年金繰り下げ受給のメリットやデメリット。計算方法や手続きを解説
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年金の繰り下げ受給とは
年金の繰り下げ受給とは、老齢年金を65歳で受け取らずに、66歳以上75歳未満で受け取りをスタートできる制度です。
年金を繰り下げることで、1ヵ月あたり0.7%あたりの加算があり、年金の受給タイミングを遅らせるほど多くの加算が付きます。加算は一生涯続くので、一定期間受け取りを我慢することができれば、生きている間はずっと繰り下げ受給のメリット を受け続けられます。それではさっそく年金の繰り下げ加算額の計算方法をみていきましょう。
年金の繰り下げ受給の加算額の計算方法
繰り下げ受給によってどのくらい年金が増えるかは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の 金額に増減率をかけることでわかります。増額率の計算式は以下のとおりです。
増額率(%)=0.7%×65歳に達した月(※)から繰り下げを申し出た前月までの月数
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※ 65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日(4月1日生まれの方は3月31日になる)
なお、1ヵ月あたり0.7%加算されますが、最初の1年間だけは1年単位での加算となります。そのため、1ヵ月単位で繰り下げできるのは、繰り下げ受給を始めてから1年経過したあとになります。
以下の早見表を参考に、増額率をご確認ください。
繰り下げ増額率早見表(年金受給時の年齢とヵ月数)
年齢 | 0ヵ月 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4か月 | 5か月 | 6ヵ月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 |
66歳 | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 13.1% | 14.0% | 14.7% | 15.4% | 16.1% |
67歳 | 16.8% | 17.5% | 18.2% | 18.9% | 19.6% | 20.3% | 21.0% | 21.7% | 22.4% | 23.1% | 23.8% | 24.5% |
68歳 | 25.2% | 25.9% | 26.6% | 27.3% | 28.0% | 28.7% | 29.4% | 30.1% | 30.8% | 31.5% | 32.2% | 32.9% |
69歳 | 33.6% | 34.3% | 35.0% | 35.7% | 36.4% | 37.1% | 37.8% | 38.5% | 39.2% | 39.9% | 40.6% | 41.3% |
70歳 | 42.0% | 42.7% | 43.4% | 44.1% | 44.8% | 45.5% | 46.2% | 46.9% | 47.6% | 48.3% | 49.0% | 49.7% |
71歳 | 50.4% | 51.1% | 51.8% | 52.5% | 53.2% | 53.9% | 54.6% | 55.3% | 56.0% | 56.7% | 57.4% | 58.1% |
72歳 | 58.8% | 59.5% | 60.2% | 60.9% | 61.6% | 62.3% | 63.0% | 63.7% | 64.4% | 65.1% | 66.8% | 66.5% |
73歳 | 67.2% | 67.9% | 68.6% | 69.3% | 70.0% | 70.7% | 71.4% | 72.1% | 72.8% | 73.5% | 74.2% | 74.9% |
74歳 | 75.6% | 76.3% | 77.0% | 77.7% | 78.4% | 79.1% | 79.8% | 80.5% | 81.2% | 81.9% | 82.6% | 83.3% |
75歳 | 最大84% |
年金の繰り下げ受給のメリット
年金の繰り下げ受給を利用する最大のメリットは、増額した年金を受け取れる点です。仮に、1年間受け取りを我慢すれば一生涯にわたり1ヵ月あたりの年金額が8.4%も増額されます。
株式投資や投資信託などは、株式や債券の価格が変動することで、元本割れする可能性がありますが、長期投資や銘柄選びによって、そのリスクを抑えることができます。一方、年金の繰り下げ受給は、元本割れのリスクがなく、年金の増額が保証されているのが魅力です。
