ヤフージャパン代金収納サービス規約
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(契約成立により申込者が会員となった場合を含み、以下、総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
- 会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
- 各取引所定の申込時若しくは各取引において、会員が申込書に記載し、若しくは当社所定の方法により届出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
- 各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
- 各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、その他客観的事実に基づく情報
- 会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
- 会員の来店、問い合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
- 各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
- オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
- 官報や電話帳等一般に公開されている情報
- 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
- 会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
- 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
- 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
- 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
- 会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
- 会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
- 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
- (株)シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
- 本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
- 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
- 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
- (株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (株)日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
- 本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
- 本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
- 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
- 取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
- (株)シー・アイ・シー(CIC)
- 提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/- 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
- 当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
- 万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。
インフォメーションセンター
〒165-8555
東京都中野区江原町1-13-22
インフォメーションセンター
TEL 03-5996-1111
第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
- 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
- 会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
- 第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
- 各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
- (1)②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 ヤフージャパン 代金収納サービス特約
第1条(適用)
次条に定める契約者等については、『個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項』(以下「当社同意条項」という)に加え、本特約が適用されます。なお、当社同意条項に定める「会員」は、本特約に定める「契約者等」に読み替えるものとします。
第2条(定義)
本特約における用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「契約者」とは、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がLINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」という)と提携して提供するヤフージャパン代金収納サービス(以下「本サービス」という)の申込者(契約成立後、契約者となった場合を含む)をいいます。
- 「連帯保証人」とは、契約者が法人の場合でかつ当社が当該法人の代表者が連帯保証人となることを必要と認めた場合の連帯保証人予定者(契約成立後、連帯保証人となった場合を含む)をいいます。
- 「代表者」とは、契約者が法人の場合における当該法人の代表者(連帯保証人を除く)をいいます。
- 「契約者」、「連帯保証人」及び「代表者」を併せて、「契約者等」といいます。
第3条(個人情報の収集・保有・利用)
- 契約者及び連帯保証人は、当社が当社同意条項第1条(1)に定める個人情報に加え、LINEヤフーが定める約款に基づきLINEヤフーから提供を受けた以下の個人情報を、当社同意条項第1条(1)に定める目的で収集・保有・利用することに同意します。
〔LINEヤフーから提供を受ける個人情報〕- LINEヤフー提供サービス申込みに対する契約の可否(ただし、その理由を除く)
- LINEヤフー提供サービス契約終了の事実(ただし、その理由を除く)
- 当社同意条項第1条(1)に基づき当社が保有する個人情報のうち、契約者及び連帯保証人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先について、契約者又は連帯保証人がLINEヤフーに対して変更を届け出た場合の当該変更情報
- 代表者は、当社が当社同意条項第1条(1)に定める個人情報に加え、LINEヤフーが定める約款に基づきLINEヤフーから提供を受けた以下の個人情報を、当社同意条項第1条(1)に定める目的で収集・保有・利用することに同意します。
〔LINEヤフーから提供を受ける個人情報〕- 当社同意条項第1条(1)に基づき当社が保有する個人情報のうち、代表者の氏名、生年月日、住所について、契約者若しくは連帯保証人又は代表者がLINEヤフーに対して変更を届け出た場合の当該変更情報
第4条(個人情報の提供)
- 契約者及び連帯保証人は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をLINEヤフーに提供し、LINEヤフーが以下の目的で利用することに同意します。
〔提供する個人情報〕- 本サービス申込みに対する契約の可否(ただし、その理由を除く)
- 本サービス契約終了の事実(ただし、その理由を除く)
- 本サービス契約に係る決済情報(ただし、その理由を除く)
- 当社同意条項第1条(1)に基づき当社が保有する個人情報のうち、契約者及び連帯保証人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先について、契約者又は連帯保証人が当社に対して変更を届け出た場合の当該変更情報
- 契約者に対するLINEヤフーの各種サービス提供のため
- 代表者は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をLINEヤフーに提供し、LINEヤフーが以下の目的で利用することに同意します。
