■■■一般条項■■■ |
第1条(法人会員及びカード使用者) |
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1. | 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UC法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した法人を法人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
2. | 法人会員が代理人として指定した役職員で、本規約を承認した者で、当社が適当と認めた方をカード使用者とします。 |
3. | 法人会員は、カード使用者に本規約を遵守させる義務を負うものとします。法人会員は、カード使用者が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。 |
4. | 法人会員は、カード使用者が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、当該カード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 |
5. | 法人会員及びカード使用者は、当社との連絡のため一の連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届け出るものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、管理責任者に行うことによって法人会員及びカード使用者に行ったものとみなします。 |
第2条(カードの使途及び連帯責任) |
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カードの利用目的は、事業性のものに限るものとし、法人会員とカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任について連帯して引き受けるものとします。ただし、カード使用者の支払責任は、年会費並びに自己に貸与されたカードの使用、自己の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利用によって生ずる債務・諸手数料に限られます。 | |
第3条(カードの発行) |
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1. | 番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で法人会員に対し別途通知されます。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者1名につき各1枚のカードを貸与します。また、カード番号は、当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 |
2. | カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。 |
3. | カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 |
4. | カード及びカード情報は、カード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保利用などをすることはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第22条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 |
5. | 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
6. | カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 |
7. | カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、新しいカードと本規約を管理責任者が予め指定した送付先に送付します。なお有効期限内におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。 |
8. | 法人会員及びカード使用者は、当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービスを利用できます。なお、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できることを予めご承認いただきます。 |
第4条(カードの年会費) |
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1. | 法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。 |
2. | 支払方法は、第7条第1項のカード利用代金の場合と同様とします。 |
3. | 既にお支払済みの年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。 |
第5条(暗証番号) |
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1. | 当社は、法人会員又はカード使用者からのお申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録します。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けていただきます。ただし、法人会員又はカード使用者から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。 |
2. | 法人会員及びカード使用者は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 |
3. | 法人会員又はカード使用者が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、法人会員及びカード使用者の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
第6条(カード利用可能枠) |
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1. | 当社は、希望額を上限として、カード使用者ごとにカード利用可能枠を決定いたします。カード使用者は、未決済の利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、本条における利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 |
2. | カード1回あたりの利用額は、日本国内の加盟店(以下、「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、国内加盟店との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド又はビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて使用することができます。 |
3. | 第1項にかかわらず当社は、法人会員全体の利用可能枠をカード使用者に対する利用可能枠とは別に定めることができるものとします。 |
4. | 第1項及び第3項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。 |
5. | 法人会員及びカード使用者には、第1項又は第3項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第7条第1項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。 |
第7条(代金決済) |
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1. | 第22条第1項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、利用代金は事務上の都合により前月又は翌月以降の締切日で処理される場合があります。 |
2. | カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 |
3. | 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、法人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 |
4. | 第1項及び第2項に基づく利用代金について口座振替ができない場合であっても、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 |
第8条(支払金等の充当順位) |
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当社は、お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。 | |
第9条(費用の負担) |
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法人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払に係る公正証書の作成費用は、退会後といえども法人会員及びカード使用者が連帯して負担するものとします。 | |
第10条(退会及びカードの利用停止と返却) |
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1. | 法人会員は、所定の手続をすることにより、いつでも退会及び特定のカード使用者の使用取消しをすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。 | ||||||||||||||||||||||
2. | 法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び付帯サービスの全部もしくは一部の利用停止又は法人会員の資格取消し、もしくは特定のカード使用者の資格取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
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3. | 前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は、以下の事項に同意するものとします。
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4. | 法人会員は、第1項又は第2項の定めにより、退会及び資格取消しとなった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード使用者の使用取消し又は資格取消しの場合は該当するカード使用者のカードを、直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却又は裁断のうえ破棄するものとします。 | ||||||||||||||||||||||
5. | 法人会員は、資格取消し、退会又はカードの使用取消しがなされた後にカードを使用した場合には、その代金相当額を直ちにお支払いいただきます。 | ||||||||||||||||||||||
第11条(会員資格の再審査) |
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当社は、法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は、必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。 | |
第12条(期限の利益喪失) |
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1. | 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
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2. | 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
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第13条(遅延損害金) |
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約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から完済に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。 | |
第14条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補) |
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1. | 万一法人会員又はカード使用者がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、法人会員、管理責任者及びカード使用者には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 | ||||||||||||||||||
2. | 盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その利用代金等の支払は法人会員及び当該カード使用者の責任となります。 | ||||||||||||||||||
3. | 第1項の場合には、前項によりカード使用者が被る損害のうち、当社が法人会員又はカード使用者から盗難・紛失の通知を受理した日からさかのぼって60日前の日以後に生じた第三者の不正使用については、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
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4. | カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 | ||||||||||||||||||
第15条(届出事項の変更) |
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1. | 法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、電話番号、管理責任者、カード使用者の氏名・住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第17条第5項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続をしていただきます。 |
2. | 当社が法人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。 |
3. | 法人会員は、カード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、直ちに第10条第1項に従い、当社あてに所定の使用取消届を提出していただきます。 |
4. | 当社は、法人会員又はカード使用者と当社との各種取引において、法人会員又はカード使用者が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。 |
