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確定申告のやり方は?申告する内容が不安な方に必要書類や申告書の作成方法を解説

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確定申告のやり方は?申告する内容が不安な方に必要書類や申告書の作成方法を解説
「独立してフリーランスとして活動し始めた」「フリマアプリなどの副業で思っていたよりたくさん売り上げた」など、今回初めて確定申告が必要になりお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

この記事では、そもそも確定申告とは何か、どのような場合に確定申告が必要なのか、確定申告のやり方や納税までの流れをわかりやすく解説します。確定申告初心者の方も、やり方をおさらいしたい方もぜひ参考にしてください。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ金額を国に申告する手続きです。

なお、「稼いだ(儲けた)お金」のことを「所得」と呼びます。例えば、10,000円で仕入れた商品が12,000円で売れた場合、所得(儲け)は「2,000円」です。所得税は、所得(儲け)に対して課される税金であり、12,000円(売上額)に対して課されるわけではありません。このような「売上」や「所得」「納税額」を計算し、税務署に届ける作業が確定申告です。

なお、本来納めるべき所得税額と、源泉徴収(天引き)された所得税額(給与所得者の場合)や、事前に納税した(予定納税した)所得税額(個人事業主の場合)に「差」が生じる場合があります。

そのため、確定申告を行って、不足している場合は追加で納め、納め過ぎている場合は戻してもらう(還付してもらう)必要があることを理解しておきましょう。

確定申告は、基本的に毎年2月16日~3月15日に行います。しかし、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、期日が翌平日にずれます。

ただし、1つの勤務先のみから給与を受けている会社員や公務員で、給与所得が2,000万円未満の場合は、勤務先が給料から所得税を天引き(源泉徴収)し、本人に代わって税務署に納付するため、基本的に確定申告が不要です。

個人事業主などで、納めるべき税金が発生しているのにもかかわらず、期限までに確定申告を行わなかった場合、さまざまな不利益(「通常よりも多くの税金を課される」など)が生じる可能性があるのでご注意ください。

ちなみに、確定申告をすることによって、納めすぎた税金が還付金として戻ってくる場合(「還付申告」の場合)は、翌年の1月1日以降であればいつでも申告が可能です。

確定申告が必要な方

すべての方が確定申告をしなければいけないわけではありません。ここでは、確定申告が必要な方はどのような方かをご紹介します。

個人事業主やフリーランス

個人で仕事をしている個人事業主やフリーランスの方は確定申告が必要です。ただし、売り上げがあっても赤字だったり、黒字でも控除額の方が大きくて納める税金がなかったりする方は確定申告の必要はありません。

なお、「控除」とは、所得や税額から一定の金額を差し引く(納める税金が少なくなる)仕組みです。

それに対し、事業を営むうえで必要な費用(消耗品の購入費用、電気代、水道代、ガス代、通信費、家賃など)は「経費」と呼ばれることを覚えておきましょう。

売上から経費を差し引いた金額が「所得」になります。

なお、確定申告が不要な場合であっても、納めるべき税金があるかどうかを確かめるために、日々、経理処理を行ったうえで、一年間の収入や経費などの計算はしなければなりません。

一定の年金受給者

年金受給者のなかでも、年間400万円(月に約333,333円)を超える公的年金を受け取っている方は確定申告が必要です。

なお、厚生労働省年金局が2022年12月に公開した「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(※)によると、厚生年金保険(第1号)を受給している16,180,445人のうち、年金月額が30万円を超えているのは14,816人となっており、その割合は0.09%です。つまり、年金しか収入がない方の大多数は、確定申告を行う必要がありません。

ただし、年金以外に20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要になることを覚えておきましょう。

(※)出典元:厚生労働省年金局「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

不動産などの所得があった方

山林や宅地、家などの不動産の所得があったり、マンションや駐車場を貸して収入を得たりした場合に、所得税から各種控除を引いて残高がある方は「不動産所得」の確定申告をする必要があります。

