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年末調整は義務なのか?年末調整の対象となる方、そうでない方について説明
ただ、従業員の数が多くさまざまな雇用形態の方がいると、すべての方に年末調整を行わなければならないのかどうかがハッキリしません。
また、そもそも年末調整というのは必ず行わなければならないものなのかということを、疑問に感じている方もおられるのではないでしょうか。
そこで今回は、年末調整を行うのは雇用主の義務なのかということや、年末調整の対象となる方・対象とならない方の条件などについて、説明します。
年末調整は義務なのか?
そもそも年末調整とは、従業員の毎月の給与や賞与に基づいて算出される所得税および復興特別所得税を、適切に納付するための手続きのことを指します。
所得税は基本的に、従業員の給与から天引きという形で源泉徴収されています。
この金額が本来納めるべき税額と比べて多いのであれば還付を受けられますが、少ない場合は追加で支払う必要があり、そのための計算や処理を行うのが年末調整なのです。
年末調整は所得税法で雇い主の義務と定められているので、年末調整を怠れば罰則が科せられる可能性もあります。
年末調整の対象になる方
年末調整は雇用主の義務ではあるものの、必ずしもすべての従業員が年末調整の対象になるわけではありません。
年末調整の対象になるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出し、12月31日時点で会社に勤務している方で、これにはパートやアルバイトの方も含まれるため、雇用形態で年末調整の対象になる・ならないが区別されるわけではありません。
仮に年末調整を希望しない従業員がいたとしても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がその従業員から提出されている限りは、雇用主は年末調整を行わなければなりません。
また、年末調整は通常であれば文字通り年末に行われますが、以下に示すような条件に該当する従業員がいる場合は、必要の生じた時点で年の途中で年末調整を行う必要があります。
・年の途中で海外の子会社や支店に転勤することになり非居住者となった場合
・死亡により退職した場合
・著しい心身の障害のために退職し、本年中に再就職の見込みがないと判断される場合
・12月に支給されるべき給与などの支払いを受けたあとに退職した場合
・アルバイト・パートタイムなどが退職し、その方に本年中に支払う給与の総額が103万円以下の場合(退職後、その年にほかの勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある場合は除く)
なお、退職したあとに給与支払い以外に、不動産の家賃収入などで合計20万円以上の所得が生じた場合は、従業員本人が年末調整済の源泉徴収票と合わせて確定申告を行わなければなりません。
年末調整が不要な方
雇用主は基本的にすべての従業員に対して年末調整を行う義務がありますが、以下の条件に当てはまっている従業員に対しては、年末調整を行う必要はありません。
・給与収入が年間合計で2,000万円を超える方
・災害による源泉所得税等の納税猶予や還付を受けている方
・アルバイトなどをかけもちしていて他社で年末調整を行う方
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない方
・今年に中途入社をして、前職の源泉徴収票(今年分)が提出できない方
・業務委託契約などで「給与」を支給されているわけではない方
・継続して同一の雇用主に雇用されていない方
それぞれのケースについて、説明します。
給与収入が年間合計で2,000万円を超える方
給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となり、従業員本人が確定申告を行わなければなりません。
会社の源泉徴収票や生命保険料などの控除に関わる書類を用いて、確定申告書を作成する必要があります。
災害による源泉所得税等の納税猶予や還付を受けている方
給与所得者が災害減免法により源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は、年末調整の対象にはなりません。
そのためこの場合も、従業員自身が自分で確定申告を行って所得税および復興特別所得税を精算する必要があります。
アルバイトなどをかけもちしていて他社で年末調整を行う方
アルバイトなどをかけもちしており、複数のところから給与を得ている場合でも、年末調整はそのうちのどこかひとつの勤務先でしか受けられません。
もっとも多くの給与を得ているところで年末調整を行うのが一般的であり、他社で年末調整を受けることを選んだ従業員に対しては、年末調整を行う必要はありません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない方
「年末調整の対象になる方」でも触れたように、年末調整の対象になるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出した方だけなので、当該書類を提出していない従業員に対しては年末調整を行う必要はありません。
年末調整を希望するものの、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し忘れてしまった場合の従業員側の対処については、後述します。
今年に中途入社をして、前職の源泉徴収票(今年分)が提出できない方
年末調整を行うためには、従業員が1年間に得たすべての給与収入を把握しておかなければならず、年の途中で中途入社した従業員の場合は前職で得た給与も把握する必要があります。
前職で得た給与を把握するためには今年分の源泉徴収票が必要になるので、源泉徴収票を提出できない従業員に対しては年末調整を行うことができません。
業務委託契約などで「給与」を支給されているわけではない方