ここからは、年金受給額の平均値を使って、繰り下げにより年金額がどのくらい増えるシミュレーションをしていきましょう。
厚生労働省の調査によると令和3年度の平均年金月額は、老齢基礎年金が約56,000円、老齢厚生年金が約146,000円となっています。なお、老齢厚生年金のみの平均月額は、90,000円(146,000円-56,000円)としてシミュレーションします。
繰り下げ受給シミュレーション(令和3年度の平均年金月額による)
受給開始時の年齢 | 増額率 | 老齢基礎年金のみを繰り下げた場合 | 老齢厚生年金のみを繰り下げた場合 | 一緒に繰り下げた場合 |
65歳 | 0% | 月5.6万円 | 月9.0,万円 | 月14.6万円 |
66歳 | 8.40% | 月6.0万円 | 月9.7万円 | 月15.8万円 |
67歳 | 16.8% | 月6.5万円 | 月10.5万円 | 月17.0万円 |
68歳 | 25.2% | 月7.0万円 | 月11.2万円 | 月18.2万円 |
69歳 | 33.6% | 月7.4万円 | 月12.0万円 | 月19.5万円 |
70歳 | 42.0% | 月7.9万円 | 月12.7万円 | 月20.7万円 |
71歳 | 50.4% | 月8.4万円 | 月13.5万円 | 月21.9万円 |
72歳 | 58.8% | 月8.8万円 | 月14.2万円 | 月23.1万円 |
73歳 | 67.2% | 月9.3万円 | 月15.0万円 | 月24.4万円 |
74歳 | 75.6% | 月9.8万万円 | 月15.8万円 | 月25.6万円 |
75歳 | 84.0% | 月10.3万円 | 月16.5万円 | 月26.8万円 |
※百の位を切り捨てた金額を記載
上記のシミュレーションでは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰り下げた場合、受け取りを1年遅らせるだけで年間約15.8万円の加算が付きました。このように、1年間の繰り下げだけでも、年金額は十分に増えるので、ゆとりのある老後のために繰り下げ受給は効果的な手段といえるでしょう。
ただし、繰り下げ受給という選択をする際は、年金の受け取りを開始するまでの生活資金を用意しなければなりません。そのために、例えば定年後も70歳、75歳まで働き、ある程度の収入が見込める場合は、繰り下げ受給が選択しやすくなります。
65歳以降も働き続けることを老後の選択肢にいれたくない方は、貯金や資産運用などで備えておくことが大切です。
年金の繰り下げ受給のデメリット
年金の繰り下げ受給は、受け取れる年金額が増える反面、以下のようなデメリットがあります。
✓ 年金の受給額が減る可能性がある
✓ 税金や社会保険料の負担が増える
✓ 加給年金や振替加算が受け取れなくなる
それぞれ詳しく解説します。
年金の受給額が減る可能性がある
年金の繰り下げ受給を選択しても、受給期間によっては損をする可能性があります。例えば、65歳から月10万円の年金を受け取れる方が75歳まで年金を繰り下げると、毎月もらえる年金額は18万4,000円(10万円×12ヵ月×1.84)に増えます。
ところが77歳で亡くなった場合、年金の受給総額は441万6,000円(18万4,000円×24ヵ月)になり、繰り下げせず65歳から77歳まで年金を受け取った場合の受給総額1,140万円(10万円×144ヵ月=1,440万円)よりも少なくなってしまうのです。
なお、繰り下げ受給中に亡くなってしまっても、遺族が受け取れる遺族年金は増額の対象とはなりません。このように繰り下げ受給により1ヵ月あたりの受給額が増えても、受給期間によっては損をする場合があるので注意しましょう。
税金や社会保険料の負担が増える
繰り下げ受給で年金額が増えると、以下の税金や社会保険料の納付額が高くなる可能性があります。
✓ 所得税
✓ 住民税
✓ 国民健康保険料
✓ 介護保険料
これらの納付額は所得に応じて決まります。年金額が多くなったとしても、税金や保険料の納付額が増えれば、手取り額が想定していたより増えない可能性もあることを知っておきましょう。それは年金額が増えて所得が一定額を超えると、国民健康保険や介護保険の自己負担割合が増えることが要因としてあげられます。
本来の年金額が多い方ほど、繰り下げ受給で増える金額が大きくなるため、税金や社会保険料の自己負担が高くなりやすいので注意が必要です。繰り下げ受給でどのくらい年金額が増えるのか、税金や社会保険料の納付額がどのように変わるのか詳しく知りたい場合は、年金事務所や街角の年金相談センター、ファイナンシャルプランナーなどに相談してみましょう。
加給年金や振替加算が受け取れなくなる