一部の会社員

会社員であれば、会社が申告や納税を行ってくれるため、基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、以下のケースに該当するなら確定申告が必要です。

● 給与所得が2,000万円を超える場合
● 副業での所得が20万円を超える場合
● 2ヵ所以上から給与をもらっている場合

近年、「働き方改革」によって「副業」や「兼業」を行う方が増加していますが、以下に示すようなケースでは、会社員であっても確定申告を行わなければなりません。

● 休日にクラウドソーシングサイト経由で受注したイラスト制作の仕事を行って、報酬(売上)から経費を差し引いた金額(所得)が、年間で20万円を超えた場合
● 空き時間に食事配達・フードデリバリーの仕事を行って、報酬(売上)から経費(ガソリン代など)を差し引いた金額が、年間で20万円を超えた場合

なお、確定申告の必要がなくても、確定申告をすることで払いすぎている税金が返ってきたり、納税金額が減ったりする場合もあります。ご自身で確定申告した方が良いかを確認しましょう。

確定申告のやり方は全部で5ステップ

確定申告のやり方は全部で5ステップ

いざ確定申告をしようと思っても、初めてだったり、一年経って忘れていたりしてやり方がわからないという方もいらっしゃることでしょう。そこで、ここでは基本的な確定申告のやり方や流れを解説します。

やり方①帳簿の整理

個人事業主の方が確定申告をするうえで重要になってくるのが「帳簿」です。帳簿とは「日々の事業活動におけるお金の流れを記載した書面」を指します。

確定申告をする時期になって、慌てて一年分の帳簿を付けようと思っても、どのような場面で、何のために支払ったものかを思い出すのは困難です。

確定申告をするなら、売上・仕入・経費・借入などの帳簿を日ごろからつける習慣が肝心。帳簿をつける作業は、毎日行うのが望ましいものの、最低でも週ごとには記帳しておくようにしましょう。

帳簿には、請求書・領収書・受領書・クレジットカードの明細などを参照しながら、取引(お金の出入り)の内容をもれなく記載します。

確定申告には白色申告と青色申告があり、それぞれの申告方法で帳簿のつけ方が異なります。白色申告は「単式簿記」(簡易簿記)形式、青色申告は「複式簿記」(正規の簿記)形式と呼ばれる方法で帳簿をつけます。

単式簿記(簡易簿記)は、基本的には収支のみを帳簿に付けていく形式(家計簿と同じ形式)で、取引を1つの勘定科目に絞って記載するため、シンプルでわかりやすいことが特長です。

専門知識がなくても作成できるので、開業から間もない方にとっては単式簿記も選択肢のひとつです。ただし、現金の増減を把握して記帳を行っていくため、財務状態をひと目で把握できないことが欠点といえるでしょう。

それに対し、複式簿記(正規の簿記)では、「借方」および「貸方」という概念を用いて、1つの取引を複数の科目(「原因」と「結果」の両面で)で記録します。「取引の結果、財務状態がどのように変化したのか」を一目で把握できることがメリットです。

複式簿記で記帳して青色申告を行えば、最大で65万円の青色申告特別控除が適用されます。一定の簿記の知識や条件を満たす必要はありますが、控除を利用したい方はぜひチャレンジしてみてください。

なお、事業で使用する物品やサービスを購入する際は、プライベート用のクレジットカードではなく、事業者向けのクレジットカード(ビジネスカード)で支払いを行うことをおすすめします。プライベートのお金と、ビジネスのお金を区別しやすくなり、経理処理の負担が軽減されるでしょう。

白色申告と青色申告の詳しい違いについては、次の記事を参照してください。
「青色申告とは?白色申告との違いや、申請の条件、控除の内容などをご紹介」

やり方②必要書類の入手

ここからは、「確定申告書などを作成するために必要な書類」および「税務署に提出する書類」について説明します。

確定申告書などを作成するために必要な書類

以下は、一般的に確定申告の作業に必要となる書類の例です。

● 源泉徴収票
● 社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書
● 医療費の領収書
● 寄附金の受領書
● 帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など)
● 契約書、注文書、領収書
● 通帳、出入金明細

