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空き家の固定資産税が最大6倍になるのはいつから?防ぐ方法を解説

空き家を所有している方の中には、固定資産税が最大6倍になると聞いて不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。必ず負担が大きくなるわけではありませんが、引き上げられる可能性があるので注意が必要です。
この記事では、空き家の固定資産税が最大6倍になるのはいつからなのか、空き家にかかる税金、最大6倍になるのを防ぐ方法などについて解説します。空き家を所有していたり、空き家の固定資産税について気になる方は、ぜひ参考にしてください。

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空き家の固定資産税が最大6倍になるのはいつから?

改正空家対策推進特措法は2023年12月13日に施行されました。空き家の固定資産税が最大6倍になるのは、今に始まった話ではありません。2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、適切に管理されておらず、倒壊の恐れがある危険性の高い空き家が「特定空き家」 に指定された場合、固定資産税が最大6倍になるという定めがありました。

話題となった「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」には、「管理不全空き家」に指定された場合でも、固定資産税が最大6倍になるという改正が加えられています。管理不全空き家とは、適切な管理が行われておらず、放置されることで将来特定空き家に指定される可能性が高い空き家をさします。

法案が施行されてもすべての空き家が対象になるというわけではありませんが、条件に該当した場合には固定資産税の負担が大きくなるので、事前に条件を確認しておきましょう。

空き家の固定資産税が最大6倍になる条件

管理不全空き家とは、適切な管理が実施されておらず、放置されることによって特定空き家に指定される可能性が高い空き家です。そのため、まずは以下の特定空き家に指定される条件(固定資産税が6倍になる)を把握しておくことが大切です。

【空き家の固定資産税が6倍になる条件】

  • 倒壊や著しく保安上危険となる恐れがある
  • 著しく衛生上有害となる恐れがある
  • 適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である


上記の条件に該当している場合には、特定空き家に指定される可能性があります。ただし、指定されただけでは固定資産税が引き上げられません。指定されたあとの行政の助言や指導に従わず、行政から勧告を受けた場合に引き上げられます。引き上げられるタイミングは勧告を受けた翌年からです。

上記の条件に該当していない場合でも、今後は適切な管理をせずに放置していると特定空き家に指定される可能性が高いという理由で、管理不全空き家に指定されるケースも増えてくるので注意しましょう。

そもそも空き家にかかる税金はいくら?

誰も住んでいない空き家であっても、不動産を所有していると固定資産税や都市計画税などの税金が課されます。
固定資産税は課税標準の1.4%、都市計画税は課税標準に各自治体において決められた税率(上限0.3%)が適用されますが、一定の要件を満たした場合は以下のような特例措置で税負担を軽減できます。

小規模住宅用地の軽減措置
住宅用地の区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)課税標準×1/6×1.4%課税標準×1/3×0.3%
一般住宅用地(200㎡超の部分)課税標準×1/3×1.4%課税標準×2/3×0.3%

特定空き家や管理不全空き家に指定されて勧告を受けた場合、上記の特例措置が適用されなくなることで税負担が大きくなるのです。

空き家を相続した場合には相続税がかかる

相続が発生した場合には、被相続人(亡くなった方)の遺産の総額によっては相続税が発生する可能性があります。遺産には、現金や預金、証券、不動産などのプラスの財産のほか、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続税は遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除を上回る場合に課されます。相続税が課されるケースにおいては、相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税を申告して納付しなくてはなりません。不動産の相続については、以下の記事で詳しく紹介しています。

▶関連記事:やさしく解説!不動産を相続したら10ヵ月以内に必要な相続税対策【知っておくべきキーワード付き】

空き家の固定資産税が最大6倍になるのを防ぐ方法

空き家の固定資産税が最大6倍になるのを防ぐ方法として、以下の4つが挙げられます。
 

  • 「特定空き家」や「管理不全空き家」で受けた指定を改善する
  •  売却する
  •  賃貸に出す
  •  解体して更地にする

 
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

「特定空き家」や「管理不全空き家」で受けた指定を改善する

特定空き家や管理不全空き家に指定されても、すぐに固定資産税が最大6倍に引き上げられるわけではありません。行政から指定されたあとに助言や指導に従わず、勧告を受けた場合に引き上げられます。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日が基準日です。そのため、もし特定空き家に指定された場合でも、助言や指導に従って年内に改善すれば、指定から外されて住宅用地の特例を引き続き受けることができます。しかし、改善には多額の資金が必要になるというデメリットが挙げられます。
そのため、空き家を将来的に使用する予定があって修繕費を払ってでも残したいと考えている方に向いているでしょう。
改善すべきかどうか悩んでいて対応が遅れ、解除されたのが1月2日以降になった場合、その年の固定資産税と都市計画税は住宅用地の特例を適用できないので注意してください。

売却する

固定資産税や都市計画税を納めるのは、不動産の所有者です。そのため、特定空き家や管理不全空き家に指定されて勧告を受ける前に不動産を売却できれば、固定資産税の引き上げを気にせずに済むでしょう。
特定空き家や管理不全空き家に指定されるということは、倒壊や著しく保安上危険となる恐れがある状況です。売却を検討していても、指定されるような物件は買主が見つかる可能性が低く、空き家になった時点で速やかに売却したほうが良いでしょう。
空き家を売却した場合には、将来的に発生する固定資産税や都市計画税などの負担を軽減できる、まとまったお金を手に入れることができます。しかし、空き家を手放すことになるので抵抗がある方も多いでしょう。
そのため、空き家を手放すことに前向きで、まとまったお金を手に入れたい方に向いているといえます。

