更新日:
公開日:
ビジネスカード

雑所得とは?計算方法や確定申告の必要有無について徹底解説

  • Facebook
  • X
  • Line
雑所得とは?計算方法や確定申告の必要有無について徹底解説
個人事業主の方のなかには、本業のほかにも、別の収入を得ている方もいるのではないでしょうか。

事業以外の収入を確定申告する場合、雑所得で申告するケースがあります。どの所得が雑所得となるのか、所得区分を理解しておくことはとても大切です。

そこで本記事では、雑所得とは何か、似ている用語との違い、雑所得となる収入の事例や雑所得での税額の計算方法、雑所得で計上できる必要経費などを解説します。

雑所得とは?

雑所得とは、事業所得や給与所得、利子所得などいずれの所得にも分類されない所得のことです。

税法上、所得は10の所得区分に分類され、以下の1〜9の所得に分類されない所得が雑所得となります。

所得区分 内容
1.利子所得 預貯金や公社債の利子、合同運用信託の分配などの所得
2.配当所得 株の配当、投資信託や特定受益証券発行信託の分配などの所得
3.不動産所得 不動産や借地権、船舶や航空機の貸付などで得た所得
4.事業所得 農業や漁業、小売業やサービス業などの事業で得た所得
5.給与所得 給料や賞与など勤務先から得た所得
6.退職所得 退職手当や退職時の厚生年金基金の一時金などの所得
7.山林所得 山林伐採や立木の譲渡で得た所得
8.譲渡所得 土地や建物、会員権や有価証券などの譲渡で得た所得
9.一時所得 ・1~8に該当せず、営利を目的とする継続的な所得でない一時的な所得
・懸賞の賞金、競輪や競馬の払戻金、生命保険の一時金などがある
10.雑所得 1~9のいずれにもあてはまらない所得

雑所得には、例えば公的年金や非営業用貸金の利子、シェアリングエコノミーなどの副業の所得があります。

個人事業主の方の場合、収入は事業から得られるケースが多いので、確定申告のときは事業所得で申告することが多いでしょう。

しかし、収入は事業から得られるものだけとは限りません。事業所得以外の収入で、上記の1〜9までに該当しない所得は、雑所得で申告します。

雑収入との違い

雑収入は、売上高以外の収入のうち、ほかの勘定科目に分類できない収入を計上する勘定科目です。

勘定科目を多く設定しすぎると管理が煩雑なため、金額的に少額であるなど重要性の低いものは、まとめて雑収入の勘定科目で計上します。具体的には、補助金や助成金、決算時の現金過不足金額などが雑収入に該当します。

雑収入と雑所得の大きな違いは、雑収入が会計上の勘定科目のひとつであるのに対し、雑所得は所得税法上の所得区分のひとつであることです。

つまり、雑収入は会計ソフトに計上するときや帳簿をつけるときに使い、雑所得は確定申告で所得を申告するときに使います。

そして、雑収入は売上高以外の雑多な収入であり、確定申告で所得を申告するときには、その性質に応じて事業所得や不動産所得に分類します。「雑収入だから雑所得で申告する」とはならない点は覚えておきましょう。
 

事業収入との違い

雑所得や雑収入と同様に、事業収入や事業所得も間違いやすい用語です。事業収入は、個人事業主の方が事業で得た1年間の収入のことを指します。一方、事業所得は事業収入から必要経費を差し引いた金額です。

● 事業収入 ー 必要経費 = 事業所得

確定申告をするときは、事業収入の金額を基準として所得税額を計算するのではなく、事業収入から必要経費を差し引いた事業所得の金額を基準として税額を計算します。

雑所得になるもの

個人事業主として雑所得になるものとは?

