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インボイス制度導入で個人事業主はどうなる?影響と導入前に準備すべきことも紹介

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インボイス制度導入で個人事業主はどうなる?影響と導入前に準備すべきことも紹介
2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、課税事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるために登録する必要がある制度です。

インボイス制度への登録は任意なので、個人事業主が登録する義務はありませんが、登録しないでいると課税事業者との取引が減少するおそれがあります。そのため、事業の状況によってはインボイス制度への登録を検討しておきましょう。

本記事ではインボイス制度の概要や、個人事業主が準備すべきことを売手(インボイスを交付する側)と買手(インボイスを受け取る側)に分けて解説します。

インボイス制度とは消費税の適正な納付を行うこと

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入する消費税の仕入税額控除の方式です。仕入税額控除は、売上の消費税額から差し引く「仕入れや経費の消費税額」のことで、取引段階で消費税が累積しないようにする制度です。

インボイス制度は事業者同士の取引での消費税額を正確に把握するために、買い手側と売り手側の双方に導入されます。

そのため、インボイス制度が導入されると買い手側は仕入税額控除の適用を受けるために、売り手にインボイス(適格請求書)を要求し、保存する必要が発生します。

一方、売り手側は買い手側からインボイス(適格請求書)を求められることがあるので、インボイス制度に登録して、「適格請求書発行事業者」になることを検討する必要があります。

インボイス制度が導入された理由

インボイス制度が導入された理由には、2019年10月に消費税率の引き上げに伴う軽減税率の導入が背景にあります。軽減税率の対象は酒類・外食を除く飲食料品などになりますが、商品によって10%と8%の税率が混在する状態になりました。

消費税の納税額を算出するうえで、商品ごとにどちらの税率が適用されるのか明確にする必要があります。商品に課されている消費税率や消費税額を請求書内に明記し、消費税を把握することを目的に導入された制度がインボイス制度です。

インボイス制度の導入によって、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという関係を明確にします。

適格請求書(インボイス)の内容

適格請求書(インボイス)は、売り手側が買い手側に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える請求書のことです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。

現時点では国で定めた書式はないので、売り手側は自身でフォーマットを用意します。従来の区分請求書に、登録番号、適用税率、消費税額の項目を追加すれば適格請求書の要項を満たします。

なお、消費税を除く売り上げが1,000万円以上ある課税事業者の場合、インボイスの発行が義務付けられるので、早めにインボイス制度に登録して、準備を行っておくと良いです。

適格請求書(インボイス)に記載する項目

適格請求書(インボイス)では定型書式はなく、必要事項が記入されていれば適格請求書として認められます。

請求書には以下の6つの項目を記載する必要があります。

・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容
・適用税率と税率ごとの合計額
・税率ごとの消費税額

登録番号は、税務署から適格請求書発行事業者に発行されます。インボイスの発行は適格請求書発行事業者のみ認められており、登録番号のない事業者はインボイスを発行できません。

インボイス制度導入による個人事業主への影響

消費税を除く売上が1,000万円以下の事業者は、課税事業者になることを選択する申請書を提出していない限り消費税の納税義務はなく、このような事業者を免税事業者と呼びます。

インボイスの発行を義務付けられるのは、消費税を除く売上が1,000万円以上ある課税事業者のみのため、免税事業者はインボイス制度への登録をしなくても問題ありません。

しかし、免税事業者ではインボイスを発行できないので、課税事業者は免税事業者の取引で消費税の仕入税額控除が適用されなくなります(ただし、経過措置あり)。

消費税の仕入税額控除が適用されないと、課税事業者にとって、免税事業者が収めるはずだった消費税も支払うことになるため、免税事業者への取引は損をします。そのため、免税事業者のままだと、課税事業者との取引が減る可能性は十分考えられます。

免税事業者も適格請求書発行事業者登録簿に登録して適格請求書発行事業者になれば、インボイスを発行できるようになります。

ただし、課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間に発生した消費税の申告が必要です。消費税を納めるため、経理処理が煩雑化する可能性があります。

