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2006年7月1日をもって、カード規約に加え、以下条項を変更させていただきます。

Mei《セゾン》カード丸越

変更前 変更後

Mei《セゾン》カード特約
第10条(期限の利益の喪失)

《セゾン》カード規約第20条(期限の利益喪失)(1)【4】は、次のとおりとします。
【4】本会員が返済金の支払いを一回でも遅れたとき。

Mei《セゾン》カード特約
第10条(期限の利益の喪失)

《セゾン》カード規約第20条(期限の利益喪失)(1)【4】は、次の通りとします。
【4】本会員が返済金の支払いを1回でも遅れたとき。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

【赤字は変更部分を示します。】