第16条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用) |
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海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用され又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じていただきます。 | |
第17条(その他承諾事項) |
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1. | 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。
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2. | 法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
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3. | 法人会員及びカード使用者は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
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4. | 法人会員及びカード使用者は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
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5. | 法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」と称します。)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。 |
第18条(マネー・ローンダリング等の禁止) |
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1. | 法人会員及びカード使用者は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」と称します。)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。 |
2. | 当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、法人会員及びカード使用者は合理的な期間内にご対応いただくものとします。 |
3. | 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。 |
第19条(合意管轄裁判所) |
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法人会員又はカード使用者と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、法人会員の所在地又はカード使用者の住所地、及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 | |
第20条(準拠法) |
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法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。 | |
第21条(規約の改定並びに承認) |
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1. | 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及びカード使用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
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2. | 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において告知する方法又は管理責任者に通知する方法その他当社所定の方法により法人会員及びカード使用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員及びカード使用者は、当該通知等の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 | |||||
■■■ショッピングサービス条項■■■ |
第22条(カード利用方法) |
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1. | カード使用者は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力し又は所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
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2. | カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名等の手続を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 | ||||||
3. | ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 | ||||||
4. | カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 | ||||||
5. | 法人会員及びカード使用者は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引に係る継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、法人会員又はカード使用者がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は法人会員及びカード使用者の負担となることについて承認のうえ、ショッピングサービスを利用するものとします。法人会員及びカード使用者は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なお、法人会員及びカード使用者は、これらの事由が生じた場合は、当社が法人会員又はカード使用者に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを予め承認するものとします。 | ||||||
第23条(加盟店への連絡等) |
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カード使用者のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、法人会員及びカード使用者はこれを予め承認するものとします。 | |
(イ) | 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 |
(ロ) | カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。 |
(ハ) | カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。 |
(ニ) | 前号の場合、法人会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。 |
(ホ) | 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。 |
第24条(立替払い又は債権譲渡) |
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1. | 当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。 | ||||||
2. | 前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。 | ||||||
3. | 法人会員及びカード使用者は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより取得した法人会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
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||||||
4. | 法人会員は、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。 | ||||||
第25条(支払区分) |
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カード使用者のショッピングサービスの支払区分は、原則1回払いとなります。 | |
第26条(商品の所有権) |
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商品の所有権は、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、法人会員及びカード使用者は、これを認めるものとします。 | |
第27条(加盟店との紛議) |
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カード利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。 | |
〈連帯債務に関する特則〉 |
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2020年4月1日以降に法人会員となった者及びカード使用者となった者については、第27条までの規定(以下「本規約」と称します。)に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。 | |
第1条(極度額の設定) |
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1. | カード使用者の支払責任の極度額は、当該カード使用者に係るカード利用可能枠と同額とします。なお、カード使用者は、法人会員及びカード使用者からの依頼に基づきカード利用可能枠が増額される場合には、カード使用者の支払責任の極度額が増額後のカード利用可能枠と同額となることを確認します。 |
2. | カード使用者は、自らの連帯債務の履行を行う場合には、当社から請求を受けてこれを履行するときを除き、あらかじめ当社に対して、自らの連帯債務の履行をする旨の通知を行うものとします。 |
第2条(情報提供等) |
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1. | 法人会員は、以下の情報をすべて、カード使用者に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
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||||||
2. | カード使用者は、法人会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。 | ||||||
3. | カード使用者は、前項により自らが表明保証した内容が真実でない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。 | ||||||
4. | 法人会員は、当社がカード使用者に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。 | ||||||
第3条(期限の利益の喪失) |
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本規約第12条第2項に以下の事項を追加します。 (2)(ホ)連帯債務に関する特則第2条第1項の表明保証に違反したとき。 |
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<個人事業主法人会員特約> |
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個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用され、UC法人カード会員規約第1条第1項及び第17条第5項が下記のように変更されます。 | |
第1条(個人事業主法人会員) |
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1. | 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UC法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)及び、個人事業主法人会員特約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した個人事業主を個人事業主法人会員とします。また、本規約第1条第2項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。 |
第17条(その他承諾事項) |
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5. | 当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。 |
■■■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項■■■ |
|
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カード使用者として申込みをされた方(以下契約成立により申込者がカード使用者となった場合を総称して「カード使用者」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。 | |
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託) |
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(1) | カード使用者は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
| ||||||||||||||||||||
(2) | 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。 | ||||||||||||||||||||
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用) |
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(1) | カード使用者は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
| ||||||||
(2) | カード使用者は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。 | ||||||||
(3) | カード使用者は、(1)①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 | ||||||||
第3条(個人信用情報機関への登録・利用) |