〔提供する個人情報〕- 当社同意条項第1条(1)に基づき当社が保有する個人情報のうち、代表者の氏名、生年月日、住所について、契約者若しくは連帯保証人又は代表者が当社に対して変更を届け出た場合の当該変更情報
- 契約者に対するLINEヤフーの各種サービス提供のため
第5条(代表者の適用除外条項)
代表者については、当社同意条項第3条の適用はありません。
第6条(特約の変更)
本特約は、当社とLINEヤフー所定の手続により変更することができます。
ヤフージャパン代金収納サービス利用規約
第1条(本サービス)
- ヤフージャパン代金収納サービス(以下「本サービス」という)とは、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」という)が、LINEヤフーが提供する各種サービス(以下「LINEヤフーサービス」という)の利用を認めた法人又は個人事業主の内、本規約を承認の上、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)に対して本サービスご利用のお申込みをされ、当社が本サービスのご利用を承諾した法人又は個人事業主(以下「契約者」という)に、当社が提供するサービスです。
- 本サービス利用契約は、本サービスのお申込みに対して、当社が本サービスのご利用を承諾した時点で成立します。
第2条(有効期限)
- 本サービス利用契約の有効期限は、本サービス利用契約成立時から6年間とします。なお、当社は、当該有効期限を変更できるものとします。
- 当社は、本サービス利用契約の有効期限までに特に契約者からのお申出がなく、当社が引き続き契約者として認めた方には、有効期限を更新いたします。
第3条(本サービスの利用)
- 本サービス利用契約成立後、契約者から第4条に定める預金口座振替依頼書等を当社が受領したとき、当社、LINEヤフーに対して、本サービス利用可能の通知を行うものとします。
- 契約者は、当社が(1)に定める通知を実施した日以降に発生するLINEヤフーサービスに係る所定の手数料及び費用等(以下「LINEヤフーサービス代金」という)を、本サービスの利用により継続的にお支払いすることができます。なお、本サービスのご利用対象となるLINEヤフーサービス代金については、別途LINEヤフーが定める規約等、諸条件に基づくものとします。
- (2)に基づき、契約者が本サービスの利用によりLINEヤフーサービス代金の継続的なお支払をする場合、当該LINEヤフーサービス代金債権について、当社及びLINEヤフー任意の時期並びに方法により、当社がLINEヤフーへ立替払いを行うことについて、予め承諾するものとします。
- 契約者は、本サービスの利用によるLINEヤフーサービス代金の継続的なお支払を中止される場合は、決済方法の変更等LINEヤフーの定める方法でLINEヤフーに申し出て、承認を得ていただきます。
- 契約者が前項のLINEヤフーからの承諾を得ないために発生したLINEヤフーサービス代金について、当社がLINEヤフーに対して支払を行った場合は、契約者は、本規約に基づきお支払いいただきます。
- 本サービス利用契約が解除又は利用停止となった場合は、当社は、(3)に定める当社からLINEヤフーに対する立替払いを中止できます。この場合にLINEヤフーと契約者間のLINEヤフーサービスに係る契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、契約者が当該契約の継続を希望される場合は、LINEヤフーとの間で決済方法の変更等LINEヤフー所定のお手続を行っていただきます。
第4条(本サービス決済金額の支払方法等)
- 本サービスの利用によるLINEヤフーサービス代金のお支払方法は、契約者があらかじめ預金口座振替依頼書等により指定した金融機関口座からの自動振替とし、LINEヤフーから当社へ毎月12日までに通知がなされた金額について、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌金融機関営業日。以下「お支払日」という)に一括してお支払いいただきます。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
- お支払日にお支払いいただくLINEヤフーサービス代金(以下「請求金額」という)は、LINEヤフーHP内の画面掲載による通知等その他当社所定の方法により通知いたします。契約者は、請求金額に異議がある場合には、当該通知が確認できる状態になって以降7日以内に申し出るものとし、当該期間内に契約者から特にお申出のない場合は、契約者が当該請求金額を承認されたものとします。
第5条(連帯保証人)
- 当社が必要と認め、本サービスのお申込時に連帯保証人予定者のお申込みを実施した法人の場合、当該法人の代表者は、連帯保証人として、契約者が本サービス利用契約に基づき当社に対して負担する一切の債務について保証し、当社に対して契約者と連帯して保証債務履行の責を負います。
- 連帯保証人は、本契約の有効期限が更新された場合に、契約者が本サービス利用契約に基づき有効期限更新後に当社に対して負担する一切の債務についても保証の範囲に含まれており、引き続き当社に対して契約者と連帯して保証債務履行の責を負うことを、予め確認します。
第6条(取引担当者)
契約者が法人の場合、契約者及び(連帯保証人がいる場合には)連帯保証人は、申込みにあたり、本サービス利用に係る一の担当者(以下「取引担当者」という)を指定するものとし、当社が取引担当者に対して行った連絡・通知等は、契約者及び(連帯保証人がいる場合には)連帯保証人に行ったものとみなします。
第7条(遅延損害金)
- 請求金額のお支払を遅滞した場合は、当該金額に対し各お支払日の翌日から完済に至るまで、また、第9条(期限の利益の喪失)に該当した場合は、本サービス決済金額残債務の全額に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。
- 遅延損害金の料率は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第16条の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の遅延損害金料率が適用されます。
第8条(支払額の充当方法)
契約者からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に満たない場合、当社が適当と認める順序、方法により充当することに異議のないものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
- 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、支払期限前でも、契約者には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
- 請求金額のお支払が1回でも遅れたとき。
- 自ら振り出し若しくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
- 差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けられたとき。
- 契約者又は契約者の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けられたとき、又は自らこれら若しくは特定調停の申立てをされたとき。
- 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、契約者には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
- 本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
- 契約者又は連帯保証人の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
- 契約者が法人である場合、契約者が法人格を喪失したとき若しくは債務超過に陥ったとき、又は契約者の代表者が変更したとき。
- 契約者又は連帯保証人が、第12条(2)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、契約者から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第10条(契約の解除・利用停止等)
- 当社は、契約者又は連帯保証人が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく、本サービス契約を解除又は終了させていただきます。
- 当社が契約者又は連帯保証人若しくは代表者宛てに郵送する本サービス契約成立通知に係る書面が受領されなかったとき。
- 第4条に定める預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、又は第12条(1)⑦に定める預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
- 2ヶ月連続してお支払日に請求金額の一部若しくは全部について返済が行われないとき。
- 第9条(1)各号(ただし同項①を除く。)又は第9条(2)各号(ただし同項①を除く。)のいずれかに該当したとき。
- LINEヤフーと契約者間のLINEヤフーサービスに係る契約が解除、取消その他の事由により終了したとき。
