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小規模企業共済とはどのような制度?加入するメリット・デメリットや加入資格を解説
小規模企業共済とはどのような制度か、加入することにはどのようなメリット・デメリットがあるのかを把握することで、加入すべきかどうかを判断しやすくなるでしょう。
本記事では、小規模企業共済の概要や加入するメリット・デメリット、加入方法などについて説明します。
小規模企業共済以外で、個人事業主の方が加入することで将来の備えを行える制度も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、中小企業の経営者や個人事業主などの積立による退職金制度です。
積み立てた金額に応じて将来、共済金を受け取ることができます。
退職金のような制度のない経営者や個人事業主にとって、将来の備えを行うのに便利な制度であり、2022年3月現在全国で160万人ほどが加入しています。
掛金の税法上の扱い
小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、確定申告を行う際に全額所得控除の対象となります。
また、1年以内の前納掛金も同様に控除可能です。
そのため、後のメリットでも詳しく説明しますが、節税対策として利用することもできます。
小規模企業共済の掛金は?
小規模企業共済の掛金は、1,000円~70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定可能です。
掛金の増額・減額も、上述した金額の範囲内で500円単位で行うことができます。
そのため、資金繰りや事業の状況に応じて掛金を変動させるなど、柔軟な運用にも対応できます。
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済に加入するためには、以下に挙げる条件のいずれかを満たしている必要があります。
1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済に加入するメリットとしては、主に以下のようなことが挙げられます。
● 退職金代わりになる
● 掛金が全額所得控除される
● 共済金の受取り方法は一括・分割を選べる
● 低金利の貸付制度を利用できる
それぞれのメリットについて、詳しく説明します。
退職金代わりになる
経営者や個人事業主は、退職したり廃業したりしても退職金を受け取れるわけではありません。
小規模企業共済は6ヵ月以上積み立てることで、廃業した場合に共済金を受け取れるので、退職金代わりにすることができます。
経営者や個人事業主の方が、将来の備えを行うのに役立つ制度です。
掛金が全額所得控除される
小規模企業共済の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、確定申告を行う際に全額所得控除の対象にできます。
退職金の用意を行うのと同時に節税も行えるのは、大きなメリットといえるでしょう。
課税所得と掛金月額の違いに応じて、実際にどの程度の節税効果があるのか確認してみてください(※)。
課税所得 | 加入前の税額 | 加入後の節税額 | ||||
所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 | 掛金月額 3万円 | 掛金月額 5万円 | 掛金月額 7万円 | |
200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
800万円 | 1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
参照:中小企業基盤整備機構「掛金について 掛金の全額所得控除による節税額一覧表」
(※)税額は平成29年4月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000 円としています。
共済金の受取り方法は一括・分割を選べる
共済金の受け取り方は、一括と分割のどちらかを選択可能です(一括と分割の併用も可能)。
退職金と同じように一度にまとまった金額を受け取るか、年金と同じように分割で受け取るかを、各々の希望に合わせて選べます。
一括受取を選択すると「退職所得」扱いになり、分割受取を選択すると「雑所得」扱いになりますが、どちらの場合でも「事業所得」と比べると税負担が大幅に軽減されるのも、メリットです。
低金利の貸付制度を利用できる
小規模企業共済の加入者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。
貸付制度には、以下に挙げるようにいくつかの制度があるので、貸付を希望する理由に応じた制度を利用することになります。
● 一般貸付制度
● 緊急経営安定貸付け
● 傷病災害時貸付け
● 福祉対応貸付け
● 創業転業時・新規事業展開等貸付け
● 事業承継貸付け
● 廃業準備貸付け
即日貸付けも可能で一般的な融資よりも低金利など、有利な条件で融資を受けることが可能です。
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済に加入するデメリットとしては、主に以下のようなことが挙げられます。
● 掛金納付月数が12ヵ月未満だと掛け捨てのリスクがある
● 元本割れのリスクがある
● 共済金を受け取るときには課税される
それぞれのデメリットについて、詳しく説明します。
掛金納付月数が12ヵ月未満だと掛け捨てのリスクがある
掛金の納付月数が12ヵ月未満だと、共済金を受け取れないリスクがあります。
納付月数が6ヵ月未満の場合と12ヵ月未満それぞれの場合で、受け取れない共済金は以下のとおりです。
6ヵ月未満
● 共済金A
● 共済金B
12ヵ月未満
● 準共済金
● 解約手当金
共済金Aは個人事業主が廃業したり、法人が解散したりした場合に受け取れる共済金で、共済金Bは主に65歳以上で180ヵ月以上掛金を払い込んだ方が受け取れる共済金です。
準共済金は個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったために解約をした際などに受け取れる共済金で、解約手当金は任意解約や機構解約(掛金を12ヵ月以上滞納した場合)によって受け取れる共済金です。
元本割れのリスクがある
掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満で任意解約をした場合に受け取れる共済金の金額は、掛金合計額を下回り、元本割れしてしまいます。
また、加入期間が240ヵ月以上でも、途中で掛金を増額したり減額したりした場合は、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が、掛金合計額を下回ってしまう可能性があります。
小規模企業共済に加入するかどうかは、240ヵ月以上掛金を支払い続けられるかを踏まえて、慎重に判断することが重要です。
共済金を受け取るときには課税される
小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、確定申告を行う際に全額所得控除の対象にできることは、すでにお伝えしているとおりです。
ただし、共済金を受け取る際は「退職所得」もしくは「雑所得」扱いになり、(「事業所得」と比べると税負担が大幅に軽減はされるものの)課税されます。
ある意味では税負担を先送りにしているともいえるので、その点には注意しておかなければなりません。
小規模企業共済への加入方法
小規模企業共済に加入するためには、加入手続きを行う必要があります。加入に必要な書類や加入手続きの流れについて、以下で詳しく説明します。
加入に必要な書類
加入に必要な書類は、加入者の立場(個人事業主、法人の役員、共同経営者)によって異なります。
必ず必要な書類およびそれぞれの立場ごとに必要な書類を、以下で紹介します。
必ず必要な書類 | 契約申込書 預金口座振替申出書 |
個人事業主が必要な書類 | 確定申告書の控え |
法人の役員が必要な書類 | 役員登記されていることが確認できる書類 |
共同経営者が必要な書類 | 個人事業主の確定申告書の控え 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し 報酬の支払い事実が確認できる書類 |
法人の役員が必要な「役員登記されていることが確認できる書類」としては、履歴事項全部証明書などが、共同経営者が必要な「報酬の支払い事実が確認できる書類」としては、標準報酬月額通知や青色申告決算書などが利用できます。
加入手続きの流れ
小規模企業共済の加入手続きの流れは、以下のとおりです。
1. 必要書類を入手
2. 書類に必要事項を記入
3. 窓口へ提出
4. 中小機構からの書類の受け取り
まずは、上記で紹介した必要書類を入手・準備します。
記入が必要な書類に関しては必要事項を記入したうえで、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口に提出をします。
郵送による書類の提出は受け付けていないので、必ず直接提出しなければなりません。
申込日から約40日後に、中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款」が送られてきます。
なお、審査の結果加入することができない場合は、申込日から約2ヵ月後に、中小機構からその旨を通知する書類が送られてきます。
小規模企業共済以外で個人事業主が加入できる制度
退職金のような制度のない個人事業主の方にとって、将来の備えはどれだけ行っておいても行いすぎにはならないでしょう。
小規模企業共済以外に個人事業主が加入して将来の備えを行える制度としては、主に以下のようなものが挙げられます。
● iDeCo
● 国民年金
● 厚生年金
それぞれの制度について、詳しく説明します。
iDeCo
iDeCoとは、自分で決めた掛金を積み立てて運用して資金形成し、60歳以降に受け取ることができる年金制度です。
積立時、運用時、受取時の3つのプロセスで税制優遇措置が設けられていることが非常に大きなメリットとして挙げられます。
iDeCoで積み立てる掛金は、全額所得控除の対象となります。
拠出した掛金の総額を所得から差し引くことによって、所得税および住民税の支払いを減らすことが可能です。
また、運用益が非課税なこともiDeCoの大きな特徴です。
通常、預貯金の利息や投資信託の運用益には、20.315%の税金が課せられます。
しかしiDeCoにはそれがないので、より有利な条件で運用できます。
iDeCoで築いた資産は、受け取る際も「退職所得控除」または「公的年金等控除」のいずれかの控除を受けることができます。
なお、運用状況によって資産が減る可能性もあることや、原則60歳まで運用中の資産を引き出せないことには注意が必要です。
国民年金
国民年金は、日本の公的年金制度の土台として、全国民共通の基礎年金を支給する制度です。
20歳以上60歳未満で日本に住所のある方は、すべて国民年金に加入する必要があります。
老齢になったときに「老齢基礎年金」を受け取れるだけでなく、障害が残ったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
なお、国民年金に上乗せして積み立てられる制度に「国民年金基金」があるので、将来に対しての備えをより厚くしたい方は、国民年金基金への加入も検討してみると良いでしょう。
厚生年金
厚生年金は、主に公務員や会社員の方が加入する年金制度で、個人事業主は加入することはできません。
ただ、個人事業から法人化した場合は、厚生年金に加入できるようになります。
事業規模や売上によっては、法人成りせずに個人事業主でいるほうがメリットが大きいこともあります。
そのため、厚生年金に加入するために法人化することを検討している場合は、法人化に伴うほかのメリット・デメリットも踏まえて判断しましょう。
小規模企業共済への加入を検討している個人事業主の方におすすめのビジネスカード
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小規模企業共済まとめ
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主などの積立による退職金制度で、積み立てた金額に応じて将来、共済金を受け取ることができます。
退職金代わりになる、節税効果があるといったメリットがある一方で、元本割れのリスクがあるなどのデメリットもあるので、メリットとデメリットの双方をきちんと把握したうえで、加入を検討しましょう。
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