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(1) | カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 | ||||||||||
(2) | カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 | ||||||||||
(3) | 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 | ||||||||||
(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 フリーダイヤル 0120-810-414 ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 ナビダイヤル 0570-055-955 ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
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(4) | 提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。 | ||||||||||
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558 ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 |
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第4条(個人情報の開示・訂正・削除) |
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(1) | カード使用者は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関するカード使用者の個人情報の開示請求ができます。
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(2) | 万一当社の保有するカード使用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 | ||||
第5条(本同意条項に不同意の場合) |
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当社はカード使用者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使用者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 | |
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用) |
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(1) | 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
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(2) | 各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。 | ||||
(3) | (1)②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されます。 | ||||
第7条(合意管轄裁判所) |
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カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。 | |
第8条(条項の変更) |
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本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。 | |
■個人情報保護管理者 |
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当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。 | |
【問い合わせ・相談窓口等】 |
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1. | 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 | ||||||||||||
2. | 規約についてのお問い合わせ・ご相談はユーシーカードコミュニケーションセンターにご連絡ください。 | ||||||||||||
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2024年6月現在 | |||||||||||||
【UC ETCカード特約(法人カード・会社主債務決済コーポレート会員用)】 |
第1条(本特約の主旨) |
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本特約は、法人会員及びコーポレート会員(以下「法人会員」と総称します。)、または法人会員に代わってETCカードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。 | |
第2条(用語の定義) |
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本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。 | |
1. | 「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 |
2. | 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 |
3. | 「車載器」とは、法人会員がETCシステムを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。 |
4. | 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 |
5. | 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。 |
6. | 「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。 |
7. | 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 |
8. | 「ETC−ID番号」とは、ETCカード表面にエンボスされた「80」から始まる19桁の数字をいいます。 |
第3条(ETCカードの発行と管理) |
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1. | 法人会員およびカード使用者がETCカード追加対象として指定したクレジットカード(以下「指定カード」と称します。)の会員規約・カード使用者規約(以下「会員規約」と称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードの法人会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法でETCカードの利用を申し込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、指定カードに追加してETCカードを発行し、会員規約のクレジットカード発行に関する定めに従い貸与いたします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
2. | ETCカードは、当社が所有権を有し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用し保管するものとします。 |
3. | 法人会員及びカード使用者は、ETCカードを他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 |
4. | 前項にかかわらず、法人会員から事前の申込があり、当社が適当と認めた場合は、法人会員の役職員に対してETCカードを貸与することができるものとし、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払いは法人会員の責任とします。 |
5. | 本条第2項、第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員及び当該ETCカード使用者の責任とします。 |
6. | ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。 |
7. | ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCカードの利用により発生した通行料金等の支払いについては、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。 |
第4条(ETCカードの利用方法) |
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1. | カード使用者は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができます。 |
2. | カード使用者は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示することで通行料金の支払いができます。 |
第5条(ETCカードの利用により発生した通行料金等の支払い及び利用可能枠) |
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1. | 当社は、カード使用者がETCカードを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、指定カードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下「支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。 |
2. | 前項に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務を免れないものとします。 |
3. | カード使用者は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて法人会員がETCカードを利用した場合、支払義務者は当然にその支払いの責を負うものとします。 |
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却) |
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1. | 法人会員またはカード使用者は、会員規約の定めるところにより当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生したETCカード利用による通行料金等の全額を支払うものとします。 |
2. | 法人会員及びカード使用者が指定カードを退会またはその地位を喪失した場合、同時に本特約に基づく会員資格も喪失するものとします。 |
3. | 法人会員もしくはカード使用者が本特約または指定カードの会員規約に違反した場合、ETCカードもしくは指定カードの使用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードもしくは指定カードの使用を停止すること、または会員資格を喪失させることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。 |
4. | 事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または資格喪失した以降に、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、支払義務者は、当該売上を本特約に基づき当社に支払うものとします。 |
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行) |
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1. | 法人会員またはカード使用者が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。なお、届け出を行う際、ETC−ID番号の通知を要することとします。 |
2. | 当社は、当社が適当と認めた場合にETCカードを再発行します。その場合、法人会員は、当社所定の手数料を支払うものとします。 |
3. | ETCカードの紛失・盗難の場合の法人会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。 |
4. | 法人会員またはカード使用者がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について法人会員またはカード使用者に重大な過失があったものとみなします。 |
第8条(ETCカードの年会費) |
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1. | 法人会員またはカード使用者は、当社に対し指定カード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費の支払方法はETCカード利用代金と同様とし、支払日は当社所定の時期によるものとします。 |
2. | 既にお支払済みのETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却できません。 |
第9条(免責事項) |
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当社は、第5条に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。 | |
第10条(個人情報の取り扱い) |
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1. | 法人会員及びカード使用者は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報、およびETCシステム及びETC前払割引の利用に基づき道路事業者が作成しユーシーカード株式会社に送付する通行記録等及び請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 |
2. | 当社は、前項の情報を目的外利用及び第三者への開示または漏洩をしないよう、当社の責任において適切に管理します。 |
第11条(会員規約の適用) |
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本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。 | |
第12条(本特約の変更等) |
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会員規約第22条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、会員規約第22条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。 | |
2024年6月現在 | |