退職金の受け取り方は「一時金」と「年金」どちらがお得?注意点も解説
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退職金をどのような方法で受け取るのがよいのかは、退職金の金額やライフプランによって異なります。自身にあった方法を選択するためには、退職金にかかる税金や社会保険料や税制上の控除に加え、それぞれの受取方法の特徴を知っておくことが大切です。
この記事では、退職金の受け取り方法ごとのメリット・デメリット、注意点を紹介します。退職金にかかる税金の計算方法もまとめているので、退職金をよりお得に受け取りたい方は、ぜひ参考にしてください。
退職金の受け取り方は「一時金」と「年金」どちらがお得?
退職金の控除額だけで比較すると、退職所得控除が適用される「一時金」がお得になるケースが多い傾向があります。しかし、退職金の受け取り後も働き続けたり、年金の繰り下げ受給をしたりする場合は、年金として受け取ったほうがよいケースも存在します。
退職金のもらい方を選ぶ際は、受け取り後のライフプランを考慮したうえで決定することが大切です。どの受け取り方法が適切であるかを判断するためにも、退職前にそれぞれの特徴を押さえておきましょう。
退職金の受け取り方
退職金の受け取り方法には、以下の3つの方法があります。
メリット | デメリット | |
一時金として受け取る方法 | ・控除額が大きい ・手元現金が増える ・社会保険料がかからない | ・老後資金を使い込んでしまう可能性がある ・勤続年数が短い場合は控除額が小さくなる |
年金として受け取る方法 | ・老後資金を使い込む心配がない | ・控除額が小さい ・社会保険料の負担が増える可能性がある ・インフレリスクがある |
一時金と年金を組み合わせて受け取る方法 | ・退職所得控除より大きな控除が受けられる可能性がある ・ライフプランにあわせて退職金を受け取れる | ・一時金と年金の比率を決めるのが難しい |
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
一時金として受け取る
一時金として受け取るとは、退職金を一括で受け取る方法のことをいいます。
一時金として受け取った退職金にかかる税金は、以下の手順で計算します。
1)勤続年数から「退職所得控除額」を求める
2)退職金額から退職所得控除額を差し引き「課税退職所得額」を計算する
3)課税退職所得額に税率をかけて、控除額を差し引く
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なり、下表のように計算します。
【退職所得控除額の計算式】
勤続年数 | 控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
勤続年数に1年に満たない期間がある場合は、その期間を切り上げて「1年」として計算します。例えば、勤続年数が6年2ヵ月の場合は「7年」となります。なお、退職所得控除の金額が80万円に満たない場合は、退職所得控除を「80万円」として計算することが可能です。
退職所得控除額を求めたら、以下の計算式で課税退職所得額を計算します。
課税退職所得額=(退職金額−退職所得控除額)×1/2
なお、2022年1月1日以降に退職金を受け取った勤続年数5年以下の従業員は、退職所得控除を差し引いた金額の300万円を超える部分に2分の1を乗じることができません。これを「短期退職手当等 」といい、2021年の税制改正によって導入されました。
また、勤続年数5年以下の役員は、退職所得控除を差し引いた金額にかかわらず、2分の1を乗じることができません。 従業員としての勤続年数が5年を超えていても、役員の在職期間が5年以下であれば役員退職金に対して適用されるので注意しましょう。
退職金にかかる所得税は、課税退職所得額に応じた以下の税率をかけたうえで控除額を差し引くことで求められます。
【所得税の速算表(平成27年分以降】
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,330,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁|所得税の税率
退職金には、所得税以外にも以下の税金がかかります。
【退職金にかかる所得税以外の税金】
納税額の計算方法 | |
復興特別所得税 | 所得税額×2.1% |
住民税 | 課税退職所得額×10% |
例えば、課税退職所得額が400万円だった場合の納税額は、以下のように計算します。
400万円×20%−42万7,500円=37万2,500円(所得税額)
37万2,500円×2.1%=7,822円(復興特別所得税)※1円未満の端数は切り捨て
400万円×10%=40万円(住民税)
37万2,500円+7,822円+40万円=78万322円
退職金のもらい方を決める際は、所得税だけでなく復興特別所得税や住民税もあわせてシミュレーションすることが大切です。以下のような人は、退職金を一時金で受け取ることで税制優遇を受けられたり、ライフプランを充実させたりできるのでおすすめです。
【一時金として受け取るのがおすすめな人】
・勤続年数が長い人
・手元現金が必要な人
・企業年金やiDeCoを年金で受け取る人
一時金として受け取るメリット
退職金を一時金として受け取る主なメリットには、以下の3つが挙げられます。
・控除額が大きい
・手元現金が増える(投資などの運用にまわすこともできる)
・社会保険料がかからない
