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インボイス制度とは?請求書等保存方式との違いから対応方法まで徹底解説!

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インボイス制度とは?請求書等保存方式との違いから対応方法まで徹底解説!
2023年10月1日から導入されるインボイス制度。名前は聞いたことがあるけど詳しい内容はわからないという方も多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、インボイス制度の内容やインボイス制度の対象になる事業主の方が準備すべきことを解説します。

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インボイス制度は所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存する制度

インボイス制度は所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存する制度

インボイス制度は、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存するという制度です。

インボイス制度実施後は、例えば仕入れを行う場合などに「いつ、どの事業者から、何の商品を購入して、金額と消費税額がそれぞれいくらだったのか」を明確にしてインボイス(適格請求書)として残しておく必要があります。

「適格請求書等保存方式」とも呼ばれる制度

インボイス制度は別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。

適格請求書は適格請求書発行事業者の氏名や名称、取引年月日、取引内容、消費税額などの一定の事項が記載された請求書や納品書などの書類のことです。

売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段となります。

インボイス制度が導入されたあとは、税務署長に申請して登録を受けた適格請求書発行事業者が交付する「インボイス(適格請求書など)」の保存が仕入税額控除の条件になります。

例えば消費税率が10%であれば、1,000円の商品の仕入れ額は1,100円になります。これを2,000円で販売しようとすると税込み価格は2,200円になります。

しかし、販売店は仕入れの際に100円を負担しているため、消費税を納税する場合は100円を控除し100円を納めることになります。

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみなので、登録されていない事業者は仕入税額控除の対象にはなりません。

「請求書等保存方式」との違い

仕入れ税額控除は2019年9月末までは「請求書等保存方式」でしたが、現在「区分記載請求書等保存方式」(2019年10月~2023年9月末)といった制度が利用されています。2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」が要件となります。

インボイス制度では消費税額が軽減税率に対応するかどうかを明確に記載する必要があるため、これまで以上に厳格な取引が行われます。

インボイス制度を理解する前に覚えておくキーワードは2つ

インボイス制度を理解する上で「仕入税額控除」と「免税事業者」は重要なキーワードです。それぞれの意味を以下で説明します。

仕入税額控除

生産、流通などの各取引で二重、三重に税が徴収されることがないように、課税売上にかかる消費税額から課税仕入れなどにかかる消費税額を控除する仕組みが取られています。

この控除のことを「仕入税額控除」と言います。消費税の払い過ぎを防ぐための制度です。

免税事業者

課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税額の計算の煩雑さに配慮し、消費税の納税義務が免除されています。

こうした消費税の納税義務が免除された事業者のことを「免税事業者」と言います。個人事業主やフリーランスを含む小規模事業者が免税事業者に該当します。

インボイス制度は2023年10月1日から導入される

インボイス制度は2023年10月1日から導入されます。

ただし10月1日から制度を適用するためには、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

3月は確定申告の提出時期でもあるため、税務署も混雑することが予想されます。会社経営者・個人事業主などの方は、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

インボイス制度の導入が必要な理由

インボイス制度の導入が必要な理由

インボイス制度は、現在免税事業者となっている個人事業主やフリーランスにも影響を与えます。幅広い事業者に影響を与えるインボイス制度の導入が必要な理由について解説します。

取引の透明性を高めて消費税額を正確に把握する

インボイス制度が導入される大きな目的が、消費税額を正確に把握することです。日本では2019年10月から、食料品をはじめとする生活必需品のみ税率を軽減する軽減税率の制度が導入されました。

事業主の立場になると、消費税率が2種類になるのは経理処理が複雑になります。

例えば飲食店の場合、食材に対する消費税率は8%ですが、電気・水道・ガスなどは消費税率が10%です。そのためインボイス制度を利用して消費税率を明確にしないと、正確に税額を計算できなくなります。

ひとつひとつの取引に対して消費税額を記載するインボイス制度は、取引の透明性を高めることにもつながります。

消費税に関する不正やミスを防ぐ

インボイス制度では、商品ごとの適用税率と税額が明記された書類が必要です。売上と仕入れだけが分かる現行の制度とは違い、消費税額が明確にわかるため、消費税に関する不正やミスを防ぐことにつながります。

インボイス制度導入で変わること

インボイス制度導入で変わること

ここまでインボイス制度の概要を解説しましたが、インボイス制度が導入されることでどのような影響があるのでしょうか。

ここでは売上高が1,000万円超の課税事業者と、1,000万円以下の免税事業者にわけて解説します。

課税事業者の場合

課税事業者はインボイス制度が導入されても消費税の支払い義務があるので、税務署で適格請求書発行事業者の登録をします。それに伴い、インボイス制度に適用する会社の経理システムも必要です。

また取引先に免税事業者がいる場合、免税事業者が課税事業者に登録するかどうか確認しなければなりません。インボイス制度が導入されると、免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外になってしまいます。

制度導入後すぐに対象外になるわけではなく、段階的に廃止になります。以下ように一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

・令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日〜令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

