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仮想通貨(暗号資産)取引での税金について解説!申告をしないとどうなるのか?

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仮想通貨(暗号資産)取引での税金について解説!申告をしないとどうなるのか?
ビットコインなどの仮想通貨の取引は、近年増加しています。ただし仮想通貨で得た利益は所得なので、課税対象になります。仮想通貨の取引を始める前に、税金の関して正しい知識を身につけておきましょう。

こちらの記事では、仮想通貨と税金について解説していきます。これから仮想通貨の取引を始める方、確定申告をむかえる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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仮想通貨(暗号資産)で税金が発生する取引とは

仮想通貨(暗号資産)はインターネット上でやりとりできる電子的資産です。日本では「仮想通貨」の呼称が一般的でしたが、国際的な呼称に合わせるかたちで、現在では「暗号資産」と呼ばれています。

仮想通貨の取引で利益が発生した場合、その利益は課税対象になります。仮想通貨の取引で利益がでる可能性があるのは、売却・決済・交換・マイニングの4つのタイミングです。それぞれ詳しく解説していきます。

売却

仮想通貨を売却して利益を得たとき、利益分が課税対象になります。課税対象になるのは売却したときの価格と、取得したときの価格の差額です。例えば8万円で取得した仮想通貨を10万円で売却した場合、所得である2万円が課税対象になります。

税金は毎年1月から12月の所得で決まります。今年はいくら所得を出すのか、あらかじめ考えて売却することが大切です。

決済

仮想通貨で決済をして支払いをした場合、その時点で利益が確定し課税対象になります。例えば5万円で仮想通貨を購入し、10万円の買物をしたとします。10万円の買物をしたとき、元々5万円の価値だった仮想通貨が10万円に値上がりしているので、5万円の利益があることになります。

そのため差額の5万円は所得とみなされて、課税対象になります。決済のタイミングで利益が確定すると覚えておけば、課税対象として認識しやすいのではないでしょうか。

交換

仮想通貨Aをほかの仮想通貨Bと交換したとき、利益が発生していれば課税対象になります。これも決済と同じ考え方で、5万円で購入した仮想通貨Aを10万円分の仮想通貨Bと交換したら、差額の5万円が課税対象です。

マイニング

仮想通貨のマイニングに参加して報酬として仮想通貨を受け取った場合、受け取った仮想通貨は課税対象になります。報酬を受け取った時点の時価からマイニングにかけた費用との差額が所得になるので、いくら所得になるのか確認しておきましょう。

仮想通貨を利用していて確定申告をしなければいけない方の条件

仮想通貨を利用していて確定申告をしなければいけない方の条件

仮想通貨で所得を得た場合、確定申告によって所得を申告する必要があります。ただし、仮想通貨で所得を得た全員が、確定申告をする必要はありません。確定申告をしなければならないのは、どんな方なのでしょうか。

ちなみに仮想通貨の所得は、10種類ある所得のなかの雑所得として確定申告するので、注意しましょう。

給与とは別に仮想通貨を含めた所得が20万円を超える方

会社員でも給与以外に20万円以上の収入がある場合、確定申告をしなければなりません。そのため仮想通貨も含め、所得が20万円を超える場合確定申告が必要です。

仮想通貨以外にも副業などをしている場合、合計20万円になると確定申告が必要なので注意しましょう。

公的年金の所得が400万円以下で仮想通貨を含めた所得が20万円を超える方

年金を受給している方の場合、公的年金の収入額が400万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、年金収入が400万円を超えると必要になります。

ただし公的年金の収入額が400万円以下でも、仮想通貨を含めた雑所得が20万円を超える方は、確定申告が必要です。

扶養に入っている方で仮想通貨を含めた所得が38万円を超える方

主婦や学生の方で扶養に入っている場合、仮想通貨を含めた所得が38万円を超えると、確定申告が必要になります。

また38万円を超えると所得税の支払い義務が発生するだけでなく、扶養からも外れてしまいます。扶養から外れると支払う税金が増えるので、扶養に入っている場合38万円を超えるかどうか確認しておきましょう。

仮想通貨の取引で損失がでた場合

仮想通貨の取引で損失がでた場合、ほかの雑所得との相殺が可能です。例えば仮想通貨Aの売却で20万円の損失を出していても、仮想通貨Bの売却で30万円の所得を得ていれば、相殺して10万円の所得を得たことになります。

ただし、FX取引からでた利益や損失と、仮想通貨取引からでた利益や損失は相殺できませんので注意してください。

また仮想通貨の取引を含め、雑所得の損失は繰り越しができません。損失がでた年のほかの雑所得と相殺できなければ、その年で切り捨てされて翌年に繰り越すことはできませんので、確定申告時には注意しましょう。

