|公開日:
給与所得とは?雇用側として確認しておきたい所得税の控除についても紹介
個人事業主の方でも「ゆくゆくは従業員を雇って給与を支払いたい」または「すでに従業員を雇っているが、給与を支払う側として念のため再確認したい」という方がいると思います。
そこで今回は、収入と所得の違いや給与所得の意味を解説します。所得税を計算する際に受けられる所得控除についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
収入と所得の違いとは
仕事を通じて得た金銭をあらわすときは「収入」や「所得」という言葉が使われますが、税制上で収入と所得は意味が異なります。
● 収入:お店の売上や会社からもらう給与・賞与など
● 所得:収入から必要経費(給与をもらっている方は給与所得控除額)を引いたもの
個人が支払う代表的な税金には所得税や住民税がありますが、どちらも収入ではなく「所得」にかかる税金です。
給与所得とは
給与所得とは、会社から受け取る源泉徴収前の給与や賞与などの収入から給与所得控除額を引いた金額です。
● 給与所得=収入金額(源泉徴収前の金額) – 給与所得控除額
個人事業主やフリーランスの方などの場合は収入から必要経費を引いた金額が所得になりますが、会社から給与をもらっている方の場合は必要経費が認められていないので、代わりに給与所得控除が設けられています。
また、給与所得者は一定の要件を満たす特定支出をした場合に、確定申告で規定の金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。これを給与所得者の特定支出控除といいます。
●給与所得控除
前述しているように、給与所得控除は給与所得者にとって必要経費の代わりになるものです。給与所得控除額は、1年間の給与や賞与などの収入金額の合計によって決まっており、以下のようになっています。
収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超~180万円以下 | 収入金額 × 40% - 10万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
例えば給与や賞与などで1年間の収入金額が300万円の方は「300万円 × 0.3 + 8万円」となり、98万円が給与所得控除額になります。
●特定支出控除
特定支出控除は、給与所得者が以下の特定支出をした場合に受けられる可能性がある制度です。
● 通勤費
● 職務上の旅費
● 転居費
● 研修費
● 資格取得費
● 単身赴任者の帰宅旅費
● 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)
その年の特定支出の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によって超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額は、その年の給与所得控除額の2分の1です。
例えば給与収入が300万円の方が、転勤で引っ越し費用として100万円かかった場合は「98万円(給与所得控除額) ÷ 2」の49万円を超えた分の「51万円」を特定支出控除として確定申告により差し引くことができます。
なお、特定支出控除を受けるためには確定申告が必要になり、申告書と一緒に必要な書類の提出をしなければいけないので注意しましょう。
アルバイト・パートのボーダーライン「103万円」とは
アルバイトやパートの方のなかには、ボーダーラインが「103万円」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。「103万円」というのは、所得税がかからない1年間の給与収入金額のことを指しています。
所得税はアルバイトやパートの方でも課税されますが、アルバイトやパートのみで給与収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。
所得税の計算は「(所得(収入 – 必要経費) – 所得控除) × 所得税率」です。 所得控除のひとつには誰もが受けられる「基礎控除」が設けられており、納税者本人の所得が2,400万円以下であれば48万円が一律で控除されます。
つまり、給与所得者の場合は「(給与収入 – 給与所得控除) – 所得控除=課税所得」となるので、給与収入金額が103万円以下の方は「103万円 – 55万円(給与所得控除額) – 48万円(基礎控除)=0円」です。
なお、給与所得控除と所得控除は全くの別のものなので、混同しないように注意しましょう。
給与所得に対する所得税の計算で覚えておきたい所得控除とは
前述しているように、所得税は、所得金額から所得控除額を引いた課税所得分に税率をかけて算出されます。所得控除には誰もが受けられる基礎控除のほかに、状況に応じて受けられる以下のような控除もあります。
● 医療費控除
● 社会保険料控除
● 生命保険料控除
● 寄附金控除
● 配偶者控除
● 扶養控除
それぞれの所得控除について解説します。なお、上記以外にも、雑損控除や寡夫控除などもあるので、詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください。
