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業務委託契約書とは?記載すべき内容や目的・注意点を解説

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業務委託契約書とは?記載すべき内容や目的・注意点を解説
業務委託にあたって、業務委託契約書の作成を考えている方もいるのではないでしょうか。

業務委託契約書を作成して、委託する業務を明確にすることは、トラブルなく業務委託を進める上で、重要な役割を果たします。

業務委託契約書が具体的にどのようなもので、何を記載すべきなのか、ぜひ押さえておきましょう。

本記事では、業務委託契約書の概要・目的、記載する内容、注意点などを詳しく解説します。

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、企業や個人が外部の専門家や業者などに業務を委託する時に、業務を委託する側と委託される側との間で締結される契約書のことです。

業務委託契約書には、委託業務内容や期間、報酬、機密保持など、業務遂行に関するさまざまな条件が規定されています。また、業務委託を進めるなかで問題が発生した場合に備え、損害賠償、契約解除の条件なども記載されます。

業務委託契約書は、委託する業務内容を明確化し、円滑に業務委託を進めていくうえで重要な役割を果たします。

業務委託契約の種類

業務委託契約としては、主に請負契約、委任契約、準委任契約の3種類があります。それぞれ押さえておきましょう。

請負契約

請負契約とは、委託者が、受託者に一定の成果物や結果を納品することを求める契約です。業務の成果に対する責任が受託者にあり、成果物の納品に対して報酬が支払われます。

請負契約においては、成果物の内容や納品の期限などを明確に取り決めしておくことが重要となります。

委任契約・準委任契約

委任契約、準委任契約は、成果物ではなく、業務の遂行自体に報酬が支払われる契約です。

業務自体に報酬が支払われる業務委託契約のうち、弁護士に依頼をするなど法律行為を委託する契約を「委任契約」、医師やエンジニアに依頼をするなど法律行為以外の業務を委託する契約を「準委任契約」と呼びます。

業務委託契約書の目的

業務委託契約書の目的としては、契約内容を明確化すること、文書として残すことなどが挙げられます。

業務委託の契約自体は、契約書なしの口約束だけでも、成立させることが可能です。

ただし、口約束で業務の内容が曖昧なまま業務委託契約を結んでしまうと、曖昧な部分を巡って、のちのちトラブルに発展する可能性もあります。

業務委託契約書を作成することで、業務の内容、業務委託の条件、双方の責任の範囲などを明確にでき、トラブルを防ぐことができます。

また、口約束で契約を結ぶと、双方の記憶に違いがあり、齟齬が生じてトラブルが生じた場合も、証拠が残っていないために解決は難しくなります。業務委託の内容を文書として残しておくことで、言った言わないの水掛け論を防ぐことができます。

業務委託契約書に記載する内容

業務委託契約書に記載すべき主な項目としては、次のとおりです。契約後のトラブルを避けるためにも、事前に取り決めしておくべき事項は、漏れなく具体的に記載をしておきましょう。

記載項目 記載内容
業務内容 業務の内容や範囲など、どのような業務を委託するのか記載します。
報酬・支払方法 報酬の金額や支払方法について記載します。成功報酬では報酬の算出方法を記載することもあります。
契約期間 契約する期間を記載します。自動更新の有無も記載しておきます。
成果物の権利 業務委託の成果物に著作権や知的財産権が発生した場合の、権利に関する取り決めを記載しておきます。
再委託 再委託が認められるかどうかを記載します。再委託を認める場合は、認める場合の条件や、責任の所在なども記載します。
秘密保持 機密情報を業務遂行以外に使用しない、漏洩しないといった内容を記載します。
禁止事項 委託先が行ってはならない行為や制限事項を記載しておきます。
契約解除 契約違反や契約不履行に備え、どのような時に契約解除できるのか、条件を記載します。
損害賠償 契約解除や契約違反などがあった時の損害賠償責任、損害倍書の金額、損害賠償の範囲などを記載します。
管轄裁判所 契約に関する紛争解決の裁判所をどこにするのか、管轄裁判所を記載します。
反社会的勢力の排除 契約の当事者が反社会的勢力だった場合に契約解除できる旨を記載します。
支払い条件・時期 支払い条件は定時払いか成功報酬か、支払時期は当月か翌月か、などを記載します。

業務委託契約書の注意点

業務委託契約書の注意点

業務委託契約書の注意点としては、次の2つが挙げられます。それぞれ業務委託契約書の作成の前に、確認しておきましょう。

● 収入印紙が必要になる場合がある
● 自社での作成が難しいと判断した場合は弁護士に依頼する

収入印紙が必要になる場合がある

業務委託契約書が、印紙税法上の2号文書や7号文書にあたる場合、収入印紙が必要となります。収入印紙は、国へ税金や手数料などを支払う目的で書類に貼付する証票のことです。

2号文書は「請負に関する契約書」のことで、成果物を納品することに対して報酬が支払われる請負契約では、こちらの契約書が結ばれます。2号文書に貼付する収入印紙の金額は、契約金額によって変わり、例えば契約金額が1万円超100万円以下の場合は、200円です。

一方、7号文書は、継続的取引の基本となる契約書のことで、銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書などが該当します。7号文書の収入印紙の金額は一律で4,000円です。

自社での作成が難しいと判断した場合は弁護士に依頼する

業務委託契約書は、委託者と受託者の双方にとって業務委託を進める上で重要な文書となるため、曖昧な表現や記載の不備は避けたいところです。

特に、業務内容が複雑である場合や、法的な判断が求められる場合には、弁護士に作成を依頼することが望ましいです。

弁護士に依頼することで、契約書に法的な問題が生じることを避けることができ、のちにトラブルが発生するリスクを抑えられます。

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まとめ

業務委託契約書は、業務を委託する側と委託される側との間で締結される契約書で、業務の明確化、トラブルの回避のために役立ちます。業務委託契約書の内容、記載すべき内容を理解して、トラブルなく業務委託契約を進めていきましょう。

なお、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードには、セゾン弁護士紹介サービスなど、困った時にサポートが受けられるビジネス向けの特典が利用可能です。業務委託契約書の作成を考えている方、業務委託契約を結ぶ機会のある方にもおすすめです。

ぜひ業務委託契約書の目的や記載内容を理解して、トラブルなく業務委託契約を進めていきましょう。

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