クレジットカードはポイントが永久不滅のセゾンカード

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m’zPLUSポイントアップ規定改定のお知らせ

 

2010年6月1日より、以下の通り、m’zPLUSポイントアップ規定を改定させていただきます。カードご使用前に必ずご一読いただき、内容をご了承のうえカードをご利用くださいますようお願い申し上げます。なお、上記日付以降に、カードをご利用いただいた場合には、m’zPLUSポイントアップ規定 第22条(終了・中止・変更等)により、変更を承認したものとさせていただきます。

<m’zPLUSポイントアップ規定(下線部は新設条項を示します)>

第1条(目的)

1.本規定は、マツダ株式会社(以下「マツダ」という。)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という。)との各提携により発行する「マツダm’zPLUSカード《セゾン》」(以下「本カード」という。)の利用に応じ、マツダが本カードの会員(以下「本会員」という。)に対して還元金の支払いを行う特典(以下「m’zPLUSポイントアップ」という。)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。
2.マツダは、必要があると認めたときはいつでも、本会員に予め又は事後にホームページ(http://www.mazda.co.jp/carlife/mzcard/)または文書で通知することにより本規定を変更できるものとします。

第2条(m’zPLUSポイントアップ)

1.m’zPLUSポイントアップとは、以下の各号のいずれかに該当する場合、本会員がマツダ所定の還元金を受け取ることができる制度です。本カードにより信用販売を受ける商品又はサービス等の購入金額(以下「カード利用代金」という。)に応じてマツダがポイントを付与し、そのポイントの残高に基づき還元金が計算されます。
(1)本会員又はその同居の家族がマツダの車両販売店であるマツダ店、マツダアンフィニ店及びマツダオートザム店等(以下総称して「マツダ販売店」という。)において新車・中古車を購入した場合、継続検査(車検)・12ヶ月点検を受けた場合、マツダの純正部用品を購入した場合等々、マツダ販売店で取扱い商品または役務を購入した場合
(2)(株)日本航空インターナショナル(以下「JAL」という。)のJALマイレージバンク(以下「JMB」という。)のマイル(以下「マイル」という。)での還元を希望し、所定の手続きを行った場合(2010年10月から取扱いを開始します。手続きの詳細は事前に別途ご連絡いたします。)
2.本カードに関する会員資格を喪失した場合は、m’zPLUSポイントアップを利用することはできません。

第3条(ポイントの付与対象にならないもの)

カード利用代金には、キャッシングサービス、各種ローン、本カードに基づく年会費、保険掛金その他所定のものは、含まれません。

第4条(家族会員のカード利用代金)

家族会員のカード利用代金に基づくポイントの付与は、本会員に対して行われます。

第5条(ポイントの付与日)

ポイントは、セゾン所定の方法によりセゾンが定める所定の一ヶ月間のカード利用代金に基づき翌月内の所定日に本会員に付与されます。

第6条(ポイント付与の取消し)

商品又はサービス等の購入の取消により、カード利用代金の全部又は一部が取消された場合は、取消額に応じたポイントもマツダ所定の方法で取消されます。

第7条(ポイントの計算)

本会員のポイントは、毎月所定の末日にセゾン所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、次の通り計算され(1)と(2)の合計ポイントが付与されます。
(1)カード利用代金の合計額(1,000円未満は切り捨て)に対して、1,000円につきマツダ所定の率を乗じて得られるポイント
(2)マツダ販売店ならびにマツダが別途指定するその他の加盟店でのカード利用代金の合計額(1,000円未満は切り捨て)に対して、1,000円につきマツダ所定の加算率を乗じて得られるポイント

第8条(ポイントの有効期間)

ポイントは、そのポイントが付与された年から4年後の3月末日まで有効とします。左記期間を超えるものについては自動的に失効するものとします。

第9条(保有ポイントのご確認)

1.当月に付与されるポイント数及び前月末時点での有効なポイント残高は、本会員に対してセゾンから送付されるご利用代金明細書に記載されます。
2.本会員は、第13条に定めるマツダの指定した店舗に設置された専用のクレジット端末機にカードを読み取らせることで問合せ時点でのポイント残高を確認することができます。

第10条(ポイントに基づく還元の条件)