退職所得控除は、勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなり、勤続20年で800万円、勤続40年では2,200万円の控除が受けられます。退職金の控除が充実している理由には、長期勤続に対する報酬的給与として支払われる性質があることから、退職金に対する税負担が軽くするように国が配慮している 背景があります。
退職金を一時金で受け取ると、住宅ローン返済や自宅のリフォームといった多額の現金が必要となるライフイベントに備えることが可能です。一時金として受け取った退職金は、社会保険料がかからないため、年金での受け取りに比べて手取り額が多くなりやすいのも魅力のひとつです。
一時的に手元現金が増えるので、物価上昇に打ち勝つ手段として投資にまわすなど、手元資金の活用を検討するのも良いでしょう。
一時金として受け取るデメリット
退職金を一時金として受け取った場合は、社会保険料や税負担が小さいメリットがある一方で、以下のデメリットがあります。
・老後資金を使い込んでしまう可能性がある
・勤続年数が短い場合は控除額が小さい
退職金を一時金で受け取ると、数百万円から数千万円の現金を手にすることになります。老後資金として少しずつ活用しようと考えていても、預金額が増えたことで散財してしまう可能性があります。また、老後のためにリスクが高い投資商品に手を出したり、不要なリフォームをしたりすることで退職金がなくなってしまうことも考えられるでしょう。退職金を一時金で受け取る際は、いつ、どのような用途に使うのかを決めておくことが大切です。
退職所得控除は、勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなりますが、勤続年数が短い人は大きな節税効果が得られません。勤続年数5年以下で退職金を受け取った場合は、短期退職手当等や特定役員退職手当等が適用されることで納税額が増えてしまう可能性があります。
退職金を受け取る際はメリットだけでなく、資金計画や勤続年数を考慮しながら適切な方法を選びましょう。
年金として受け取る方法
年金とは、退職金を分割して受け取る方法のことをいいます。
退職金を年金として受け取った場合は、以下の手順で納税額を求めます。
1)公的年金と合算した「収入金額」を求める
2)収入金額と年齢に応じた「公的年金等控除」を差し引き「公的年金等にかかる雑所得の金額」を計算する
3)公的年金等にかかる雑所得の金額に税率をかけて、控除額を差し引く
公的年金等にかかる雑所得 の金額は、収入金額や年齢によって異なり、以下のように計算します。雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。公的年金のほかには、事業として認められない副業やFX取引による収入などが該当します。
【65歳未満の場合(令和2年分以降)】
収入金額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
60万円以下 | 0円 |
60万円超 130万円未満 | 収入金額の合計額−60万円 |
130万円超 410万円未満 | 収入金額の合計額×75%−27万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | 収入金額の合計額×85%−68万5,000円 |
770万円超 1,000円万未満 | 収入金額の合計額×95%−145万5,000円 |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額−195万5,000円 |
引用:国税庁|No.1600 公的年金控除の課税関係
【65歳以上の場合(令和2年分以降)】
収入金額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
110万円以下 | 0円 |
110万円超 330万円未満 | 収入金額の合計額−110万円 |
330万円超 410万円未満 | 収入金額の合計額×75%−27万5,000円 |
410万円超 770万円未満 | 収入金額の合計額×85%−68万5,000円 |
770万円超 1,000万円未満 | 収入金額の合計額×95%−145万5,000円 |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額−195万5,000円 |
引用:国税庁|No.1600 公的年金控除の課税関係
年金にかかる所得税は、公的年金等にかかる雑所得の金額に応じた、以下の税率をかけたうえで控除額を差し引くことで求められます。
【所得税の速算表(平成27年分以降】
公的年金等にかかる雑所得の金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,330,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁|所得税の税率
例えば、公的年金等にかかる雑所得の金額が150万円だった場合の所得税は、以下のように計算します。
150万円(※) × 5% = 7万5,000円
※ 令和5年度の夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金の月額224,482円を参考に、端数を切った計算しやすい数字に置き換えて試算しています。
なお、退職金を年金として受け取った場合は、所得税以外に復興特別所得税※(所得税額×2.1%)と、住民税(原則10%)がかかります。住民税の納税額は、居住している自治体によって異なるケースがあるため、事前に確認しておきましょう。
