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育児休業給付金(育休手当)の上限額はいくら?話題の給付金水準引き上げも解説!

2023年11月9日の報道で、厚生労働省は2025年度からの実施を目指して、少子化対策の一環として、「両親がともに14日以上の育児休業を取得」した場合、28日間を上限として、育児休業給付金の給付率を現行の67%から8割程度に引き上げて、実質手取りの収入が変わらないようにする方向で検討していることがわかりました。
育児休業給付金は育休中の生活を支えてくれる大切なものです。しかし、給付金を受け取るための条件や、いついくらくらい受け取ることができるのか、どうやって申請するのかが分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、そんな育児休業給付金に関する疑問を解決します。政府が検討中である給付金水準の引き上げについても解説しますので、これからこどもが産まれる予定の方だけでなく、将来的にこどもを望んでいる方もぜひ参考にしてください。

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育児休業給付金(育休手当)とは?

男女問わず働く人にこどもが産まれたとき、原則としてその子が1歳未満の間は養育のために育児休業を取得することができ、その期間中に給与の代わりに受け取ることができるのが「育児休業給付金(育休手当)」です。育児休業給付金は雇用保険から支払われます。

こどもが1歳になったときに以下のいずれかの状態に当てはまっていれば、1歳6ヵ月になるまで育児休業を延長することができ、引き続き育児休業給付金も受け取ることができます。
  入園申し込みを行っているにもかかわらず、こどもが保育園などに入園できない場合
  こどもを養育する配偶者が死亡または負傷・疾病により養育が困難なとき、婚姻解消となったとき、出産前6週間以内か産後8週間以内であるとき

こどもが1歳6ヵ月を迎えても上記の状態が継続していれば、最長2歳まで継続可能です。

育児休業給付金は、誰が、いつ、いくら受け取れる?

ここでは、育児休業給付金を受け取るために必要な情報を1問1答形式で解説します。

誰が育児休業給付金を受け取れるの?

育児休業給付金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1)育児休業を取得する労働者であること
育児休業を取得することによって働く人は一定の期間、仕事を休むことになります。そのため会社から給与が支払われないので、その代わりに家計を支えるため、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。前提として、会社に育児休業の取得を申し出て、承認されている必要があります。
2)育児休業を開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12ヵ月以上あること
この条件に当てはまらなくても、その理由が第1子の育児休業や本人の疾病などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかったなどの事情がある場合は、条件が緩和される場合があります。
3)1支給単位期間(育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの期間(その1ヵ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間))中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること

また、有期雇用労働者(いわゆる契約社員や嘱託社員)の場合は、上記の条件に加え、こどもが1歳6ヵ月(延長事由に該当する場合は2歳)までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないことが必要です。

育児休業給付金の対象期間はいつからいつまで?

産後休業(産休)から継続して育児休業を取得する女性の場合、育児休業給付金の対象開始日は出産日から起算して58日目、終了日はこどもの1歳の誕生日の前々日です。ただし、こどもが1歳になるより前に職場復帰した場合は、その復帰日の前日までです。
また、先述条件を満たした場合には、最長で2歳になる日の前日まで受給できる場合があります。

育児休業給付金はいくら受け取れるの?上限は?

育児休業給付金の金額は、その人の給与額や育児休業期間によって異なります。

育児休業給付金の上限額(令和5年8月1日以降)
育児休業期間1ヵ月毎の育児休業給付金額上限額
180日目(6ヵ月)まで休業開始時賃金日額(賞与を除く育児休業開始前6ヵ月間の総支給額÷180)×支給日数(原則30日)×67%(元の手取り収入の約8割)310,143円
181日目以降休業開始時賃金日額(賞与を除く育児休業開始前6ヵ月間の総支給額÷180)×支給日数(原則30日)×50%231,450円
  • 毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更になります。

例えば、育児休業開始前6ヵ月間の総支給額が平均して月額約15万円の場合、受け取ることができる育児休業給付金額は月額約10万円(育児休業開始から180日目まで。181日目以降は月額約7.5万円)です。
同様に、総支給額の月平均が約20万円程度であれば、育児休業給付金額は月額約13.4万円(育児休業開始から180日目まで。181日目以降は月額約10万円)、総支給額の月平均が約30万円程度であれば、育児休業給付金額は月額約20.1万円(育児休業開始から180日目まで。181日目以降は月額約15万円)です。

育児休業給付金から税金や社会保険料は引かれるの?

育児休業給付金には税金がかからず、社会保険料も引かれないため、満額を受け取ることが可能です。
育児休業給付金の対象期間中は、社会保険料を支払っていなくても引き続き健康保険証を使用することができますし、年金の対象期間にも含まれますので安心してください。
ただし、住民税は前年の1月1日から12月31日までの収入に対して課税されるため、育児休業期間中であっても住民税を支払う必要があります。自治体によっては住民税の支払いを猶予してもらえる制度が利用できる場合がありますので、お住まいの市区町村へ問い合わせてみてください。

育児休業中に働くことはできる?給付金はどうなる?