1.ポイントの還元申請は、申請受付時点で会員資格を有す本会員のみが行えます。
2.還元手続きの条件及び手続き方法については本規定の他、別途マツダが定める場合があります。
3.本会員は申請が受け付けられた場合、これを取消すことができないものとします。

第11条(還元金の支払い)

1.本会員は、第2条第1項に定めるいずれかの事由に該当した場合、有効なポイント残高に基づく還元金の支払いを第3項に規定する方法により申請することができます
2.前項にもとづき受けられる還元可能なポイント数は第15条に定めるポイント残高(以下「還元実ポイント」と呼ぶ)が上限となります。
3.本会員は以下のいずれかの方法により還元金の支払い手続きを行うことができます。
【1】第13条に定めるマツダの指定した店舗に設置された専用のクレジット決済端末機から還元手続きを行う方法
【2】所定の方法で本会員がJMBの会員である方は還元金の支払いに代えてマイルの登録を申請する方法
【3】上記の他、マツダが定めて会員に案内する方法

第12条(マイルによる還元)

1.前条第3項1号の申請において、本会員でありかつJALの運営するJMBの会員である方は、還元金の支払いに代えて、マイルの登録を申請することを選択することができます。
2.下記事項に該当することが判明した場合、マイルヘの還元をお断りし、一旦引き落とされたポイントをお戻しする場合があることを了承いただきます。
【1】申請時点でJMB会員になられていない場合
【2】記入されたJMBお得意様番号が申請者である本会員の番号として確認できない場合
【3】JMBお得意様番号が間違って記入されていたり、記入がなかった場合
3.4ポイントを1マイルに換算します。小数点以下は切り捨てと致します。
既に行なったマイルの登録申請は取消すことができないものとします。また、登録済みのマイルに関してはJALにおいて管理されるものとし、マツダは責任を負わないものとします。
4.マイルでの還元上限は年間150,000マイルまでとなります。
5.申請からマイルでの還元まで1~2ヶ月かかります。
マイル付与の確認はJMBのホームページを通じてご確認下さい。

第13条(クレジット決済端末機による還元)

1.本会員は第2条第1項に定める還元事由の対象商品・役務を購入し決済する際、第11条に定める還元金の支払いをマツダが指定するマツダ販売店に設置されたクレジット決済端末機(以下、決済端末)を通じて受取ることができることとします。本会員は対象商品・役務の購入金額との相殺により還元金を受け取ります。購入金額を上回るポイントを現金等で受取ることはできません。
そのような超過ポイントは、次回、還元申請事由を満たした場合に、使用できます。
2.法律等で定められている税金・保険、任意保険料の支払いにはご利用できません。
3.1ポイントを1円に換算します。
4.本条の還元手続きはマツダの指定するマツダ販売店が決済端末を操作して行うこととします。本会員はマツダ販売店に本カードを提示して還元申請続きを依頼することとします。
5.本条による還元申請は上記決済時のみに行えるものとし、決済終了後にポイントのみの還元申請を受け付けることはできません。
6.還元申請が受け付けられた場合、決済端末から申請実施証憑を発行します。会員は当該証憑の申請受付ポイント数を直ちに確認します。内容が誤っている場合はその場で訂正の申し出を行い、直ちに訂正を行うこととします。
7.前項の内容確認後は、訂正を受付できないものとします。確認を行わず、その場で訂正の手続きを行わなかった場合にも、以後の訂正は受付できないものとします。
8.本カードの提示がされたことにより還元金の支払(マイルによる還元を含みます)が実施された場合、行使されたポイントの補償は如何なる場合も行いません。
9.カードを紛失もしくは盗難等の事故にあった場合、直ちにカードデスクに届け出てください。受付ができた時点でポイントの使用を凍結します。
10.一部のマツダ販売店で本条による還元申請を受付できない場合があります。

第14条(還元の決定)

1.マツダは、第11条に基づく本会員からの還元申請を受けつけた後、所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定します。
2.マツダ及びセゾンは、所定の審査により、本会員が還元の申請に関し不正若しくは虚偽の行為をなしたと認めた場合又は、本規定、本カードの会員特約若しくはセゾンの会員規約を遵守していないと認めた場合は、当該本会員への還元を拒否、又は保留することがあります。この場合は、本会員にその旨を通知します。
3.マツダは、JALにおいて本会員がJMBに関する会員規約を順守していないと認めてマイルへの登録を拒否もしくは留保した場合、当該会員へのマイルの登録を拒否または留保することができます。この場合、本会員に通知されます。なお、マツダはマイルの登録を拒否した場合、一旦引き落とされたポイントをお戻しいたします。