それでは、具体的にどのような収入が雑所得となるのでしょうか。ここでは、雑所得に分類されることの多い収入を個別に解説します。

FXや暗号資産(仮想通貨)での収入

FX取引やスワップポイントで得た収入は、雑所得です。ただし、FXで得た収入は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、確定申告のときは一般的な雑所得と異なる取り扱いとなります。

また、ビットコインのような暗号資産(仮想通貨)の売買で得た収入は、事業などで行っている場合を除き、雑所得となります。

副業としての原稿料やシェアリングエコノミーでの収入

事業以外での副業における収入、例えば原稿料やデザイン報酬、講演料などは雑所得となります。

また、民泊、カーシェアや家事代行などのシェアリングエコノミーで収入を得た場合は原則として雑所得で申告します。

非営業用貸金の利子による収入

非営業用貸金の利子とは、営業目的ではなく、個人でお金を貸した場合に受け取った利子のことです。例えば、個人事業主の方が知人に貸したお金で利子を得た場合、雑所得で申告します。

ただし、貸金業者のように、営業目的で貸金をして得た利子は雑所得にはなりません。

公的年金などの収入

国民年金や厚生年金、確定給付企業年金など、公的年金の収入は雑所得に分類されます。

また、個人年金を受け取るケースでは、年金として毎年受け取る場合は雑所得となりますが、満期保険金など一時金で受け取った場合は一時所得となります。間違えないように確認が必要です。

なお、ここで紹介したケースは2022年10月現在の法令に基づいた例です。法令は改正される場合があります。どの収入を雑所得で申告すれば良いかわからない場合は、お住まいの地域の税務署に相談してみましょう。

雑所得で計上できる必要経費の例

雑所得を得るためにかかった費用は、必要経費として計上できます。例えば、以下のような費用は経費に計上が可能です。

● パソコンやタブレットの購入費用
● 交通費
● 事務用品の購入費用(文房具、コピー用紙など)
● コワーキングスペースの利用料金
● 通信費
● 家賃

あくまで収入を得るために必要な費用が経費と認められます。プライベートな支払いの費用は経費には計上できないので注意しておきましょう。

事業とプライベートで兼用している場合には、事業で利用している割合を計算して、その割合の分だけ経費に計上します。この計算を按分(あんぶん)といいます。

例えば、自宅を事務所として兼用している場合は、床面積などを基に事務所として利用している割合を計算して、その分だけを経費として計上します。

雑所得と税額の計算方法

確定申告で雑所得を申告するときは、まず雑所得の金額を計算し、その金額を基に税額を算出します。

以下では、雑所得の計算方法と税額の計算方法を解説します。

雑所得の計算方法

確定申告では、雑所得を以下の3つの区分に分類し、それぞれの計算式で算出します。

区分名 計算方法
公的年金などの雑所得 収入金額 ー 公的年金等控除額 = 公的年金などの雑所得
業務に係る雑所得 総収入金額 ー 必要経費 = 業務に係る雑所得
そのほかの雑所得 総収入金額 ー 必要経費 = そのほかの雑所得

「業務に係る雑所得」とは、副業で得た収入のうち、営利目的で継続的なものの収入を指しています。例えば、原稿料や講演料、シェアリングエコノミーなどで得た収入は、業務に係る所得で申告します。

「そのほかの雑所得」とは、FXや暗号資産(仮想通貨)や個人年金などで得た収入です。

3つの雑所得の金額を計算したら、それぞれを合計し雑所得全体の金額を割り出します。

税額の計算方法

雑所得の所得税額は、事業所得や給与所得などの所得と合計し、総所得金額を計算した上で税率をかけ、算出します(総合課税)。総所得金額にかかる税率は以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,000円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

また、所得税では課税される所得金額に応じて控除額が設定されています。税額を計算するときは、所得金額に税率をかけた金額から控除額を差し引いて最終的な税額を計算します。

例えば、所得金額が400万円だった場合、以下のような計算になります。

● 4,000,000円 × 0.2(20%) ー 427,500円 = 372,500円

このように、雑所得の税額を計算するときはまず事業所得や給与所得と合計し、税率をかけ、控除額を差し引いて計算するのが大まかな流れです。

なお、平成25年分から令和19年分までの確定申告では、上記の所得税に加え復興特別所得税がかかる点にはご注意ください。

また、FXや一定の先物取引による雑所得は、申告分離課税となって別途で申告する必要があります。

雑所得でも確定申告は必要か

会社員の場合は、雑所得などの給料以外の所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。反対に、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、雑所得がある場合でも確定申告は不要です。

個人事業主やフリーランスの場合は、所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。基礎控除で48万円が控除されますが、それを超えると所得税が発生し確定申告が必要になることを覚えておきましょう。