源泉徴収票は、勤務先から発行されるので、紛失しないように保管しておきましょう。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、1月から9月までの期間に保険料を納付したことがある方に対しては「10月下旬から11月上旬」に、9月以前には納付をしておらず、10月から12月までの期間に納付した方に対しては「翌年2月上旬」に日本年金機構から送付されます。

なお、国民健康保険の保険料の納付額については、証明書が不要です。領収書を紛失してしまった場合は、納付額を確認するために、市区町村役場で明細を発行してもらいましょう(郵送も可能)。

医療費控除を受ける方は、医療保険者から交付される「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)」が必要です。「ふるさと納税」を行った場合は、自治体から送付されてくる「寄附金の受領書」に基づいて、控除額を計算しましょう(e-Taxで確定申告を行う場合は、添付を省略可)。

事業所得がある方は、取引の内容を記録した帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など)や証憑書類(契約書、注文書、領収書など)、通帳、出入金明細を保管しておかなければなりません。

用意すべき書類は、納税者によって異なります。例えば、事業所得がある場合は帳簿類が必要になりますが、給与所得のみの場合は不要です。

ちなみに、これらの書類をそのまま提出するわけではありません。上記書類を基に次節で紹介する書類を作成し、税務署に提出することで確定申告が行われます。

税務署に提出する書類

以下は、確定申告の際に税務署に提出する主な書類です。

● 確定申告書
● 収支内訳書(白色申告の場合)
● 青色申告決算書(青色申告の場合)

なお、収支内訳書とは、1年間の売上や必要経費を記載して所得金額を計算する書類であり、白色申告の場合に使用します。青色申告決算書とは、損益計算書や貸借対照表などから構成される書面であり、青色申告の場合に使用することを覚えておきましょう。

ほかにも書類を添付しなければならないケースがあるので、詳細については国税庁の公式サイトをご覧ください。不明な点がある場合は税務署や税理士に相談しましょう。

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書は最寄りの税務署でもらうか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

やり方③確定申告書の作成

確定申告に必要な書類が集まったら、いよいよ確定申告書を作成します。作成する方法は以下の4つです。自分に合った方法で作成しましょう。

確定申告書の用紙に直接記入する

帳簿を見ながら、確定申告書の項目ごとに集計して、その数字を紙ベースの確定申告書に記入していく方法です。

電卓や表計算ソフトを使って集計し、作成します。手作業なので、費用が発生しないことがメリットといえるでしょう。ただし、計算や記入ミスのリスク、複雑な計算で時間がかかるなどのデメリットがあります。

確定申告や経費作業などに慣れていない方は「確定申告ソフト」や「会計ソフト」を利用することも検討しましょう。クレジットカードによっては、確定申告ソフトと連携することが可能で、「利用明細」の内容を自動的に取り込める場合があります。

e-Taxに対応している確定申告ソフトや会計ソフトを利用する

確定申告書を作成する一番おすすめの方法は、確定申告ソフトや会計ソフトの利用です。

手書きで作成すると、どうしても「数字の書き間違い」や「計算ミス」などのヒューマンエラーが発生しますが、確定申告ソフトを活用すれば、確定申告書への転記ミスも防げ、作業時間も短縮できます。

ビジネスカードによっては、確定申告ソフトや会計ソフトをお得に利用できる優待特典が付帯している場合があるので、活用してみましょう。

税理士に依頼する

自分で確定申告書を作成するのは複雑で面倒という場合、税理士に依頼することも可能です。しかも希望すれば、面倒な帳簿の記帳代行も依頼できます。

自分で面倒な作業をしなくて良いので楽な反面、依頼する費用が必要になるというコスト面でのデメリットがあります。

スマートフォンからアクセスできる「確定申告書等作成コーナー」を利用する

2019年1月から「確定申告書等作成コーナー」のスマホ専用画面の運用が開始されました。なお、「マイナンバーカード」や「読み取りに対応したスマートフォン」が必要になるので事前に用意しておきましょう。