仮想通貨の税金計算方法

仮想通貨の利益は前述のように雑所得に分類されるため、給与所得などのほかの所得と合計して総所得を算出したあと、納付すべき税額を計算します(総合課税)。

例えば、年間の給与所得が400万円、仮想通貨の所得が100万円であったケースを考えてみましょう。

このケースでは、給与所得400万円と仮想通貨の所得100万円を合計した500万円が総所得となり、総所得から基礎控除や社会保険料控除といった控除額などを引いた金額(課税所得)に課税されます。

また、課税所得にかかる税率は、課税所得の金額が大きくなるほど上昇します(累進課税)。

課税所得の金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

このように、最高で45%の所得税(住民税や復興特別所得税を考慮すると約55%)が課税されます。なお、初めて仮想通貨を取得した場合には、管轄の税務署へ「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。

ほかの金融商品と比べて税金は高い

仮想通貨取引で得た利益は上記のように雑所得に分類され、課税区分は総合課税となり、累進課税方式で課税されます。

一方、株式投資や投資信託で得た利益のほとんどは、課税区分は分離課税が適用され、税率は20%(所得税15%・住民税5%)です。ほかの所得と合計せずに一律の税率が適用されるため、利益が増えても税率に変化はありません。

したがって、仮想通貨取引で得た利益では、ほかの金融商品で得た利益と比較するとかかる税金は高くなる傾向にあります。

仮想通貨で使える節税対策

仮想通貨で得た利益は、そのすべてが所得となるわけではありません。仮想通貨で得た利益から必要経費を差し引いた金額が雑所得として計上され、税額が計算されます。税法上では「収入」と「所得」は異なる意味をもっているため、注意が必要です。

仮想通貨の所得額 = 仮想通貨取引の総収入額 ー 必要経費

したがって、仮想通貨取引で実際に支出した費用をまとめておくと、必要経費として計上でき、最終的な税額を軽減できます。

仮想通貨取引で経費として認められるものは、仮想通貨に関する書籍代やセミナーへの参加費、出金・取引手数料などです。必要経費として証明できるように、関連する支出の領収書は大切に保管しておきましょう。

仮想通貨の確定申告方法

仮想通貨で得た所得は、雑所得として確定申告をする必要があります。確定申告の提出は確定申告書類を、以下のように提出しなければなりません。

・e-Taxで申告する
・所轄税務署に書類を郵送する
・所轄税務署の受付に書類を提出する

確定申告書類の作成は会計ソフトを利用すると楽に行えます。会計ソフトに収入・経費を入力すると、自動で確定申告書類を作成してくれます。あとは資料をダウンロードして提出するだけなので、手間がかなり少なくなります。

確定申告をしないとどうなるのか?

仮想通貨取引で利益を得て確定申告が必要であるにもかかわらず、無申告で放置した場合には、追徴課税される場合があるため、注意してください。

追徴課税には、延滞税と無申告加算税があります。延滞税は、納税期限から納付日までの利息に該当する追徴課税です。また、無申告加算税は、確定申告書を期日までに提出しなかったことに対して課税されます。

税務署は仮想通貨取引所に対して税務調査を実施できるため、誰がどのような取引を行っているかを把握可能です。確定申告をしないと、その事実は税務署に知られることとなります。確定申告が必要な場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。

仮想通貨での納税はクレジットカードがおすすめ

確定申告には会計ソフトとクレジットカードの利用がおすすめ

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まとめ

仮想通貨(暗号資産)では、売却、決済、交換、マイニングなどの取引で利益が生じます。各利益は課税対象となり、条件に応じて確定申告の必要が生じるため、注意が必要です。

仮想通貨取引で得た利益は、雑所得に分類されます。給与所得などの所得と合算して総所得を計算し、税額を算出しましょう。なお、仮想通貨の所得は総収入から必要経費を控除できるため、関連する支出の領収書を保管しておくと節税につながります。

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この記事を監修した人

安田 亮
安田 亮
京都大学3回生在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人で約4年間、東証一部上場企業で6年間勤務し、その後2018年9月に神戸市中央区で独立開業。税理士業務だけでなく、連結決算などの会計コンサルティング業務も行なう。また、1級FP技能士とCFP(R)の資格も保有しており、個人のお金・家計・税金分野についても強みを持つ。お客様により具体的なアドバイスを行なうために、自らも家計管理・株式投資・節税など日々実践している。

【保有資格】
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認会計士、税理士