加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳になった年の3月31日を迎えていない子どもがいるときに加算される年金です。年齢差がある夫婦であれば、受け取れる可能性がありますが、同じ年齢の夫婦の場合は対象外となります。
ただし、加給年金の受給要件を満たした方が年金の繰り下げ受給を選択した場合、加給年金の受給も一緒に後ろ倒しになります。そのため、年金の繰り下げをしている間に、配偶者が65歳を迎えると、加給年金を受け取れなくなってしまいます。
夫が65歳、妻が60歳の夫婦を例に、年金の受け取り方別の受給総額を比較してみましょう。なお、令和5年時点で1年間に受け取れる加給年金は、対象となるのが配偶者のみの場合、228,700円です。夫の老齢基礎年金や老齢厚生年金の金額は、先述した平均値を使用します。
夫が老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰り下げた場合、夫が80歳まで受け取れる年金額は以下のように変動します。
年金繰り下げ受給額のシミュレーション(夫が80歳まで受け取れる年金)
受給開始時の年齢 | 夫が受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金の総額 | 夫が受け取れる加給年金の総額 | 夫の年金の合計 |
夫:65歳、妻:60歳 | 約2,628万円(14.6万×180ヵ月) | 114.35万円(22.87万円×5年) | 約2,742.35万円 |
夫:66歳、妻:61歳 | 約2,654.4万円(15.8万円×168ヵ月) | 91.48万円(22.87万円×4年) | 約2,745.88万円 |
夫:67歳、妻:62歳 | 約2,652万円(17万円×156ヵ月) | 68.61万円(22.87万円×3年) | 約2,720.61万円 |
夫:68歳、妻:63歳 | 約2,620.8万円(18.2万円×144ヵ月) | 45.74万円(22.87万円×2年) | 約2,666.54万円 |
夫:69歳、妻:64歳 | 約2,574万円(19.5万円×132ヵ月) | 22.87万円(22.87万円×1年) | 約2,596.87万円 |
夫:70歳、妻:65歳 | 約2,400万円(20万円×120ヵ月) | 0円 | 約2,400万円 |
上記のケースでは、夫が80歳まで受け取れる年金総額が最も大きくなるのは、繰り下げを1年延ばして66歳から受け取りを開始した場合となりました。
一方、夫が90歳まで年金を受け取った場合は、以下のように受給額が変動します。
年金繰り下げ受給額のシミュレーション(夫が90歳まで受け取れる年金)
受給開始時の年齢 | 夫が受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金の総額 | 夫が受け取れる加給年金の総額 | 夫の年金の合計 |
夫:65歳、妻:60歳 | 約4,380万円 (14.6万×300ヶ月) | 114.35万円 (22.87万円×5年) | 約4,494.35万円 |
夫:66歳、妻:61歳 | 約4,550.4万円 (15.8万円×288ヶ月) | 91.48万円 (22.87万円×4年) | 約4,641.88万円 |
夫:67歳、妻:62歳 | 約4,692万円 (17万円×276ヶ月) | 68.61万円 (22.87万円×3年) | 約4,760.61万円 |
夫:68歳、妻:63歳 | 約4,804.8万円 (18.2万円×264ヶ月) | 45.74万円 (22.87万円×2年) | 約4,850.54万円 |
夫:69歳、妻:64歳 | 約4,914万円 (19.5万円×252ヶ月) | 22.87万円 (22.87万円×1年) | 約4,936.87万円 |
夫:70歳、妻:65歳 | 約4,968万円 (20.7万円×240ヶ月) | 0円 | 約4,968万円 |
上記のケースでは、繰り下げ受給をした方が、最終的な受給額が多くなりました。
長寿であればあるほど、繰り下げ受給の恩恵は大きくなる、ということができますね。
なお、配偶者が65歳を迎えるなどで加給年金が打ち切られたあとは、配偶者の老齢基礎年金に対し、年齢に応じた加算が受けられる制度があります。これを振替加算といい、夫(妻)が加給年金の対象である場合に受給できる可能性があります。
ところが、配偶者が65歳を迎えるタイミングに年金の繰り下げ受給を選択している場合は、振替加算も対象外となってしまうので、先ほどのシミュレーションを参考にしながら、どのタイミングで繰り下げ受給をやめるかを検討しましょう。
くれぐれも「知らなかった」ために、損をしないように覚えておいていただきたい点です。
年金の繰り下げ受給の手続き方法