●医療費控除
医療費控除は、生計をともにする配偶者やほかの親族を含め、一定額以上の医療費を負担した場合に適応されます。
控除額の計算方法は「(支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円」です。なお、その年の所得金額が200万円未満の場合は「所得金額 × 5%」で算出されます。
●社会保険料控除
社会保険料控除は、医療費控除と同様に配偶者やその親族を含めた国民年金保険料や健康保険料、介護保険料などの社会保険料を支払った場合に適用されます。控除額は支払った保険料の合計です。
●生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険や個人年金保険、介護医療保険で支払った保険料がある場合に適用されます。複数の保険に加入している方は、一定の計算で算出された各控除額の合計額が控除額となり、最大で12万円です。
●寄附金控除
寄附金控除は、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に適用されます。ふるさと納税で税金の控除を受けられると聞いたことがある方は多いと思いますが、ふるさと納税で受けられる税金の控除は寄附金控除のことです。
寄附金控除額は以下のうち、低い金額から2,000円を引いた金額になります。
● その年に支出した特定寄附金の合計額
● その年の総所得金額等の40%相当額
●配偶者控除
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用されます。控除対象配偶者となるのは以下の要件をすべて満たした方です。
● 民法の規定による配偶者(内縁関係は該当しない)
● 納税者と生計を一緒にしている
● 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
配偶者控除額は、一般の控除対象配偶者であれば最高38万円、老人控除対象配偶者(12月31日時点で年齢が70歳以上の方)であれば最高48万円です。
●扶養控除
扶養控除は、納税者本人に12月31日時点で16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。扶養親族は以下の要件をすべて満たした方です。
● 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または、里子や市町村長から養護を委託された老人であること
● 納税者と生計を一にしている
● 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
● 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは、白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除額は以下のようになっています。
● 一般の控除対象扶養親族:38万円
● 特定扶養親族:63万円
● 老人扶養親族:最高58万円
新設された2種類の所得金額調整控除
所得金額調整控除は、2020年の税制改革で新たに設けられた控除です。一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除します。
所得金額調整控除には以下の2種類があります。
● 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
● 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
それぞれご紹介します。
●子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、給与収入金額が850万円を超える給与所得者かつ、以下の要件のいずれかに該当する方に適用されます。
● 本人が特別障害者に該当
● 年齢23歳未満の扶養親族を有する
● 特別障害者である同一生計配偶者または、扶養親族を有する
控除額は「(収入金額 – 850万円) × 10%」で算出されますが、収入金額については1,000万円が上限です。
なお、扶養控除は同一生計内のいずれか一方に適用されますが、こちらの控除は扶養控除のような制限がありません。ですので、例えば夫婦ともに給与収入金額が850万円を超えている場合でも、上記の条件に該当していれば両方が控除の対象になります。
●給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」は、給与所得金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方を有しており、合計額が10万円を超える方に適用されます。
控除額は「(給与所得控除後の給与等の金額 + 公的年金等に係る雑所得の金額) – 10万円」です。「給与所得控除後の給与等と公的年金等に係る雑所得の金額」は、どちらも10万円超の場合に10万円として計算します。
個人事業主におすすめのクレジットカード
個人事業主の方で、ゆくゆくは従業員を雇って給与を支払う側になりたいと考えている方も多いと思います。そのような個人事業主の方は、事業に活用できるビジネスカードをおすすめします。