少しなら働くことはできますが、受け取った給与額に応じて育児休業給付金が減額または受け取れないことがあります。
就業が臨時または一時的であり、就業後も育児休業をすることが明らかであれば職場復帰とは見なされません。先述の「給付金を受け取るための3条件」を満たす範囲内でだけ働くように注意してください。
 具体的には、1支給単位期間(育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの期間)において、就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下であることが必要です。この就業日数や就業時間は、在職中の会社以外で就業した分(例えば副業等)も含まれます。

また、1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(賞与を除く育児休業開始前6ヵ月間の総支給額÷180)×支給日数(原則30日)の80%以上の給与が支払われた場合には、育児休業給付金を受け取ることはできません。80%に満たない場合でも、支払われた給与額に応じて、育児休業給付金が減額される場合があります。

育児休業給付金はいつ、どうやって受け取るの?

申請手続き後、育児休業給付金を受け取れることが確定した日(支給決定日)から1週間程度で、自分が指定した口座に振り込まれます。
具体的な日付は、ハローワークから届く「育児休業給付金支給決定通知書」で確認することができます。通知書はまずハローワークから会社に届き、会社から手元に届きます。そのため、通知書が手元に届かない場合には会社に問い合わせてみてください。
育児休業給付金のくわしい申請方法や必要書類は次に紹介します。

育児休業給付金の申請方法

育児休業は、まず会社に申請を行う必要があります。具体的に必要な書類や手続き方法は以下のとおりです。

必要書類

育児休業給付金の申請には、以下の書類が必要となります。
 ✓ 育児休業申請書:勤務先の人事担当者に提出する書類で、育児休業を希望する旨を申し出るものです。勤務先によっては、独自の書式を使用する場合があります。
 ✓ 出生届または養子縁組届:育児休業給付金の申請には、こどもが生まれた旨を証明するために出生届を提出する必要があります。また、養子縁組をした場合には、養子縁組届が必要です。
 ✓ 育児休業取得届:育児休業を実際に取得する際に提出する書類で、育児休業期間や取得する期間を申請するものです。勤務先によっては、独自の書式を使用する場合があります。
 ✓ 給与明細書:育児休業を取得する前の、直近の1ヵ月分の給与明細書が必要です。給与明細書には、基本給や諸手当、控除などが記載されている必要があります。
 ✓ 銀行口座の情報:育児休業給付金を振り込むための銀行口座が必要です。口座開設の証明書を提出することで、口座の登録が完了します。
 ✓ その他必要書類:勤務先や役所によっては、さらに別の書類が必要となる場合があります。必要な書類は、事前に確認しておくことが重要です。

なお、申請書類の提出先は、勤務先の人事担当者です。くわしい手続きや提出期限については、勤務先に確認しましょう。

手続きの流れ

育児休業給付金の申請の流れは、以下のとおりです。

1)勤務先に育児休業を申し出る
育児休業給付金を受け取るためには、まず勤務先に育児休業を申し出る必要があります。育児休業期間や取得する期間など、詳細な内容は、勤務先の人事担当者と相談して決定します。
2)必要書類を準備する
育児休業給付金の申請に必要な書類を準備します。具体的には、出生届または養子縁組届、育児休業申請書、育児休業取得届、給与明細書、銀行口座情報などが必要です。
3)申請書類を提出する
申請書類を勤務先の人事担当者に提出します。提出期限や提出場所は、勤務先や役所によって異なるため、確認しておく必要があります。
4)審査が行われる
勤務先の会社からハローワークに申請書が提出され、給付できるかどうかの審査が行われます。
5)給付金が振り込まれる
審査が完了すると、育児休業給付金が振り込まれます。給付金の振込先となる銀行口座は、申請時に登録したものになります。

育児休業給付金の水準があがるって本当?

2023年5月現在、政府は少子化対策の一環として、男女ともに育休を取得した場合、休業前と同じ程度の手取り収入を確保できるよう育児休業給付金の水準を引き上げることを検討しています。
現状の育休制度では、育児休業給付金として休業前の給与の67%(手取り収入の8割程度)を受け取ることができますが、その金額を休業前の給与の80%(手取り収入の10割程度)に引き上げることを掲げているため、実現すれば男女ともに育児休業を取りやすくなることが期待されます。

育休中に大切な家族の将来設計を!

現状の制度では育児休業期間中の収入は元の手取り金額の8割程度になってしまううえ、こどもが成長するにつれ生活費や教育費などの額がどんどん大きくなっていきます。

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まとめ

いかがでしたか。育児休業給付金は育休開始から6ヵ月まで元の手取り収入の8割程度の金額を受け取ることができ、以降は条件により最長でこどもが2歳になるまで、6割程度の金額を受け取ることができます。今後は男女ともに育児休業を取得することを条件に元の手取り収入と同額を受け取ることができるようになる可能性があり、こどもを育てやすい環境になることが期待できます。
育児休業制度自体についてくわしく知りたい方は、「育児・介護休業法は2023年4月にどう変わる?過去の改正や産後パパ育休についても解説!」もあわせて読んでみてください。

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