SAISON CARD INTERNATIONAL
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マツダm’zPLUSカード《セゾン》特約

第1条(カード名称)

株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)がマツダ株式会社(以下「マツダ」という)と提携して発行するクレジットカードをマツダm’zPLUSカード《セゾン》(以下「本カード」という)と称します。

第2条(カードの発行)

(1)お客様が、セゾンが定める《セゾン》カード規約、マツダ及びセゾン(以下「両社」という)が定める本特約、並びに別途マツダが定めるm’zPLUSポイントアップ規定(以下「ポイントアップ規定」という)を承認し両社に入会のお申込みをされ、両社が《セゾン》カード規約に定める本会員又は家族会員として本カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)に、本カードを発行し貸与いたします。
(2)会員は、《セゾン》カード規約に基づく資格(以下「セゾン会員資格」という)及び本特約に基づく資格(以下「マツダ会員資格」という)を有するものといたします。

第3条(特典およびサービスの利用)

(1)会員は、セゾンが提供する特典及びサービスを受ける場合、セゾン所定の方法でその提供を受けるものとします。なお、マツダは、これらのサービスの提供に関して、会員とマツダの間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。
(2)会員は、マツダが提供するポイントアップ規定に基づく特典又はマツダが定める特典及びサービスを受ける場合、マツダ所定の方法でその提供を受けるものとします。これらの特典及びサービスは、マツダの車両販売会社であるマツダ店、マツダアンフィニ店及びマツダオートザム店、並びにマツダレンタカー店(以下、総称して「マツダ販売店」という)にてお取り扱いします。但し、一部のマツダ販売店ではお取り扱いしていない場合がありますので、事前によくご確認下さい。なお、セゾンは、これらのサービスの提供に関して、会員とマツダの間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。
(3)会員がマツダが定める特典及びサービスを受ける場合、ポイントアップ規定第19条及び第20条の規定を適用します。

第4条(本カードによる車両購入)

会員の本カード利用による新車・中古車購入の条件・審査基準はマツダ販売店毎に決められるため、会員は、信用販売を受けられない場合があることを了承します。

第5条(弁済金等の支払方法等)

(1)《セゾン》カード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。また、下記の事項を追加します。

【8】分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品購入代金に下表に定める分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但し、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
(例)利用代金 50,000円、10回払いの時
●分割払手数料 50,000円 ×(6.0円/100円)= 3,000円
●分割支払金合計額 50,000円 + 3,000円 = 53,000円
●各支払日の分割支払金 53,000円 ÷ 10回 = 5,300円

支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 36
実質年率(%) 10.8 12.0 12.3 12.9 13.1 13.2 13.3 13.3 13.3 13.2
利用代金100円当たりの分割手数料の額(円) 1.8 3.0 3.6 6.0 7.2 9.0 10.8 12.0 14.4 21.6

(2)《セゾン》カード規約第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。

第6条(早期完済の場合の特約)

分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第7条(会員のマツダ販売店への登録)

会員は、マツダ所定の時期から、入会申込書に記載されたマツダ販売店(以下「会員お取扱店」という)の顧客として登録されます。なお、《セゾン》カード規約第18条に基づき会員の住所変更の手続きがなされた場合、会員は、マツダがその変更に対応して顧客登録される会員お取扱店の変更手続きをなすことに同意します。

第8条(カード規約)

(1)本カードについては、《セゾン》カード規約に加え本特約が適用されます。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
(2)本カードのうちゴールドカードのお客様については、《セゾン》カード規約第5章(ゴールドカード《セゾン》の特則)の規定が適用されます。

第9条(会員資格の喪失)

(1)マツダは、会員が以下のいずれかの事項に該当し、マツダ会員資格を有する者として不適格であると判断したときは、何らの通知又は催告なくマツダ会員資格を喪失させることができます。尚、本会員がマツダ会員資格を喪失した場合は、その家族会員もマツダ会員資格を喪失するものとします。
【1】m’zPLUSポイントアップ還元に関し虚偽の申告をしたとき。
【2】【1】の他、ポイントアップ規定に違反したとき。
【3】マツダ又はマツダ販売店の提供する特典及びサービスを受けるにあたり、不正な行為を行ったとき。
(2)前項により会員がマツダ会員資格を喪失したときは、セゾンはセゾン会員資格を喪失させることができます。
(3)会員がセゾン会員資格を喪失したときは、マツダ会員資格も喪失するものとします。
(4)マツダ又はセゾンが本カードの返還を求めたときには、会員は、本カードを、直ちにセゾンに返還するものとします。

第10条(特約の変更)

本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、会員が本カードを利用した場合は、会員はその変更内容を承諾したものとみなします。