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フリーランス・個人事業主・自営業の違いは?メリットやデメリット、開業手続きを解説

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フリーランスも個人事業主も個人事業である点では同じですが、それぞれに特長があり同じではありません。本記事では、フリーランスと個人事業主、自営業の違いや、メリット・デメリットについて解説します。

また、フリーランスの方や個人事業主の方におすすめのビジネスカードを「フリーランス・個人事業主・自営業の方におすすめのビジネスカード」で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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「フリーランス」「個人事業主」「自営業」の違い

フリーランスと個人事業主は、それぞれの定義に違いがあります。フリーランスと個人事業主を比較し、違いを紹介します。

フリーランス

フリーランスとは、特定の会社(法人)や団体に属さずに業務を行う「働き方」を意味する言葉です。

一般的なサラリーマンは会社と雇用契約を結んで働きますが、独立して業務を行うフリーランスは、特定の企業と雇用契約を結ぶことはせず、業務委託や請負契約で働きます。

また、副業であっても、バイト(雇用契約)でなく業務委託・請負契約で仕事をしている場合は「副業フリーランス」と表現することが多くあります。

あくまで働き方を表す呼称で、税法上の区分ではないという点が特長です。

個人事業主

働き方を表すフリーランスと違い、個人事業主は税法上の区分を意味します。

個人事業主は「継続して事業を行う個人」であり、税務署に対して個人事業の「開業届」を提出しています。

開業届を出すことで、個人で事業を営む人として国から認識され、個人事業主向けの補助金や各種サービスが利用できるようになります。

一般的に、働き方はフリーランスと変わりません。案件・プロジェクトごとに、業務委託契約や請負契約などを締結して働き、報酬を得ます。

自営業

自営業は、一般的に会社に属さずに自ら独立して個人で事業を営む方のことです。

個人事業主やフリーランスだけでなく、自ら会社を立ち上げて事業を行っている会社経営者なども自営業者に含まれます。明確な定義があるわけではありませんが、対象が幅広くなります。

フリーランスと個人事業主・自営業の関係

働き方を意味するフリーランスには、個人だけでなく法人も含まれます。

例えば、会社や団体に属さないフリーランスでも、法人化は可能です。また、個人事業主であっても、働き方によってはフリーランスに含まれます。

つまり、フリーランスは働き方を表す大きな枠であり、それには個人・個人事業主・法人も含まれます。しかし、個人事業主はあくまで税務署に開業届を提出した個人なので、法人化した場合は含まれません。

一方で、自営業者については、すでに紹介のとおり、会社に属さずに自ら独立して個人で事業を営む方のことで、フリーランスも個人事業主も自営業者に含まれます。意味としてはフリーランスに近いですが、経営者が含まれる点がひとつ異なります。

なお、個人事業主になるための届出については後述します。

フリーランスが白色申告から青色申告の個人事業主に切り替えるタイミング

とにかく独立したい方は個人(フリーランス)として、税務署に開業届・青色申告承認申請書を提出せず、白色申告することも選択肢です。

しかし、開業届および青色申告承認申請書を提出して、青色申告の個人事業主になることで、税法上のメリットが受けられます。一部の専門分野以外の開業では、独立時に開業届を提出するのが望ましいでしょう。

また個人事業主は青色申告をすることで税制面で白色申告よりも優遇されていますが、法人化することでメリットがさらに大きくなる可能性があります。

個人事業主が法人化を考えるタイミングについては別記事「個人事業主が法人化するメリット・デメリットは?最適なタイミングや設立方法を解説」を参照してください。

フリーランスの働き方をするメリット・デメリット

フリーランスの働き方をするメリット・デメリット

自由な働き方であるフリーランスですが、しっかりとした計画性をもたないと事業の継続が難しくなるリスクが生まれます。以下で、フリーランスのメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

フリーランスの主なメリットは以下です。

● 仕事をする時間や場所が自由
● 多くの会社と仕事ができる
● 人脈が広がる
● 業種によっては無駄な経費がいらない

フリーランスは納期までに作業を終えることができれば、基本的に作業時間は自由で、朝でも昼でも深夜でも問題ありません。また、作業に必要な環境があれば、自宅やカフェ、車中など、場所にも制限がなく自由です。