年金は、受け取る権利が発生したときに自動的に受給が開始されるわけではなく、請求手続きが必要です。繰り下げ受給をしたい場合は、66歳以降で受給を開始したい時期に「繰り下げ請求書」を最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することで手続きが完了します。
手続きをした時点で繰り下げ増額率が決まるので、希望の時期より早く手続きを進めると、予定よりも増額率が下がってしまうので注意しましょう。
年金の繰り下げ受給をするために準備すること
年金の繰り下げ受給の選択肢をもつためには、受給を後ろ倒しにしている間の収入をどのように確保するかを考えておく必要があります。貯金をしておくのも良いですが、おすすめは新NISAで資産運用することです。
新NISAとは、2024年1月からスタートする新しいNISA制度です。NISA制度を利用すると、運用益が非課税になる優遇が受けられ、より多くの利益が手元に残り、効率的に資産運用を続けられるメリットがあります。新NISAでは、非課税保有期間が無期限化され、より長期的な投資が可能となり、多くの利益を期待できるようになるでしょう。
新NISAの開始は2024年1月ですが、2023年の今からでも現行のNISAのつみたて投資を始めるのがおすすめです。現行NISAで購入したつみたて投資商品は、新NISAとは別枠で運用できるため、非課税で投資できる金額が大きくなります。今からNISAを始めておけば、新NISAの口座開設も自動的に完了するので、追加で手続きをする必要がありません。効率的な資産運用をするためにも、NISA口座を早めに開設しておきましょう。
新NISAで資産運用を始めたい方は、運用する会社を選ぶ必要があります。
①クレジットカードと永久不滅ポイントで積立ができる
②株式や多くの投資信託銘柄を選べる
③電話や対面でじっくり相談ができる
など、自分に適したものを選ぶことが大切です。
日本は海外に比べ、お金を貯金する文化が長く続いた背景もあり、投資に慣れている人が比較的少ない傾向にあります。
また、仕事が忙しい、他に集中する物がある、投資の勉強をしている時間がなかなか持てない方も多いでしょう。
でも資産運用ははじめてみたい!と考えている方は電話や対面でじっくり相談ができる会社を選ぶのも良いかもしれません。
まずはセゾンの選べるラインアップを見てみませんか?自分に適した投資信託で運用を開始してみましょう。
年金の繰り下げ受給に関する疑問を解決
年金の繰り下げ受給を検討している方が抱きやすい以下の疑問点に回答していきます。
✓ 年金の繰り下げ待機中に亡くなったときはどうなる?
✓ 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げないといけない?
✓ 年金の繰り下げ受給をしている人の割合は?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
年金の繰り下げ待機中に亡くなったときはどうなる?
繰り下げ待機中に亡くなったときは、受給できる権利が発生した月から亡くなった月分までの年金の一括請求ができます。ただし、遺族が受け取れるのは繰り下げにより増額した年金額ではなく、65歳時点の年金額で計算されます。
例えば、65歳で受給できる年金額が年間120万円の方が70歳まで繰り下げた場合、年金額は170.4万円(120万×1.42)となりますが、繰り下げ待機中の69歳に亡くなると、遺族が受け取れるのは増額前の120万円を基準とした年金額となります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げないといけない?
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げは、同時に実施する必要がなく、それぞれ受け取りたい時期に手続きします。ただし、年金の受け取りを早める(繰り上げ受給)場合は、同時に受け取りを開始しなければなりません。
年金の繰り下げ受給をしている人の割合は?
生命保険文化センターの調査によると、2020年度末時点で繰り下げ受給を選択している方は、老齢基礎年金が1.8%、老齢厚生年金が1%です。
繰り下げ受給する方の割合が少ないのは、年金の受け取りがスタートするまで、他の収入や貯蓄でまかなうのが難しいのが原因と考えられるでしょう。繰り下げ受給の選択肢を増やし、老後の不安を少しでも軽減するためにも、早い段階で資産運用を始めることが大切です。
まとめ
年金の繰り下げ受給は、老後の生活費を増やすために有効な手段となります。ただし、繰り下げ受給の選択肢をもつためには、年金を受け取るまでの生活資金を用意しなければなりません。実際に年金を受け取れる年齢になったときに、自分の状況にあわせて柔軟な選択ができるよう、今から老後の向けた資金形成の計画を立てておくことが大切です。