ちなみに、スマホ専用画面を利用できるのは、給与所得、雑所得および一時所得がある方です。事業所得や不動産所得など上記以外の所得がある方は対象外とされていることにご留意ください。

やり方④提出

確定申告書と青色申告決算書もしくは収支内訳書の作成ができ、必要な添付書類もそろえたら、提出します。

提出方法は以下の4つです。

1. 税務署に持参
2. 郵便または信書便で税務署へ郵送する
3. 税務署の時間外収集箱へ投函する
4. e-Taxを利用する

①~③の場合は、本人確認のためにマイナンバーカード、または、マイナンバー掲載の住民票の写しなどの本人確認書類が必要。④の場合は、電子証明書付きのマイナンバーカードとICカードリーダーライターが必要です。なお、近年は、ICカードリーダーがなくても、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、e-Taxを利用できます。

なお、青色申告をする場合は、e-Taxを利用すると「65万円」の青色申告特別控除を受けられます。紙の申告書を提出した場合は、「55万円」の控除しか受けられないことにご留意ください。

やり方⑤納税

確定申告書などを提出したら、期限内に納税しましょう。所得税は3月15日、消費税は3月31日が期限です。期限日が休日の場合は、期限日が翌平日にずれます。

納税方法は以下の5つです。具体的に解説します。

コンビニ納付

スマートフォンやパソコンなどを使い、国税庁のウェブサイトから納付に必要な情報をQRコードとして作成して、コンビニで納付するという方法です。ただし、コンビニで納付できるのは30万円以下ですので、注意しましょう。

振替納付

預貯金口座からの自動振替により納付するという方法。事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押したうえで、確定申告書と一緒に税務署に提出するか、希望する預貯金口座の金融機関に提出しておく必要があります。

一度振替納付の手続きを行うと、取りやめ依頼をしたり、転居などにより管轄の税務署が変更となったりしない限り、自動的に次回も振替納付となります。自動的に口座から引き落とされるため、「確定申告書は提出したのに、税金の納付を忘れてしまった」という事態を回避できるでしょう。

窓口納付

金融機関または税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。窓口では、現金でのみ支払い可能。クレジットカードは利用できません。

インターネットバンキング(e-Tax利用者)

e-Taxでは、スマートフォンやパソコンなどから、インターネットバンキングなどで納付できます。初めてe-Taxを利用する場合は、開始届出書の提出(送信)などの事前準備が必要です。

インターネットバンキングでの納付には、手数料は必要ありません。ただし、インターネットバンキングやATMなどを利用するにあたって、利用手数料が必要となる場合もあります。その点は、あらかじめ利用する金融機関に確認しておきましょう。

クレジットカード納付

クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きです。納付税額に応じた決済手数料が必要になります。

クレジットカードのポイントや、航空会社のマイルがたまるほか、クレジットカードによっては、あとからリボ払いに変更することも可能です。

確定申告の内容を間違って申告したらどうなる?

確定申告の内容を間違えた場合、適切に対処する必要があります。

例えば、税額を実際より多く申告していた場合は確定申告書の再提出、あるいは更生の請求書を提出すれば税金が還付されます。反対に、税額を実際より少なく申告していた場合は確定申告書の再提出、あるいは修正申告を行って正しい税額を納めましょう。

なお、実際の税額より少なく申告していて、あとから修正申告を行う際は、10%、または15%の過少申告加算税がかかる場合や、延滞税を併せて納付する必要があるので、注意が必要です。支払う延滞税額がわからない場合は国税庁のシミュレーションを利用しましょう。

税額を実際より少なく申告していて、対処せずに放置した場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。税務署の調査を受けたあとで税金を納めると、過少申告加算税や延滞税とは別に、35%、または40%の重加算税もかかるので、支払う税金が増えます。

つまり、確定申告で実際の税額より少なく申告していたら、本来支払うべき以上の税金を納める可能性があるので早めに対処すると良いです。

確定申告の内容を間違えたときの対処法は?