※ 復興特別所得税は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、あわせて源泉徴収される税金です。
【年金として受け取るのがおすすめな人】
・老後資金を使い込むのが心配な人
・公的年金の受給金額が少ない人
年金として受け取るメリット
退職金を分割して受け取れる年金は、現金が手元にない状態となるため、老後資金を使い込む心配が基本的にありません。そのため、老後生活が苦しくなったり、自身や家族が浪費したりすることが心配な人は、退職金を年金として受け取るのがおすすめです。
退職金の使い込みで苦しい老後生活にならないためにも、退職金を年金として受け取ることも視野に入れておきましょう。
年金として受け取るデメリット
退職金を年金として受け取るデメリットには、以下の3つが挙げられます。
・控除額が小さい
・社会保険料の負担が増える可能性がある
・インフレリスクがある
退職金を年金で受け取ると、退職所得控除の適用が受けられないため、控除額が小さくなってしまいます。そのため、所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
一時金として受け取った退職金は、社会保険料の対象外となりますが、年金として受け取ると国民年金や国民健康保険料を負担しなければなりません。退職金を年金で受け取る際は、納税額だけでなく、社会保険料の負担額のシミュレーションをすることも大切です。
【豆知識】
また、年2%のインフレを目標としている日本 では、物価上昇によって数年後に受け取る年金の金銭的価値が低下することが考えられます。インフレが進むと、現時点であれば100万円で購入できる商品が、数年後に110万円まで値上がりする可能性があります。老後資金を分割して受け取れる年金は、使い込みの心配は少なく済みますが、将来的に購入できる商品が少なくなってしまうリスクがあることを認識しておきましょう。
一時金と年金を組み合わせて受け取る方法
退職金は、一時金と年金を組み合わせて受け取ることが可能です。ただし、すべての会社が対応しているわけではないため、勤務先に確認しておきましょう。
一時金と年金と組み合わせて受け取ると、一時金の部分に退職所得控除が適用され、年金部分は公的年金等控除の対象となります。退職所得控除より退職金額が多いときに、一時金と年金を組み合わせれば、納税額を最小限に抑えることも可能です。
ただし、退職金の一部を年金として受け取った場合は、社会保険料や住民税の負担が増えてしまう可能性があるので、事前にシミュレーションをしたうえで適切な方法を選びましょう。
【一時金と年金を組み合わせて受け取るのがおすすめな人】
・退職所得控除額より退職金額が多い人
・退職金の一部を住宅ローン返済やリフォームに活用したい人
一時金と年金を組み合わせて受け取るメリット
退職金を一時金と年金を組み合わせて受け取る主なメリットには、以下の2つがあります。
・退職所得控除より大きな控除が受けられる可能性がある
・ライフプランにあわせて退職金を受け取れる
国が積極的に優遇をしている退職金制度ですが、退職所得控除だけでは控除しきれないほどの退職金を受け取るケースがあります。そのような状況で年金を組み合わせて受け取れば、公的年金等控除の適用も受けられるので、納税額を抑えられる可能性があります。
また、住宅ローン返済やリフォームなどの一時的に現金が必要になるライフプランがある場合は、その費用を一時金でまかない、残りの退職金を年金として受け取れば老後資金の使い込みを予防できるでしょう。
一時金と年金を併用すると、控除額やライフプランに応じた受け取り方ができるので、どの方法が自信に適しているのかを事前にシミュレーションしてみるのがおすすめです。
一時金と年金を組み合わせて受け取るデメリット
一時金と年金を組み合わせて退職金を受け取る方法には、大きな控除が受けられたり、ライフプランに応じた資金計画が立てられたりするメリットがある一方で、どのような比率で受け取るべきかの判断が難しいというデメリットがあります。
退職金にかかる税金や社会保険料は、一時金と年金を組み合わせる比率によって変動するため、事前のシミュレーションが欠かせません。しかし、税金や社会保険料の計算は、複雑になるケースが多く、自分で算出するのが難しいのが現状です。加えて、自身のライフプランに適しているのかも判断しなければならないので、どのような比率で組み合わせるべきか判断できないことも考えられるでしょう。
退職金をどのように受け取るべきか不安を感じている方は、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。退職金の納税額や節税方法などの具体的な方法は税理士なければ相談できませんが、社会保険料やライフプランに適した受け取り方法の提案が受けられます。
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退職金を受け取るために必要な手続き
退職金を受け取るために必要な手続きは、会社によって異なるため、勤務先の指示に従いましょう。
なお、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ、退職所得控除の適用が受けられなくなってしまいます。退職金の総額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収されることになり、納税額が増えたり、確定申告の義務が発生したりする可能性があるので、忘れないように提出しましょう。
退職金はいつ振り込まれる?