そうなると取引先に消費税を支払ったとしても、控除ができず自社の課税対象に含まれてしまいます。それを防ぐためには、免税事業者にも課税事業者に登録してもらうよう依頼してそれに応じてもらう必要があります。

免税事業者の場合

免税事業者で課税事業者と取引をしている場合は、課税事業者になるかどうか選択を迫られます。もし課税事業者に登録できないとなると、課税事業者との取引が終了してしまうかもしれません。

課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の支払い義務が発生するため、売上が少ない事業者にとっては負担になることが予想されます。

インボイス制度導入で考えられること

インボイス制度導入後は免税事業者との取引が減少することや、免税事業者から課税事業者になる事業者が増えることが予想されます。

インボイス制度導入で考えられることについて詳しく見ていきましょう。

免税事業者との取引が減少

インボイス制度が導入されると既に紹介の通り、課税事業者は免税事業者との取引においては仕入れ額控除が適用されなくなります。

そのため、取引先としては課税事業者を優先的に選び、免税事業者との取引は減少する可能性があります。免税事業者の立場からすると、免税事業者のままでいると取引が減ってしまう可能性があるということです。

経理の業務が複雑

軽減税率制度の実施とともに、8%と10%の税率の取引を税率ごとに帳簿上で区分経理することが必要となりました。

インボイス制度の導入後も引き続き、複雑な経理が必要となる区分経理を続けていく必要があります。

年間売上高1,000万以下でも消費税を納める事業者が増加

インボイス制度導入後も年間売上高1,000万以下であれば引き続き、免税事業者を継続できます。

ただし、実際にはインボイスを発行できないと仕入れ額控除が適用できないため、価格競争では不利になります。そのためインボイス制度導入後は、免税事業者から課税事業者になる割合は多くなると予想されます。

インボイス制度の対応方法

インボイス制度の対応方法

インボイス制度にはどのように対応していけばよいのでしょうか。インボイス制度の対応方法を解説します。

免税事業者は課税事業者になるべきか考える

インボイス制度で大きく影響を受ける免税事業者は、課税事業者になるべきか考えなければなりません。

課税事業者になるメリットは、課税事業者相手にも取引がしやすく、デメリットは、消費税の支払い義務が発生してしまうことです。

課税事業者になるかどうかは、今後の経営にも大きく関わってきます。申請期日までに課税事業者になるべきかどうかを考えておきましょう。

期限までに適格請求書発行業者登録をする

課税事業者になることが決まったら、期限までに適格請求書発行業者登録をしましょう。先述したようにインボイス制度がはじまるのは2023年10月1日ですが、登録期限は2023年3月31日です。

登録には登録申請書を税務署に提出する必要がありますので、早めに手続きを行いましょう。

免税事業者はインボイスを発行できない

免税事業者は期限までに適格請求書発行業者登録をしないと、インボイスを発行できません。

免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者になる必要性があるため、注意が必要です。

適用税率と消費税額の記載が必要

インボイス制度で発行する適格請求書には、以下の項目を記載しなければなりません。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ) ※軽減税率対象
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適用される税率と税率ごとに区分した消費税額の記載をしなければならないので、インボイス発行時に注意しましょう。

経費管理を楽にするクラウド型経費精算サービスを導入する

インボイス制度が導入されると、どのように対応するべきかを考えたり、これまでとは違った請求書を発行しなければならなくなったりと、さまざまな手間がかかります。これに加えて、経費管理という通常業務はついて回ります。

そこで、少しでも業務負荷を減らすためにおすすめなのが、クラウド型経費精算サービスの導入です。

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これらの業務はより簡略化して、インボイス制度への対応や本業に注力できる環境を作ることが大切です。

売上をあげる方法や経費削減方法を考える

インボイス制度の導入によって免税事業者から課税事業者になった場合、税金の支払い額が増えて経営が厳しくなることが予想されます。

そのためインボイス制度が導入される前から、売上をあげる方法や経費削減の方法などを改めて考えなければなりません。インボイス制度が導入されるまでの期間に、売上や経費について戦略立てておきましょう。

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インボイス制度のまとめ

インボイス制度のまとめ

インボイス制度は、課税事業者にとっても免税事業者にとっても大きな影響があります。実施に向けてしっかり準備をしなければなりません。

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売上や経費について今一度考えて、インボイス制度導入に対応していきましょう。

この記事を監修した人

稲村 優貴子
稲村 優貴子
大手損害保険会社に事務職で入社後、お客様に直接会って人生にかかわるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから2001年FP資格を取得し独立。2006年から6年間日本FP協会鳥取支部長。現在FP For You代表として年間500件の相談・講演・執筆・HTBテレビ・HBCラジオ等のメディア出演業務を行っている。余市町出身。二児の母。得意分野はライフプラン、iDeCo、保険、年金、家計節約、不動産。趣味は旅行(ディズニー)、食べ歩き、スカッシュ、ホットヨガ。世界遺産検定勉強中。

【保有資格】
CFP、心理カウンセラー2級、生命保険大学課程(TLC)