確定申告の内容を間違えた場合、確定申告の期限内に気づいた場合と期限後に気づいた場合で対処法が次のように異なります。

確定申告の期限 対処法
期限内に気づいた場合 確定申告書を再提出する
期限後に気づいた場合 更正の請求、あるいは修正申告と正しい税額を申告する

上記を順番に解説します。

確定申告の期限内に気づいた場合

確定申告の内容を間違えたことを期限内に気づいた場合は、確定申告書を改めて作成して、確定申告期限までに提出すれば良いです。

例えば、e-Taxで確定申告書を提出しているなら、訂正後の申告データを作成して送信するだけです。訂正したデータを送信したことを税務署に報告する必要はありません。

ただし、間違った内容ですでに納めた税金と実際に納めるべき税金に差が生じている場合は、精算や納付の手続きが必要となるので、所轄の税務署に問い合わせましょう。

確定申告の期限後に気づいた場合

確定申告の申告内容を間違えたことを期限後に気づいた場合は、更生の請求書か修正申告のどちらかを行います。

実際の税額より多く申告して税金を納めている場合は、更生の請求書を所轄税務署に提出すれば、納め過ぎた税金が還付されます。なお、更生の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。

実際の税額より少なく申告して税金を納めている場合は、修正申告書を提出して、同日中に過少申告加算税と延滞税を含めた税金を納める必要があります。

過少申告加算税は新たに納めることになった税金の10%相当額です。例えば、新たに納める必要がある税金が10万円の場合は、過少申告加算税が1万円課されます。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をする場合は、過少申告加算税は課されません。

確定申告を行わなかった場合のリスク

確定申告を行わなかった場合のリスクは以下のとおりです。

● 無申告加算税を課される
● 延滞税を課される
● 住民税に延滞税を課される

確定申告を行わなかった場合は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。また、無申告加算税とは別に延滞税も課されるので、本来支払う金額よりも税金が多くなります。

例えば、本来支払う所得税が100,000円だった方が、法定納期限の翌日から60日後に税務署から指摘を受けて期限後申告する場合は、納めるべき税金が116,200円に増えます。

なお、税務署の調査を受ける前に期限後申告を行うなら、無申告加算税は5%に引き下げられます。

個人事業主やフリーランスの方で、納めるべき税金が発生しているのにもかかわらず、期限までに確定申告を行わなかった場合はさまざまな不利益が生じる可能性があるので、注意しましょう。

クレジットカード納付ならビジネスカードがおすすめ

クレジットカード納付なら、永久不滅ポイントが貯まるうえに、豊富なビジネスサービスも利用できるビジネスカードがおすすめです。経理処理を簡略化できる会計ソフトと同期すると、自動的に利用明細が反映されるため、手作業で入力する手間が省けます。

なお、事業用のクレジットカード(ビジネスカード)なら、法人口座(ビジネス口座)を登録できます。プライベートのお金とビジネスのお金を区別しやすくなり、売上や経費の把握が容易になるでしょう。日々の経理や確定申告の手続きの負担を軽減したいのであれば、ビジネスカードの保有を検討してはいかがでしょうか。

以下、セゾンから発行されているビジネスカードを3枚ご紹介するので、年会費や優待特典、付帯サービスの比較にご活用ください。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは年会費が無料のビジネスカードです。入会資格は、個人事業主またはフリーランス、経営者です(※)。ちなみに、追加カードの年会費も無料で、最大9枚まで発行できます。