なお、公的年金の受給は雑所得に該当しますが、確定申告不要制度があり、下記の両方に該当する方は確定申告は不要です。

● 公的年金などの収入金額が400万円以下であり、その全部が源泉徴収の対象となる
● 公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

経費精算サービスを使うと必要経費の計算も便利に

雑所得の申告では、事業所得の申告と同様に必要経費の計算が求められる場合があります。必要経費を領収書や請求書などの紙ベースで計算したり、エクセルの表計算で算出したりしていると、必要経費の計算だけでも大きな手間と時間がかかります。

このとき、経費精算サービスを利用すると、多くの作業が自動化でき、作業の効率化が可能です。

経費精算サービスのなかには、レシートをスマホで撮影して自動抽出ができたり、会計ソフトと連携ができたりなど、便利な機能に対応するものもあります。

また、会計ソフトを利用すると簿記の知識がなくても簡単に入力ができ、自動で仕訳を作成してくれるので会計処理も楽になります。

経費の計算を少しでも楽にしたいと考えている方は、経費精算サービスや会計ソフトの利用も検討してみると良いでしょう。

ビジネスの効率化におすすめのクレジットカード

ビジネスの効率化を目指す方はビジネスカードの発行を検討してみてはいかがでしょうか。ビジネスカードを持つことで、優待特典で経費精算サービスなどがお得に利用できることもあります。

そのほかにも、ビジネスのさまざまなシーンで役立つ優待・サービスが豊富です。雑所得の確定申告を含め、ビジネスを効率化したい個人事業主の方におすすめのビジネスカードとなっています。おすすめのビジネスカードは、以下の2つです。

● セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
● セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費22,000円(税込)で利用できるビジネスカードです。年間200万円以上のショッピング利用(※)で、次年度本会員年会費が11,000円(税込)に優遇されます。

なお、優待特典としてクラウド型経費精算サービス「Staple(ステイプル)」が6ヵ月間無料で利用できます。

Stapleでは、交通系ICカードの履歴読込、乗換案内アプリとの連携、会計ソフトへのインポートなど便利な機能が利用でき、経費精算の手間を大幅に削減してくれます。スマホとPCに完全対応で、数人〜数千人での利用も可能です。

ほかにもプラチナカードならではの特典が多数付帯しているので、ぜひ申し込みを検討してみてください。

>>詳細はこちら

(※)キャッシング、年会費などは対象外となります。

セゾンプラチナビジネスアメックス新規入会キャンペーンセゾンプラチナビジネスアメックス新規入会キャンペーン

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

年会費が無料で利用できるビジネスカードです。費用を抑えてビジネスカードを保有したい方に向いています。

追加カードは9枚まで発行でき、こちらも年会費は無料です。追加カードを従業員に手渡せば、立替払いの手間が省けて、経費の管理が楽になります。

また、こちらのカードでは特典として、会計・給与のクラウドサービス「かんたんクラウド」が2ヵ月無料でお試しできます。

かんたんクラウド会計では、自動仕訳作成機能があり、会計や簿記の知識がなくても安心して入力ができます。また、クラウドサービスのため、インターネット環境さえあればインストール不要でサービスの利用が可能です。法改正にも自動で対応し、対応漏れも防いでくれます。

>>詳細はこちら

セゾンコバルトアメックス新規入会キャンペーンセゾンコバルトアメックス新規入会キャンペーン

まとめ

雑所得とは、事業所得や給与所得などに該当しない所得のことです。FXや暗号資産での収入や副業の収入、公的年金の収入などは雑所得で申告します。

雑所得を確定申告する場合、公的年金の収入以外のものは、収入から必要経費を差し引いて計算します。必要経費を手計算で行うと、それだけで労力や手間がかかり面倒です。

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードには、必要経費の計算に役立つ経費精算サービスの優待をはじめ、個人事業主の方の事業をサポートする優待・サービスが豊富です。

また、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードも、かんたんクラウドが2ヵ月無料で利用できるなど、ビジネスを後押しする特典が多数付帯します。

ビジネスの効率化を求める方は、ぜひセゾンのビジネスカードをご検討ください。

この記事を監修した人

宮川 真一
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】
CFP、税理士