さらに、多くの会社とつながることで、人脈が広がって次の契約に結び付く可能性があり、営業にかかる経費なども少ないことから、作業単価が高くなるメリットが生まれます。

経費管理などは自身で行う必要がありますが、個人のクレジットカードとは別にビジネスカードを持っていれば、経費管理も楽になります。

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デメリット

フリーランスのデメリットは、組織に属さないことによる信用力の低下がありうることです。

● 新規顧客に対する信用力が低い
● 事業規模が小さい
● 収入が安定しない
● 縛るものがないので、生活が乱れやすい

フリーランスの多くは自宅などをオフィスにしており、それらが信用力の低下を招いているとされています。また、作業規模も個人や家族単位なので小さく、新規顧客の獲得は既存顧客からの紹介などが必要なケースもあります。

仕事の獲得が安定せず、収入が安定しない場合がある点もデメリットといえるでしょう。

個人事業主のメリット・デメリット

税務署に開業届を提出し個人事業主になると、青色申告ができることから節税効果が見込めますが、それに伴い経理の負担がかかります。

以下で、個人事業主のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

個人事業主の主なメリットは以下のとおりです。

● 青色申告をすれば青色申告特別控除が利用できる
● 赤字を最大3年間繰り越しできる
● 個人事業主を対象とした補助金や助成金に申し込める

税務署に開業届および青色申告承認申請書を提出すると、毎年の確定申告において青色申告が利用できます。青色申告が適用になると、「青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円)」と「青色事業専従者給与控除」が利用でき、大きな節税効果が期待できます。

また、赤字の繰り越しが最大3年間できるので、売上が安定しない開業数年は大きなメリットです。

さらに、個人事業主対象の補助金・助成金に申し込むことが可能となります。採択されれば、よりスピーディに事業拡大し、理想とするビジネスを構築できるでしょう。

青色申告については、別記事「青色申告とは?白色申告との違いや、申請の条件、控除の内容などをご紹介」を参照してください。

デメリット

青色申告において55万円もしくは65万円の青色申告特別控除を利用するには、確定申告時に「貸借対照表」と「損益計算書」を作成しなくてはなりません。普段の帳簿も複式簿記で作成する必要があることから、日常業務の負担が増えるでしょう。

また、個人事業主は雇用保険に加入できないため、失業しても失業給付がもらえません。労災保険も対象外なので、特別加入団体を通じて加入したり、私的保険に加入したりして、不測の事態に備える必要があります。

なお、経理処理の手間を省くにはビジネスカードを検討してみると良いでしょう。ビジネスカードには、ビジネスに役立つサービスが付帯していることが多い傾向にあります。

クレディセゾンでは、会計ソフトがお得に利用できるサービスが付帯しているビジネスカードとして「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」などがあります。ぜひお申し込みをご検討ください。

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自営業のメリット・デメリット

自営業者は、会社に縛られない働き方ができる一方で、事業の責任はすべて自分自身で担う必要があります。計画性が重要になる点はフリーランスや個人事業主と同じです。自営業のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

自営業の主なメリットは以下のとおりです。

● 働く時間や場所が自由に決められる
● 自分の好きなことやアイデアを仕事にできる
● 収入の上限がない
● 定年退職がない

自営業者であれば、職種によっては働く時間や場所は自由に決められます。

また、事業を始めるタイミングでは、自分の好きなことやアイデアを仕事にできます。会社員に比べると、時間や場所も仕事の内容も制約は多くありません。

さらに、収入の面でいうと、収入が安定しないリスクがありつつも、収入の上限はなく、能力次第では会社員に比べると収入を上げられる可能性があります。

そのほか、自営業者については、定年退職がありません。会社員が定年となる年齢になっても仕事を続けられるのもメリットです。

デメリット

自営業のデメリットとしては、主に以下が挙げられます。

● ケガや病気で働けなくなると、収入が途絶える可能性がある
● 確定申告を行わないといけないため手間がかかる
● 福利厚生がない
● 労災保険の加入対象でない
● 個人の場合、すべて1人で行わなければならない

