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予定納税とは?所得税・消費税・法人税それぞれの制度の内容や納付方法・注意点を解説
本記事では、所得税の予定納税や、同様に税金の一部を前払いする消費税・法人税の中間申告について解説していきます。急な税金の支払いに慌てないよう、事前に制度の概要を知っておきましょう。
また、予定納税を検討している事業主の方におすすめのビジネスカードを「予定納税をする事業主の方へおすすめのビジネスカード」で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
予定納税とは?
予定納税は、一般的に所得税の予定納税制度が知られています。前年度の所得税額が一定金額を超えた方を対象に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
納税者側の視点でみると、1年分の納税額を分割して支払うことができ、納税にかかる負担を低減することができます。一方、徴収者側としては税金の収納リスクを軽減することが可能であり、納税者と徴収者双方にメリットがある制度です。
また、消費税や法人税でも、その年の税額の一部をあらかじめ納付する制度が存在します。こちらは、中間申告・中間納付と呼ばれています。事業を営む方に関係する所得税の予定納税と法人税・消費税の中間申告について、以下で項目ごとに解説します。
所得税の予定納税は前年納税額が15万円以上になったら行う
所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上である場合に行う必要があります。予定納税基準額とは、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額から、その年の納税額を算出した金額です。
下記の要件にすべて該当する方は、前年度の所得納税額がそのまま予定納税基準額となります。
1 | 前年分の所得金額に山林所得や退職所得などの分離課税所得、一時所得などが含まれない |
2 | 前年分の所得で外国税額控除の適用を受けていない |
3 | 前年分の所得税で災害減免法における規定の適用を受けていない |
対象者には税務署から6月15日までに通知書が届きますので、通知書を受け取った場合は原則として納税する必要があります。
予定納税は年2回に分けて行います。予定納税基準額の3分の1に相当する金額を、第1期分として7月31日まで、第2期分として11月30日までに納付します。
なお、予定納税として支払う金額は、減額申請をすることにより軽減することができます。業績悪化や廃業などで、その年の6月30日現在での所得税見積額が予定納税基準額を下回る場合、予定納税の減額申請をし、税務署で認められれば減額されます。
消費税の中間申告は前年納税額が48万円超で対象となる
消費税の中間申告は、前年の消費税の年税額が48万円(地方消費税合わせると60万円)を超えた方が対象です。
消費税の場合は、直前の確定消費税額により、中間申告の回数が異なります。
直前の確定消費税額48万円超から400万円以下の方は年1回、400万円超から4,800万円以下の方は年3回、4,800万円以上の方は、年11回の中間申告・納付が必要です。
直前の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超~400万円以下 | 400万円超~4,800万円以下 | 4,800万円超 |
---|---|---|---|---|
中間申告回数 | 原則、中間申告なし | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
年間の申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
確定申告1回 中間申告3回 |
確定申告1回 中間申告11回 |
1回あたりの中間納付税額 | - | 直前の確定消費税額の1/2 | 直前の確定消費税額の1/4 | 直前の確定消費税額の1/12 |
中間申告の期限が近づくと、税務署より中間申告書と納付書が送付されます。2つの書類には、直前の確定消費税額に基づいて計算された中間納付税額が記載されています。
なお、直前の確定消費税額のほかに、仮決算に基づいて申告・納付することも可能です。
法人税の中間申告は前年納税額が20万円超で対象となる
法人税の中間申告の対象となるのは、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合です。また、原則として設立1年目の法人やNPO法人は対象となりません。
直前の確定法人税額 | 20万円以下 | 20万円超 |
---|---|---|
中間申告回数 | 原則、中間申告なし | 年1回 |
年間の申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
中間納付税額 | - | 直前の確定消費税額の1/2 |
法人税の中間申告書の提出期限と納付期限は、「事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内」とされています。また、法人税の中間申告には2つの計算方法があり、原則は前年度実績による方法です。そのほか、仮決算による計算方法もあります。
前年度実績による法人税額の計算方法
前年度実績による法人税の中間納付額は、下記の計算式で算出します。
・前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6
例えば、前事業年度の確定法人税額が100万円、前事業年度の月数が12ヵ月であった場合には、499,998円と計算されます。なお、100円以下は切り捨てとなるため、実際の中間納付額は499,900円です。
仮決算による法人税額の計算方法
仮決算による法人税の中間納付額は、事業年度開始より6ヵ月を一事業年度とみなして仮決算を行い、算出された決算状況に基づいて金額を計算します。
そのため、前事業年度と比較してその年の業績が悪化し、利益が減少した場合には、中間納付額を低減することが可能です。業績低下で資金繰りが逼迫している方には、手元資金を柔軟に運用できる方法です。
ただし、仮決算により算出された中間納付額が前年度実績により算出された金額を超えた場合には、この方法を採用することはできません。
また、申告の際には通常の決算による申告と同様の書類提出が求められます。
例えば、6ヵ月分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)、勘定科目内訳明細書、株主資本等変動計算書または社員資本等変動計算書などです。資金を柔軟に運用できる反面、事務手続きに煩雑さが生まれるデメリットがあります。
