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続柄とは?確定申告書への記入や年末調整の手続きをわかりやすく解説!

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続柄とは?確定申告書への記入や年末調整の手続きをわかりやすく解説!
確定申告や年末調整の手続きにおいて、書面への記入を求められる「続柄」という概念。間違った理解に基づいて記載してしまうと、「扶養控除を正しく受けられない」など、さまざまな不利益を被る可能性があります。

そこで、本記事では、「続柄」という概念について詳しく解説するので、確定申告や年末調整の手続きに備えて、意味や書き方を正確に理解しておきましょう。

なお、個人事業主の方は日々の経理処理や確定申告の作業に多くの労力を割くことになりますが、負担の軽減に役立つ法人カードを2枚ご紹介するので、ぜひ保有をご検討ください。

確定申告や年末調整で記入する場合がある続柄

「続柄」とは、親族間での関係(血縁関係や婚姻関係など)を表す概念であり、確定申告や年末調整などの手続きにおいて、書類に記入する場合があります。

なお、「続柄」という漢字表記を見て「ぞくがら」と読む方がいらっしゃるかもしれませんが、正式には「つづきがら」と読むことを覚えておきましょう。

続柄の記載方法は住民基本台帳事務処理要領で定められている

続柄の記載方法は、「住民基本台帳事務処理要領」(総務省から各自治体に通知されているルール)によって定められています。

日常的な感覚と異なる表現がされるケースもあるので、書き方に自信を持てない場合は、市区町村役場の戸籍住民課などに問い合わせるほうが良いでしょう。

次節以降で、続柄の書き方をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

続柄の記入方法

ここからは、以下の3つについて、記入方法を説明します。

● 世帯主と直接関係がある人物の続柄
● 配偶者経由で関係がある人物の続柄
● そのほかの人物の続柄

なお、住民基本台帳(住民票)には「世帯主から見た続柄」が記載されていることにご留意ください。確定申告や年末調整などの手続きにおいては、本人が「世帯主以外」の場合、適宜、表現を変える必要があります。本人が「世帯主」の場合は、そのまま書き写しましょう。

世帯主と直接関係がある人物の続柄

以下は、世帯主と直接関係がある人物の続柄です。

● 世帯主自身:本人
● 配偶者:夫、妻
● 親:父、母
● 兄弟姉妹:兄、弟、姉、妹
● 本人の子ども:子

内縁関係にある人物については、「夫(未届)」「妻(未届)」のように記載します。子どもに関しては、男女や出生順の区別をせず(「長男」「次女」「三男」などとは記載せず)、単に「子」と記載しましょう。養子も、単に「子」と記載してください。

配偶者経由で関係がある人物の続柄

以下は、配偶者経由で関係がある人物の続柄です。

● 配偶者の親:夫の父、夫の母、妻の父、妻の母
● 配偶者の連れ子:夫の子、妻の子

「再婚相手の子ども」は、養子縁組をしていない場合、「本人の子ども」ではなく、「配偶者の連れ子」に該当します。養子縁組をしている場合は「本人の子ども」に該当し、前節で説明したように「子」と表現することにご留意ください。

そのほかの人物の続柄

以下、そのほかの人物の続柄をご紹介します。

● 子の配偶者:子の夫、子の妻
● 孫:子の子
● 内縁関係にある者の子:夫(未届)の子、妻(未届)の子
● 事実上の養子:縁故者
● 内縁関係にある者(「法律上の配偶者」が存在する場合):縁故者

長期間、生計をともにしていても、養子縁組をしていない場合は「法律上の養子」とは認められず、「事実上の養子」に分類されることを認識しておきましょう。

なお、内縁関係にある者であっても、その者に「法律上の配偶者」が存在する場合は、「縁故者」となります。「夫(未届)」「妻(未届)」と記載しないようにご注意ください。正確に記載するためには、「法律上の結婚をしているかどうか(配偶者の有無)」をチェックする必要があります。

手続きにおける続柄の書き方

上述したように、住民票に記載されているのは、「世帯主から見た続柄」です。ただし、確定申告書には、「世帯主から見た続柄」を記載する欄と、「申告者から見た続柄」を記入する欄の両方があるのでご注意ください。

なお、年末調整の手続きにおいては、「申告者から見た続柄」を記入します。ご自身が世帯主の場合は、住民票に記載されている続柄を、そのまま書き写しましょう。世帯主ではない場合は「ご自身から見て、どういう関係なのか」を考えなければなりません。

以下、「確定申告書」および「年末調整の手続き」における続柄の書き方をご紹介します。

確定申告書

申告書第1表上部の「続柄」欄には、「世帯主から見た申告者の続柄」を記入してください。例えば、住民票において世帯主が申告者の親(「父」または「母」)になっている場合は、「親(世帯主)から見た申告者の続柄」である「子」と記載しましょう。

なお、事業所得者が「扶養控除」の適用を受けるためには、扶養している親族などの氏名やマイナンバーを確定申告書に記載する必要があります。その場合は、申告書第2表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に「申告者から見た続柄」を記入してください。

例えば、申告者が母親を扶養しているのであれば、「母」と記載しましょう。世帯主が父親であっても、「父親から見た続柄」である「配偶者」と記入するのは間違いです。

年末調整

給与所得者(会社員、公務員など)は、年末調整の際に「扶養控除申告書」に必要事項を記入することになります。

「世帯主の氏名」の欄の下部に「あなたとの続柄」という欄がありますが、ここには「申告者から見た世帯主の続柄」を記載してください。「世帯主から見た申告者の続柄」ではありません。控除対象となる扶養親族についても、同様に「申告者から見た続柄」を記載しましょう。

確定申告をする個人事業主におすすめのクレジットカード

個人事業主の方は、「法人カード」を利用することで日々の経理がスムーズになり、確定申告の作業の負担も軽減されます。ビジネスに役立つ付帯サービスや優待特典が充実していることもメリットです。

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確定申告や年末調整に備えて続柄の書き方を正しく理解しよう

確定申告や年末調整の手続きにおいて、「続柄」の記入が必要になります。住民票などで用いられている「続柄」という概念と、日常会話における「お父さん」「お母さん」といった単語の意味にズレがある場合もあるので、正確に理解しておきましょう。

住民票には「世帯主から見た続柄」が記載されています。確定申告書や年末調整の書類には、「申告者から見た続柄」を記入する欄があるので、ご自身が世帯主ではない場合、そのまま書き写さないようにご注意ください。

なお、個人事業主の方は、日々の経理や確定申告に割く労力を抑えるために、法人カードの保有を検討しましょう。

おすすめの法人カードは、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」および「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の2枚です。それぞれに特長があるので、年会費や優待特典などを比較して、ご自身に適したカードをお選びください。