退職金の支給時期は、法律による明確な規定があるわけでなく、会社が自由に設定できるようになっています。そのため、退職日から1〜2ヵ月後が一般的とされていますが、なかには2ヵ月以上経ってから退職金を支給する会社もあります。
引越しや生活費などの資金用途が決まっている場合は、退職金の振り込みが遅れることで生活が成り立たなくなることが考えられるでしょう。そのような状況にならないためにも、退職手続きをする際に退職金の支給時期を確認しておくことが大切です。
退職金をもらったら確定申告が必要?
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職金から税金が差し引かれた状態となるため、確定申告をする必要は基本的にありません。
退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ、退職金の総額から20.42%の源泉徴収税が差し引かれることになるので、本来の納税額より増えてしまう可能性があります。税金を払い過ぎている場合は、退職金を受け取った翌年の1月1日から5年以内 に還付申告をするようにしましょう。
なお、医療費控除や寄附金控除などの適用を受けるために確定申告をする場合は、申告書に退職所得を記載する必要があるので注意が必要です。
退職金を受け取る際の注意点
退職金を受け取る際は、以下の注意点を押さえておきましょう。
・自己都合退職の場合、満額支給されないことがある
・老後について検討してから受け取り方を決める
自己都合退職の場合、満額支給されないことがある
転職や結婚などを理由に自己都合退職をすると、退職金が満額支給されないケースがあります。
従業員の意志で退職をする自己都合退職は、会社にとって想定外の事態となり、新たな採用や人事異動をしなければなりかねません。そのため、自己都合退職をする従業員を減らすためのペナルティとして退職金の支給率を引き下げていると考えられます。
また、会社が定めていた勤続年数に満たない場合は、退職金が支給されないことがあります。退職金がもらえなかったり、想定より少なかったりすることにならないためにも、退職前に就業規則などで確認しておきましょう。
老後について検討してから受け取り方を決める
退職金の受け取り方法を選択する際は、どのような老後生活を送りたいのかを検討したうえで決めることが大切です。
退職金を一時金として受け取る場合は、手元現金が一時的に増えるメリットがありますが、明確な使い道が決まっていない状態では、浪費によって老後資金がなくなってしまう可能性があります。老後生活を苦しいものにしないためにも、退職金を受け取る前にライフプランを見直しておきましょう。
一方、退職金を年金として受け取れば老後資金を使い込むリスクを抑えられますが、退職金から差し引かれる税金や社会保険料が増えることで手取り額が減ってしまうことがあります。また、自宅のリフォームや介護費用などをまかなえる現金がない場合は、生活費を切り詰めなければならない状況も考えられるでしょう。
このように、退職金を何に、いつ、どのように使うのかを決めておかなければ老後生活が苦しくなってしまう可能性があります。退職金をどのように受け取るべきかわからない場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのがおすすめです。お金に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ「セゾンのマネナビ」をご活用ください。
まとめ
退職金にかかる税金や社会保険料は、受け取り方によって異なるため、より手取り額が多くなる方法を選択することが大切です。ただし、老後資金を使い込んだり、必要なタイミングに現金が不足したりする可能性があるので、自身のライフプランと照らし合わせたシミュレーションをすることをおすすめします。
退職金は、今後の税制改正による増税で手取り額が減ってしまうことが予想されます。住宅ローン返済やリフォームなどが退職金でまかなえなくなると、マネープランが崩れてしまうことになりかねません。老後生活に不安を感じている方は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に随時相談してみましょう。
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