1.《セゾン》Netアンサーとは、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下 「《セゾン》カード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
2.《セゾン》カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方を《セゾン》Netアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。
3.会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、《セゾン》カード毎に行うものとします。
1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
3.当社は、入力されたNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。
4.当社が提供した《セゾン》カードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。
会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
1.NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、又は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
3.会員は、当社が認める第三者が会員に提供する会員の本人確認のためのID(以下「OpenID」といい、当該第三者を以下「OpenID提供者」といいます)を取得している場合、所定の方法により当該OpenIDとNetアンサーIDを紐付け登録することにより、以後OpenID及びOpenIDのパスワード(以下「OpenIDパスワード」といい、OpenIDと総称して以下「OpenID等」といいます)を入力し本人確認手続を経て、本サービスを利用することができます(一部サービス対象外のものもあります)。
4.会員は、OpenID等を善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。第1項から第3項のNetアンサーID等についての定めは、それぞれOpenID等の取扱い等に準用されるものとします。
5.会員は、OpenID提供者と会員との間のOpenIDに関する規約等を遵守するものとします。
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。この場合、そのために会員に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等、OpenID等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。OpenID及びOpenIDパスワードについても同様とします。
4.その他本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第8条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、《セゾン》カード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)《セゾン》カードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約等に違反したとき。
(4)《セゾン》カード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
1.当社は、本規約等の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本規約等を会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
2.当社はいつでも本サービスの全部もしくは一部を変更、中止又は廃止できるものとします。その結果会員に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2006年5月1日改定
2008年10月23日改定
2010年1月26日改定
本特則は、当社が《セゾン》Netアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。
本特則は、《 セゾン》Netアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、《セゾン》Netアンサー(以下 「Netアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。
当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)Netアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。
2010年1月26日改定