ビジネスカードを活用すれば経費の支払いでポイントが貯まったり、さまざまな異なる経費の支払日を一本化できたりするため、経費の削減や業務の効率化につながる可能性があります。
なお、貯まった永久不滅ポイントはショッピング利用分に充てることができ、Amazonギフト券など、 2万点以上の人気アイテムが出品中のセゾンカードの総合通販サイト「STOREE SAISON(ストーリーセゾン)」で利用できます。
セゾンのビジネスカードなら決算書や登記簿謄本不要で申し込みができるカードがあるので、事業をスタートしたばかりの個人事業主でも申し込みが可能です。
ここでは、おすすめのビジネスカードとして2つをご紹介します。
●セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費永久無料で保有できるカードです。口座は個人名義のほかに法人名義も選択できるので、法人名義口座を選択すれば経費管理も楽になります。
クレジットカードのなかには、税金の支払いでは、ポイント還元の対象外となることがありますが、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、ほかの支払いと同様にポイントが貯まりお得です。
また、こちらのカードは利用金額1,000円(税込)につき1ポイントの永久不滅ポイントが貯まるほか、ビジネスシーンで使われることの多い以下のような加盟店では、ポイントが4倍(1,000円(税込)につき4ポイント)貯まります(※1)(※2)(※3)(※4)。
● ヤフービジネスサービス
● クラウドワークス
● アマゾン ウェブ サービス(AWS)
● モノタロウなど
さらに、さまざまな業種の経費の支払いが優待価格になる「ビジネス・アドバンテージ」や、対象の店舗で最大30%がキャッシュバックされる「セゾン・アメックス・キャッシュバック(※5)」も利用できるので、経費の削減に役立つでしょう。
(※1)本サービスは一部対象外となる場合がございます、また変更となる場合がございます。
(※2)他カードにてセゾンマイルクラブへご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
(※3)ご利用いただいたサービスによって、ポイント付与のタイミングが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
(※4)株式会社クレディセゾンが実施するほかのポイント優遇サービスとの重複はございません。
(※5)店舗・サービスごとにキャッシュバックの上限額がございます。
●セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費22,000円(税込)で保有できるカードです。年間200万円以上のショッピングの利用があれば翌年度の年会費が11,000円(税込)になる優遇があります(※1)。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードでも、税金の支払いでポイントが貯まります。
また、JALのマイルがたまる「SAISON MILE CLUB」に登録ができるので、SAISON MILE CLUBに登録すれば1,000円(税込)につき10マイルと、2,000円(税込)につき1ポイントがたまり、税金の支払いでマイルとポイントの両方をためることも可能です。
さらに、こちらのカードは「ビジネス・アドバンテージ」や「セゾン・アメックス・キャッシュバック(※2)」の利用はもちろん、以下のようなビジネスに役立つ優待が利用できます。
● クラウド型経費精算サービス「Staple(ステイプル)」の優待
● 「オムニバス」が提供するWeb集客コンサルティングサービスの優待
● 国内用モバイルWi-Fi「Wi-Ho!Biz」の優待
コンシェルジュ・サービスの利用やプライオリティ・パスに年会費無料で登録できるなどのプラチナカードならではの特典も付帯しているので、保有の際はぜひご活用ください。
(※1)キャッシング、年会費などは対象外となります。
(※2)店舗・サービスごとにキャッシュバックの上限額がございます。
(※3)航空券代や宿泊費などの支払いに本カードを利用した場合に適用となります。
まとめ
給与所得は源泉徴収前の給与や賞与から給与所得控除額を引いた金額のことです。
給与所得者を含めて一定以上の所得がある方は所得税を納めなくてはいけませんが、給与所得者の所得税は、給与所得を基に算出されるので、給与をもらっている方は意味をしっかりと理解しておきましょう。
また、ゆくゆくは給与を支払う側になる予定のある個人事業主の方は、将来のために給与所得者の所得税ついても理解を深めておくと良いかもしれません。
(※)Amazon.co.jpは、本プロモーションのスポンサーではありません。
(※)Amazonギフト券細則についてはhttp://amazon.co.jp/giftcard/tcをご確認ください。
(※)Amazon、Amazon.co.jpおよびAmazon.co.jpのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。