機構の公式サイトで詳細をご確認ください。

(※)70歳以上の従業員は、原則として厚生年金保険の対象外

社会保険とあわせて検討したい福利厚生

社会保険は「法定福利厚生」として、当然、法律に基づいて手続きを実施しなければなりません。そのうえで、従業員のために「法定外(任意)の福利厚生サービス」も充実させましょう。

ただし、さまざまなサービスの選定・契約などの全プロセスを、自社で遂行するのは容易なことではありません。「どのように福利厚生サービスを探し、契約すれば良いのだろうか」とお悩みの場合は、「セゾンフクリコ」を活用してはいかがでしょうか。

セゾンフクリコとは、全国の提携施設(ホテルや温泉、グルメ、レジャーなど)のサービスを特別料金で利用できる優待メンバーシップです。日々、会社のために貢献してくれている従業員の労に報いるために、ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

企業を経営するうえで知っておく必要がある主な社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の5種類です。従業員を雇用したら、事業主は、各種社会保険の手続きを行わなければなりません。

なお、労災保険のように全従業員が対象になる社会保険もあれば、健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険のように「条件を満たす従業員」のみが被保険者となる社会保険もあります。

経営者や労務担当者は、この記事や、厚生労働省・日本年金機構の公式サイトなどを参考にして、各種社会保険に加入しなければならない条件や、手続きの内容、被保険者となる従業員について正しく把握しておきましょう。

不明な点がある場合は1人で悩み続けるのではなく、社会保険労務士や年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などにご相談ください。

各種社会保険に加入し、従業員に法定福利厚生を提供することは、事業主として当然の責務です。それに加えて、日々、会社のために貢献してくれる従業員に報いるために、「セゾンフクリコ」を導入して、法定外の(任意の)福利厚生サービスを充実させることも検討しましょう。