第15条(還元対象となるポイント残高)

1.還元対象となるポイント残高は、前条に基づく還元決定後の所定日時点での有効なポイント残高となりますので、ご利用代金明細書又はマツダm’zPLUSカードデスクで伝えられたポイント残高と異なることがあります。
2.1回の還元で対象となるポイント残高は、第2条第1項に定める還元事由毎にマツダ所定数を上限とします。また、第12条にもとづくマイルによる還元、及び第13条にもとづくクレジット決済端末機による還元には、それぞれの方法に付随して各条に還元の上限が定められています。
還元に当っては、付与された時期の古いポイントから順に充当します。
3.1回の還元により、行使されたポイント残高は全て消滅し、残されたポイント残高数は、ポイントの有効期間内において次回以降の還元対象となるポイント残高として存続します。

第16条(他のカードとの取扱い)

本会員が本カードを複数枚保有している場合は、本規定に基づき、カードごとにポイントの付与、蓄積告知、還元等を行います。

第17条(公租公課)

本規定による還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は本会員が負担するものとします。

第18条(ポイントの消滅)

理由の如何を問わず、本会員がマツダ会員資格(マツダm’PLUSカード特約に基づく資格をいう)を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定における全ての権利義務は、自動的に消滅するものとします。

第19条(ポイントの引継ぎ)

本会員が本カードを一般カードからゴールドカードに切替えた場合及びゴールドカードから一般カードに切替えた場合、切替時に有効であったポイントは、所定の手続きにより切替え後のカードのポイントとして引き続き有効とします。

第20条(マツダからの委託)

本会員は、ポイントの付与、蓄積、告知、還元等に関する事務処理を、マツダが指定する委託会社及びセゾンが行うことを承認するものとします。

第21条(m’zPLUSポイントアップに関する疑義等)

1.理由の如何を問わず、会員はm’zPLUSポイントアップにおける権利義務を他人に貸与、譲渡、担保提供し、又は相続させることはできません。
2.ポイントの有効性、ポイント数、還元金申請資格に関する疑義その他m’zPLUSポイントアップの運営に関して生じる疑義はマツダの決するところによるものとします。

第22条(終了・中止・変更等)

1.マツダは予告なしに、いつでもm’zPLUSポイントアップを終了若しくは中止し、又は内容を変更することができるものとし、会員はその旨を承認するものとします。
2.マツダは、第7条にいうマツダ所定の率若しくは加算率、第13条にいうマツダ所定の率若しくは事務処理経費を、予告なしに、いつでも変更または設定できるものとします。
3.m’zPLUSポイントアップの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。

[ポイント還元手続き変更のお知らせ]

これまでは、本会員又は同居の家族が所定のポイント還元申請書(以下「申請用紙」という。)に必要事項を記入してマツダ販売店もしくはマツダレンタカー取扱店の認め印等を受けた上で、申請用紙及び還元事由(新・中古車両の購入・登録、車・点検の実施、部用品の購入、マツダレンタカーの利用)を証する所定の証憑の写しをセゾンへ郵送により提出いただく方法によりポイント還元(以下「申請用紙による還元」という)をおこなっていただきましたが、この申請方法は、2010年9月末までの還元事由実施分までを対象とし、所定の宛先に郵送した2010年11月末の消印分までを有効として終了させていただきます。
今後は特定のマツダ販売店での第13条に基づく還元方法もしくはマイルについて第12条に基づく還元方法によることになります。マツダレンタカー店では従来申請用紙によるポイント還元の方法のみが行われてきましたが、今後はその方法を中止するためマツダレンタカーご利用に伴うポイント還元できなくなりますのでご注意下さい。
なお、申請用紙を所定の宛先に送付し受付が終了するまでの間に第13条の定めるクレジットカード決済端末機による還元を受けた場合には、申請用紙による還元の申請は無効となります。

2010年3月15日改訂

改定後のm’zPLUSポイントアップ規定はこちらでご確認いただけます。

 
株式会社クレディセゾン