- LINEヤフーの都合により、本サービスが利用できなくなったとき。
- 当社は、契約者又は連帯保証人が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく、本サービス契約を解除又は停止等の処置をさせていただくことがあります。
- 第9条(1)①又は第9条(2)①のいずれかに該当したとき。
- 当社に対する本規約に基づく債務以外の債務につき返済が行われないとき。
- 契約者又は連帯保証人の信用状態について悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
- 本サービス利用申込み時若しくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 第11条(1)に違反されたことなどにより、当社から契約者又は連帯保証人への連絡が不可能と判断したとき。
- 本サービスのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
- 当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
- (1)及び(2)の場合、当社から契約者への通知の有無にかかわらず、当社がLINEヤフーに対して、本サービス利用契約を解除又は終了若しくは停止した事実を通知することに異議のないものとします。
第11条(お届け事項の変更等)
- 契約者又は連帯保証人には、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、取引担当者、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により変更の手続をおとりいただきます。また、契約者には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第12条(3)又は(4)に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)に変更があった場合にも、すみやかに当社所定の方法により変更の手続をおとりいただきます。
- 当社が契約者又は連帯保証人から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかった場合を除きます。
- 契約者が法人の場合については、合併、事業譲渡、又は商号・屋号等名称の変更、代表者の変更が生じた場合には速やかに当社及びLINEヤフー所定の方法により、解約手続及び新たな申込み手続をおとりいただきます。ただし、当社が継続して本サービスの利用を認めた場合はこの限りではありません。
第12条(その他承諾事項)
- 契約者及び連帯保証人は、その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
- 第7条(遅延損害金)の遅延損害金は年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
- 契約者又は連帯保証人のご都合により第4条以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、契約者又は連帯保証人にご負担いただくこと。
- 当社が連帯保証人に履行の請求をしたときは、契約者に対してもこの履行の請求の効力が生じること。
- 当社が本サービス決済金額に係る債権を、当社が認めた場合、金融機関又はその関連会社・特定目的会社等へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
- 当社が契約者又は連帯保証人に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、契約者又は連帯保証人の住民票の写し・源泉徴収票・所得証明・商業登記簿等を取得させていただくことがあること。
- 当社が契約者又は連帯保証人に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、契約者又は連帯保証人の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取らせていただくことがあること。
- 第4条に定める口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
- 前号の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
- 本サービスの利用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
- LINEヤフーサービスについては、別途LINEヤフーが定める規約等の諸条件を遵守すること。
- 契約者は、契約者及び連帯保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、契約者又は連帯保証人が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本サービスの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、契約者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- 契約者の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 法人の契約者は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、契約者に対する通知を行うことなく、本サービス利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
- 個人事業主の契約者は、自らがPEPs関係者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が個人事業主の契約者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、前項に準じて、追加確認及び本サービス利用の停止処置をとることがあります。
第13条(紛議)
契約者は、LINEヤフーとの契約に関し、LINEヤフーとの間で紛議が生じたときは、自らの責任において解決し、これを理由として本契約に基づく費用等の支払を停止することはできないものとします。
第14条(準拠法)
契約者又は連帯保証人と当社との本契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
契約者又は連帯保証人と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、契約者又は連帯保証人の住所地又は所在地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。
第16条(本規約の変更等)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で契約者及び連帯保証人に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
- 変更の内容が契約者及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は契約者に通知する方法その他当社所定の方法により契約者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、契約者は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。この場合、連帯保証人は、従前の保証の趣旨の範囲内で引き続き保証責任を負います。
連帯保証に関する特則
2020年4月1日以降に当社が連帯保証人を必要と判断した契約者及び連帯保証人となった方については、第16条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第1条(極度額の設定)
- 連帯保証人の本契約に基づく保証債務の極度額は、100万円とします。
- 連帯保証人は、自らの保証債務の履行を行う場合には、当社から保証債務の履行の請求を受けてこれを履行するときを除き、あらかじめ当社に対して、保証債務の履行をする旨の通知を行うものとします。
第2条(情報提供等)
- 契約者は、以下の情報をすべて、連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
- 財産及び収支の状況
- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
- 連帯保証人は、契約者から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。
- 連帯保証人は、前項により自らが表明保証した内容が真実でない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。
- 契約者は、当社が連帯保証人に対して、契約者の当社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。
第3条(期限の利益の喪失)
本規約第9条(期限の利益の喪失)(2)に以下の事項を追加します。
(2)⑤連帯保証に関する特則第2条(1)の表明保証に違反したとき。