追加カードも含めて、ビジネスカードを保有するためのコストが発生しないことが最大の魅力です。また、カードの利用日から支払日まで最大56日間の猶予があるので、キャッシュフローにゆとりができることも魅力といえるでしょう。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードを詳しく知りたい方は、詳細をチェックしてみましょう。

>>詳細はこちら

(※)高校生を除く

セゾンコバルトアメックス新規入会キャンペーンセゾンコバルトアメックス新規入会キャンペーン

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードはプラチナ会員としての特典を受けられるビジネスカードで、補償やサービスが手厚いことが特長です。

入会資格は「個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡が可能な方(学生、未成年を除く)」です。

年会費は初年度無料で、翌年度以降は22,000円(税込)です。

また、追加カードは1枚あたり3,300円(税込)の年会費で、最大9枚まで発行可能です。従業員に追加カードを持たせて物品・サービスを購入する際に利用すれば、経費精算の手間がかかりません。

ちなみに、引き落とし口座として設定する口座は、個人名義口座と法人名義口座(※)から選択可能です。法人名義口座に設定してプライベートのお金と区別すれば、経費管理がラクになります。

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードはビジネスや出張シーンに役立つサービスが数多く付帯しているので、個人事業主や経営者の方は、ぜひ申し込みをご検討ください。

>>詳細はこちら

(※)代表者名併記のもの

JALのマイルJALのマイル

セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは、年会費が27,500円(税込)で、1枚あたり3,300円(税込)の年会費で追加カードを発行可能(※)で、各カードごとに利用枠を設定できます。

従業員に追加カードを持たせて物品・サービスの購入の際に利用すれば、経費精算の手間がかかりません。

また、最長15ヵ月分の利用明細をWEB上で確認できるので、予算管理にも役立ちます。

なお、入会資格が法人代表者に限定されているビジネスカードとなっています。個人事業主および未成年者に対しては発行されない点にはご留意ください。

>>詳細はこちら

(※)代表者カードを含めて合計100枚まで

よくある質問

以下、確定申告に関する「よくある質問」、および、それに対する「回答」をご紹介します。

Q1 確定申告すべき対象者は誰?

確定申告を行わなければならないのは、主に個人事業主など、事業所得がある方です。

ただし、会社員であっても、副業による所得が20万円以上ある方や、各種控除を受ける方などに関しては、確定申告が必要になる場合があります。

Q2 確定申告の期限はいつ?

前年の1月1日から12月31日までの期間の所得額などを計算・記入した確定申告書を、2月16日から3月15日までの期間に税務署に提出しなければなりません。

また、納めるべき所得税が発生している場合は、申告書の提出に加えて、納税も行いましょう。

Q3 確定申告の提出期限を過ぎたらどうなる?

期限までに確定申告書を提出しなかった場合、納めるべき税金に加えて、無申告加算税を課される可能性があります。

通常よりも納税する金額が増えてしまわないように、日々、経理を行って帳簿類を整えておき、帳簿類のデータを基に確定申告書を作成して、期限までに提出・納税を済ませましょう。

まとめ

まとめ

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得額や税額を計算し、国(税務署)に申告する手続きです。個人事業主はもちろん、会社員であっても副業をしている方は、確定申告が必要になる場合があります。

「確定申告は面倒」というイメージをお持ちの方も少なくないことでしょう。そんな方におすすめなのは、確定申告ソフトや会計ソフトとビジネスカードを紐づけること。日々のビジネス活動で発生する支払いをビジネスカードで行うだけで、利用明細が自動的に確定申告ソフトに反映されるため、面倒な帳簿づけをする手間が省けます。

そして、確定申告のときも、そのデータを基に確定申告ソフトで書類を作成できます。面倒な作業を簡略化し、本来のビジネス活動に専念したい方は、ぜひこの方法をご検討ください。

なお、おすすめのビジネスカードは、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」「セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード」の3枚です。

それぞれに特長があるので、年会費や優待特典、機能を比較し、ご自身に適したカードをお選びください。

(※)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士