こういったさまざまな計算を行う場合、経理業務の負担が大きくなります。会計クラウドサービスがお得に利用できるビジネスカードを利用することで、経理業務の負担が軽減されるため、検討してみると良いでしょう。
予定納税における納付方法
予定納税を納付する方法には、直接納付・振替納税・電子納税の3つの方法があります。
直接納付 | 納付書を直接税務署に持参し、現金で納税する方法 |
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振替納税 | 指定された金融機関の口座より、納税金額を振り替える方法 |
電子納税 | e-taxを利用して、オンラインで納税する方法 |
直接納付には、口座の振替設定やe-taxの利用開始などの手続きをせずに済むメリットがあります。また、振替納税では口座を指定しておくことにより自動的に納税でき、電子納税では自宅にいながらオンラインで納税が可能です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自身にとって最も利用しやすい方法を選択してください。
予定納税をする際の注意点
所得税の予定納税において、会社員の方は基本的に確定申告義務が生じないため、予定納税の対象となりません。
ただし、副業で給与・退職所得以外の所得が20万円を超えている場合や年間の給与が2,000万円を超える場合は、確定申告義務が生じ、予定納税の対象となるケースがあるため、注意してください。
たとえ仮決算で算出された金額が0円であっても、仮決算に関する申告書の提出は必要となりますので忘れないように期限までに提出しましょう。提出しなければ、みなし申告の対象となり、全事業年度の法人税額の半分を納税しなければならなくなります。
また、予定納税・中間申告でも、納付すべき税額が期限までに納付されない場合は、本税とあわせて延滞税が加算されます。
特に、初めて予定納税や中間申告をされる方は、いつまでに納付しなければならないかを事前に確認しておきましょう。延滞税については、2ヵ月以上延滞すると税率が上がってしまいます。延滞に気づいた場合は、早めに支払うようにしてください。
なお、振替納税を利用している場合には、税額が確定すると口座引落日に自動で引き落とされます。振替納税を利用している方で、クレジットカード納付を希望される方は、あらかじめ所轄の税務署へ連絡し、自動振替がなされないようご相談ください。
予定納税をする事業主の方へおすすめのビジネスカード
所得税の予定納税、消費税及び法人税の中間申告・納付の手続きを含め、事業主の方にはさまざまな事務処理がつきまといます。利益に直結する根幹業務に経営資源を集中させるためには、そのほかの業務を効率化させることが大きな課題です。
セゾンでは、経費業務の効率化に活躍するビジネスカードを用意しています。セゾンのビジネスカードは、法人口座の利用や社員の方への追加カード発行などにより、経費管理のスリム化に役立ちます。
また、税金や仕入、備品などの支払いにセゾンのビジネスカードを利用すると、永久不滅ポイントが貯まります。貯まった永久不滅ポイントはカード利用分への充当や「STOREE SAISON(ストーリー セゾン)」で事務用品などさまざまなアイテムから選ぶことができ、事業で生じるコストを削減することができます。
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ビジネスカードといえば、登記簿謄本や決算書、連帯保証人が必要となるケースがありますが、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カードは登記簿や決算書不要で申し込めます。
会社経営者のほか、個人事業主の方やスタートアップの方でも申し込めるビジネスカードです。
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限定特典として、Yahoo!ビジネスセンターやクラウドワークスなど10のビジネスサイトの利用で、永久不滅ポイントが4倍となるサービスが付帯します(※)。そのほか、補助金・助成金コンサルティングサービス「Jコンサルティング」優待や国内シェアトップクラスの「エックスサーバー」優待なども利用できます。ユーザーの利便性とビジネスの効率化を兼ね備えたビジネスカードです。
(※)他カードにてSAISON MILE CLUBへご入会いただいている方は本サービスの対象外となります。
(※)一部還元率の異なるサービスおよび加盟店がございます。
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よくある質問
ここでは、予定納税に関してよくある質問を解説します。予定納税を行う際の参考にしてください。
Q1 予定納税で支払いすぎた分はどうなる?
予定納税で支払いすぎた分は、確定申告で調整され、還付を受けられます。
例えば、前年度より業績が悪化して、予定納税で納税した金額よりも当該年度の所得税額が低くなった場合です。
なお、確定申告で間違えて税金を納め過ぎてしまった場合は、更生の請求手続きで還付を受けられる場合があります。
Q2 予定納税を忘れるとどうなる?
予定納税を忘れてしまった場合には、延滞税がかかります。
延滞税の税率は、延滞が2ヵ月未満で「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、延滞が2ヵ月以上で「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です(※)。
(※)令和3年1月1日以降の期間における税率となります。
予定納税のまとめ
事業を進め売上や利益が増えていくと、納税する金額も増え、納税の方法にも違いが生まれます。これまで確定申告の際にのみ納税していた方でも、一定の納税額を超えれば、予定納税や中間申告が必要です。予定納税や中間申告については知らない方も多いので、初めて通知が来た際に戸惑うことがないよう、知識を深めておきましょう。
予定納税や中間申告は、本来納税者の支払い負担を軽減する制度ですが、通常の納税と同様に納税義務があります。延滞税を支払うことにならないように、期日を確認して納付しましょう。
また、納税手続きを含め、事業を進めていく上ではさまざまな事務作業が生じます。セゾンのビジネスカードは、経理業務の業務効率化や経費管理のスリム化を通じ、事業主の方のさまざまな問題をサポートします。この機会に、ぜひセゾンのビジネスカードをご検討ください。
この記事を監修した人
【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員