年末調整は「給与」を得ている方を対象にして行われるものであり、給与以外の形で収入を得ている方に対しては年末調整を行う必要はありません。
例えば業務委託契約の方に対して支払われるお金は「給与」ではなく「報酬」という形になるので、そのような方は年末調整の対象外となります。
継続して同一の雇用主に雇用されていない方
いわゆる日雇い労働者のように、継続して同一の雇用主に雇用されているわけではない方は、年末調整の対象になりません。
派遣会社に登録して派遣社員として働いている場合は、基本的には派遣会社が年末調整を行ってくれます。
年末調整の期限
年末調整の書類提出の最終期限は翌年の1月31日で、1月31日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が間に合わなかった従業員は、会社で年末調整を行うことができません。
確定申告を行える期間は毎年原則2月16日~3月15日の1ヵ月間で、確定申告の期限に遅れると無申告加算税や延滞税などのペナルティを科される可能性があります。
会社で年末調整を行ってもらえれば税金に関して複雑な計算をする必要はありませんが、個人で確定申告を行うとなると、税金に関する計算だけでなく書類自体の作成も非常に面倒です。
そのため年末調整を受けられる環境で働いている場合は、期限に間に合うように「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するのが望ましいと言えるでしょう。
年末調整を作成するには会計ソフトがあると便利
年末調整に必要な書類を作成しなければならないのはなかなか骨が折れますし、簿記や会計の知識も求められますが、会計ソフトを利用すれば書類作成自体の手間も大幅に省けますし、簿記や会計の知識がなくても問題ありません。
利用できる会計ソフトにはいろいろな種類がありますが、今回は無料でも利用できるクラウド型の会計ソフトである「freee」を紹介します。
freee
クラウド型会計ソフトのfreeeは、年末調整に必要な書類だけでなくさまざまな書類の作成に役立つソフトです。
ソフトが自動で計算をしてくれるので、必要な情報を入力して決められたステップに沿って進めていくだけで、簡単に書類作成が完了します。
クラウド型のソフトなので、インターネットに接続できる環境と端末さえあれば場所を選ばずに利用することができるのもポイントです。
プランには個人向けのものと法人向けのものがあり、個人向けのプランは「スターター(980円(税抜)/月)」「スタンダード(1,980円(税抜)/月)」「プレミアム(3,316円(税抜)/月)」の3つで、プランによって利用できる機能が若干異なります。
法人向けのプランは従業員20名以下と21名以上で分かれており、従業員20名以下の法人向けプランは「ミニマム(1,980円(税抜)/月)」「ベーシック(3,980円(税抜)/月)」「プロフェッショナル(39,800円(税抜)/月)」の3つです。
従業員21名以上の法人向けプランは「会計プロフェッショナルプラン(39,800円(税抜)~/月)」と「会計エンタープライズプラン(料金については要問い合わせ)」の2つです。
個人向け・法人向けいずれのプランでもメールやチャットでのサポートが受けられますし、プレミアムプランに加入している個人、ベーシック以上のプランに加入している法人なら電話によるサポートにも対応しているので、書類作成で困ったことやわからないことがある場合にも安心です。
なお、セゾンが発行するfreeeセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードには、freeeの利用料金から2,000円ディスカウントされるクーポンの優待が付帯しています。
その他にも、ビジネスの現場で必要不可欠な複数のサービスを優待価格で利用できる「ビジネス・アドバンテージ」が利用できたり、引き落とし口座を個人名義口座と代表者名が併記されている法人名義口座から選択可能だったりと、特筆すべき特長をいくつも兼ね備えています。
freeeの利用を検討されている場合は、freeeの利用料金が2,000円割引になり、またビジネスに役立ついくつもの特典・サービスが付帯しているセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの発行も、併せて検討してみてはいかがでしょうか。
会計ソフトを利用して年末調整の書類を作成しよう!
雇用主は特定の条件を満たした従業員に対しては年末調整を行う必要はありませんが、基本的にはすべての従業員に対して年末調整を行う義務があります。
年末調整の書類を作成するのはなかなか骨が折れる作業で、簿記や会計の知識も求められます。
ただ、会計ソフトを利用すれば、簿記や会計に関する知識がなくとも簡単に年末調整の書類を作成することができます。
会計ソフトとしては、無料でも利用できるクラウド型のソフトである「freee」が有名ですが、セゾンが発行するfreeeセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードには、freeeの優待サービスが付帯されています。
また、セゾンが発行するセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードというビジネスカードには、クラウド型の会計ソフトであるミロク情報サービス(MJS)の「かんたんクラウド(MJS)」の優待が付帯しています。
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年末調整の書類を作成するために会計ソフトを利用したいとお考えの方は、freeeセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード、またはセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード、いずれかの発行を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士