収入の上限がなく、会社員に比べて収入があがる可能性がある一方で、ケガや病気で働けなくなった際には、収入が途絶えてしまう可能性があります。もちろん、事業が上手くいかない時に、収入が大きく下がるリスクもあります。

また、確定申告については、会社員であれば年末調整が必要なだけで、申告自体は会社が行ってくれますが、自営業者の場合は、自分自身で申告をする必要があります。会社員に比べると、申告のために手間と時間がかかります。

さらに、会社員で受けられていた福利厚生も、自営業者になると無くなります。会社員は、自営業者との比較となると福利厚生などのメリットも大きいので、この点は理解しておきましょう。

労災保険についても加入対象外なので、特別加入や、保険会社の所得補償保険への加入などを検討する必要があります。

そのほか、事業についてはすべて自分自身で進めていく必要があり、会社員の時に比べると心細く感じる部分があるかもしれません。精神的な面でのデメリットも事前に想定しておく必要があるでしょう。

しかし、ビジネスカードを持っていれば経費管理や確定申告を行う際の手間が減り、楽になります。自営業の方でも発行できるビジネスカードもあるので、検討してみましょう。

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フリーランス・個人事業主・自営業の税金と社会保障について

フリーランス・個人事業主・自営業の税金と社会保障について

フリーランス、個人事業主、自営業者は、税金や社会保障の取り扱いについて把握しておくことも大切です。以下では、支払う税金や加入する社会保障についてご紹介します。

税金

フリーランス、個人事業主、自営業者が支払う税金は主に「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。

【所得税】
1年間の所得にかかる所得税は、毎年3月15日が期限の確定申告により納付します。所得は収入から経費と控除を差し引いたもので、青色申告を利用することで10万円、55万円もしくは65万円(帳簿の作成方法・申告書の提出方法による)が特別控除されます。

所得計算に必要な経費については別記事「個人事業主が経費にできるもの・できないものを一覧で解説!」を参照してください。

【住民税】
所得割と均等割から計算される住民税は、毎年6月に居住自治体から送付される通知書により納付します。

【個人事業税】
個人事業に対して課税される個人事業税は、所得額で課税されます。課税税率は職種ごとに規定されており、一定ではありません。

【消費税】
基準期間(前々年)の課税売上が1,000万円以下の個人事業者は免税事業者となり、消費税の支払い義務はありません。

また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合、その年の前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高および給与支払額の両方が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

健康保険

サラリーマンからフリーランス・個人事業主・自営業者になると、それまで加入していた健康保険(協会けんぽ、組合保険など)から国民健康保険へ切り替えます。

独立前に働いていた会社によっては、退職しても加入が継続できる健康保険もあります。ただしその場合は保険料の全額が自己負担となるのが一般的です。

年金

フリーランス、個人事業主、自営業者は、厚生年金ではなく国民年金に加入します。また国民年金だけでは、将来受け取る年金額も少ないことから「付加年金」「国民年金基金」「小規模企業共済」などの対策も検討してください。

最近ではiDeco(個人型確定拠出年金)を活用する方法もあります。

個人事業主になるための手続き

前述のとおり、個人事業主になるためには、開業届の提出が必要です。また、開業したら各種税金や許認可などの手続きも必要になります。

以下では、個人事業主になるために準備するものや、提出書類、手続きの流れなどを解説します。これから個人事業主として開業したい方は、ぜひ参考にしてください。

準備するもの

個人事業主として開業するためには、開業届をはじめとした必要書類の作成や、確定申告ソフトの導入などが必要です。

● 開業届や青色申告承認申請書など必要な書類の作成
● 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
● 確定申告ソフト(必要な場合)
● 事業に必要な設備(製造機器やPCなど)
● 事業用口座
● そのほか、名刺やウェブサイトなど

