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300万円以下の副業は雑所得になる?個人事業主への影響は?10月7日の修正内容も解説

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300万円以下の副業は雑所得になる?個人事業主への影響は?10月7日の修正内容も解説
個人事業主の方のなかには、確定申告のときに収入を事業所得で申告するか雑所得で申告するか、迷ったことがある方もいるのではないでしょうか。

先日、国税庁が基本通達の一部改正におけるパブリックコメントを出したことを受け、「300万円以下の副業が原則として雑所得になるのでは」と注目を集めました。しかし、公募終了後に内容は大幅に修正されています。

本記事では、「300万円以下の副業は雑所得」となる案がどのような内容であったのか、その後どういう修正がなされ、個人事業主の方にどう影響するかを解説します。

「300万円以下の副業は雑所得」とはどのような内容だったのか?

2022年8月から10月にかけて、副業をされている方や税理士の方などを中心に、「令和4年分の確定申告から300万円以下の副業は雑所得となるのでは」と話題になりました。

これは、2022年8月1日に国税庁が「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示など)の意見公募手続きを開始したためです。

通達の一部改正案では主に以下の2つの内容が示されました。

● 「そのほか雑所得」の範囲の明確化
● 「業務に係る雑所得」の範囲の明確化

通達の一部改正案で注目を集めたのは、「業務に係る雑所得」の範囲の明確化のなかで、「主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」と記載されていた点です。

「業務に係る雑所得」には例えば、副業での原稿料や食事配達や民泊などのシェアリングエコノミーによる収入がありますが、上記の通達に従うと、300万円を超えない多くの副業が雑所得に分類されることとなります。

●副業による過度な節税の防止を目的としていた

国税庁が通達の一部改正を図った背景には、副業を使った過度な節税を防止する目的があったと考えられます。

例えば、会社員の方が赤字の副業を事業所得で申告すると、給与所得との損益通算により所得税の還付が受けられてしまうケースがあります。

事業所得は雑所得と異なり、給与所得などとの損益通算や青色申告特別控除、純損失の繰越しなど、税制上で有利な項目が認められています。

しかし、事業所得の税制上の優遇措置は、あくまで事業を行う方が健全に事業を成長させるためのものであり、「副業による節税」を意図したものではありません。

通達の一部改正が行われれば、原則として副業は雑所得に区分され、赤字の副業を利用した過度な節税を防止できます。

●そもそも副業収入は事業所得なのか雑所得なのか

「副業による節税」が横行した理由のひとつに、どの収入が事業所得に該当するか、判断が難しい点があります。

所得税法では、「事業」の明確な定義は定められていません。そのため、過去の裁判例を参考に、「営利性・有償性の有無」や「継続性・反復性の有無」などを基準に総合的に判断されます。

過去の裁判例に照らし合わせると、副業は事業所得ではなく雑所得に区分するのが一般的です。しかし、膨大な数の申告がなされる確定申告で、税務署が一つひとつの事例を綿密に調査するのは簡単なことではありません。

このとき、「300万円以下の副業は雑所得」という明確な基準があれば、誰の目にもすぐに理解できます。このような判断のしやすさも通達の一部改正案が出された理由でしょう。

●懸念された点

通達の一部改正案はメリットがある一方、デメリットが生じる可能性があります。

例えば、新しく事業を立ち上げようとする方の場合、初めのうちは事業で十分な収益を上げるのは難しいことです。

事業が安定するまで「アルバイトをする」「会社員と兼業する」ケースも多くあります。このとき、勤務先からの給与所得が主たる所得と判断され、事業での収入が副業と見なされると、事業所得の優遇措置の恩恵が受けられず、税負担が重くなってしまいます。

通達の一部改正により税負担が重くなれば、起業をためらう方もいるでしょう。通達の一部改正案は「副業による節税」を防止できても、一般の納税者に悪影響があるのではないかと懸念されていました。

2022年10月7日に通達内容を大幅修正

通達の一部改正案の意見公募(パブリックコメント)では、7,059通もの意見が寄せられました。

多くの意見があったことを受け、国税庁は2022年10月7日に意見公募の結果(※)を発表し、通達内容を大幅に修正しています。修正点は以下のとおりです。

修正前 事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
修正後 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はそのほか雑所得)に該当することに留意する。
(※)出典:国税庁『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について

修正前と修正後の大きな違いは、修正後には「帳簿書類の保存」に関する事項が追加されている点です。

簡潔にいうと、「収入金額300万円以下は雑所得扱い」の改正案は撤回され、「帳簿の有無」を重要な判断基準とする新しい改正案が出されています。

意見公募がなされた案は変更なく通達されることが一般的です。今回の変更は異例の対応といえるでしょう。

個人事業主にはどのような影響がある?

個人事業主にはどのような影響がある?

個人事業主の方が気になるのは、「結局、事業所得と業務に係る雑所得はどのように区分すれば良いのだろう」という点です。

国税庁は通達の解説(※)として、以下のようなイメージを示しています。

収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300万円超 おおむね事業所得
(収入金額が僅少、活動に営利性が認められない場合は個別判断)
おおむね業務にかかる雑所得
300万円以下 業務にかかる雑所得
(資産の譲渡は譲渡所得・そのほか雑所得)
(※)出典:国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

上記のように、記帳・帳簿書類の保存の有無が所得を区分する重要な基準となるので、適正に帳簿書類を保存する必要があります。

なお、上記はあくまで参考として提示されています。不明な点がある場合は、最寄りの税務署にご相談ください。

●事業所得と雑所得の税務上の取り扱いの違い

最後に、事業所得と雑所得の税務上の取り扱いをおさらいしておきましょう。事業所得には、以下のような税制上の優遇措置が認められています。

● 給与所得などとの損益通算
● 青色申告特別控除
● 少額減価償却資産などの適用
● 青色事業専従給与
● 純損失の繰越し

事業所得に区分されるか、雑所得に区分されるかで税負担が異なる場合があります。確定申告のときは適正な処理・手続きで申告してください。

個人事業主の業務負担を軽減するためには

通達の一部改正案を受け、帳簿書類の保存はこれまで以上に重要となっています。しかし、帳簿書類の作成・保存などは多くの手間や労力がかかることも事実です。

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まとめ

2022年8月1日に国税庁が基本通達の一部改正(案)のパブリックコメントを開始したことにより、300万円以下の副業が雑所得になるのではないかと話題になりました。

一部改正案にはメリットがある一方、一般の納税者が不利益を受ける懸念があります。多くの意見が寄せられたことを受け、10月7日に修正された改正案が発表されています。

修正後の案では、記帳・帳簿書類の保存の有無が事業所得と業務に係る雑所得の重要な判断基準となっています。適正に帳簿を作成かつ保存しておくことが大切です。

この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士