経理作業の煩雑化を考えるなら、簡易課税制度を検討してみましょう。

簡易課税制度を選択するメリット

簡易課税制度とは、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が受けられる制度です。

適用しようとする課税期間の開始日前日までに所轄の税務署長へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度で税金を納めることができます。

インボイス制度に間に合わせるとしたら、2023年(令和5年)10月1日の前日までに提出しましょう。

簡易課税制度の場合、仕入控除税額をみなし仕入れ率で求められます。次の表は事業区分ごとのみなし仕入れ率をまとめたものです。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業(ほかの者から購入した商品をその性質、形状を変更しないでほかの事業者に対して販売する事業) 90%
第2種事業 小売業(ほかの者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) 80%
第3種事業 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 70%
第4種事業 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業を除いた飲食業など 60%
第5種事業 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)
※第1種事業から第3種事業に該当する事業を除く
50%
第6種事業 不動産業 40%

簡易課税制度を選択しておけば、1種類の事業のみを営む個人事業主なら、課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率をかけるだけで、仕入控除税額を求められます。

税額の計算が簡単になり、みなし仕入率の税額によっては納税額を節約できる可能性があります。なお、簡易課税制度はインボイス制度とは別の手続きになることを覚えておきましょう。

インボイス制度導入前に個人事業主が準備すべきこと

インボイス制度導入前に個人事業主が準備すべきこと

インボイス制度への登録は任意であるため、個人事業主はインボイス制度に登録する義務はありません。ただし、取引先から求められる可能性があるので、事業の状況によっては登録を検討しておきましょう。

売手(インボイスを交付する側)と買手(インボイスを受け取る側)でそれぞれ準備することをまとめました。

売手(インボイスを交付する側)の場合の準備

売手がインボイスを交付するためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。制度が開始される2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年9月30日までに登録申請書を提出します。

ただし、登録処理には時間がかかるため、10月1日からインボイスを発行する必要があれば、余裕を持って対応しましょう。

適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは消費税の課税事業者です。しかし、2023年10月1日から2029年9月30日までに登録を受ける場合は、免税事業者であっても課税事業者になれる経過措置が設けられているので、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

申請手続きは、e-Taxと書面の2種類の方法で行えます。e-Taxで登録申請を行う場合の手順は以下のとおりです。

1. インボイス制度特別サイトにアクセスする
2. マイナンバーカードでログインする
3. 利用者識別番号を取得する
4. 登録申請データを入力して送信する
5. お知らせメールで登録を確認する

e-Taxの登録申請の場合は、自動で入力に必要な項目のみが表示されるので、失敗する可能性を抑えられます。ただし、登録申請データの入力や送信には、個人事業主の場合はマイナンバーカードの「電子証明書」が必要です。

簡易課税制度の選択手続きも同様に、2023年10月1日の前日である9月30日までに行えば間に合います。

買手(インボイスを受け取る側)の場合の準備

買手は仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が必要であり、保存期間は7年と2ヵ月です。請求書を受領した際にはインボイスであるか登録番号の有無で判断し、インボイスである場合は、記載すべき内容がすべて記載されているか確認します。

取引先が免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者となる意向があるかを確認するなど、事前の相談が重要です。帳簿もインボイスが発行される場合と、発行されない場合で事前に記載のルールを決めておくと良いでしょう。

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インボイス制度による個人事業主への影響のまとめ

インボイス制度は2023年10月1日から導入する制度で、登録は任意なので個人事業主が登録する義務はありません。

しかし、登録していないと課税事業者との取引がなくなる恐れがあるので、事業の状況によっては登録を検討してみましょう。なお、免税事業者の個人事業主でもインボイス制度に登録は可能です。

インボイス制度への登録は2023年9月30日までにe-Taxでの手続きか、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出します。

ただし、インボイス制度に登録すると経理の手間が煩雑する可能性が高いので、簡易課税制度を検討してみましょう。

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