上記のうち、開業届を提出するためには「開業届」と「マイナンバーがわかるもの」「本人確認書類」が必要となります。

提出書類と提出期限

開業届を提出する際には、インボイス制度や消費税納税などに関する書類も併せて提出する必要があります。

● 開業届
● 青色申告承認申請書:青色申告をしたい場合
● 適格請求書発行事業者の登録申請書:インボイス制度に対応したい場合
● 消費税簡易課税制度選択届出手続:消費税計算を簡易課税で計算したい場合

開業届は、事業を開始した日から1ヵ月以内に提出しましょう。提出していなくても問題はありませんが、後述する青色申告承認申請書が提出できなくなり、自動的に青色申告も使えなくなります。

また、最初の確定申告で開業届を提出したことと同義になるので、あえて提出せず不便になるよりも、早めに提出したほうが良いでしょう。

青色申告承認申請書は、最大65万円の特別控除を受けられる青色申告をするのに必須です。申告しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は事業開始日から2ヵ月以内に提出する必要があります。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、いわゆるインボイス制度に対応するための書類です。提出すると、適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。一方で、免税事業者であっても消費税納税義務が生じる点に注意が必要です。

提出は、適格請求書発行事業者になりたいタイミングで構いませんが、処理には1〜2ヵ月かかるので、余裕をもって提出しましょう。

消費税計算を「簡易課税」方式で行いたい場合は、利用したい年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出手続」を提出しましょう。

開業届の書き方

開業届には、氏名や納税地、職業などを記入していきます。以下に、開業届作成時に迷いやすいポイントをまとめましたので、参考にしてください。

● 職業:個人事業税計算の参考にするので、法定業種一覧を参考にしましょう。ただし、文筆業や演奏業など、法定業種にない場合もあります。
● 屋号:ない場合は空欄で構いません。
● 所得の種類:個人事業をしている方であれば「事業(農業)所得」にチェックします。
● 「青色申告承認申請書」又は〜:青色申告をしたい場合は「有」にチェックします。
● 消費税に関する〜:インボイス登録をしている場合は不要です
● 給与等の支払い〜:給与支払いをしている場合は、従業員数などを記入します。なければ空欄で構いません。

もし、作成していくうえで不安な点があったら、所轄税務署窓口で質問したうえで提出すると安心です。

手続きの流れと提出方法

個人事業主として開業するためには、以下のような手続きが必要です。

● 事業用口座や名刺などを準備する
● 開業届や、併せて提出する書類を作成・提出する
● 税金以外にも、許認可(消防法関係・保健所関係・風営法関係など)が必要であれば手続きをする
● 事業スタート

税金に関する書類は、不備があれば税務署から連絡がくるので、早急に対応しましょう。

ただし、許認可の取得について、種類が違うなど不備があると営業停止になる恐れがあるため、どの許認可が必要なのか専門家にも相談のうえ、慎重に対応してください。

フリーランス・個人事業主・自営業の方におすすめのビジネスカード

フリーランス、個人事業主、自営業者は日々の業務に追われて、事務作業に手が回らないことがあります。しかし、前述したとおり青色申告の特別控除を得るには、複式簿記による帳簿作成が必要です。

そこで、おすすめしたいのが「クラウド経費精算サービス」や「会計ソフト」の導入です。クラウド型経費精算サービスを導入すると経費管理の手間削減につながり、会計ソフトを導入することで、日々の経理処理は軽減され、帳簿や決算書も自動作成されます。

また、65万円の特別控除を受けるための確定申告の負担を大幅に削減します。

会計ソフトをビジネスカードと連動させることで、入出金履歴などの情報を自動的に反映させ、入力の手間を省きます。また、経費の支払いをまとめるだけでなく、効率良く永久不滅ポイントが貯まります。

以下で、おすすめのビジネスカードを紹介します。

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まとめ

同じ個人事業でも、フリーランスと個人事業主には違いがあります。特に、税制面では青色申告が利用できる個人事業主が有利ですが、それに伴う負担もあります。

クラウド型経費精算サービスや会計ソフトを導入することで、それらの負担を軽減したうえで節税効果を得ることが可能です。

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この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士