賃貸に出す

固定資産税が最大6倍になるのを回避するためには、空き家を賃貸に出すという選択肢も挙げられます。賃貸に出して入居者を確保できれば空き家として扱われないため、特定空き家や管理不全空き家に指定されずに済むでしょう。
賃貸に出した場合は、家賃収入を得られるメリットがあるほか、不動産自体の評価額は高くないことから、相続税や贈与税の負担を軽減できます。しかし、劣化が進行している場合は、貸し出せる状況にするために修繕費がかかります。
修繕費に対して補助金を受けられる可能性がありますが、費用負担が発生するため、修繕費を払ってでも賃貸経営を始めたい方に向いているでしょう。

解体して更地にする

解体して更地にした場合には、特例措置が適用されなくなるため、固定資産税の負担が最大6倍になってしまいます。しかし、建物を解体したことによって、建物に対してかかる固定資産税や都市計画税を支払わずに済みます。
例えば、建物の評価額が500万円、土地の評価額が3,500万円としましょう。空き家の場合は建物と土地の両方に固定資産税と都市計画税が課されますが、解体して更地にした場合は土地のみに課されるため、全体的な税負担を軽減できるでしょう。
解体して更地にした場合、次の建築物が立てやすい状態なので土地の売却がスムーズに進む可能性があります。また、資材置き場や駐車場などとして貸し出すことで賃料を得ることも可能です。
しかし、解体する際は解体費用がかかるほか、更地にしたあとに資材置き場や駐車場として貸し出す際は固定資産税の負担が大きいままである点に注意が必要です。
解体費用に対して補助金を受けられる可能性がありますが、費用負担が発生するため、解体費用を払って更地にする何かしらのメリットがある方に向いているでしょう。

空き家の固定資産税に関するよくある質問

空き家の固定資産税について疑問や不安があるという方は、以下の質問と回答をぜひ参考にしてください。

空き家の固定資産税は誰が払う?

空き家の固定資産税を支払うのは、1月1日時点の不動産の所有者です。空き家を相続して名義変更した場合、新たな名義人が固定資産税を支払うことになります。

相続が発生した際に、空き家の名義変更を忘れていたという方も少なくありません。名義変更をしていない場合、被相続人に対して固定資産税の請求が届くので納税漏れが発生する可能性があるほか、2024年4月1日以降に発生した相続については相続の発生を知った日から3年以内に正当な理由なく名義変更をしていなかった場合は10万円以下の過料の対象となるので注意してください。

空き家を放置すると固定資産税はいくらになる?

空き家を放置して特定空き家や管理不全空き家に指定され、助言や指導にも従わずに勧告を受けた場合は、固定資産税の特例措置の適用を受けられなくなります。土地の条件によって異なるので一概にいくらとは言い切れませんが、特例措置の適用を受けられていた頃と比較すると、最大6倍に引き上げられてしまうので注意してください。

空き家の固定資産税を払わないとどうなる?

空き家の固定資産税を払わない場合は、延滞金が発生します。延滞金は従来納める税額に対して上乗せする税金で、納期限から1ヵ月を経過した場合は上乗せされる延滞金の割合が高くなるので注意が必要です。また、納税の督促、財産の差し押さえなどのように、滞納期間が長くなるとともに状況が悪化するので早めに払いましょう。

空き家の相続なら「セゾンの相続」がおすすめ!

「大切な人が亡くなって辛い」という状況の中でも、相続人同士で遺産分割について話し合い、相続税の申告や納付を行わなくてはなりません。
遺産分割について話し合う遺産分割協議を有効なものとして成立させるには、最後に相続人全員の同意が必要です。相続人が複数人いる場合、空き家の相続について話し合いがまとまらないということも少なくありません。
空き家の相続で悩んでいる方には「セゾンの相続」がおすすめです。「セゾンの相続」であれば、遺言や相続対策といった生前のサポート、お葬式や相続手続きといった亡くなった後のサポート、相続税申告や不動産の有効活用といった遺産相続後のサポートなどが受けられます。
生前に相続対策をしたい、相続手続きをスムーズに行いたいと考えている方はぜひご相談ください。

まとめ

固定資産税や都市計画税は、その家を使用しているかどうかに関係なく1月1日時点の不動産の所有者に対して課されます。そのため、空き家であっても固定資産税や都市計画税が発生するので覚えておきましょう。
また、通常の住宅用地は、特例措置が適用されて固定資産税や都市計画税の負担を軽減できます。しかし、適切な管理が実施されておらず、行政から特定空き家や管理不全空き家に指定されて、助言や指導に従わなかった場合は、勧告を受けて特例措置の適用を受けられません。固定資産税の負担が最大6倍に引き上げられてしまうので注意しましょう。
無駄な支出を防ぐためにも、特に空き家を使用する予定がないのであれば、手放すのも選択肢の1つです。どうすればいいか分からない場合は、不動産や相続の専門家に相談しましょう。